特定個人情報保護評価書(全項目評価書) 評価書番号􀀾評価書名 12特別区民税事務 全項目評価書 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言 世田谷区は、特別区民税事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあ たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益 に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏洩その他の事態 を発生させるリスクを軽減させるために十分な措置を行い、もって個人のプ ライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。 特記事項 特別区民税事務では、事務の一部を外部業者に委託しているが、委託先による不正入手、不正な 使用等への対策として、特に業者選定の際に業者の情報保護管理体制を契約条件として設定して いる。 評価実施機関名 東京都世田谷区長 個人情報保護委員会 承認日 【行政機関等のみ】 公表日 令和5年1􀀾2月2􀀾6日 [平成30年5月 様式4] 項目一覧 Ⅰ 基本情報  (別添1)事務の内容 Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要  (別添2)特定個人情報ファイル記録項目 Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 Ⅳ その他のリスク対策 Ⅴ 開示請求、問合せ Ⅵ 評価実施手続  (別添3) 変更箇所 Ⅰ 基本情報 1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ①事務の名称特別区民税事務 ②事務の内容 ※ 地方税法及び世田谷区特別区税条例に基づき、特別区民税(都民税含む)の賦課及び付随する事務を 行う。 Ⅰ 賦課事務  給与・年金の支払者から提出される「給与支払報告書」・「年金支払報告書」、税務署より提供される 「確定申告書」、区民が自ら提出する「区民税申告書」等の課税資料を元に、特別区民税の賦課を行う。 Ⅱ 通知事務  事業所あての特別徴収通知、個人あての普通徴収通知等の通知を行う。 Ⅲ 他市区町村への情報照会・提供事務  他市区町村等関係機関への扶養・課税状況等の照会、及び他市区町村からの照会への回答を行う。 Ⅳ 収納事務  賦課された税に対する、収納・還付・充当等を行う。また、納税証明書等の交付を行う。 Ⅴ 滞納管理事務  滞納情報により、督促状等の送付及び滞納整理等を行う。 ※詳細は別添1「事務の内容」を参照。 ③対象人数􀀾 <選択肢> 1) 1,000人未満2) 1,000人以上1万人未満[30万人以上] 3) 1万人以上1􀀾0万人未満4) 10万人以上3􀀾0万人未満􀀾 5) 30万人以上 2.特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム􀀾1 ①システムの名称住民税システム ②システムの機能 ①資料入力機能 : 各種課税資料の内容を入力し管理する機能 ②賦課入力機能 : 資料をもとに特別区民税を賦課する機能 ③照会機能    : 登録された資料及び賦課情報を照会する機能 ④帳票発行機能 : 納税通知書や区民税申告書等を発行する機能 ⑤一括処理機能 : 賦課作成等の処理を一括で行う機能 ⑥庁内連携機能 : 庁内の各システムへ税情報を連携する機能 ⑦収納管理機能 : 収納状況等を管理する機能 ⑧滞納管理機能 : 滞納情報等を管理する機能 ③他のシステムとの接続􀀾 [] 情報提供ネットワークシステム􀀾[○􀀾] 庁内連携システム [] 住民基本台帳ネットワークシステム􀀾[] 既存住民基本台帳システム [ ○] 宛名システム等􀀾[ ] 税務システム􀀾 [ ○] その他(システム2「課税支援システム」) システム􀀾2~􀀾5 システム􀀾2 ①システムの名称課税支援システム ②システムの機能 ①ファイリング機能     : 各種課税資料を画像ファイルとして管理し、逐次閲覧できる機能 ②データクリーン化機能 : 各種課税資料データ内容を修正、補正する機能 ③照会機能         : 各種課税資料データ内容を照会する機能􀀾 ③他のシステムとの接続􀀾 [] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 庁内連携システム [] 住民基本台帳ネットワークシステム􀀾[] 既存住民基本台帳システム [] 宛名システム等􀀾[ ○􀀾] 税務システム [] その他() システム􀀾3 ①システムの名称電話催告システム ②システムの機能 ・特別区民税の滞納情報をもとに、電話催告対象者を検索する。 ・催告対象者との折衝状況を管理する。 ③他のシステムとの接続􀀾 [] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 庁内連携システム [] 住民基本台帳ネットワークシステム􀀾[] 既存住民基本台帳システム [] 宛名システム等􀀾[ ○􀀾] 税務システム􀀾 [] その他() システム􀀾4 ①システムの名称番号連携サーバー ②システムの機能 1.宛名管理機能 ①サーバ内の宛名データベースのセットアップ ②宛名の異動データを取り込み、宛名データベースへ反映 ③個人番号にて同一人判定を行い、団体内統合宛名番号を採番し管理 ④宛名データベースの検索、参照、更新 ⑤オンラインで入力したデータを業務システムに連携 ⑥団体内統合宛名番号を業務システムに連携 2.情報提供機能 ①中間サーバに連携する各業務情報をデータベースへセットアップ ②各業務の異動データを取り込み、データベースに反映 ③各業務情報の参照、入力、変更、削除を行う。 ④各業務情報を一括で中間サーバに連携 ⑤各業務の異動情報を中間サーバに連携 3.情報照会機能(他機関への情報照会) ①各業務の宛名番号で対象者を検索し、他自治体への情報提供を依頼し、オンラインにて表示する。 ②情報照会の対象者情報を元に、中間サーバに情報を要求し、一括ファイルを作成する。 4.符号要求 ①処理通番を要求・受信し、符号要求データを既存住基または住基GWに送信する。􀀾 ③他のシステムとの接続􀀾 [] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 庁内連携システム [ ○] 住民基本台帳ネットワークシステム􀀾[] 既存住民基本台帳システム [] 宛名システム等􀀾[○􀀾] 税務システム [ ○] その他(システム5「中間サーバー」) システム􀀾5 ①システムの名称中間サーバー 中間サーバーは、情報提供システムネットワークシステム(インターフェイスシステム)、番号連携サー バーとのデータ受け渡しを行うことで、符号の取得(※1)や各情報保有機関で保有する特定個人情報の 照会と提供等の業務を実現する。 1.符号管理機能:情報保有機関内で個人を特定するために利用する「団体内統合宛名番号」と、情報 照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」とを紐付け、その情報を保管・管理する機能。 2.情報照会機能:情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報(連携対象)の情報照会及び 情報提供受領(照会した情報の受領)を行う機能。􀀾 ②システムの機能 情報提供受領(照会した情報の受領)を行う機能。 3.情報提供機能:情報提供ネットワークを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報(連携 対象)の提供を行う機能。 4.既存システム接続機能:中間サーバーと既存システム、番号連携サーバーとの間で情報照会内容、 情報提供内容、特定個人情報(連携対象)、符号取得のための情報等について連携するための機能。 5.情報提供等記録管理機能:特定個人情報(連携対象)の照会、または提供があった旨の情報提供等 記録を生成し、管理する機能。 6.情報提供データベース管理機能:特定個人情報(連携対象)を副本として、保持・管理する機能。 7.データ送受信機能:中間サーバーと情報提供ネットワークシステム(インターフェイスシステム)との間 で情報照会、情報提供、符号取得のための情報等について連携するための機能。 8.セキュリティ管理機能:セキュリティを管理する機能。 9.職員認証・権限管理機能:中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた 各種機能や特定個人情報(連携対象)へのアクセス制御を行う機能。 10.システム管理機能:バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状況の通知、保管期限切れ情 報の削除を行う機能。 (※1)セキュリティの観点により、特定個人情報の照会と提供の際は、「個人番号」を直接利用せず「符 号」を取得して利用する。 ③他のシステムとの接続􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ○􀀾] 庁内連携システム [] 住民基本台帳ネットワークシステム􀀾[] 既存住民基本台帳システム [ ○] 宛名システム等􀀾[ ] 税務システム􀀾 [ ○] その他(システム4「番号連携サーバー」) システム􀀾6~􀀾10 システム􀀾6 ①システムの名称OCR済通読込・伝送システム ②システムの機能 金融機関等から受領する納付済通知書をスキャナによりOCR処理し、収納データを作成する。 ③他のシステムとの接続􀀾 [] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 庁内連携システム [] 住民基本台帳ネットワークシステム􀀾[] 既存住民基本台帳システム [] 宛名システム等􀀾[ ○􀀾] 税務システム􀀾 [] その他() システム􀀾7 ①システムの名称審査システム(eLTAX) ②システムの機能 審査システムでは、個人住民税に係って、給与支払報告書等に係るデータは給与支払報告者から、公 的年金等支払報告書等は年金支払報告者から、地方税共同機構が運営管理する地方税ポータルセン タ(􀀾eLTAX)を通じて受付する。また、給与所得者及び年金所得者の税額通知等は、審査システムから地 方税ポータルセンタを通じて、特別徴収義務者に送付する。 受領した申告等の審査、照会、印刷、検索、ダウンロード、データ連携などを行うことができる。 共通納税機能として特別徴収義務者からの納付情報をファイル・帳票で取得する。 また、特別徴収義務者の納付情報に特定キーを紐づけるためのファイルをアップロードをすることができ る。􀀾 ③他のシステムとの接続􀀾 [] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 庁内連携システム [] 住民基本台帳ネットワークシステム􀀾[] 既存住民基本台帳システム [] 宛名システム等􀀾[] 税務システム [ ○] その他(地方税ポータルセンター) システム􀀾8 ①システムの名称国税連携システム(eLTAX) ②システムの機能 国税連携システムでは、個人住民税に係って、国税庁から地方税共同機構が運営管理する地方税ポー タルセンタ(􀀾eLTAX)を通じて送信された所得税確定申告書等に係るデータ(以下。「国税連携データ」と いう。)を、受付する。また、受付した国税連携データの管理、検索、帳票表示、印刷、ダウンロード、団􀀾 ②システムの機能 体間回送、扶養是正情報等を国税庁に送付などを行うことができる。体間回送、扶養是正情報等を国税庁に送付などを行うことができる。 [] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 庁内連携システム [] 住民基本台帳ネットワークシステム􀀾[] 既存住民基本台帳システム ③他のシステムとの接続􀀾 [] 宛名システム等􀀾[ ] 税務システム􀀾 [ ○] その他(地方税ポータルセンター) システム􀀾11~􀀾15 システム􀀾16~􀀾203.特定個人情報ファイル名 課税台帳ファイル 4.特定個人情報ファイルを取り扱う理由 ①事務実施上の必要性 ・個人を正しく把握し、正確な課税を行うため。 ・多くの対象者を正確かつ迅速に処理するには、電算システムの利用が必要不可欠であるため。 ②実現が期待されるメリット ・個人の特定、個人の宛名の突合の正確性が向上することにより、特別区民税の公平・公正な課税につ ながる。 ・障害者関係情報により、特別区民税の減免を受ける際に障害者手帳の提示が不要となるなど、利便 性が向上する。 ・生活保護関係情報により、特別区民税の減免を受ける際に生活保護受給証明の提示が不要となるな ど、利便性が向上する。􀀾 5.個人番号の利用 􀀾※ 法令上の根拠番号法第9条第1項 別表1の16の項 6.情報提供ネットワークシステムによる情報連携􀀾※ ①実施の有無􀀾 <選択肢> 1) 実施する[実施する]2) 実施しない 3) 未定 ②法令上の根拠 番号法第19条第8号 別表第2の以下の項 1、2、3、4、6、8、9、1􀀾1、1􀀾6、1􀀾8、2􀀾3、2􀀾6、2􀀾7、2􀀾8、2􀀾9、3􀀾1、3􀀾4、3􀀾5、3􀀾7、3􀀾9、4􀀾0、4􀀾2、4􀀾8、5􀀾4、5􀀾7、5􀀾8、5􀀾9、 61、6􀀾2、6􀀾3、6􀀾4、6􀀾5、6􀀾6、6􀀾7、7􀀾0、7􀀾1、7􀀾4、8􀀾0、8􀀾4、8􀀾7、9􀀾1、9􀀾2、9􀀾4、9􀀾7、1􀀾01、1􀀾02、1􀀾03、1􀀾06、1􀀾07、1􀀾08、 113、1􀀾14、1􀀾15、1􀀾16、1􀀾177.評価実施機関における担当部署 ①部署世田谷区財務部課税課 / 財務部納税課 ②所属長の役職名課税課長   / 納税課長 8.他の評価実施機関 (別添􀀾1)事務の内容 (備考) Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 1.特定個人情報ファイル名 課税台帳ファイル 2.基本情報 ①ファイルの種類 ※ ②対象となる本人の数 [システム用ファイル <選択肢>􀀾 ]1) システム用ファイル 2) その他の電子ファイル(表計算ファイル等)􀀾 [10万人以上1􀀾00万人未満􀀾] <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 ③対象となる本人の範囲 􀀾※􀀾 5) 1,000万人以上 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 その必要性 主な記録項目 ※ その妥当性 全ての記録項目 ⑤保有開始日 ⑥事務担当部署 ①入手元 ※ 個人を正確に特定し、公平・公正な賦課を行うため <選択肢> ④記録される項目􀀾[100項目以上􀀾]1) 10項目未満 3) 50項目以上1􀀾00項目未満 2) 10項目以上5􀀾0項目未満 4) 100項目以上 ・識別情報􀀾 [ ○􀀾] 個人番号[ ] 個人番号対応符号􀀾[ ○] その他識別情報(内部番号) ・連絡先等情報 [ ○] 4情報(氏名、性別、生年月日、住所)􀀾[ ○] 連絡先(電話番号等)􀀾 [ ○] その他住民票関係情報 ・業務関係情報􀀾 [ ○] 国税関係情報􀀾[ ○] 地方税関係情報􀀾[] 健康・医療関係情報􀀾 [ ○] 医療保険関係情報􀀾[] 児童福祉・子育て関係情報􀀾[ ○] 障害者福祉関係情報􀀾 [ ○] 生活保護・社会福祉関係情報􀀾[ ○] 介護・高齢者福祉関係情報􀀾 [] 雇用・労働関係情報􀀾[ ○] 年金関係情報􀀾[] 学校・教育関係情報􀀾 [] 災害関係情報􀀾 [ ○] その他(口座登録・連携ファイル関係情報) 個人番号、その他識別情報 = 対象者を正確に特定するため 4情報、連絡先、その他住民票関係情報 = ①賦課決定に際し、課税要件を確認するため、②通知書 等の送付先を確認するため、③本人への連絡等のため 国税関係情報、地方税関係情報 = 正確な賦課を行うため 医療保険関係情報 = 所得控除額等を確認するため 障害者福祉関係情報 = 障害者控除額の確認及び減免処理を行うため 生活保護・社会福祉関係情報 = 非課税決定及び減免処理を行うため 介護・高齢者福祉関係情報 = 所得控除額を確定するため 年金関係情報 = 年金受給者に対する正確な賦課を行うため 別添2を参照。 平成27年6月 世田谷区 財務部課税課 / 財務部納税課 3.特定個人情報の入手・使用􀀾 [ ○] 本人又は本人の代理人 地域行政部住民記録・戸籍課、保健福祉部生活福祉􀀾 [ ○] 評価実施機関内の他部署(担当課、保健福祉部国保・年金課、障害福祉担当部障) 害施策推進課、高齢福祉部介護保険課 世田谷区が課税権を持つ従業員のいる法人等􀀾 [ ○] 行政機関・独立行政法人等( デジタル庁 ) [ ○] 地方公共団体・地方独立行政法人(世田谷区が課税権を持つ従業員のいる法人等)􀀾 [ ○] 民間事業者(世田谷区が課税権を持つ従業員のいる事業者等)􀀾 [ ○] その他(地方税共同機構)􀀾 [ ○] 紙􀀾[ ○] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾[] フラッシュメモリ􀀾 [] 電子メール􀀾[ ○] 専用線􀀾[ ○] 庁内連携システム ○] 地方公共団体・地方独立行政法人(世田谷区が課税権を持つ従業員のいる法人等)􀀾 [ ○] 民間事業者(世田谷区が課税権を持つ従業員のいる事業者等)􀀾 [ ○] その他(地方税共同機構)􀀾 [ ○] 紙􀀾[ ○] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾[] フラッシュメモリ􀀾 [] 電子メール􀀾[ ○] 専用線􀀾[ ○] 庁内連携システム ②入手方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾 [ ○] その他(􀀾LGWAN) ③入手の時期・頻度 ④入手に係る妥当性 ○定期的に入手  ・特別徴収税額通知の処理結果通知  9月  ・年金特別徴収対象者情報  5月  ・特別徴収処理停止通知の処理結果通知  年12回  ・特別徴収結果通知                年6回 ○個別的に対応する事務に際して入手  ・特別区民税申告書  1年を通じて入手  ・給与支払報告書  1年を通じて入手  ・公的年金等支払報告書  1年を通じて入手  ・所得税確定申告書等  1年を通じて入手 ※入手の大部分は毎年1月~4月中旬に集中(課税資料の法定提出期限の関係から) ・確定申告書、給与支払報告書等のデータは、地方税ポータルシステムより入手する。入手する時期・ 周期は、随時である。 ・区民税申告については、本人からの紙での申告を原則としており、これにより課税に必要な情報を入 手する。 ・必要に応じて、申告及び届出等の情報の正確性確認を行うため、庁内連携または情報提供ネットワー クシステムを通じて納税者の特定等に必要な情報を随時入手する。 ・税の減免については、本人からの申請を原則とするが、本人の申請にかかる負担を軽減するため、減 免事務に必要な情報を、庁内連携及び情報提供ネットワークシステムを通じて随時入手する。 ・本人から入手する情報については、本人を通じて入手することとし、また利用目的を本人に明示する。 ただし地方税法等の法令に定めのある場合は、その限りではない。 ⑤本人への明示 ・庁内連携又は情報提供ネットワークシステムを通じた入手を行うことは番号法に明示されているが、窓 口対応する場合は、口頭等により本人説明を行う。 ⑥使用目的 ※特別区民税の公平・公正な賦課及び税関係事務の効率化のため 変更の妥当性􀀾 - 財務部課税課・納税課、各総合支所区民課(世田谷総合支所くみん窓口・太子堂出張所・経堂出張所・ 使用部署 北沢総合支所くみん窓口・玉川総合支所くみん窓口・用賀出張所・二子玉川出張所・砧総合支所くみん􀀾 ※ 窓口・烏山総合支所くみん窓口・烏山出張所) ⑦使用の主体 <選択肢>􀀾 [100人以上500人未満􀀾]1) 10人未満2) 10人以上50人未満 使用者数 3) 50人以上100人未満4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満6) 1,000人以上 ⑧使用方法 ※􀀾 Ⅰ 賦課事務  入手した申告書等の情報から、特別区民税の賦課を行う。 Ⅱ 通知事務  入手した本人の情報、事業所の情報を元に、特別区民税賦課の通知書を作成し、送付する。 Ⅲ 他市区町村への情報照会・提供事務  必要な場合、他市区町村へ扶養関係・課税状況等の照会を行い、入手した情報を元に賦課を行う。同 様に、他市区町村からの扶養関係・課税状況等の照会に対して、情報を提供する。 Ⅳ 収納事務  入手した情報から、収納・還付・充当等を行う。 Ⅴ 滞納管理事務  入手した情報から、督促状等を作成し、送付する。 Ⅰ 賦課事務 情報の突合 ※ ・納税者の特定等を行うため、本人から提出された申告書等の内容と、住民票情報等との突合を行う。 ・所得控除額の確認等を行うため、本人から提出された申告書等の内容と、庁内連携または情報提供 ネットワークシステムから入手した情報の突合を行う。 ・所得控除額の確認及び非課税決定を行うため、本人から提出された申告書等の内容と、庁内連携ま たは情報提供ネットワークシステムから入手した障害者関係情報、生活保護関係情報等との突合を行 う。 Ⅱ 通知事務 ・賦課の通知を行うため、本人から提出された申告書等の内容と、住民票情報等との突合を行う。 Ⅲ 他区市町村への情報照会・提供事務 ・賦課のため、本人から提出された申告書等の内容と、他市区町村から入手した扶養関係・課税状況の 情報との突合を行う。 Ⅳ 収納事務・Ⅴ 滞納管理事務 ・Ⅰ~Ⅲで突合した情報を利用する。 情報の統計分析 都への報告資料等のため統計・分析を行うが、特定個人情報を用いて特定の個人を判別しうる統計・分􀀾 ※ 析は行わない。 権利利益に影響を 特別区民税の賦課決定 与え得る決定 ※ ⑨使用開始日 平成28年1月1日 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 <選択肢>[委託する􀀾]1) 委託する2) 委託しない 委託の有無 ※ (􀀾6) 件 住民税システムの構築・保守・運用 委託事項1 住民税システム等のパッケージアプリケーション保守作業、ジョブスケジューリングや帳票印刷等のシス ①委託内容 テム運用作業、職員からの問い合わせに対する調査、作業指示に基づくデータ抽出、ガバメントクラウド へのシステム構築・データ移行等 <選択肢> ②取扱いを委託する特定個 1) 特定個人情報ファイルの全体􀀾 [特定個人情報ファイルの全体􀀾]2) 特定個人情報ファイルの一部 人情報ファイルの範囲 <選択肢> 1) 1万人未満 対象となる本人の 2) 1万人以上10万人未満 数􀀾 [10万人以上100万人未満􀀾]3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上 対象となる本人の 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 範囲 ※ された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 特別区民税事務の遂行にあたっては、特別区民税の公平・公正な賦課、徴収に必要な範囲の特定個人 情報を保有している住民税システムの安定的な運営が不可欠であり、当該システムの円滑な保守運用 その妥当性 業務を行う上で、特別区民税に係る納税者及び課税調査対象者のデータベース等を含むシステム上の あらゆる情報を取り扱う必要がある。 <選択肢> ③委託先における取扱者数􀀾[10人以上5􀀾0人未満]1) 10人未満 3) 50人以上1􀀾00人未満 2) 10人以上5􀀾0人未満 4) 100人以上5􀀾00人未満 5) 500人以上1􀀾,000人未満􀀾6) 1,000人以上 [ ○􀀾] 専用線[] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) ④委託先への特定個人情報 ファイルの提供方法􀀾 [ ] フラッシュメモ リ􀀾 [] 紙 [] その他() ⑤委託先名の確認方法契約した委託先は、区ホームページにて公表している。 ⑥委託先名 富士通株式会社並びに世田谷サービス公社 <選択肢>􀀾 [再委託する􀀾]1) 再委託する2) 再委託しない ⑦再委託の有無 ※ 再 委託業務の附属業務についてやむを得ず再委託する必要があるときは、再受託者に、当該委託契約書 委 ⑧再委託の許諾方法 に記載された情報セキュリティに関する特記事項を遵守させるとともに、再受託者の氏名、再委託の内 託 容及び業務執行場所を、区に事前に通知し、その承認を得ることを委託契約上の条件としている。 ⑨再委託事項 システム運用状況の管理、バッチジョブ運用、リハーサル支援、障害発生時の対応支援等 委託事項2~5 委託事項2委託事項2 課税支援システムの保守・運用 ①委託内容 課税支援システムのパッケージアプリケーション保守作業、職員からの問い合わせに対する調査、作業 指示に基づくデータ抽出、ガバメントクラウドへのデータ移行等 ②取扱いを委託する特定個 人情報ファイルの範囲􀀾 [特定個人情報ファイルの一部 対象となる本人の 数􀀾 [10万人以上1􀀾00万人未満 5) 1,000万人以上 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満 1) 1万人未満 <選択肢> 2) 特定個人情報ファイルの一部 1) 特定個人情報ファイルの全体 <選択肢>􀀾 ] ] ④委託先への特定個人情報 ファイルの提供方法􀀾 [ ○􀀾[ [] その他( 対象となる本人の 範囲 ※ 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 その妥当性 住民税システムと連携して課税台帳ファイルを管理する「課税支援システム」の保守・運用においては、 委託先が特定個人情報ファイルを取り扱う必要がある。 ③委託先における取扱者数􀀾[10人未満 ] フラッシュメモ リ􀀾 [ 3) 50人以上1􀀾00人未満 1) 10人未満 <選択肢> 4) 100人以上5􀀾00人未満 2) 10人以上5􀀾0人未満 6) 1,000人以上5) 500人以上1􀀾,000人未満􀀾 ] ] 紙 ⑨再委託事項 ⑤委託先名の確認方法契約した委託先は、区ホームページにて公表する。 ⑥委託先名インテック株式会社 再 委 託 ⑦再委託の有無 ※􀀾[再委託しない ⑧再委託の許諾方法 ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [ ] 専用線 ) 2) 再委託しない1) 再委託する <選択肢>􀀾 ] 委託事項3 ①委託内容 ②取扱いを委託する特定個 人情報ファイルの範囲 対象となる本人の 数 対象となる本人の 範囲 ※ その妥当性 ③委託先における取扱者数 ④委託先への特定個人情報 ファイルの提供方法 給与支払報告書等の処理業務 給与支払報告書及び年金支払報告書の点検及びデータパンチ <選択肢> 1) 特定個人情報ファイルの全体􀀾[特定個人情報ファイルの一部􀀾]2) 特定個人情報ファイルの一部 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 [10万人以上100万人未満􀀾]2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上 区に給与支払報告書及び年金支払報告書が提出された者 該当者突合を行うために、給与支払報告書及び年金支払報告書に記載された個人番号を取り扱う必要 があるため。 <選択肢> 1) 10人未満2) 10人以上5􀀾0人未満[10人以上5􀀾0人未満]3) 50人以上1􀀾00人未満4) 100人以上5􀀾00人未満 5) 500人以上1􀀾,000人未満6) 1,000人以上 [ ] 専用線[ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 ] フラッシュメモ [[ ○] 紙 リ􀀾 [] その他() ⑤委託先名の確認方法契約した委託先は、区ホームページにて公表する。 ⑥委託先名富士ソフトサービスビューロ株式会社 再 委 託 ⑦再委託の有無 ※􀀾[再委託しない ⑧再委託の許諾方法 ⑨再委託事項 ]2) 再委託しない1) 再委託する <選択肢> ⑤委託先名の確認方法契約した委託先は、区ホームページにて公表する。 ⑥委託先名富士ソフトサービスビューロ株式会社 再 委 託 ⑦再委託の有無 ※􀀾[再委託しない ⑧再委託の許諾方法 ⑨再委託事項 ]2) 再委託しない1) 再委託する <選択肢> 確定申告書入力等業務 ②取扱いを委託する特定個 人情報ファイルの範囲􀀾 [特定個人情報ファイルの一部 対象となる本人の 数􀀾 [10万人以上1􀀾00万人未満 <選択肢> 5) 500人以上1􀀾,000人未満6) 1,000人以上 4) 100人以上5􀀾00人未満 2) 10人以上5􀀾0人未満 3) 50人以上1􀀾00人未満 1) 10人未満 委託事項􀀾4 ①委託内容確定申告書のパンチ入力作業、区民税申告書の点検作業 等 ④委託先への特定個人情報 ファイルの提供方法􀀾 [ ○􀀾[ [] その他( ] 紙 ] 専用線 ) 対象となる本人の 範囲 ※ 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 その妥当性該当者突合を行うために、課税資料に記載された個人番号を取り扱う必要があるため。 ③委託先における取扱者数􀀾[10人以上5􀀾0人未満􀀾] ⑦再委託の有無 ※􀀾[再委託しない ⑧再委託の許諾方法 ⑨再委託事項 ⑤委託先名の確認方法契約した委託先は、区ホームページにて公表している。 ⑥委託先名ヒューマンリソシア株式会社 再 委 託 2) 再委託しない1) 再委託する <選択肢>􀀾 ] ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [ ] フラッシュメモ リ􀀾 [ ○􀀾 5) 1,000万人以上 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満 1) 1万人未満 <選択肢>􀀾 ] 2) 特定個人情報ファイルの一部 1) 特定個人情報ファイルの全体 <選択肢>􀀾 ] 審査システム及び国税連携システム(eLTAX)の運営に関する業務委託事項5 ①委託内容 審査システム及び国税連携システム(eLTAX)の保守作業等のサービス <選択肢> ②取扱いを委託する特定個􀀾 [特定個人情報ファイルの一部􀀾]1) 特定個人情報ファイルの全体 人情報ファイルの範囲􀀾2) 特定個人情報ファイルの一部 <選択肢>􀀾 1) 1万人未満 対象となる本人の 数􀀾 [10万人以上1􀀾00万人未満]2) 1万人以上1􀀾0万人未満 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 対象となる本人の eLTAXを利用して申告する納税者、給与支払報告者から給与の支払いを受けている者及び公的年金等 範囲 ※ 受給者、所得税申告者等 その妥当性 審査サーバ及び国税連携データ受信サーバを、委託利用型により利用しているため。 <選択肢> [10人以上50人未満􀀾]10人以上50人未満􀀾]1) 10人未満2) 10人以上50人未満 ③委託先における取扱者数 3) 50人以上100人未満4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満6) 1,000人以上􀀾 [] 専用線􀀾[] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) ④委託先への特定個人情報􀀾 [ ] フラッシュメモ􀀾 [] 紙 ファイルの提供方法 リ􀀾 [ ○] その他(􀀾LGWAN) ⑤委託先名の確認方法 契約した委託先は、区ホームページにて公表している。 ⑥委託先名 株式会社NTTデータ <選択肢>􀀾 [再委託する􀀾]1) 再委託する2) 再委託しない ⑦再委託の有無 ※ 下記事項を書面にて確認し再委託を承認した 再 委 ・再委託先は地方税共同機構に登録されたeLTAXサポート事業者であること ⑧再委託の許諾方法 ・契約の履行における再委託先の行為については受任者が一切の責任を負うこと ・機密保持及び個人情報保護に関しては、再委託先にも契約と同様の守秘義務を課すこと 託 審査サービスにおける現地対応作業 ⑨再委託事項 審査サービスの利用における問い合わせ対応 委託事項6~10 地方税ポータルセンタ(eLTAX)の運営管理 委託事項6 ①委託内容 地方税ポータルセンタ(電子申告等、経由機関、国税連携)の運営管理 <選択肢> ②取扱いを委託する特定個􀀾 [特定個人情報ファイルの一部􀀾]1) 特定個人情報ファイルの全体 人情報ファイルの範囲 2) 特定個人情報ファイルの一部 <選択肢> 1) 1万人未満 対象となる本人の􀀾 [10万人以上100万人未満􀀾]2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上 対象となる本人の 数 eLTAXを利用して申告する納税者、給与支払報告者から給与の支払いを受けている者及び公的年金等 範囲 ※ 受給者、所得税申告者等 総務省の指定法人である地方税共同機構が運営管理する地方税ポータルセンタから審査システム及び その妥当性 国税連携システムを通じて、データ入手及び提供をする必要があるため。 <選択肢> 1) 10人未満2) 10人以上50人未満 ③委託先における取扱者数􀀾 [10人以上50人未満􀀾]3) 50人以上100人未満4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満6) 1,000人以上􀀾 [] 専用線􀀾[] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) ④委託先への特定個人情報 ] フラッシュメモ􀀾 [ リ􀀾 [] 紙 ファイルの提供方法􀀾 [ ○] その他(􀀾LGWAN) ⑤委託先名の確認方法 eLTAXホームページにて公開 ⑥委託先名 地方税共同機構 <選択肢>􀀾 [再委託しない􀀾]1) 再委託する2) 再委託しない ⑦再委託の有無 ※ 再 委 ⑧再委託の許諾方法 託 ⑨再委託事項 託委再 ⑨再委託事項􀀾 [ ○] 提供を行っている(􀀾58) 件􀀾[ ○] 移転を行っている(􀀾1) 件 提供・移転の有無 5.特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)􀀾 提供・移転の有無 [] 行っていない􀀾 提供先􀀾1厚生労働大臣 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の1 ②提供先における用途 健康保険法第5条第2項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務であって 主務省令で定めるもの􀀾 ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基 礎となる事項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象となる 本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満]3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象となる 本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 専用線 [] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾2~􀀾5 提供先􀀾2全国健康保険協会 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の2􀀾 ②提供先における用途健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基 礎となる事項に関する情報であって主務省令で定めるもの􀀾 ④提供する情報の対象となる 本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象となる 本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾3健康保険組合 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の3 ②提供先における用途健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基 礎となる事項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象となる 本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象となる 本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 本人の範囲された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 専用線 [] 電子メール􀀾[ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾4厚生労働大臣 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の4􀀾 ②提供先における用途 船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であっ て主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基 礎となる事項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象となる 本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満􀀾] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象となる 本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 専用線 [] 電子メール􀀾[ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾5全国健康保険協会 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の6􀀾 ②提供先における用途 船員保険法による保険給付又は平成十九年法律第三十号附則第三十九条の規定によりなお従前の例 によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給 付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基 礎となる事項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象となる 本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象となる 本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 専用線 [] 電子メール􀀾[ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾6~􀀾10 提供先􀀾6都道府県知事 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の8􀀾 ②提供先における用途 児童福祉法による里親の認定、養育里親の登録又は障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若し くは特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基 礎となる事項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象となる 本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[ 10万人以上1􀀾00万人未満􀀾]3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象となる 本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 専用線 [] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ􀀾[ ] 紙 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾7市町村長 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の9􀀾 ②提供先における用途児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基 礎となる事項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象となる 本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上􀀾 ⑤提供する情報の対象となる 本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 専用線 [] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ[] 紙 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾8市町村長 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の11􀀾 ②提供先における用途 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談 支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務で あって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基 礎となる事項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象となる 本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[ 10万人以上1􀀾00万人未満􀀾]3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上􀀾 ⑤提供する情報の対象となる 本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 専用線􀀾 [] 電子メール􀀾[ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾9都道府県知事又は市町村長 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の16 ②提供先における用途児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基 礎となる事項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象となる 本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[ 10万人以上1􀀾00万人未満]3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上􀀾 ⑤提供する情報の対象となる 本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 専用線 [] 電子メール􀀾[ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾10市町村長 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の18 ②提供先における用途予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基 礎となる事項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象となる 本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[ 10万人以上1􀀾00万人未満]3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上􀀾 ⑤提供する情報の対象となる 本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 専用線 [] 電子メール􀀾[ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ􀀾[ ] 紙 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾11~􀀾15 提供先􀀾11都道府県知事 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の23􀀾 ②提供先における用途 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置又は費用の徴収に関する事務であって主 務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基 礎となる事項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象となる 本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上􀀾 ⑤提供する情報の対象となる 本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 専用線 [] 電子メール􀀾[ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾12都道府県知事等 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の26 ②提供先における用途 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるも の ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基 礎となる事項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象となる 本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満􀀾] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上􀀾 ⑤提供する情報の対象となる 本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。