特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) 評価書番号 評価書名 11 生活保護事務 基礎項目評価書 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言 世田谷区は、生活保護事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあた り、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に 影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏洩その他の事態を 発生させるリスクを軽減させるために十分な措置を行い、もって個人のプラ イバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。 特記事項 評価実施機関名 東京都世田谷区長 公表日 令和6年4月10日 [平成31年1月 様式2] Ⅰ 関連情報 1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ①事務の名称 生活保護事務 ②事務の概要 ・生活保護法に基づき、生活に困窮する国民に対して健康で文化的な最低限度の生活を保障するた め、困窮の程度に応じた扶助を行っている。 ・外国人に対しては、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発 第382号)」により、日本人と同様の扶助を行っている。 ・特定個人情報ファイルは、次の事務に使用している。 ①保護の実施に関する事務 ②保護の開始若しくは変更申請の受理に関する事務 ③職権による保護の開始及び変更に関する事務 ④保護の停止及び廃止に関する事務 ⑤就労自立給付金に関する事務 ⑥保護に要する費用の返還に関する事務 ⑦徴収金の徴収に関する事務 ⑧進学準備給付金に関する事務 ⑨生活保護システムから医療保険者等向け中間サーバーへの特定個人情報連携 ⑩医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴の管理に関する事務 ⑪医療保険者等向け中間サーバー等における本人確認に関する事務 ⑫医療保険者等向け中間サーバー等における機関別符号の取得等に関する事務 なお、⑩~⑫については、社会保険診療報酬支払基金へ委託する事務である。 ③システムの名称 生活保護システム、番号連携サーバー、中間サーバー、医療保険者等向け中間サーバー等 2.特定個人情報ファイル名 相談者・受給者情報ファイル、 決定情報ファイル 3.個人番号の利用 法令上の根拠 ・番号法第9条第1項 別表第一の15の項 ・番号法第9条第2項 ・世田谷区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例 別表第1の区 長の部11の項(外国人の生活保護) 4.情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ①実施の有無 <選択肢> [ 実施する ] 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 ②法令上の根拠 ・番号法第19条第8号 別表第二の9、10、14、24、26、27、28、30、31、50、54、61、62、64、70、87、90、 94、104、106、108、116、120、18,20,38,42,53、148の各項 5.評価実施機関における担当部署 ①部署 生活福祉課 ②所属長の役職名 生活福祉課長 6.他の評価実施機関 7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先 区政情報課 8.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ 連絡先 生活福祉課 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 評価対象の事務の対象人数は何人か <選択肢> 1) 1,000人未満(任意実施) 1万人以上10万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満 [ 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上 いつ時点の計数か 令和5年10月23日 時点 2.取扱者数 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] <選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満 いつ時点の計数か 令和5年10月23日 時点 3.重大事故 過去1年以内に、評価実施機関において特定個人 情報に関する重大事故が発生したか [ 発生なし ] <選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし Ⅲ しきい値判断結果 しきい値判断結果 基礎項目評価の実施が義務付けられる Ⅳ リスク対策 1.