特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) 評価書番号 評価書名 8 身体障害者手帳の交付等 基礎項目評価書 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言 世田谷区は、身体障害者手帳の交付等における特定個人情報ファイルの 取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等 の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏洩そ の他の事態を発生させるリスクを軽減させるために十分な措置を行い、もっ て個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言す る。 特記事項 評価実施機関名 東京都世田谷区長 公表日 令和5年12月18日 [平成31年1月 様式2] Ⅰ 関連情報 1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ①事務の名称 身体障害者手帳の交付等 ②事務の概要 ・身体障害者福祉法に基づき、身体障害者手帳の交付申請を受理し、認定された手帳の交付し、必要な 福祉サービス提供を行っている。 ・特定個人情報ファイルは、①申請者の要件確認②手帳交付後のサービス提供に必要な申請・各種所 得情報等の確認に使用している ③システムの名称 保健福祉総合情報システム 2.特定個人情報ファイル名 身体障害者手帳ファイル 3.個人番号の利用 法令上の根拠 番号法第9条第1項 別表第一の11の項 4.情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ①実施の有無 <選択肢> [ 実施しない ] 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 ②法令上の根拠 5.評価実施機関における担当部署 ①部署 各総合支所保健福祉センター保健福祉課 ②所属長の役職名 世田谷総合支所保健福祉センター保健福祉課長 北沢総合支所保健福祉センター保健福祉課長 玉川総合支所保健福祉センター保健福祉課長 砧総合支所保健福祉センター保健福祉課長 烏山総合支所保健福祉センター保健福祉課長 6.他の評価実施機関 7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先 区政情報課 8.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ 連絡先 各総合支所保健福祉課 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 評価対象の事務の対象人数は何人か <選択肢> 1) 1,000人未満(任意実施) 1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満 [ 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上 いつ時点の計数か 令和5年11月1日 時点 2.取扱者数 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] <選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満 いつ時点の計数か 令和5年11月1日 時点 3.重大事故 過去1年以内に、評価実施機関において特定個人 情報に関する重大事故が発生したか [ 発生なし ] <選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし Ⅲ しきい値判断結果 しきい値判断結果 基礎項目評価の実施が義務付けられる Ⅳ リスク対策 1.提出する特定個人情報保護評価書の種類 <選択肢> 基礎項目評価書 [ ] 1) 基礎項目評価書 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書 3) 基礎項目評価書及び全項目評価書 2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載 されている。 2.特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている 3.特定個人情報の使用 <選択肢> 目的を超えた紐付け、事務に 必要のない情報との紐付けが 行われるリスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 権限のない者(元職員、アク セス権限のない職員等)に よって不正に使用されるリスク への対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]委託しない [ ○ 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 <選択肢> 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]提供・移転しない [ ○ 5.