􀀾 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 専用線 [] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他()􀀾 ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾13市町村長 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の27􀀾 ②提供先における用途 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関 する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基 礎となる事項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象となる 本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[ 10万人以上1􀀾00万人未満]3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象となる 本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 専用線 [] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾14都道府県知事 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の28􀀾 ②提供先における用途 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関 する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基 礎となる事項に関する情報であって主務省令で定めるもの <選択肢> 1) 1万人未満 ④提供する情報の対象となる 本人の数 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[ 10万人以上1􀀾00万人未満]3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上􀀾 ⑤提供する情報の対象となる 本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 専用線􀀾 [] 電子メール􀀾[ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾15厚生労働大臣又は共済組合等 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の29 ②提供先における用途 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関 する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基 礎となる事項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象となる 本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[ 10万人以上1􀀾00万人未満]3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上􀀾 ⑤提供する情報の対象となる 本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。􀀾 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線 [] 電子メール􀀾[ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙 [] その他()􀀾 ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾16~􀀾20 提供先􀀾16公営住宅法第二条第十六号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の31􀀾 ②提供先における用途公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基 礎となる事項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象となる 本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[ 10万人以上1􀀾00万人未満]3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象となる 本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 専用線 [] 電子メール􀀾[ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙 [] その他()􀀾 ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾17日本私立学校振興・共済事業団 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の34 ②提供先における用途 私立学校教職員共済法による短期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で 定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基 礎となる事項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象となる 本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[ 10万人以上1􀀾00万人未満]3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上􀀾 ⑤提供する情報の対象となる 本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 専用線 [] 電子メール􀀾[ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ[] 紙 [] その他()􀀾 ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾18厚生労働大臣又は共済組合等 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の35􀀾 ②提供先における用途 厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定め るもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基 礎となる事項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象となる 本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[ 10万人以上1􀀾00万人未満]3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象となる 本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 専用線 [] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ􀀾[ ] 紙 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾19􀀾文部科学大臣又は都道府県教育委員会 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の37􀀾 ②提供先における用途 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関 する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基 礎となる事項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象となる 本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[ 10万人以上1􀀾00万人未満]3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象となる 本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 専用線 [] 電子メール􀀾[ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ􀀾[ ] 紙 [] その他()] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾20国家公務員共済組合 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の39􀀾 ②提供先における用途国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基 礎となる事項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象となる 本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[ 10万人以上1􀀾00万人未満􀀾]3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象となる 本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[ ] 専用線 [] 電子メール􀀾[ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ􀀾[ ] 紙 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾21~􀀾25 提供先􀀾21国家公務員共済組合連合会 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の40 ②提供先における用途 国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による年金である給付の支給に 関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾22市町村長又は国民健康保険組合 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の42 ②提供先における用途国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾23厚生労働大臣 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の48 ②提供先における用途 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料の納付に関する処分又は保険料その他徴収金 の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・􀀾 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾24住宅地区改良法第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の54 ②提供先における用途 住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措 置に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾25都道府県知事等 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の57 ②提供先における用途児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[ ] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾26~􀀾30 提供先􀀾26地方公務員共済組合 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の58 ②提供先における用途地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾27地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の59 ②提供先における用途 地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の 支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾28市町村長 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の61 ②提供先における用途老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[ ] 紙 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他()􀀾 ] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他()􀀾 ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾29市町村長 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の62 ②提供先における用途老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾30都道府県知事 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の63 ②提供先における用途 母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務であって主務省令で 定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾31~􀀾35 提供先􀀾31都道府県知事又は市町村長 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の64 ②提供先における用途 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜 の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの <選択肢> 1) 1万人未満 ④提供する情報の対象と なる本人の数􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾32都道府県知事等 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の65 ②提供先における用途母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾33厚生労働大臣又は都道府県知事 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の66 ②提供先における用途 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定 めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[ ] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾34都道府県知事等 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の67 ②提供先における用途 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律 第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾35市町村長 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の70 ②提供先における用途母子保健法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満􀀾] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾36~􀀾40 提供先􀀾36厚生労働大臣又は都道府県知事 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の71 ②提供先における用途雇用対策法による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 ⑥提供方法􀀾 [] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾37市町村長(児童手当法第十七条第一項の表の下欄に掲げる者を含む。) ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の74 ②提供先における用途児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾38後期高齢者医療広域連合 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の80 ②提供先における用途 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって 主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[ ] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾39厚生労働大臣 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の84 ②提供先における用途 昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するも のとされた年金である保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満􀀾] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾40都道府県知事等 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の87 ②提供先における用途中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾41~􀀾45 提供先􀀾41厚生労働大臣 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の91 ②提供先における用途 平成八年法律第八十二号附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとさ れた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[ ] 紙 [] その他()] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾42 平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年法律第八十二号附則第四 十八条第一項に規定する指定基金 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の92􀀾 ②提供先における用途 平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令 で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾43市町村長 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の94 ②提供先における用途 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定 めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[ ] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾44都道府県知事又は保健所を設置する市の長 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の97 ②提供先における用途 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給に関する事務 であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾45厚生労働大臣 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の101 ②提供先における用途 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を 廃止する等の法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年 金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾46~􀀾50 提供先􀀾46農林漁業団体職員共済組合 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の102 ②提供先における用途 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を 廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政 府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又は特例業務負担金の徴収に関する事 務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[ ] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾47独立行政法人農業者年金基金 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の103 ②提供先における用途 独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は 同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた平成十三年法律第 三十九号による改正前の農業者年金基金法若しくは平成二年法律第二十一号による改正前の農業者年金基金 法による給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾48独立行政法人日本学生支援機構 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の106 ②提供先における用途独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[ ] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾49厚生労働大臣 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の107 ②提供先における用途 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する事務であって主 務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾50都道府県知事又は市町村長 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の108 ②提供先における用途 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援 事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾51~􀀾55 提供先􀀾51文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の113 ②提供先における用途 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるも の ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[ ] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾52厚生労働大臣 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の114 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の114 ②提供先における用途 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律による職業訓練受講給付金の支給に関する事 務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾53平成二十三年法律第五十六号附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の115 ②提供先における用途平成二十三年法律第五十六号による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾54市町村長 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の116 ②提供先における用途 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関 する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[ ] 紙 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他()􀀾 ] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他()􀀾 ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾55厚生労働大臣 ①法令上の根拠番号法第19条第8号 別表第2の117 ②提供先における用途 年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省 令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報であって主務省令で定めるもの ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [ ○] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾56~􀀾60 提供先􀀾56世田谷区教育委員会 ①法令上の根拠番号法第19条第10号(条例にて定める) ②提供先における用途児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの ③提供する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事 項に関する情報 ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出された者・ 前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥提供方法􀀾 [] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙􀀾 [ ○] その他(庁内連携システム) ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾57国税庁長官 ①法令上の根拠番号法第19条第8号、地方税法第317条 ②提供先における用途所得税の更正決定 ③提供する情報特別区民税の申告書等情報 <選択肢> 1) 1万人未満 ④提供する情報の対象と なる本人の数􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 特別区民税に係る申告書等を提出したもの及びその扶養親族等 ⑥提供方法􀀾 [] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[ ○] 紙􀀾 [] その他() ⑦時期・頻度随時 提供先􀀾58企業等の給与支払者 ①法令上の根拠番号法第19条第1号、地方税法第321条の4 ②提供先における用途給与支給対象者から、特別区民税の特別徴収をし、本区に納める。 ③提供する情報給与所得者に係る特別徴収税額 ④提供する情報の対象と なる本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満􀀾 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤提供する情報の対象と なる本人の範囲 特別区民税課税対象者 ⑥提供方法􀀾 [] 情報提供ネットワークシステム􀀾[] 専用線􀀾 [ ] 電子メール􀀾[] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)􀀾 [] フラッシュメモリ􀀾[ ○􀀾] 紙􀀾 [ ○] その他(LGWAN→インターネット回線) ⑦時期・頻度随時 移転先􀀾1 世田谷総合支所保健福祉センター 生活支援課、保健福祉課、健康づくり課、子ども家庭支援課 北沢総合支所保健福祉センター 生活支援課、保健福祉課、健康づくり課、子ども家庭支援課 玉川総合支所保健福祉センター 生活支援課、保健福祉課、健康づくり課、子ども家庭支援課 砧総合支所保健福祉センター 生活支援課、保健福祉課、健康づくり課、子ども家庭支援課 烏山総合支所保健福祉センター 生活支援課、保健福祉課、健康づくり課、子ども家庭支援課 調整・指導課、生活福祉担当課、国保・年金課、保険料収納課、 障害施策推進課、障害者地域生活課、高齢福祉課、介護保険課、子ども育成推進課、児童課、 保育課、子ども家庭課、住宅課、 世田谷保健所健康企画課、健康推進課、感染症対策課、生活保健課 ①法令上の根拠番号法第9条第2項 (条例による利用) ②移転先における用途各業務の法令にて、住民税額等の確認が必要とされている場合に使用する。 ③移転する情報 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基 礎となる事項に関する情報 ④移転する情報の対象となる 本人の数 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上1􀀾0万人未満[10万人以上1􀀾00万人未満] 3) 10万人以上1􀀾00万人未満 4) 100万人以上1􀀾,000万人未満 5) 1,000万人以上 ⑤移転する情報の対象となる 本人の範囲 住民税システムに情報が記録されている、特別区民税の課税権を区が有する者・区に課税資料が提出 された者・前二者の扶養親族等のうち、個人番号を有する者。 ⑥移転方法􀀾 [ ○] 庁内連携システム􀀾[ ] 専用線 [] 電子メール􀀾[ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ􀀾[] 紙 [] その他() ⑦時期・頻度随時 移転先􀀾2~􀀾5􀀾 移転先􀀾6~􀀾10 移転先􀀾11~􀀾15 移転先􀀾16~􀀾206.特定個人情報の保管・消去 <世田谷区における措置> 世田谷区事務センター、システム運用委託先業者のデータセンター等において、以下の対策を実施して いる。 ①外部進入防止:外周赤外線センサー監視、24時間有人監視、監視カメラ ②入退館管理:ICカード+手のひら静脈認証、要員所在管理システム ③持込・持出防止:金属探知機、生体認証ラック開閉管理、DRタグによる媒体管理 ※申請書及び届出書等の紙媒体については、鍵のかかるロッカーや保管庫に保管している。 <ガバメントクラウドにおける措置> ①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事 業者が実施する。なお、クラウド事業者はI􀀾SMAPのリストに登録されたクラウドサービス事業者であり、セ キュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たすものとする。 ・􀀾ISO/IEC27017、I􀀾SO/IEC27018 の認証を受けていること。 ①保管場所 ※ ・日本国内でのデータ保管を条件としていること。 ②特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータセンター内のデータベースに保存され、バックアッ プも日本国内に設置された複数のデータセンターのうち本番環境とは別のデータセンター内に保存され る。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサー バー室への入室を厳重に管理する。 ②特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアップ もデータベース上に保存される。 <審査システム(eLTAX)・国税連携システム(eLTAX)における措置> 審査システムの審査サーバ及び国税連携システムの国税連携データ受信サーバは、総務大臣が指定 した地方税共同機構が認定している事業者に委託し、管理している。 <選択肢>􀀾 ②保管期間 期間􀀾 その妥当性 1) 1年未満2) 1年3) 2年 4) 3年5) 4年6) 5年[6年以上1􀀾0年未満] 7) 6年以上1􀀾0年未満8) 10年以上2􀀾0年未満9) 20年以上 10) 定められていない􀀾 地方税法等の定めによる ③消去方法 <世田谷区における措置> ①データベースに記録されたデータは、システム機能にて完全に消去する。 ②申請書及び届出書等の紙媒体については、外部業者による溶解処理を行う。 <ガバメントクラウドにおける措置> ①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施される。地方公共団体の業務データ は国及びガバメントクラウドのクラウド事業者にはアクセスが制御されているため特定個人情報を消去 することはない。 ②クラウド事業者がHD􀀾DやSS􀀾Dなどの記録装置等を障害やメンテナンス等により交換する際にデータの 復元がなされないよう、クラウド事業者において、NI􀀾ST 800-88、I􀀾SO/IEC27001等にしたがって確実に データを消去する。 ③既存システムについては、地方公共団体が委託した開発事業者が既存の環境からガバメントクラウド へ移行することになるが、移行に際しては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ投入、並びに利用し なくなった環境の破棄等を実施する。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①特定個人情報の消去は世田谷区からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバー・プラット フォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。 ②ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者にお いて、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊により完全に消去する。 <審査システム(eLTAX)・国税連携システム(eLTAX)における措置> 審査システムの審査サーバ及び国税連携システムの国税連携データ受信サーバ内のデータは、審査ク ライアント及び国税連携クライアントから操作手引書により本区の権限ある職員が定められた手順によ り消去する。 7.備考 特になし (別添2)特定個人情報ファイル記録項目(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 課税台帳ファイル (1)住民税賦課台帳 <宛名情報> 宛名番号 個人番号 法人番号 世帯番号 氏名情報 生年月日 性別 続柄 住民となった年月日 住民となった届出年月日 住民となった事由 住民区分(日本人・外国人) 世帯主情報 現住所情報 住所を定めた年月日 住所を定めた届出年月日 前住所情報 転入元住所情報 転出先住所情報 本籍・筆頭者情報 消除情報 国籍 在留カード等の番号 在留資格情報 通称 処理停止情報 送付先情報 送付先履歴情報 相続人情報 相続人続柄情報 相続人履歴情報 納税管理人情報 納税管理人履歴情報 記事情報 連絡先情報 破産管財人情報 破産管財人履歴情報 口座情報 <基本情報> 相当年度 宛名番号 賦課期日時点宛名情報 納税者番号 本人障害区分 生活扶助区分 寡フ区分 ひとり親区分 勤学区分 専従主 専従者 メモ情報 扶養関連情報 事業所基本情報 事業所課税情報 従業員情報 <資料情報> 相当年度 資料種別 資料番号 資料廃止理由 異動理由 異動内容 給報種別 カナ氏名 生年月日 性別 指定番号 個人番号 資料収入種別 事業所家屋敷区分 受給者番号 控配区分 扶養親族人数(特定・同居老親・老人・他・同居特障・特別・他・年少) 夫あり区分 未成年者区分 本人障害区分 老年者区分 寡フ区分 ひとり親区分 勤労学生区分 均等割区分 生活扶助区分 乙欄 死亡退職 災害者 外国人 就職退職区分 就職退職年月日 年調未済区分 摘要欄 配偶者氏名 配偶者生年月日 扶養親族 扶養親族生年月日 扶養親族控除額 専従者氏名 専従者生年月日 専従者給与額 青色区分 専従配偶有無 専従その他 本人専従区分 納税者番号 特例適用条文 徴収希望 別居の控配扶養親族フラグ 事業税開廃業区分 事業税開廃業年月日 居住開始年月日 所得控除件数 所得控除 所得控除額 <賦課情報> 相当年度 宛名番号 徴収区分 課税区分 指定番号 受給者番号 控配区分 扶養親族人数(特定・同居老親・老人・他・同居特障・特別・他・年少) 夫あり区分 未成年者区分 本人障害区分 老年者区分 寡フ区分 ひとり親区分 勤労学生区分 均等割区分 生活扶助区分 青色区分 専従配偶有無 専従その他 専従者控除額 本人専従区分 非課税コード 所得割非課税措置サイン 更正事由 更正補足 更正補足メモ 減免理由 異動年月日 開始月期 済月期 特徴締めフラグ 年金締めフラグ 資料連絡箋出力対象フラグ 資料連絡箋出力理由 事業所家屋敷課税区分 特定居住損区分 居住開始年月日 所得控除件数 賦課特徴情報 賦課普徴情報 賦課所得控除情報 <その他情報 履歴情報> 異動報告情報 証明書発行履歴情報 摘要欄管理情報 個人送達履歴情報 事業所送達履歴情報 年金対象者情報 年金特徴月割情報 社保連携明細情報 (別添2)特定個人情報ファイル記録項目(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 課税台帳ファイル (2)収納管理台帳 <宛名情報> 宛名番号 個人番号 法人番号 世帯番号 氏名情報 生年月日 性別 続柄 住民となった年月日 住民となった届出年月日 住民となった事由 住民区分(日本人・外国人) 世帯主情報 現住所情報 住所を定めた年月日 住所を定めた届出年月日 前住所情報 転入元住所情報 転出先住所情報 本籍・筆頭者情報 消除情報 国籍 在留カード等の番号 在留資格情報 通称 処理停止情報 送付先情報 送付先履歴情報 相続人情報 相続人続柄情報 相続人履歴情報 納税管理人情報 納税管理人履歴情報 記事情報 連絡先情報 破産管財人情報 破産管財人履歴情報 口座情報(公金受取口座含む) <年調定情報> 税目 賦課年度 相当年度 納税義務者番号 賦課異動理由 更正事由 更正日 通知書番号 口振不能回数 年調定額 軽自車両コード 軽自動車車種 標識番号 標識記号 標識番号 <月期別調定情報> 税目 賦課年度 相当年度 納税義務者番号 期別 月別 納期限 個人基本種別 賦課異動理由 更正事由 更正日 完納日 最終納付日 最終収入日本税調定額 本税収入額 本税仮消込額 本税被充当予定額 本税未納額 本税過誤納額 延滞金調定額 延滞金収入額 延滞金仮消込額 延滞金被充当予定額 延滞金未納額 延滞金過誤納額 退職納入申告日 退職人員数 退職通知書発付日 退職区民税差額 退職都民税差額 納期特例区分 督促状番号 督促状番号枝番 督促停止区分 督促状発付日 督促公示日 督促納期督促取消日 法定納期限等 時効予定日 不納欠損処理日 不納欠損処理日 不納欠損区分 延滞金減免区分 延滞金確定日 延滞金執行日 口座振替区分 振替金額 口振不能理由 口座振替日 変更納期限 催告書発付日 授命年月日 催告納期 <消込情報> 税目 賦課年度 相当年度 納税義務者番号 分納回数 期月 子番 通知書番号 領収日 収入日 納付区分 収納種別 消込金額 消込本税額 消込延滞金 消込督促手数料 確定延滞金 未確定延滞金 消込処理情報 仮消込エラー情報 <履歴情報> 調定履歴情報 消込履歴情報 仮消込履歴情報 証明書発行履歴 充当履歴情報 還付履歴情報 控除不足充当履歴 <その他収納管理情報> 口座振替情報 返戻情報 返戻住所情報 過誤納情報 還付通知書情報 過誤納管理情報 滞繰調定情報 滞繰異動情報 退職分納情報 退職徴収票情報 納付書情報 収納分納情報 控除不足管理情報 (別添2)特定個人情報ファイル記録項目(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 課税台帳ファイル (3)滞納整理台帳 <宛名情報> 宛名番号 個人番号 法人番号 世帯番号 氏名情報 生年月日 性別 続柄 住民となった年月日 住民となった届出年月日 住民となった事由 住民区分(日本人・外国人) 世帯主情報 現住所情報 住所を定めた年月日 住所を定めた届出年月日 前住所情報 転入元住所情報 転出先住所情報 本籍・筆頭者情報 消除情報 国籍 在留カード等の番号 在留資格情報 通称 処理停止情報 送付先情報 送付先履歴情報 相続人情報 相続人続柄情報 相続人履歴情報 納税管理人情報 納税管理人履歴情報 記事情報 連絡先情報 破産管財人情報 破産管財人履歴情報 口座情報 <記事情報> 宛名番号 記事連番 記事年月日 記事時刻 記事コード 記事内容 折衝情報 交渉情報 予定情報 処分コード 調書番号 <滞納個人情報> 宛名番号 担当区分 地区コード 受入年月日 現年滞納額 滞納繰越額 滞納区分 最終折衝日 職業 滞納理由 滞納理由補足 特記事項 納付方法 訪問予定年月日 訪問予定日 訪問予定時刻 最終納付年月日 最終納付金額 最終催告種別 最終催告年月日 最終催告期限 催告停止日 催告停止期限 催告停止事由 返戻情報 実態調査情報 生活保護情報 差押情報(電話・不動産・給与・預金・郵貯・生保・債権) 繰上徴収件数 納付委託件数 分割納付件数 徴収猶予件数 延滞金減免件数 差押件数 参加差押件数 交付要求件数 換価猶予件数 処分停止件数 時効中断件数 時効予定日 臨戸分納区分 徴収区分 戸籍情報 連絡先情報 <分納情報> 処分コード 調書番号 処分連番 回数 指定期日 調定年度 課税年度 税目 通知書番号 事業年度開始日 申告区分 申告連番 期別 期別順番 本税分納額 督手分納額 延滞金分納額 加算金分納額 受付番号 <滞納整理情報> 滞納履歴 処分情報 処分調定情報 公売管理情報 財産情報 証券管理情報 納付指導計画 Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※(7.