提出する特定個人情報保護評価書の種類 <選択肢> 基礎項目評価書 [ ] 1) 基礎項目評価書 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書 3) 基礎項目評価書及び全項目評価書 2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載 されている。 2.特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている 3.特定個人情報の使用 <選択肢> 目的を超えた紐付け、事務に 必要のない情報との紐付けが 行われるリスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 権限のない者(元職員、アク セス権限のない職員等)に よって不正に使用されるリスク への対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]委託しない [ 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 <選択肢> 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]提供・移転しない [ 5.特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。) <選択肢> 不正な提供・移転が行われる リスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]接続しない(提供) 6.情報提供ネットワークシステムとの接続 ]接続しない(入手) [ [ <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 不正な提供が行われるリスク への対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている 7.特定個人情報の保管・消去 <選択肢> 特定個人情報の漏えい・滅 失・毀損リスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている 8.監査 実施の有無 [ ] 内部監査 [ [ ○ ] 自己点検 ] 外部監査 9.従業者に対する教育・啓発 <選択肢> 従業者に対する教育・啓発 1) 特に力を入れて行っている ] [ 十分に行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 変更箇所 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成28年4月1日 Ⅰ-5-②所属長の交代 生活福祉担当課長 安間 信雄 生活福祉担当課長 木本 義彦 事後 平成28年7月1日 Ⅰ-1-②事務の概要 ・外国人に対しては、「生活に困窮する外国人 に対する生活保護の措置について(昭和29年5 月8日社発第382号)」により、日本人と同様の 扶助を行っている 事後 平成28年7月1日 Ⅰ-3 個人番号の利用 法令 上の根拠 ・番号法第9条第2項 ・世田谷区行政手続における特定の個人を識 別するための番号の利用等に関する条例 別 表第1の区長の部11の項(外国人の生活保護) 事後 平成28年7月1日 Ⅱ-1対象人数 計数時点 平成26年5月23日 平成28年7月1日 事後 平成28年7月1日 Ⅱ-2取扱者数 平成26年5月23日 平成28年7月1日 事後 平成29年5月1日 Ⅱ-1対象人数 計数時点 平成28年7月1日 平成29年5月1日 事後 平成29年5月1日 Ⅱ-2取扱者数 平成28年7月1日 平成29年5月1日 事後 平成30年5月1日 Ⅰ-5-②所属長の交代 生活福祉担当課長 木本 義彦 生活福祉担当課長 山本 久美子 事後 平成30年5月1日 Ⅱ-1対象人数 計数時点 平成29年5月1日 平成30年5月1日 事後 平成30年5月1日 Ⅱ-2取扱者数 平成29年5月1日 平成30年5月1日 事後 平成31年4月1日 Ⅱ-1対象人数 計数時点 平成30年5月1日 平成31年4月1日 事後 平成31年4月1日 Ⅱ-2取扱者数 平成30年5月1日 平成31年4月1日 事後 平成31年4月1日 Ⅰ-5-②所属長の役職名 (旧:所属長) 生活福祉担当課長 山本 久美子 生活福祉担当課長 事後 平成31年4月1日 Ⅳ リスク対策 (追加) 様式変更により項目追加 事後 令和2年9月1日 Ⅰ-5-①部署 生活福祉担当課 生活福祉課 事後 令和2年9月1日 Ⅰ-5-②所属長 生活福祉担当課長 生活福祉課長 事後 令和2年9月1日 Ⅰ-8 連絡先 生活福祉担当課 生活福祉課 事後 令和2年9月1日 Ⅱ-1 対象人数 計数時点 平成31年4月1日 令和2年9月1日 事後 令和2年9月1日 Ⅱ-2 取扱者数 計数時点 平成31年4月1日 令和2年9月1日 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 