特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) 評価書番号 評価書名 15 旧軍人等の援護事務 基礎項目評価書 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言 世田谷区は、旧軍人等の援護事務における特定個人情報ファイルの取扱 いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権 利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏洩その他 の事態を発生させるリスクを軽減させるために十分な措置を行い、もって個 人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。 特記事項 評価実施機関名 東京都世田谷区長 公表日 令和5年12月18日 [平成31年1月 様式2] T 関連情報 1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務 @事務の名称 旧軍人等の援護事務 A事務の概要 戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者特別援護法による援護、および、戦没者等の妻に対する特別 給付金支給法、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支 給法、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法に係る請求受付や国債交付等を行う。 Bシステムの名称 旧軍人援護事務システム 2.特定個人情報ファイル名 申請者等個人情報ファイル 3.個人番号の利用 法令上の根拠 番号法第9条第1項 別表第一の20、40、42、48、50、53の項 4.情報提供ネットワークシステムによる情報連携 @実施の有無 <選択肢> [ 実施しない ] 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 A法令上の根拠 5.評価実施機関における担当部署 @部署 生活福祉課 A所属長の役職名 生活福祉課長 6.他の評価実施機関 7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先 区政情報課 8.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ 連絡先 生活福祉課 U しきい値判断項目 1.対象人数 評価対象の事務の対象人数は何人か <選択肢> 1) 1,000人未満(任意実施) 1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満 [ 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上 いつ時点の計数か 令和5年11月1日 時点 2.取扱者数 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] <選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満 いつ時点の計数か 令和5年11月1日 時点 3.重大事故 過去1年以内に、評価実施機関において特定個人 情報に関する重大事故が発生したか [ 発生なし ] <選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし V しきい値判断結果 しきい値判断結果 基礎項目評価の実施が義務付けられる W リスク対策 1.提出する特定個人情報保護評価書の種類 <選択肢> 基礎項目評価書 [ ] 1) 基礎項目評価書 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書 3) 基礎項目評価書及び全項目評価書 2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載 されている。 2.特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) <選択肢> 目的外の入手が行われるリス クへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている 3.特定個人情報の使用 <選択肢> 目的を超えた紐付け、事務に 必要のない情報との紐付けが 行われるリスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 権限のない者(元職員、アク セス権限のない職員等)によっ て不正に使用されるリスクへ の対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]委託しない [ ○ 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 <選択肢> 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]提供・移転しない [ ○ 5.特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。) <選択肢> 不正な提供・移転が行われる リスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]接続しない(提供) 6.情報提供ネットワークシステムとの接続 ○ ]接続しない(入手) [ ○ [ <選択肢> 目的外の入手が行われるリス クへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] [ 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 不正な提供が行われるリスク への対策は十分か 1) 特に力を入れている ] [ 2) 十分である 3) 課題が残されている 7.特定個人情報の保管・消去 <選択肢> 特定個人情報の漏えい・滅 失・毀損リスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている 8.監査 実施の有無 [ ] 内部監査 [ [ ○ ] 自己点検 ] 外部監査 9.従業者に対する教育・啓発 <選択肢> 従業者に対する教育・啓発 1) 特に力を入れて行っている ] [ 十分に行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 変更箇所 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成28年4月1日 T−5−A所属長 生活福祉課 安間 信雄 生活福祉担当課長 木本 義彦 事後 平成28年7月1日 U−1 対象人数 計数時点 平成26年5月23日 平成28年7月1日 事後 平成28年7月1日 U−2 取扱者数 計数時点 平成26年5月23日 平成28年7月1日 事後 平成29年5月1日 T−1−Bシステムの名称 旧軍人援護事務システム、番号連携サーバー、 中間サーバー 旧軍人援護事務システム 事後 平成29年5月1日 T−4−@実施の有無 実施する 実施しない 事後 平成29年5月1日 T−4−A法令上の根拠 番号法第19条第7項 別表第2の26、30、87、 107 削除 事後 平成29年5月1日 U−1 対象人数 計数時点 平成28年7月1日 平成29年5月1日 事後 平成29年5月1日 U−2 取扱者数 計数時点 平成28年7月1日 平成29年5月1日 事後 平成30年5月1日 T−5−A所属長の交代 生活福祉担当課長 木本 義彦 生活福祉担当課長 山本 久美子 事後 平成30年5月1日 U−1 対象人数 計数時点 平成29年5月1日 平成30年5月1日 事後 平成30年5月1日 U−2 取扱者数 計数時点 平成29年5月1日 平成30年5月1日 事後 平成31年4月1日 U−1 対象人数 計数時点 平成30年5月1日 平成31年4月1日 事後 平成31年4月1日 U−2 取扱者数 計数時点 平成30年5月1日 平成31年4月1日 事後 平成31年4月1日 T−1−A事務の概要 戦傷病者戦没者の遺族等への援護、戦没者等 の妻、戦傷病者特別援護法による援護、戦没者 等の遺族に対する特別弔意金の支給、戦没者 等の妻に対する特別給付金、戦没者の父母等 に対する特別給付金等にかかる申請受付等を 行う。 戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者特別 援護法による援護、および、戦没者等の妻に対 する特別給付金支給法、戦没者等の遺族に対 する特別弔慰金支給法、戦傷病者等の妻に対 する特別給付金支給法、戦没者の父母等に対 する特別給付金支給法に係る請求受付や国債 交付等を行う。 事後 平成31年4月1日 T−5−A所属長の役職名 (旧所属長) 生活福祉担当課長 山本 久美子 生活福祉担当課長 事後 平成31年4月1日 W リスク対策 (追加) 様式変更により項目追加 事後 令和2年9月1日 T−5−@部署 生活福祉担当課 生活福祉課 事後 令和2年9月1日 T−5−A所属長 生活福祉担当課長 生活福祉課長 事後 令和2年9月1日 T−8 連絡先 生活福祉担当課 生活福祉課 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 令和2年9月1日 U−1 対象人数 計数時点 平成31年4月1日 令和2年9月1日 事後 令和2年9月1日 U−2 取扱者数 計数時点 平成31年4月1日 令和2年9月1日 事後 令和3年9月1日 U−1 対象人数 計数時点 令和2年9月1日 令和3年9月1日 事後 令和3年9月1日 U−2 取扱者数 計数時点 令和2年9月1日 令和3年9月1日 事後 令和4年12月1日 U−1 対象人数 計数時点 令和3年9月1日 令和4年12月1日 事後 令和4年12月1日 U−2 取扱者数 計数時点 令和3年9月1日 令和4年12月1日 事後 令和5年11月1日 U−1 対象人数 計数時点 令和4年12月1 日 令和5年11月1日 事後 令和5年11月1日 U−2 取扱者数 計数時点 令和4年12月1日 令和5年11月1日 事後