リスク1⑨を除く。) 1.特定個人情報ファイル名 課税台帳ファイル 2.特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) リスク1: 目的外の入手が行われるリスク 対象者以外の情報の入手を 防止するための措置の内容 ・対象者以外の情報を誤って記載することがないよう、記入例等の案内書類を工夫する。 ・他市区町村から情報を入手する際は、対象者以外の情報入手をしないよう、事務マニュアル等を整備 し、処理を統一化する。 ・誤って他市区町村が課税権を有する者の課税資料が提出された場合は、速やかに当該市区町村に回 送する。 <e􀀾LTAXからの入手分について> ・審査システムでは、申告等の手続きを行おうとしている者からしか情報を受け付けないようにシステム で制御している。 ・􀀾eLTAXを利用するためには、利用届出を提出し、利用者IDと暗証番号を取得して、電子証明書を登録 する必要があることから、当該申告等の手続きを行おうとする者のみの申告等の受付を行うこととなる。 ・国税連携システムでは、対象者の情報のみ提供されるため、対象者の情報しか入手することができな い。 必要な情報以外を入手するこ とを防止するための措置の内 容 ・必要な情報以外を誤って記載することがないよう、記入例等の案内書類を工夫する。 ・他市区町村から情報を入手する際は、必要以外の情報を入手しないよう、事務マニュアル等を整備し、 処理を統一化する。 <e􀀾LTAXからの入手分について> ・審査システム及び国税連携システムでは、法令等により定められら様式で受領することから、必要な情 報以外を入手することを防止している。 その他の措置の内容􀀾- リスクへの対策は十分か􀀾 <選択肢>[十分である]1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている リスク2: 不適切な方法で入手が行われるリスク リスクに対する措置の内容 ・情報提出を依頼する際は、その目的及び提出された情報の使用用途について、説明書等を用いて説 明する。 ・庁内連携にて入手する場合は庁内連携システムを使用するが、権限を持った者しか情報照会ができ ず、また情報照会の記録が保存される仕組みとなっている。 <e􀀾LTAXからの入手分について> ・􀀾eLTAXホームページ上等で、e􀀾LTAXは地方税に関する各種手続きを行うためのシステムであることを 明確にしている。また、利用者ID及び暗証番号がシステムに登録されている納税者等しかe􀀾LTAXを利用 することができない。これらによって納税者等に、e􀀾LTAXで受付けた情報が、地方税事務のために使用 されることを明示している。なお、地方税ポータルセンタ(􀀾eLTAX)からLGWANを介し、審査システムを 利用して入手しているが、(ID、パスワードにより)特定の権限者以外は入手できないようにしている。 ・国税連携データの入手については、地方税ポータルセンタ(􀀾eLTAX)からLGWANを介し、国税連携シ ステムを利用して入手しているが、それ以外の方法での入手はできない。 リスクへの対策は十分か􀀾 <選択肢>[十分である] 1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている リスク3: 入手した特定個人情報が不正確であるリスク 入手の際の本人確認の措置 の内容 ・個人番号カードの提示、もしくは通知カードと身分証明書の提示を受けて、本人確認を行う。 <e􀀾LTAXからの入手分について> ・番号法施行規則第4条(電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措 置)第2号ハに揚げる、署名用電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名が行われた 当該提供に係る情報の送信を受けることにより確認する。 ・国税連携システムでは、国税庁で確認されたものを提供を受ける。 個人番号の真正性確認の措 置の内容 ・個人番号カードの提示、もしくは通知カードと身分証明書の提示に加え、以前に提出された課税資料等 に記載された個人番号との照合により、真正性確認を行う。 <e􀀾LTAXからの入手分について> ・受付した情報は、基本4情報に基づいて、個人番号の真正性を確認する。 ・国税連携システムでは、国税庁で確認されたものを提供を受ける。 特定個人情報の正確性確保 の措置の内容 ・紙で提出された課税資料から特定個人情報をデータ化する際には、入力後に別の担当者による二重 チェックを実施する。 ・個人番号だけでなく、氏名・住所・生年月日等を複合的にチェックする。 <eLTAXからの入手分について> ・国税連携システムで入手する所得税申告書等については、国税庁が申告内容に誤りがあれば是正を 求めるなどの対応をし、その内容に基づき修正し正確性を確保する。 その他の措置の内容􀀾- リスクへの対策は十分か􀀾 <選択肢>[十分である]1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている リスク4: 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク リスクに対する措置の内容 ・窓口では本人から直接書面を受け取ることを原則とする。 ・郵送の場合は、担当部署の所在地及びあて先を印字した専用封筒を使用するよう促す。 <e􀀾LTAXからの入手分について> ・特定個人情報の入手元である納税者等又は国税庁からの入手は、地方税ポータルセンタ(􀀾eLTAX)か らLGWANを通じて、審査システム及び国税連携システムを利用して入手している。 リスクへの対策は十分か􀀾 <選択肢>[十分である] 1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。)におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置􀀾 - 3.特定個人情報の使用 リスク1: 目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク リスク1: 目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク 宛名システム等における措置 の内容 事務で使用するその他のシ ステムにおける措置の内容 その他の措置の内容 リスクへの対策は十分か ・個人番号利用業務以外から、または個人番号を必要としない業務から住民情報の要求があった場合 は、個人番号が含まれない情報のみを提供するようにアクセス制御を行っている。 ・事務に必要のない情報はシステム内に保持しない。 ・データで提出されるなどによりシステム内に保持せざるを得ない場合は、データベース上には保持する が、画面には表示しないよう制限を行う。􀀾 - <選択肢>[十分である􀀾]1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている リスク2: 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク ユーザ認証の管理 具体的な管理方法 アクセス権限の発効・失効の 管理 具体的な管理方法 アクセス権限の管理 具体的な管理方法 特定個人情報の使用の記録 具体的な方法 その他の措置の内容 リスクへの対策は十分か <選択肢>[行っている􀀾]1) 行っている2) 行っていない ・職員証(ICカード)とパスワードの二要素によりユーザIDの認証を行う。 ・ユーザIDに付与されるアクセス権限によって、業務従事者が業務に必要な範囲の特定個人情報ファイ ルだけにアクセスすることができるように制御する。 ・人事異動等によりアクセス権限がなくなる場合は、速やかに失効処理を行う。 <選択肢>[行っている􀀾]1) 行っている2) 行っていない ・発効管理:人事異動があった場合等には、速やかに発効処理を行う。 ・失効管理:人事異動があった場合等には、速やかに失効処理を行う。 ※発効、失効いずれの場合も、発効・失効作業を行った者以外の他の者が二重チェックを行い、正しく登 録・削除されているかを確認する。 <選択肢>[行っている􀀾]1) 行っている2) 行っていない 共用IDは発行せず、個人に対してユーザIDを発行する。􀀾 [記録を残している􀀾]<選択肢> 1) 記録を残している2) 記録を残していない ・誰が、いつ、どの情報にアクセスしたかについて、アクセスログを残して管理する。 ・特定個人情報のアクセスログについて、年一回以上随時分析し、業務時間帯以外のアクセス、業務上 想定されない頻度のアクセスの有無がないか確認する。分析の結果は、情報システム管理者に報告す る。 - [十分である]<選択肢>􀀾 1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている リスク3: 従業者が事務外で使用するリスク 定期的に実施する情報セキュリティ研修等を通して、特定個人情報の業務外利用の禁止や漏洩時の罰 リスクに対する措置の内容 則、アクセスログが確実に記録されていること等について、従業者に周知徹底する。􀀾 [十分である􀀾]<選択肢> リスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている リスク4: 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク ・通常ユーザ用と管理者用とにアクセス権限を分け、システムのバックアップデータ等の重要データには リスクに対する措置の内容 管理者権限のみがアクセスできるようにする。􀀾 [十分である􀀾]<選択肢> リスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置􀀾 - ]委託しない􀀾[4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託]委託しない􀀾[4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク 委託契約終了後の不正な使用等のリスク 再委託に関するリスク 情報保護管理体制の確認 ・委託契約書において、情報保護管理体制に関する以下の文書の提出を義務づけている。  (1) 情報セキュリティ及び個人情報保護に関する社内規程又は基準  (2) 以下の内容を含む従事者名簿   1) 電算処理の責任者及び電算処理を行う者の氏名、責任、役割及び業務執行場所   2) 委託業務において個人情報を取り扱う者及び個人情報に係る記録媒体の授受に携わる者の     氏名並びに業務執行場所   3) 委託業務に関する緊急時連絡先一覧 <審査システム及び国税連携システム(eLTAX)の運営に関する業務について> ・地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第2条の4に規定する法人であって、総務大臣が指 定した地方税共同機構が認めた事業者に委託している。当該事業者は、「電気通信回線その他の電気 通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために 必要な事項に関する基準」(平成25年総務省告示第206号)の各規定に適合したセキュリティ対策が確 保されると認められ、ISMS認証又はプライバシーマークを取得している。また、地方税共同機構では外 部監査を実施し、地方公共団体に結果を報告している。 特定個人情報ファイルの閲覧􀀾 [制限している􀀾]<選択肢> 1) 制限している2) 制限していない 者・更新者の制限 ・委託契約書において、委託業務で取り扱う情報の目的外使用や複写等の禁止、委託業務の終了後の 情報の消去及び消去内容の報告、委託業務で使用するパソコン等の盗難防止対策の実施、システム用 具体的な制限方法 IDの適切な管理等の対策の実施、情報セキュリティに関する教育の実施等、情報セキュリティの確保に 必要な人的・物的・技術的対策の実施を義務づけている。 特定個人情報ファイルの取扱􀀾 [記録を残している􀀾]<選択肢> 1) 記録を残している2) 記録を残していない いの記録 ・通常業務における端末からの情報照会・更新については、作業端末へのログイン記録を残している。 具体的な方法 ・システム保守作業については、作業内容の記録を提出させている。 ・電子記録媒体等については、管理簿を作成し、引渡し及び返却を管理する。 <選択肢> 特定個人情報の提供ルール􀀾 [定めている􀀾]1) 定めている2) 定めていない 委託先から他者への ・委託契約書において、委託業務で取り扱う情報の目的外使用や複写等の禁止、委託業務の終了後の 提供に関するルールの 情報の消去及び消去内容の報告、情報セキュリティに関する教育の実施等を義務づけている。 内容及びルール遵守 ・審査システム及び国税連携システムから地方税ポータルセンタ(eLTAX)を通じて納税者等に提供する の確認方法 場合は、区の指示に基づき、定められた手順に従いLGWAN回線を用いて行う。 委託元と委託先間の 提供に関するルールの 内容及びルール遵守 の確認方法 ・委託契約書において、以下の事項を義務づけている。  (1)区より特定個人情報を含む情報資産を受領した場合、区に対して受領証を提出すること。  (2)区より受領した情報資産を適切に管理するため、情報資産の受領記録簿を作成するとともに、区か ら要請があった場合は、速やかに当該記録簿を提示すること。  (3)委託業務が完了したときは、区より受領した情報資産を速やかに区に返却すること。返却が不可能 な情報資産は、区の了承のもと、バックアップデータを含め、情報及び情報資産を復元できないように処 置した上で廃棄すること。 ・区は、委託先へ特定個人情報を含む情報資産を提供(引渡し)した場合は、所定の記録簿に記載する とともに、事後、上長が確認することとしている。 特定個人情報の消去ルール􀀾 [定めている􀀾]<選択肢> 1) 定めている2) 定めていない ルールの内容及び ・業務完了後にデータ削除を行い、削除証明書を提出させる。 ルール遵守の確認方 ・委託契約書において、委託業務で取り扱う情報の目的外使用や複写等の禁止、委託業務の終了後の 法 情報の消去及び消去内容の報告、情報セキュリティに関する教育の実施等を義務づけている。 委託契約書中の特定個人情 報ファイルの取扱いに関する 規定 規定の内容 再委託先による特定個人情 報ファイルの適切な取扱いの 確保 具体的な方法 その他の措置の内容 リスクへの対策は十分か <選択肢>􀀾 [定めている􀀾]1) 定めている2) 定めていない ・秘密保持義務 ・管理体制等の通知 ・目的外使用等及び複写等の禁止 ・物的セキュリティ対策 ・人的セキュリティ対策 ・技術的及び運用におけるセキュリティ対策 ・監査、施設への立入検査の受入れ <選択肢> 1) 特に力を入れて行っている2) 十分に行っている􀀾[十分に行っている􀀾]3) 十分に行っていない4) 再委託していない ・委託契約書において、委託業務で取り扱う情報の目的外使用や複写等の禁止、委託業務の終了後の 情報の消去及び消去内容の報告、委託業務で使用するパソコン等の盗難防止対策の実施、システム用 IDの適切な管理等の対策の実施、情報セキュリティに関する教育の実施等、情報セキュリティの確保に 必要な人的・物的・技術的対策の実施を義務づけるとともに、再委託先に同様の事項を遵守させること を義務づけている。􀀾 - <選択肢>[十分である􀀾]1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置􀀾 - ]提供・移転しない[5.特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)[5.特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。) リスク1: 不正な提供・移転が行われるリスク 特定個人情報の提供・移転􀀾 [記録を残している􀀾]<選択肢> 1) 記録を残している2) 記録を残していない の記録 移転は庁内ネットワークや庁内システム間連携のみであり、連携時のログ、アクセスログ等により記録 具体的な方法 する。 <選択肢> 特定個人情報の提供・移転􀀾 [定めている􀀾]1) 定めている2) 定めていない に関するルール ルールの内容及び 番号法および条例の規定により、認められる範囲の特定個人情報の移転について、規定の範囲内にお ルール遵守の確認方 いて特定個人情報の提供を行う。 法 その他の措置の内容 設置された端末では、権限を持った職員の許可がなければ情報の取り出しができないようにしている。􀀾 [十分である􀀾]<選択肢> リスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている リスク2: 不適切な方法で提供・移転が行われるリスク ・情報の移転については、移転の記録が残る庁内連携システムを通して行うことで、不適切な移転を防 止する。 ・他市区町村への情報提供については、情報提供ネットワーク接続用の端末でしか操作できず、また権 リスクに対する措置の内容 限を持った職員しか操作できない仕組みとしている。 ・審査システム及び国税連携システムから提供するデータは、LGWANを用いる仕組みとしているため、 その他の方法で特定個人情報が提供されることはない。 <選択肢> リスクへの対策は十分か􀀾 [十分である􀀾]1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている リスク3: 誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク ・庁内連携では、番号法及び条例にて規定された部署のみ照会可能となっている。 ・庁内連携では、本業務で保有する情報をすべて連携することは行わず、限定された情報のみ照会対象 としている。 リスクに対する措置の内容 ・審査システム及び国税連携システムから、納税者等、国税庁に提供する情報は、定められた仕様に基 づくものであるが、提供する際は、複数の職員で確認するため、誤った情報や誤った相手に提供するリ スクは少ない。また、ファイアウォールを設置し、通信制御を行い、LGWANを用いている。􀀾 [十分である􀀾]<選択肢> リスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている 特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)におけるその他のリスク及びそのリスクに対 する措置 6.情報提供ネットワークシステムとの接続[]接続しない(入手)􀀾[]接続しない(提供)􀀾[]接続しない(入手)􀀾[]接続しない(提供)􀀾 リスク1: 目的外の入手が行われるリスク リスクに対する措置の内容 <世田谷区における措置> ・番号法の規定に基づき、認められている範囲内において特定個人情報の照会を行う。 <中間サーバー・ソフトウエアにおける措置> ①情報照会機能(※1)により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可 証の発行と照会内容の照会許可用照合リスト(※2)との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、 情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つ まり、番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリ ティリスクに対応している。 ②中間サーバーの職員認証・権限管理機能(※3)では、ログイン時の職員認証のほかに、ログイン・ロ グアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適 切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。 (※1)情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機 能。 (※2)番号法の規定による情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供に係る情報 照会者、情報提供者、事務及び特定個人情報を一覧化し、情報照会の可否を判断するために使用する もの。 (※3)中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人 情報へのアクセス制御を行う機能。 リスクへの対策は十分か􀀾 <選択肢>[十分である]1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている リスク2: 安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク リスクに対する措置の内容 <中間サーバー・ソフトウエアにおける措置> ・中間サーバーは、個人情報保護委員会との協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報提供 ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう設計されるため、安全性が担 保されている。