令和2年9月1日 Ⅰ-4 法令上の根拠 番号法第19条第7項 別表第二の9、10、14、 16、24、26、27、28、30、31、50、54、61、62、 64、70、87、90、94、104、106、108、116、120の 各項 番号法第19条第7項 別表第二の9、10、14、 24、26、27、28、30、31、50、54、61、62、64、 70、87、90、94、104、106、108、116、120、18,20,21,38,42,53の各項 事後 令和3年9月1日 Ⅰ-4-➁ 法令上の根拠 番号法第19条第7項 別表第二の9、10、14、 24、26、27、28、30、31、50、54、61、62、64、 70、87、90、94、104、106、108、116、120、18,20,21,38,42,53の各項 番号法第19条第8号 別表第二の9、10、14、 24、26、27、28、30、31、50、54、61、62、64、 70、87、90、94、104、106、108、116、120、18,20,38,42,53の各項 事後 令和3年9月1日 Ⅱ-1 対象人数 計数時点 令和2年9月1日 令和3年9月1日 事後 令和3年9月1日 Ⅱ-2 取扱者数 計数時点 令和2年9月1日 令和3年9月1日 事後 令和4年12月1日 Ⅱ-1 対象人数 計数時点 令和3年9月1日 令和4年12月1日 事後 令和4年12月2日 Ⅱ-2 取扱者数 計数時点 令和3年9月1日 令和4年12月1日 事後 令和5年9月1日 Ⅰ-1-②事務の概要 ・特定個人情報ファイルは、次の事務に使用し ている。①保護費の支出、②医療費の支出、③ ケースワーク業務、他。 ・特定個人情報ファイルは、次の事務に使用し ている。①保護費の支出、②医療費の支出、③ ケースワーク業務、④医療扶助のオンライン資 格確認、他。 事前 令和5年9月1日 Ⅰ-1-③システムの名称 生活保護システム、番号連携サーバー、中間 サーバー 生活保護システム、番号連携サーバー、中間 サーバー、医療保険者等向け中間サーバー等 事前 令和5年9月1日 Ⅱ-1 対象人数 計数時点 令和4年12月1日 令和5年9月1日 事前 令和5年9月1日 Ⅱ-2 取扱者数 計数時点 令和4年12月1日 令和5年9月1日 事前 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 令和5年10月23日 Ⅰ-1-②事務の概要 ・特定個人情報ファイルは、次の事務に使用し ている。①保護費の支出、②医療費の支出、③ ケースワーク業務、④医療扶助のオンライン資 格確認、他。 ・特定個人情報ファイルは、次の事務に使用し ている。 ①保護の実施に関する事務 ②保護の開始若しくは変更申請の受理に関す る事務 ③職権による保護の開始及び変更に関する事 務 ④保護の停止及び廃止に関する事務 ⑤就労自立給付金に関する事務 ⑥保護に要する費用の返還に関する事務 ⑦徴収金の徴収に関する事務 ⑧進学準備給付金に関する事務 ⑨生活保護システムから医療保険者等向け中 間サーバーへの特定個人情報連携 ⑩医療保険者等向け中間サーバー等における 資格履歴の管理に関する事務 ⑪医療保険者等向け中間サーバー等における 本人確認に関する事務 ⑫医療保険者等向け中間サーバー等における 機関別符号の取得等に関する事務 事後 文言整理 令和5年10月23日 Ⅰ-1-②事務の概要 ・特定個人情報ファイルは、次の事務に使用し ている。 ①保護の実施に関する事務 ②保護の開始若しくは変更申請の受理に関す る事務 ③職権による保護の開始及び変更に関する事 務 ④保護の停止及び廃止に関する事務 ⑤就労自立給付金に関する事務 ⑥保護に要する費用の返還に関する事務 ⑦徴収金の徴収に関する事務 ⑧進学準備給付金に関する事務 ⑨生活保護システムから医療保険者等向け中 間サーバーへの特定個人情報連携 ⑩医療保険者等向け中間サーバー等における 資格履歴の管理に関する事務 ⑪医療保険者等向け中間サーバー等における 本人確認に関する事務 ⑫医療保険者等向け中間サーバー等における 機関別符号の取得等に関する事務 (同左) なお、⑩~⑫については、社会保険診療報酬支 払基金へ委託する事務である。 事前 令和5年10月23日 Ⅱ-1 対象人数 計数時点 2023/9/1 2023/10/23 事前 令和5年10月23日 Ⅱ-2 取扱者数 計数時点 2023/9/1 2023/10/23 事前 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 令和6年4月10日 Ⅰ-4-➁ 法令上の根拠 ・番号法第19条第8号 別表第二の9、10、14、 24、26、27、28、30、31、50、54、61、62、64、 70、87、90、94、104、106、108、116、120、18,20,38,42,53の各項 ・番号法第19条第8号 別表第二の9、10、14、 24、26、27、28、30、31、50、54、61、62、64、 70、87、90、94、104、106、108、116、120、18,20,38,42,53、148の各項 事前