特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。) <選択肢> 不正な提供・移転が行われる リスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]接続しない(提供) 6.情報提供ネットワークシステムとの接続 ○ ]接続しない(入手) [ ○ [ <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] [ 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 不正な提供が行われるリスク への対策は十分か 1) 特に力を入れている ] [ 2) 十分である 3) 課題が残されている 7.特定個人情報の保管・消去 <選択肢> 特定個人情報の漏えい・滅 失・毀損リスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている 8.監査 実施の有無 [ ] 内部監査 [ [ ○ ] 自己点検 ] 外部監査 9.従業者に対する教育・啓発 <選択肢> 従業者に対する教育・啓発 1) 特に力を入れて行っている ] [ 十分に行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 過去1年以内に、評価実施機関において特定個人 情報に関する重大事故が発生したか 変更箇所 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成28年10月31日 Ⅰ‐1‐② 事務の概要 特定個人情報ファイルは、①②にて使用してい る。 (使用しないため削除) 事後 平成28年10月31日 Ⅰ‐5‐② 所属長 世田谷総合支所保健福祉課長 安永もと子 北沢総合支所保健福祉課長 木本義彦 玉川総合支所保健福祉課長 吉岡郁子 砧総合支所保健福祉課長 渋田景子 烏山総合支所保健福祉課長 鶴見正子 世田谷総合支所保健福祉課長 安永もと子 北沢総合支所保健福祉課長 佐久間聡 玉川総合支所保健福祉課長 三羽忠嗣 砧総合支所保健福祉課長 山本久美子 烏山総合支所保健福祉課長 奈良部晴美 事後 平成28年10月31日 Ⅱしきい値判断項目の日付 平成26年5月26日 平成28年7月1日 事後 平成29年6月30日 Ⅰ‐5‐② 所属長 世田谷総合支所保健福祉課長 安永もと子 北沢総合支所保健福祉課長 佐久間聡 玉川総合支所保健福祉課長 三羽忠嗣 砧総合支所保健福祉課長 山本久美子 烏山総合支所保健福祉課長 奈良部晴美 世田谷総合支所保健福祉課長 安永もと子 北沢総合支所保健福祉課長 佐久間 聡 玉川総合支所保健福祉課長 亀谷 智惠子 砧総合支所保健福祉課長 山本 久美子 烏山総合支所保健福祉課長 奈良部 晴美 事後 平成29年6月30日 Ⅱ‐1 対象人数(計数時点) 平成28年7月1日 平成29年5月1日 事後 平成29年6月30日 Ⅱ‐2 取扱者数(計数時点) 平成28年7月1日 平成29年5月1日 事後 平成30年5月1日 Ⅰ‐5‐② 所属長 世田谷総合支所保健福祉課長 安永もと子 北沢総合支所保健福祉課長 佐久間 聡 玉川総合支所保健福祉課長 亀谷 智惠子 砧総合支所保健福祉課長 山本 久美子 烏山総合支所保健福祉課長 奈良部 晴美 世田谷総合支所保健福祉センター保健福祉課 長 柳澤純 北沢総合支所保健福祉センター保健福祉課長 佐久間聡 玉川総合支所保健福祉センター保健福祉課長 亀谷智恵子 砧総合支所保健福祉センター保健福祉課長 安間信雄 烏山総合支所保健福祉センター保健福祉課長 和田康子 事後 平成30年5月1日 Ⅱ‐1 対象人数(計数時点) 平成29年5月1日 平成30年5月1日 事後 平成30年5月1日 Ⅱ‐2 取扱者数(計数時点) 平成29年5月1日 平成30年5月1日 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成31年4月1日 Ⅰ‐5‐② 所属長 世田谷総合支所保健福祉センター保健福祉課 長 柳澤純 北沢総合支所保健福祉センター保健福祉課長 佐久間聡 玉川総合支所保健福祉センター保健福祉課長 亀谷智恵子 砧総合支所保健福祉センター保健福祉課長 安間信雄 烏山総合支所保健福祉センター保健福祉課長 和田康子 世田谷総合支所保健福祉センター保健福祉課 長 北沢総合支所保健福祉センター保健福祉課長 玉川総合支所保健福祉センター保健福祉課長 砧総合支所保健福祉センター保健福祉課長 烏山総合支所保健福祉センター保健福祉課長 事後 平成31年4月1日 Ⅳ リスク対策 (追加) 様式変更により項目追加 事後 平成31年4月1日 Ⅱ‐1 対象人数(計数時点) 平成30年5月1日 平成31年4月1日 事後 平成31年4月1日 Ⅱ‐2 取扱者数(計数時点) 平成30年5月1日 平成31年4月1日 事後 令和2年9月1日 Ⅱ‐1 対象人数(計数時点) 平成31年4月1日 令和2年9月1日 事後 令和2年9月1日 Ⅱ‐2 取扱者数(計数時点) 平成31年4月1日 令和2年9月1日 事後 令和3年9月1日 Ⅱ‐1 対象人数(計数時点) 令和2年9月1日 令和3年9月1日 事後 令和3年9月1日 Ⅱ‐2 取扱者数(計数時点) 令和2年9月1日 令和3年9月1日 事後 令和4年12月1日 Ⅱ‐1 対象人数(計数時点) 令和3年9月1日 令和4年12月1日 事後 令和5年11月1日 Ⅱ‐2 取扱者数(計数時点) 令和4年12月1日 令和5年11月1日 事後