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持し た行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、安全性を確保している。 ②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通 信を暗号化することで安全性を確保している。 <中間サーバーの運用における措置> ・情報提供ネットワークシステムを利用する場合は、どの職員がどの特定個人情報をいつ何のために利 用したかがすべて記録される。番号法及び条例上認められる提供以外は受け付けないようにしており、 システム上提供が認められなかった場合においても記録を残し、提供記録は7年分保管する。 リスクへの対策は十分か􀀾 <選択肢>[十分である]1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている リスク3: 入手した特定個人情報が不正確であるリスク リスクに対する措置の内容 <世田谷区における措置> ・入手した特定個人情報について、住民税システム内の情報と突合を行い、真正性及び正確性確認を 行う。また、別途、届出または申告時には、その都度、届出などの内容と突合を行い、特定個人情報の 正確性確認を行う。 <中間サーバー・ソフトウエアにおける措置> ・中間サーバは、特定個人情報保護委員会との協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報提供 ネットワークシステムを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特定 個人情報を入手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。 リスクへの対策は十分か􀀾 <選択肢>[十分である] 1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている リスク4: 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク リスクに対する措置の内容 <中間サーバー・ソフトウェアにおける措置> ①中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するた め、漏えい・紛失のリスクに対応している(※)。 ②既存システムからの接続に対し認証を行い、許可されていないシステムからのアクセスを防止する仕 組みを設けている。 ③情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を情報照会機 能において自動で削除することにより、特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。 ④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウト を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオ ンライン連携を抑止する仕組みになっている。 (※)中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信する 特定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバーでしか復号できない仕組みになっている。 そのため、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持し た行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、漏えい・紛失のリスクに対応 している。 ②中間サーバーと団体についてはV􀀾PN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通 信を暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応している。 ③中間サーバー・プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監視・障害 対応等であり、業務上、特定個人情報へはアクセスすることはできない。 <中間サーバーの運用における措置> ・情報照会、情報提供の記録が逐一保存される仕組みが確立した庁内連携システムを通してやりとりす ることで、不適切な方法で特定個人情報が漏えい・紛失することを防止する。 リスクへの対策は十分か􀀾 <選択肢>[十分である]1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている リスク5: 不正な提供が行われるリスク リスクに対する措置の内容 <中間サーバー・ソフトウェアにおける措置> ①情報提供機能(※)により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提供 ネットワークシステムから入手し、中間サーバーにも格納して、情報提供機能により、照会許可用照合リ ストに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。 ②情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワーク システムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した 情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。 ③特に慎重な対応が求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定 し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定 個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。 ④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウト を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオ ンライン連携を抑止する仕組みになっている。 (※)情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う 機能。 <中間サーバーの運用における措置> ・情報提供ネットワークシステムを利用する場合は、どの職員がどの特定個人情報をいつ何のために利 用したかがすべて記録される。番号法及び条例上認められる提供以外は受け付けないようにしており、 システム上提供が認められなかった場合においても記録を残し、提供記録は7年分保管する。 リスクへの対策は十分か􀀾 <選択肢>[十分である]1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている リスク6: 不適切な方法で提供されるリスク リスクに対する措置の内容 <中間サーバー・ソフトウェアにおける措置> ①セキュリティ管理機能(※)により、情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者から 受領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。 ②中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウト を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオ ンライン連携を抑止する仕組みになっている。(※)暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可用照合リ ストを管理する機能。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持し た行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、不適切な方法で提供される リスクに対応している。 ②中間サーバーと団体についてはV􀀾PN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通 信を暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応している。 ③中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者においては、特定個人情報に係る業務に はアクセスができないよう管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えないよう管理している。 <中間サーバーの運用における措置> ・情報照会、情報提供の記録が逐一保存される仕組みが確立した庁内連携システムを通してやりとりす ることで、不適切な方法で特定個人情報がやりとりされることを防止する。 リスクへの対策は十分か􀀾 <選択肢>[十分である]1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている リスク7: 誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク リスクに対する措置の内容 <世田谷区における措置> ・庁内連携システムでは本業務で保有する情報をすべて連携することは行わず、番号法の規定及び条 例に基づき認められる情報のみを提供する仕組みとしている。 <中間サーバー・ソフトウェアにおける措置> ①情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供許可証と情 報照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手に 特定個人情報が提供されるリスクに対応している。 ②情報提供データベース管理機能(※)により、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式 チェックと、接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備するこ とで、誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。 ③情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを既存業務システムの原 本と照合するためのエクスポートデータを出力する機能を有している。 (※)特定個人情報を副本として保存・管理する機能。 リスクへの対策は十分か􀀾 <選択肢>[十分である]1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置 <中間サーバー・ソフトウェアにおける措置> ①中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容 の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。 ②情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対 応している。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合 行政ネットワーク等)を利用することにより、安全性を確保している。 ②中間サーバーと団体についてはV􀀾PN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を 確保している。 ③中間サーバー・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理(アクセス制御)してお り、中間サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。 ④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏 えい等のリスクを極小化する。 7.特定個人情報の保管・消去7.特定個人情報の保管・消去 リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク ①NISC政府機関統一基準群 ②安全管理体制 ③安全管理規程 ④安全管理体制・規程の職 員への周知 ⑤物理的対策 具体的な対策の内容 ⑥技術的対策 具体的な対策の内容 ⑦バックアップ [ 政府機関ではない] <選択肢> 1) 特に力を入れて遵守している2) 十分に遵守している 3) 十分に遵守していない4) 政府機関ではない [ 十分に整備している]<選択肢> 1) 特に力を入れて整備している2) 十分に整備している 3) 十分に整備していない [ 十分に整備している] <選択肢> 1) 特に力を入れて整備している2) 十分に整備している 3) 十分に整備していない [ 十分に周知している]<選択肢> 1) 特に力を入れて周知している2) 十分に周知している 3) 十分に周知していない [ 十分に行っている􀀾] <選択肢> 1) 特に力を入れて行っている2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない <世田谷区における措置> 世田谷区事務センター、システム運用委託先業者のデータセンター等において、以下の対策を実施して いる。 ①外部進入防止:外周赤外線センサー監視、24時間有人監視、監視カメラ ②入退館管理:ICカード+手のひら静脈認証、要員所在管理システム ③持込・持出防止:金属探知機、生体認証ラック開閉管理、DRタグによる媒体管理 <ガバメントクラウドにおける措置> ①ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度(ISMAP)のリストに登録されたクラ ウドサービスから調達することとしており、システムのサーバー等は、クラウド事業者が保有・管理する環 境に構築し、その環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入退室管理策を行っている。 ②事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持出できないこととしている。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサー バー室への入室を厳重に管理する。 ②特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアップ もデータベース上に保存される。􀀾 [十分に行っている􀀾]<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない <世田谷区における措置> ・住民税システムへのアクセス時におけるICカード+パスワード認証 ・ウィルス対策ソフトウェアの導入 ・外部ネットワークと遮断された庁内ネットワーク <ガバメントクラウドにおける措置> ①国及びクラウド事業者は利用者のデータにアクセスしない契約等となっている。 ②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用に関する基準 【第1.0版】」(令和4年10月 デジタル庁。以下「利用基準」という。)に規定する「ASP」をいう。以下同 じ。)又はガバメントクラウド運用管理補助者(利用基準に規定する「ガバメントクラウド運用管理補助者」 をいう。以下同じ。)は、ガバメントクラウドが提供するマネージドサービスにより、ネットワークアクティビ ティ、データアクセスパターン、アカウント動作等について継続的にモニタリングを行うとともに、ログ管理 を行う。 ③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対するセキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos対策を24 時間365日講じる。 ④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を 行う。 ⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメントクラウド運用管理補助者は、導入しているOS及びミドル ウエアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。 ⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有するシステムを構築する環境は、インターネットとは切り離さ れた閉域ネットワークで構成する。 ⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド運用管理補助者の運用保守地点からガバメントクラウド への接続については、閉域ネットワークで構成する。 ⑧地方公共団体が管理する業務データは、国及びクラウド事業者がアクセスできないよう制御を講じる。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①中間サーバー・プラットフォームではUTM(コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネット ワークを効率的かつ包括的に保護する装置)等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行う とともに、ログの解析を行う。 ②中間サーバー・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。 ③導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。 <選択肢>[十分に行っている􀀾]1) 特に力を入れて行っている2) 十分に行っている ⑧事故発生時手順の策定・ 周知 ⑨過去3年以内に、評価実施 機関において、個人情報に関 する重大事故が発生したか その内容 再発防止策の内容 ⑩死者の個人番号 具体的な保管方法 その他の措置の内容 リスクへの対策は十分か [十分に行っている􀀾] 3) 十分に行っていない <選択肢>􀀾 1) 特に力を入れて行っている2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない [発生なし]<選択肢> 1) 発生あり2) 発生なし􀀾 - - <選択肢>[保管している􀀾]1) 保管している2) 保管していない 生存者と死者を区別することなく、同様の基準で管理する。􀀾 - <選択肢>[十分である􀀾]1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている リスク2: 特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク リスクに対する措置の内容 リスクに対する措置の内容 納税者情報については、随時、本人確認を行い、変更があればその都度データを修正している。 <選択肢> リスクへの対策は十分か􀀾 [十分である􀀾]1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている リスク3: 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク 消去手順 手順の内容 その他の措置の内容 リスクへの対策は十分か <選択肢>[定めている􀀾]1) 定めている2) 定めていない ・地方税法の定めにより賦課決定等の時効が到来した課税台帳について、年に1度消去処理を実行す る。消去処理実施後、正しく消去されていることを職員が確認する。 ・紙媒体については、保管期間ごとに分けて保管し、保管期限の過ぎたものは外部業者による溶解処理 を行う。 <ガバメントクラウドにおける措置> データの復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準拠したプ ロセスにしたがって確実にデータを消去する。􀀾 - <選択肢>[十分である􀀾]1) 特に力を入れている2) 十分である 3) 課題が残されている 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 サーバ、端末(パソコン)、記録媒体、紙文書等の情報資産を廃棄する場合は、情報を復元できないように処置した上で廃棄する。機器 リース終了による返却の場合も、同様とする。 ・紙文書は、溶解またはシュレッダー処分を行う。 ・電磁的な記録媒体は、破砕処理、電磁気破壊、データ消去ソフトウエアによるデータ消去を行った上で廃棄する。 ・サーバ、パソコン等情報機器については、記録装置に対し、物理破壊、磁気破壊、データ消去ソフトウエアによるデータ消去を行う。 ・データ消去を業者に委託した場合は、消去作業証明書を提出させる。 Ⅳ その他のリスク対策􀀾※􀀾 1.監査 <選択肢> ①自己点検􀀾 [十分に行っている􀀾]1) 特に力を入れて行っている2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない <世田谷区における措置> ・実際の運用が評価書記載の内容と合致しているかについて、定期的にチェックを行う。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ・運用規則に基づき、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的に 自己点検を実施することとしている。􀀾 具体的なチェック方法 [特に力を入れて行っている􀀾]<選択肢> ②監査1) 特に力を入れて行っている2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない <世田谷区における措置> 適正な個人情報の保護やリスク対策を図るため、監査計画を策定し、定期的及び必要に応じて随時、客 観的な評価ができる監査を実施し、監査の結果を踏まえて必要な改善を行う。監査に当たっては、以下 の観点から実施する。 ・ 評価書記載事項と運用実態のチェック ・ 個人情報保護に関する規程・体制整備 ・ 個人情報保護に関する人的安全管理措置 ・ 安全管理措置の周知・教育 ・ 個人情報保護に関する技術的安全管理措置 <ガバメントクラウドにおける措置> ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度(ISMAP)のリストに登録されたクラウ ドサービスから調達することとしており、ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定期的にISMAP監 具体的な内容 査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ・運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を実施することとしてい る。 <審査システム(eLTAX)・国税連携システム(eLTAX)における措置> ・地方税共同機構が運営する地方税ポータルセンタ(eLTAX)及び認定委託先事業者に運用委託する審 査サーバ・国税連携受信サーバの情報セキュリティ対策状況については、「電気通信回線その他の電気 通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために 必要な事項に関する基準(平成25年総務省告示第206号)」及び「地方税法施行規則(昭和29年総理府 令第23号)第10条第2項の送信に係る情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保する ために必要な基準(平成25年総務省告示第428号)」に基づき、協議会において、毎年度、外部の第三 2.従業者に対する教育・啓発 <選択肢> 従業者に対する教育・啓発􀀾 [十分に行っている􀀾]1) 特に力を入れて行っている2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない <世田谷区における措置> ①職員が番号制度に関する基礎的事項を常時確認できるよう、研修資料を庁内公開している。また、研 修資料は毎年度見直しを実施している。 ②研修終了後に受講者アンケートを実施し、説明内容の理解度を測るほか、次回以降の研修資料等の 見直しに活用する。 ③委託先事業者の従業者については、契約時の仕様書に個人情報保護遵守を明記し、委託先事業者 の責任者の責において、研修・指導を行わせる。必要に応じて、研修資料等を提供させ、実効性を担保 する。 具体的な方法 ④違反行為を行った者に対しては、指導を行う。違反行為の程度によっては、懲戒の対象となりうる。ま た、全従業者に対して、違反事項発生を周知し、再発防止を徹底する。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等を実施す ることとしている。 ②中間サーバー・プラットフォームの業務に就く場合は、運用規則等について研修を行うこととしている。 3.その他のリスク対策3.その他のリスク対策 <世田谷区における措置> ・世田谷区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例第7条及び同条例施行規則第6条の規定に基 づき、マイナンバー制度セキュリティ会議を設置し、特定個人情報ファイルの取扱いに関する企画及び運用計画、セキュリティ対策等を 審議する。 <ガバメントクラウドにおける措置> ガバメントクラウド上での業務データの取扱いについては、当該業務データを保有する地方公共団体及びその業務データの取扱いにつ いて委託を受けるASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が責任を有する。 ガバメントクラウド上での業務アプリケーションの運用等に障害が発生する場合等の対応については、原則としてガバメントクラウドに起 因する事象の場合は、国はクラウド事業者と契約する立場から、その契約を履行させることで対応する。また、ガバメントクラウドに起因 しない事象の場合は、地方公共団体に業務アプリケーションサービスを提供するASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が対応す るものとする。 具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場合は、地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協議を行う。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置> ①中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理(入退室管理等)、ITリテ ラシの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を 実現する。 ②中間サーバーについて、地方公共団体にとって必要な意見を国やJ-LISに上げていく。 Ⅴ 開示請求、問合せ (手数料額、納付方法:􀀾 - [ [ 無料 行っている 2) 無料1) 有料 <選択肢> )􀀾 ] 2.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ ④個人情報ファイル簿の公表 個人情報ファイル名 公表場所 ⑥個人情報ファイル簿への不 記載等􀀾 - 1) 行っている2) 行っていない <選択肢>] ①連絡先 東京都世田谷区 財務部 課税課 電話:􀀾03-5432-2163 ②対応方法電話による対応を受け付ける。 1.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 ①請求先 郵便番号154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区総務部区政情報課区政情報係 ②請求方法指定様式による書面の提出により、開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。 区ホームページ上に、請求先、請求方法、諸費用等について掲載する。特記事項 特別区民税・都民税 資料及び賦課ファイル 区政情報センター、区ホームページ ③手数料等 ⑤法令による特別の手続 Ⅵ 評価実施手続 1.基礎項目評価 ①実施日令和5年8月1日 ②しきい値判断結果 [ 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる􀀾] <選択肢> 1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる 2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる(任意に全項目評価を実施) 3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる(任意に全項目評価を実施) 4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない(任意に全項目評価を実施) 2.国民・住民等からの意見の聴取 ①方法 以下のとおり、区民意見募集を行う。 ・区ホームページに掲載する。 ・課税課窓口にて、「特定個人情報保護評価書」全文を閲覧できるようにする。 ②実施日・期間令和5年8月25日(金)~令和5年9月24日(日)(30日間) ③期間を短縮する特段の理 由 - ④主な意見の内容 ・個人情報流出問題は区民の人生や信用問題に関わる重大懸案事項だ。下請け外注にマニュアル作 成だけを依頼してもシステムとして機能しなければ全く意味がない。 ⑤評価書への反映 特になし 3.第三者点検 ①実施日令和5年1􀀾0月2􀀾7日、1􀀾1月7日、1􀀾2月1􀀾5日 ②方法世田谷区情報公開・個人情報保護審議会による点検 ③結果 異議なし (附帯意見)標準準拠システムへの移行後においても、特定個人情報の安全管理措置が適切に講じら れていることを継続して検証されたい。 4.個人情報保護委員会の承認 【行政機関等のみ】 ①提出日 ②個人情報保護委員会によ る審査 (別添3)変更箇所 変更日項目変更前の記載変更後の記載提出時期提出時期に係る説明 平成27年4月1日 Ⅰ基本情報 7.評価実施機関における担 当部署 ②所属長 納税課長 竹花 潔納税課長 小渕 由紀夫事後 平成28年1月1日 Ⅱ特定個人情報ファイルの取 り扱いの委託 委託事項2 ⑥委託先 東芝ソリューション株式会社インテック株式会社事後 平成28年4月1日 Ⅰ基本情報 7.評価実施機関における担 当部署 ②所属長 課税課長 太田 一郎課税課長 古川 雅也事後 平成28年4月1日 Ⅱ特定個人情報ファイルの概 要 3.特定個人情報の入手使用 ①入手元 「評価実施機関内 の他部署」 地域行政部地域窓口調整課、保健福祉部生活 福祉担当課、保健福祉部国保・年金課、障害福 祉担当部障害施策推進課、高齢福祉部介護保 険課 地域行政部住民記録・戸籍課、保健福祉部生 活福祉担当課、保健福祉部国保・年金課、障害 福祉担当部障害施策推進課、高齢福祉部介護 保険課 事後 平成28年7月1日 Ⅱ特定個人情報ファイルの概 要 3.特定個人情報の入手使用 ⑦使用の主体 財務部課税課・納税課、太子堂出張所・経堂出 張所・北沢出張所・等々力出張所・用賀出張 所・成城出張所・烏山出張所、用賀出張所二子 玉川分室、烏山総合支所地域振興課区民・戸 籍係 財務部課税課・納税課、各総合支所区民課(太 子堂出張所・経堂出張所・北沢出張所・等々力 出張所・用賀出張所・成城出張所・烏山出張 所、用賀出張所二子玉川分室、烏山総合支所 区民・戸籍係) 事後 平成29年1月1日 Ⅱ特定個人情報ファイルの取 り扱いの委託 委託事項3 ⑥委託先 東京ソフト株式会社 キャリアリンク株式会社 恵和ビジネス株式会 社 事後 平成29年1月1日 Ⅱ特定個人情報ファイルの取 り扱いの委託 委託事項5 ⑥委託先 小林クリエイト株式会社、株式会社東計電算、 共同印刷株式会社 なし事後 平成29年4月1日 Ⅰ基本情報 7.評価実施機関における担 当部署 ②所属長 納税課長 小渕 由紀夫納税課長 庄司 秀人事後 平成30年1月1日 Ⅱ特定個人情報ファイルの取 り扱いの委託 委託事項3 ⑥委託先 キャリアリンク株式会社 恵和ビジネス株式会 社 恵和ビジネス株式会社事後 変更日項目変更前の記載変更後の記載提出時期提出時期に係る説明 平成31年1月1日 Ⅱ特定個人情報ファイルの取 り扱いの委託 委託事項3 ⑥委託先 恵和ビジネス株式会社シティコンピューター株式会社事後 平成31年4月1日 Ⅰ基本情報 7.評価実施機関における担 当部署 ②所属長 課税課長 古川 雅也課税課長事後 平成31年4月1日 Ⅰ基本情報 7.評価実施機関における担 当部署 ②所属長 納税課長 庄司 秀人納税課長事後 平成31年4月1日 Ⅱ特定個人情報ファイルの概 要 5.特定個人情報の提供・移 転 移転先1 世田谷総合支所生活支援課、保健福祉課、健 康づくり課 北沢総合支所生活支援課、保健福祉課、健康 づくり課 玉川総合支所生活支援課、保健福祉課、健康 づくり課 砧総合支所生活支援課、保健福祉課、健康づく り課 烏山総合支所生活支援課、保健福祉課、健康 づくり課、 計画調整課、生活福祉担当課、国保・年金課、 保険料収納課、臨時福祉給付金担当課、 障害施策推進課、障害者地域生活課、高齢福 祉課、介護保険課、子ども育成推進課、児童 課、 保育課、子ども家庭課、住宅課、 世田谷保健所健康企画課、健康推進課、感染 症対策課、生活保健課 世田谷総合支所保健福祉センター 生活支援 課、保健福祉課、健康づくり課、子ども家庭支援 課 北沢総合支所保健福祉センター 生活支援課、 保健福祉課、健康づくり課、子ども家庭支援課 玉川総合支所保健福祉センター 生活支援課、 保健福祉課、健康づくり課、子ども家庭支援課 砧総合支所保健福祉センター 生活支援課、保 健福祉課、健康づくり課、子ども家庭支援課 烏山総合支所保健福祉センター 生活支援課、 保健福祉課、健康づくり課、子ども家庭支援課 調整・指導課、生活福祉担当課、国保・年金 課、保険料収納課、 障害施策推進課、障害者地域生活課、高齢福 祉課、介護保険課、子ども育成推進課、児童 課、 保育課、子ども家庭課、住宅課、 世田谷保健所健康企画課、健康推進課、感染 症対策課、生活保健課 事後 平成31年4月1日 Ⅱ特定個人情報ファイルの概 要 3.特定個人情報の入手使用 ⑦使用の主体 財務部課税課・納税課、各総合支所区民課(太 子堂出張所・経堂出張所・北沢出張所・等々力 出張所・用賀出張所・成城出張所・烏山出張 所、用賀出張所二子玉川分室、烏山総合支所 区民・戸籍係) 財務部課税課・納税課、各総合支所区民課(太 子堂出張所・経堂出張所・北沢出張所・等々力 出張所・用賀出張所・成城出張所・烏山出張 所、用賀出張所二子玉川分室、烏山総合支所 区民・戸籍) 事後 令和1年7月16日 Ⅱ特定個人情報ファイルの概 要 3.特定個人情報の入手使用 ⑦使用の主体 財務部課税課・納税課、各総合支所区民課(太 子堂出張所・経堂出張所・北沢出張所・等々力 出張所・用賀出張所・成城出張所・烏山出張 所、用賀出張所二子玉川分室、烏山総合支所 区民・戸籍) 財務部課税課・納税課、各総合支所区民課(太 子堂出張所・経堂出張所・北沢出張所・等々力 出張所・用賀出張所・成城出張所・烏山出張 所、二子玉川出張所、烏山総合支所区民・戸 籍) 事後 変更日項目変更前の記載変更後の記載提出時期提出時期に係る説明 令和2年9月1日 Ⅲ 特定個人情報ファイルの 取扱いプロセスにおけるリスク 対策 3.特定個人情報の使用 リスク2:権限のない者によっ て不正に使用されるリスク ユーザ認証の管理 具体的な方法 ・ユーザIDとパスワードによる認証を行う。 ・人事異動等によりアクセス権限がなくなる場合 は、速やかに失効処理を行う。 ・職員証(ICカード)とパスワードの二要素により ユーザIDの認証を行う。 ・ユーザIDに付与されるアクセス権限によって、 業務従事者が業務に必要な範囲の特定個人情 報ファイルだけにアクセスすることができるよう に制御する。 ・人事異動等によりアクセス権限がなくなる場合 は、速やかに失効処理を行う。 事後 令和2年9月1日 Ⅲ 特定個人情報ファイルの 取扱いプロセスにおけるリスク 対策 3.特定個人情報の使用 リスク2:権限のない者によっ て不正に使用されるリスク 特定個人情報の使用の記録 具体的な方法 ・誰が、いつ、どの情報にアクセスしたかについ て、アクセスログを残して管理する。 ・誰が、いつ、どの情報にアクセスしたかについ て、アクセスログを残して管理する。 ・特定個人情報のアクセスログについて、年一 回以上随時分析し、業務時間帯以外のアクセ ス、業務上想定されない頻度のアクセスの有無 がないか確認する。分析の結果は、情報システ ム管理者に報告する。 事後 令和2年9月1日 Ⅳ その他のリスク対策 2.従業者に対する教育・啓発 従業者に対する教育・啓発 具体的な方法 <世田谷区における措置> ①職員に対して、年一回、セキュリティ研修を行 う際に、評価書を配布し、内容理解及びその遵 守を徹底する。 ②委託先事業者の従業者については、契約時 の仕様書に個人情報保護遵守を明記し、委託 先事業者の責任者の責において、研修・指導を 行わせる。必要に応じて、研修資料等を提供さ せ、実効性を担保する。 ③違反行為を行った者に対しては、指導を行 う。違反行為の程度によっては、懲戒の対象と なりうる。また、全従業者に対して、違反事項発 生を周知し、再発防止を徹底する。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置 > ①中間サーバー・プラットフォームの運用に携わ る職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等 を実施することとしている。 ②中間サーバー・プラットフォームの業務に就く 場合は、運用規則等について研修を行うことと している。 <世田谷区における措置> ①職員に対して、年一回、セキュリティ研修を行 う際に、評価書を配布し、内容理解及びその遵 守を徹底する。 ②研修終了後に受講者アンケートを実施し、説 明内容の理解度を測るほか、次回以降の研修 資料等の見直しに活用する。 ③委託先事業者の従業者については、契約時 の仕様書に個人情報保護遵守を明記し、委託 先事業者の責任者の責において、研修・指導を 行わせる。必要に応じて、研修資料等を提供さ せ、実効性を担保する。 ④違反行為を行った者に対しては、指導を行 う。違反行為の程度によっては、懲戒の対象と なりうる。また、全従業者に対して、違反事項発 生を周知し、再発防止を徹底する。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置 > ①中間サーバー・プラットフォームの運用に携わ る職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等 を実施することとしている。 ②中間サーバー・プラットフォームの業務に就く 場合は、運用規則等について研修を行うことと している。 事後 変更日項目変更前の記載変更後の記載提出時期提出時期に係る説明 令和2年9月1日 Ⅳ その他のリスク対策 3.その他のリスク対策 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置 > ①中間サーバー・プラットフォームを活用するこ とにより、統一した設備環境による高レベルの セキュリティ管理(入退室管理等)、I Tリテラシの 高い運用担当者によるセキュリティリスクの低 減、及び技術力の高い運用担当者による均一 的で安定したシステム運用・監視を実現する。 ②中間サーバーについて、地方公共団体にとっ て必要な意見を国やJ-LISに上げていく。 <世田谷区における措置> ・世田谷区行政手続における特定の個人を識 別するための番号の利用等に関する条例第7 条及び同条例施行規則第6条の規定に基づき、 マイナンバー制度セキュリティ会議を設置し、特 定個人情報ファイルの取扱いに関する企画及 び運用計画、セキュリティ対策等を審議する。 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置 > ①中間サーバー・プラットフォームを活用するこ とにより、統一した設備環境による高レベルの セキュリティ管理(入退室管理等)、I Tリテラシの 高い運用担当者によるセキュリティリスクの低 減、及び技術力の高い運用担当者による均一 的で安定したシステム運用・監視を実現する。 ②中間サーバーについて、地方公共団体にとっ て必要な意見を国やJ-LISに上げていく。 事後 令和2年9月1日 Ⅰ基本情報 2.特定個人情報ファイルを取 り扱う事務において使用する システム システム3(電話催告システ ム) ③他のシステムとの接続 [その他](媒体での連携のため他のシステムと は接続しない) [〇]税務システム事後 令和2年9月1日(別添1)事務内容 電話催告システムと SKY2システムに関して、媒 体による連携と図式していた。 取り扱い変更に伴い、図の差し替え。事後 令和2年9月1日 Ⅱ特定個人情報ファイルの取 り扱いの委託 委託事項3 ⑥委託先 恵和ビジネス株式会社シティコンピュータ株式会社事後 令和2年9月1日 Ⅱ特定個人情報ファイルの取 り扱いの委託 委託事項5 ⑥委託先 TIS株式会社 株式会社NT Tデータ 事後 変更日項目変更前の記載変更後の記載提出時期提出時期に係る説明 令和2年9月1日 Ⅱ特定個人情報ファイルの取 り扱いの委託 委託事項5 ⑦再委託の有無 [再委託しない][再委託する]事後 令和2年9月1日 Ⅱ特定個人情報ファイルの取 り扱いの委託 委託事項5 ⑧再委託の許諾方法 [追加] 下記事項を書面にて確認し再委託を承認した ・再委託先は地方税電子化協議会に登録され たe LTAXサポート事業者であること ・契約の履行における再委託先の行為について は受任者が一切の責任を負うこと ・機密保持及び個人情報保護に関しては、再委 託先にも契約と同様の守秘義務を課すこと 事後 令和2年9月1日 Ⅱ特定個人情報ファイルの取 り扱いの委託 委託事項5 ⑨再委託事項 [追加] 審査サービスにおける現地対応作業 審査サービスの利用における問い合わせ対応 事後 令和2年9月1日 Ⅰ基本情報 2.特定個人情報ファイルを取 り扱う事務において使用する システム システム2(課税支援システ ム) ③他のシステムとの接続 [〇]税務システム [〇]その他(媒体での連携のため他のシステム とは接続しない) 事後 令和2年9月1日 Ⅰ基本情報 2.特定個人情報ファイルを取 り扱う事務において使用する システム システム7(審査システム) ③システムの機能 審査システムでは、個人住民税に係って、給与 支払報告書等に係るデータは給与支払報告者 から、公的年金等支払報告書等は年金支払報 告者から、一般社団法人地方税電子化協議会 が運営管理する地方税ポータルセンタ( eLTAX) を通じて受付する。また、給与所得者及び年金 所得者の税額通知等は、審査システムから地 方税ポータルセンタを通じて、特別徴収義務者 に送付する。 受領した申告等の審査、照会、印刷、検索、ダ ウンロード、データ連携などを行うことができる。 [一部文言追加] 審査システムでは、個人住民税に係って、給与 支払報告書等に係るデータは給与支払報告者 から、公的年金等支払報告書等は年金支払報 告者から、一般社団法人地方税電子化協議会 が運営管理する地方税ポータルセンタ( eLTAX) を通じて受付する。また、給与所得者及び年金 所得者の税額通知等は、審査システムから地 方税ポータルセンタを通じて、特別徴収義務者 に送付する。 受領した申告等の審査、照会、印刷、検索、ダ ウンロード、データ連携などを行うことができる。 共通納税機能として特別徴収義務者からの納 付情報をファイル・帳票で取得する。 また、特別徴収義務者の納付情報に特定キー を紐づけるためのファイルをアップロードをする ことができる。 事後 変更日項目変更前の記載変更後の記載提出時期提出時期に係る説明 令和2年9月1日 Ⅰ基本情報 2.特定個人情報ファイルを取 り扱う事務において使用する システム システム1(SKY2住民税シス テム) ③他のシステムとの接続 [〇]その他(システム2の「課税支援システム」) [文言削除] [   ]その他(                   ) 事後 令和3年9月1日 Ⅰ基本情報 2.特定個人情報ファイルを取 り扱う事務において使用する システム システム1(SKY2住民税シス テム) ③他のシステムとの接続 [   ]その他(                   )[〇]その他(システム2「課税支援システム」)事後 令和3年9月1日 Ⅰ基本情報 2.特定個人情報ファイルを取 り扱う事務において使用する システム システム2(課税支援システ ム) ③他のシステムとの接続 [   ]税務システム [ 〇 ]その他(媒体での連携のため他のシステ ムとは接続しない) [ 〇 ]税務システム [ ]その他 事後 令和3年9月1日(別添1)事務内容 課税支援システムとSKY2住民税システム間を 媒体による連携と図式 課税支援システムとSKY2住民税システム間の 接続を図式 事後 令和3年9月1日 Ⅱ 特定個人情報ファイルの概 要 2.基本情報 ④記録される項目 主な記録項目 [  ]障害者福祉関連情報[ 〇 ]障害者福祉関連情報事後 令和3年9月1日 Ⅱ ファイルの概要 3.特定個人情報の入手・使 用 ⑦使用の主体 使用部署 財務部課税課・納税課、各総合支所区民課(太 子堂出張所・経堂出張所・北沢出張所・等々力 出張所・用賀出張所・成城出張所・烏山出張 所、二子玉川出張所、烏山総合支所区民・戸 籍) 財務部課税課・納税課、各総合支所区民課(世 田谷総合支所くみん窓口・太子堂出張所・経堂 出張所・北沢総合支所くみん窓口・玉川総合支 所くみん窓口・用賀出張所・二子玉川出張所・ 砧総合支所くみん窓口・烏山総合支所くみん窓 口・烏山出張所) 事後 令和3年9月1日 Ⅰ基本情報 6.情報提供ネットワークシス テムによる情報連携 ②法令上の根拠 番号法第19条第7号番号法第19条第8号事後 変更日項目変更前の記載変更後の記載提出時期提出時期に係る説明 令和3年9月1日 Ⅱ 特定個人情報ファイルの 概要 4.特定個人情報ファイルの取 扱いの委託 委託事項4 ⑥委託先名 株式会社マイクロフィッシュ株式会社綜合キャリアオプション事後 令和3年9月1日 Ⅱ 特定個人情報ファイルの 概要 5.特定個人情報の提供・移 転(委託に伴うものを除く) 提出先1~20 ①法令上の根 拠 番号法第19条第7号番号法第19条第8号事後 令和3年9月1日 Ⅲ 特定個人情報ファイルの 取扱いプロセスにおけるリスク 対策 4.特定個人情報ファイルの取 扱いの委託 特定個人情報の提供のルー ル 委託先から他者への提供に 関するルールの内容及びルー ル遵守の確認方法 ・審査システム及び国税連携システムから地方 税ポータルセンタ( eLTAX)を通じて納税者等に 提供する場合は、本市の指示に基づき、定めら れた手順に従いLGWAN回線を用いて行う。 ・審査システム及び国税連携システムから地方 税ポータルセンタ( eLTAX)を通じて納税者等に 提供する場合は、区の指示に基づき、定められ た手順に従いLGWAN回線を用いて行う。 事後 令和3年9月1日 Ⅲ 特定個人情報ファイルの 取扱いプロセスにおけるリスク 対策 6.情報提供ネットワークシス テムとの接続 リスク1 目的外の入手が行 われるリスク リスクに対する措置内容 (※2)番号法別表第2及び第19条第14号に基 づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供 者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化し たもの。 (※2)番号法の規定による情報提供ネットワー クシステムを使用した特定個人情報の提供に係 る情報 照会者、情報提供者、事務及び特定個人情報 を一覧化し、情報照会の可否を判断するために 使用する もの。 事後 令和3年9月1日 (別添2)ファイル記録項目(住 民税)(1)住民税賦課情報 ファイル<基本情報> [追加]ひとり親区分事後 令和3年9月1日 (別添2)ファイル記録項目(住 民税)(1)住民税賦課情報 ファイル<資料情報> [追加]ひとり親区分事後 変更日項目変更前の記載変更後の記載提出時期提出時期に係る説明 令和3年9月1日 (別添2)ファイル記録項目(住 民税)(1)住民税賦課情報 ファイル<賦課情報> [追加]ひとり親区分事後 令和3年9月1日 Ⅰ基本情報 2.特定個人情報ファイルを取 り扱う事務において使用する システム システム4(番号連携サー バー) ③他のシステムとの接続 [ 〇 ]情報提供ネットワークシステム [   ]税務システム [   ]その他 [  ]情報提供ネットワークシステム [ 〇 ]税務システム [ 〇 ]その他(システム5「中間サーバー」) 事後 令和3年9月1日 Ⅰ基本情報 2.特定個人情報ファイルを取 り扱う事務において使用する システム システム5(中間サーバー) ③他のシステムとの接続 [ 〇 ]税務システム [   ]その他 [   ]税務システム [ 〇 ]その他(システム4「番号連携サーバー」) 事後 令和3年9月1日 Ⅱ 特定個人情報ファイルの 概要 4.特定個人情報ファイルの取 扱いの委託 委託事項2 ⑦再委託の有無 再委託する再委託しない事後 令和3年9月1日 Ⅱ 特定個人情報ファイルの 概要 5.特定個人情報の提供・移 転(委託に伴うものを除く) 提出先21~55、57 ①法令 上の根拠 番号法第19条第7号番号法第19条第8号事後 令和3年9月1日 Ⅱ 特定個人情報ファイルの 概要 5.特定個人情報の提供・移 転(委託に伴うものを除く) 提出先56 ①法令上の根拠 番号法第19条第9号番号法第19条第10号事後 変更日項目変更前の記載変更後の記載提出時期提出時期に係る説明 令和4年12月1日 Ⅱ特定個人情報ファイルの概 要 6.特定個人情報の保管・消 去 ③消去方法 ②ディスク交換やハード更改等の際は、中間 サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う 事業者において、保存された情報が読み出しで きないよう、物理的破壊又は専用ソフトウエア等 を用いて完全に消去する。 ②ディスク交換やハード更改等の際は、中間 サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う 事業者において、保存された情報が読み出しで きないよう、物理的破壊により完全に消去する。 事後 令和4年12月1日 Ⅲ 特定個人情報ファイルの 取扱いプロセスにおけるリスク 対策 6.情報提供ネットワークシス テムとの接続 リスク2 リスクに対する措置 の内容 ・中間サーバーは、個人情報保護委員会との協 議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供 ネットワークシステムを使用した特定個人情報 の入手のみ実施できるよう設計されるため、安 全性が担保されている。 ・中間サーバーは、個人情報保護委員会との協 議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報 提供ネットワークシステムを使用した特定個人 情報の入手のみ実施できるよう設計されるた め、安全性が担保されている。 事後 令和4年12月1日 Ⅲ 特定個人情報ファイルの 取扱いプロセスにおけるリスク 対策 6.情報提供ネットワークシス テムとの接続 リスク3 リスクに対する措置 の内容 ・中間サーバは、特定個人情報保護委員会との 協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提 供ネットワークシステムを使用して、情報提供用 個人識別符号により紐付けられた照会対象者 に係る特定個人情報を入手するため、正確な照 会対象者に係る特定個人情報を入手すること が担保されている。 ・中間サーバは、特定個人情報保護委員会との 協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情 報提供ネットワークシステムを使用して、情報提 供用個人識別符号により紐付けられた照会対 象者に係る特定個人情報を入手するため、正 確な照会対象者に係る特定個人情報を入手す ることが担保されている。 事後 令和4年12月1日 Ⅳその他のリスク対策 2従業 員に対する教育 具体的な方 法 <世田谷区における措置> ①職員に対して、年一回、セキュリティ研修を行 う際に、評価書を配布し、内容理解及びその遵 守を徹底する。 <世田谷区における措置> ①職員が番号制度に関する基礎的事項を常時 確認できるよう、研修資料を庁内公開している。 また、研修資料は毎年度見直しを実施してい る。 事後 令和4年12月1日 Ⅵ評価実施手続 1.基礎項目評価 ①実施日 令和元年6月2 1日令和4年1 2月1日事後 令和4年12月1日 Ⅱファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取 扱い委託 委託事項3 ⑥委託先名 シティコンピュータ株式会社株式会社イマージュ事後 令和4年12月1日 Ⅱファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取 扱い委託 委託事項4 ⑥委託先名 株式会社綜合キャリアオプションヒューマンリソシア株式会社事後 変更日項目変更前の記載変更後の記載提出時期提出時期に係る説明 令和4年12月1日 Ⅰ 基本情報 2.特定個人情報ファイルを取 り扱う事務において使用する システム システム6(􀀾OCR済通読込・伝 送システム) ③他システムとの接続 その他[ 〇 ](媒体にて連携しているため、他シ ステムとは接続していない [〇]税務システム その他[ ](          ) 事後 令和4年12月1日(別添1)事務内容 OCR済通読込・伝送システムと􀀾SKY2住民税シ ステム間を媒体による連携と図式 OCR済通読込・伝送システムからSKY2住民 税システムのアスタリスク及び両矢印(点線) OCR済通読込・伝送システムと􀀾SKY2住民税シ ステム間の接続を図式 OCR済通読込・伝送システムからSKY2住民 税システムのアスタリスクの削除及び下向き矢 印(実線) 事後 令和4年12月1日 Ⅱ 特定個人情報ファイルの 概要 2.基本情報 ④記録される項目 主な記録 項目 〔 〕その他 (       ) 〔〇〕その他 (口座登録・連携ファイル関係情 報) 事前 令和4年12月1日 Ⅱ 特定個人情報ファイルの 概要 3.特定個人情報の入手・使 用 ①入手元 ※ 〔〇〕行政機関・独立行政法人等(世田谷区が 課税権を持つ従業員のいる法人等) 〔〇〕行政機関・独立行政法人等( 世田谷区が課税権を持つ従業員のいる法人等 デジタル庁) 事前 令和4年12月1日 (別添2)ファイル記録項目 課税台帳ファイル (2)収納管理台帳 <宛名情報> 口座情報口座情報(公金受取口座含む)事前 令和4年12月1日 Ⅱファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取 扱い委託 委託事項5 ⑧再委託の許諾 方法 ・再委託先は地方税電子化協議会に登録され たe􀀾LTAXサポート事業者であること ・再委託先は地方税共同機構に登録された eLTAXサポート事業者であること 事後 令和4年12月1日 Ⅱ 特定個人情報ファイルの 概要 3.特定個人情報の入手・使 用 ①入手元 ※ その他[ 地方税電子化協議会 ]その他[ 地方税共同機構 ]事後 令和4年12月1日 Ⅰ 基本情報 システム7,8 ②システムの機能 一般社団法人地方税電子化協議会地方税共同機構事後 変更日項目変更前の記載変更後の記載提出時期提出時期に係る説明 令和4年12月1日 Ⅱファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取 扱い委託 委託事項6 ②取扱いを委託する特定個人 情報ファイルの範囲 ⑥委託先名 一般社団法人地方税電子化協議会地方税共同機構事後 令和4年12月1日 Ⅱファイルの概要 6.特定個人情報の保管・消 去 ①保管場所 一般社団法人地方税電子化協議会地方税共同機構事後 令和4年12月1日 Ⅲ リスク対策(プロセス) 4.特定個人情報ファイルの取 扱いの委託 一般社団法人地方税電子化協議会地方税共同機構事後 令和4年12月1日 Ⅳ リスク対策(その他) 1.監査一般社団法人地方税電子化協議会地方税共同機構事後 令和6年1月4日 Ⅱファイルの概要 6.特定個人情報の保管・消 去 ①保管場所 右記を追加 <ガバメントクラウドにおける措置> ①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する 環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策は クラウド事業者が実施する。なお、クラウド事業 者はI􀀾SMAPのリストに登録されたクラウドサービ ス事業者であり、セキュリティ管理策が適切に 実施されているほか、次を満たすものとする。 ・􀀾ISO/IEC27017、I􀀾SO/IEC27018 の認証を受け ていること。 ・日本国内でのデータ保管を条件としているこ と。 ②特定個人情報は、クラウド事業者が管理する データセンター内のデータベースに保存され、 バックアップも日本国内に設置された複数の データセンターのうち本番環境とは別のデータ センター内に保存される。 事前 変更日項目変更前の記載変更後の記載提出時期提出時期に係る説明 令和6年1月4日 Ⅱファイルの概要 6.特定個人情報の保管・消 去 ③消去方法 右記を追加 <ガバメントクラウドにおける措置> ①特定個人情報の消去は地方公共団体からの 操作によって実施される。地方公共団体の業務 データは国及びガバメントクラウドのクラウド事 業者にはアクセスが制御されているため特定個 人情報を消去することはない。 ②クラウド事業者がHD􀀾DやSS􀀾Dなどの記録装置 等を障害やメンテナンス等により交換する際に データの復元がなされないよう、クラウド事業者 において、NI􀀾ST 800-88、I􀀾SO/IEC27001等にし たがって確実にデータを消去する。 ③既存システムについては、地方公共団体が 委託した開発事業者が既存の環境からガバメン トクラウドへ移行することになるが、移行に際し ては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ 投入、並びに利用しなくなった環境の破棄等を 実施する。 事前 令和6年1月4日 Ⅲ リスク対策(プロセス) 7.特定個人情報の保管・消 去 リスク1: 特定個人情報の漏 えい・滅失・毀損リスク ⑤物理的対策 具体的な対策 の内容 右記を追加 <ガバメントクラウドにおける措置> ①ガバメントクラウドについては政府情報システ ムのセキュリティ制度(􀀾ISMAP)のリストに登録さ れたクラウドサービスから調達することとしてお り、システムのサーバー等は、クラウド事業者が 保有・管理する環境に構築し、その環境には認 可された者だけがアクセスできるよう適切な入 退室管理策を行っている。 ②事前に許可されていない装置等に関しては、 外部に持出できないこととしている。 事前 変更日項目変更前の記載変更後の記載提出時期提出時期に係る説明 令和6年1月4日 Ⅲ リスク対策(プロセス) 7.特定個人情報の保管・消 去 リスク1: 特定個人情報の漏 えい・滅失・毀損リスク ⑤技術的対策 具体的な対策 の内容 右記を追加 <ガバメントクラウドにおける措置> ①国及びクラウド事業者は利用者のデータにア クセスしない契約等となっている。 ②地方公共団体が委託したA􀀾SP(「地方公共団 体情報システムのガバメントクラウドの利用に 関する基準【第1􀀾.0版】」(令和4年10月 デジタ ル庁。以下「利用基準」という。)に規定する 「􀀾ASP」をいう。以下同じ。)又はガバメントクラウ ド運用管理補助者(利用基準に規定する「ガバ メントクラウド運用管理補助者」をいう。以下同 じ。)は、ガバメントクラウドが提供するマネージ ドサービスにより、ネットワークアクティビティ、 データアクセスパターン、アカウント動作等につ いて継続的にモニタリングを行うとともに、ログ 管理を行う。 ③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対す るセキュリティの脅威に対し、脅威検出やD􀀾Dos 対策を2􀀾4時間3􀀾65日講じる。 ④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、 ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイル の更新を行う。 ⑤地方公共団体が委託したA􀀾SP又はガバメント クラウド運用管理補助者は、導入しているOS及 びミドルウエアについて、必要に応じてセキュリ ティパッチの適用を行う。 ⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有す るシステムを構築する環境は、インターネットと は切り離された閉域ネットワークで構成する。 ⑦地方公共団体やA􀀾SP又はガバメントクラウド 運用管理補助者の運用保守地点からガバメント クラウドへの接続については、閉域ネットワーク で構成する。 ⑧地方公共団体が管理する業務データは、国 及びクラウド事業者がアクセスできないよう制御 を講じる。 事前 令和6年1月4日 Ⅲ リスク対策(プロセス) 7.特定個人情報の保管・消 去 リスク3: 特定個人情報が消 去されずいつまでも存在する リスク 右記を追加 <ガバメントクラウドにおける措置> データの復元がなされないよう、クラウド事業者 において、NI􀀾ST 800-88、I􀀾SO/IEC27001等に準 拠したプロセスにしたがって確実にデータを消 去する。 事前 変更日項目変更前の記載変更後の記載提出時期提出時期に係る説明 令和6年1月4日 Ⅳ リスク対策(その他) 1.監査 ②監査 具体的な内 容 右記を追加 <ガバメントクラウドにおける措置> ガバメントクラウドについては政府情報システム のセキュリティ制度(􀀾ISMAP)のリストに登録され たクラウドサービスから調達することとしており、 ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定 期的に􀀾ISMAP監査機関リストに登録された監査 機関による監査を行うこととしている。 事前 令和6年1月4日 Ⅳ リスク対策(その他) 3.その他のリスク対策 右記を追加 <ガバメントクラウドにおける措置> ガバメントクラウド上での業務データの取扱いに ついては、当該業務データを保有する地方公共 団体及びその業務データの取扱いについて委 託を受ける􀀾ASP又はガバメントクラウド運用管理 補助者が責任を有する。 ガバメントクラウド上での業務アプリケーション の運用等に障害が発生する場合等の対応につ いては、原則としてガバメントクラウドに起因す る事象の場合は、国はクラウド事業者と契約す る立場から、その契約を履行させることで対応 する。また、ガバメントクラウドに起因しない事象 の場合は、地方公共団体に業務アプリケーショ ンサービスを提供するA􀀾SP又はガバメントクラウ ド運用管理補助者が対応するものとする。 具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場合 は、地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協 議を行う。 事前 令和6年1月4日 Ⅱ ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取 り扱いの委託 委託事項1 SKY2住民税シ ステムの保守・運用 ①委託内容 右記を追加 ガバメントクラウドへのシステム構築・データ移 行等 事前 令和6年1月4日 Ⅱ ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取 り扱いの委託 委託事項2 課税支援システ ムの保守・運用 ①委託内容 右記を追加ガバメントクラウドへのデータ移行等事前 変更日項目変更前の記載変更後の記載提出時期提出時期に係る説明 令和6年1月4日 Ⅵ 評価実施手続 2.国民・住民等からの意見の 聴取 ①方法 以下のとおり、区民意見募集を行う。 ・区のお知らせ「せたがや」に掲載する。 ・窓口調整・番号制度担当課、区政情報セン ター、総合支所区政情報コーナー、総合支所く みん窓口・出張所・まちづくりセンター、図書館、 区のホームページにて、「特定個人情報保護評 価書」全文を閲覧できるようにする。 以下のとおり、区民意見募集を行う。 ・区ホームページに掲載する。 ・課税課窓口にて、「特定個人情報保護評価 書」全文を閲覧できるようにする。 事前 令和6年1月4日 Ⅵ 評価実施手続 1.基礎項目評価 ①実施日 令和4年1􀀾2月1日令和5年8月1日事前 令和6年1月4日 Ⅵ 評価実施手続 2.国民・住民等からの意見の 聴取 ②実施日・期間 令和元年11月1日(金)~令和元年11月30日 (土)(30日間) 令和5年8月25日(金)~令和5年9月24日 (日)(30日間) 事前 令和6年1月4日 Ⅵ 評価実施手続 2.国民・住民等からの意見の 聴取 ④主な意見の内容 意見なし ・個人情報流出問題は区民の人生や信用問題 に関わる重大懸案事項だ。下請け外注にマニュ アル作成だけを依頼してもシステムとして機能し なければ全く意味がない。 事前 令和6年1月4日 Ⅵ 評価実施手続 2.国民・住民等からの意見の 聴取 ⑤評価書への反映􀀾 -特になし事前 令和6年1月4日 Ⅱ ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取 り扱いの委託 委託事項1 SKY2住民税シ ステムの保守・運用 ①委託内容 SKY2住民税システムの保守・運用住民税システムの構築・保守・運用事前 令和6年1月4日全項目SKY2住民税システム住民税システム事前 令和5年12月18日 Ⅴ開示請求、問合せ 1-④-個人情報ファイル名特別区民税-都民税賦課特別区民税・都民税 資料及び賦課ファイル事後 変更日項目変更前の記載変更後の記載提出時期提出時期に係る説明 令和5年12月18日 Ⅴ開示請求、問合せ 1-④-公表場所区政情報センター区政情報センター、区ホームページ事後 令和5年12月18日 Ⅵ評価実施手続 3-①実施日 -令和5年1 0月2 7日、1 1月7日、1 2月1 5日事前 令和5年12月18日 Ⅵ評価実施手続 3-②方法 - 世田谷区情報公開・個人情報保護審議会によ る点検 事前 令和5年12月18日 Ⅵ評価実施手続 3-③結果 - 異議なし (附帯意見)標準準拠システムへの移行後にお いても、特定個人情報の安全管理措置が適切 に講じられていることを継続して検証されたい。 事前 令和5年12月18日 Ⅱファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取 扱い委託 委託事項3 ⑥委託先名 株式会社イマージュ富士ソフトサービスビューロ株式会社事後