特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) 評価書番号 評価書名 7 予防接種実施事務 基礎項目評価書 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言 世田谷区は、予防接種実施事務における特定個人情報ファイルの取扱いに あたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利 益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏洩その他の事 態を発生させるリスクを軽減させるために十分な措置を行い、もって個人の プライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。 特記事項 評価実施機関名 東京都世田谷区長 公表日 令和5年12月18日 [平成31年1月 様式2] Ⅰ 関連情報 1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ①事務の名称 予防接種実施事務 ②事務の概要 ・予防接種法及び新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、定期・臨時接種対象者またはその 保護者に対して、接種勧奨通知・接種券等を個別に送付し、個別接種履歴の管理を行っている。 ・特定個人情報ファイルは、健康被害救済の医療費・医療手当請求等や定期・臨時接種状況情報の照 会の事務に使用している。 新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務 ・ワクチン接種記録システム(VRS)へ予防接種対象者及び発行した接種券の登録を行う。 ・予防接種の実施後に接種記録等を登録、管理し、他市区町村へ接種記録の照会・提供を行う。 ・予防接種の実施後に、接種者からの申請に基づき、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書  の交付を行う。 ③システムの名称 区民健康情報システム、番号連携サーバー、中間サーバー、新型コロナウイルスワクチン接種予約シス テム、新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター運営システム、ワクチン接種記録システム(VRS) 2.特定個人情報ファイル名 定期・臨時予防接種者情報ファイル 3.個人番号の利用 法令上の根拠 ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。 以下「番号法」という。)第9条第1項及び別表第一の10、93の2の項 ・番号法第19条第16号(新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務における  ワクチン接種記録システムを用いた情報提供・照会のみ) ・番号法第19条第6号(委託先への提供) 4.情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ①実施の有無 <選択肢> [ 実施する ] 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 ②法令上の根拠 番号法第19条第8号及び別表第二 ・別表第二における情報提供の根拠  16の2、16の3、115の2の項 ・別表第二における情報照会の根拠  16の2、17、18、19、115の2の項 5.評価実施機関における担当部署 ①部署 感染症対策課、住民接種担当課 ②所属長の役職名 感染症対策課長、住民接種担当課長 6.他の評価実施機関 - 7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先 区政情報課 8.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ 連絡先 感染症対策課、住民接種担当課 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 評価対象の事務の対象人数は何人か <選択肢> 1) 1,000人未満(任意実施) 30万人以上 ] 2) 1,000人以上1万人未満 [ 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上 いつ時点の計数か 令和3年7月8日 時点 2.取扱者数 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] <選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満 いつ時点の計数か 令和3年7月8日 時点 3.重大事故 過去1年以内に、評価実施機関において特定個人 情報に関する重大事故が発生したか [ 発生なし ] <選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし Ⅲ しきい値判断結果 しきい値判断結果 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる Ⅳ リスク対策 1.提出する特定個人情報保護評価書の種類 <選択肢> [ ] 1) 基礎項目評価書 基礎項目評価書及び全項目評価書 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書 3) 基礎項目評価書及び全項目評価書 2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載 されている。 2.特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている 3.特定個人情報の使用 <選択肢> 目的を超えた紐付け、事務に 必要のない情報との紐付けが 行われるリスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 権限のない者(元職員、アク セス権限のない職員等)に よって不正に使用されるリスク への対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている ]委託しない [ 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 <選択肢> 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている ]提供・移転しない [ 5.特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。) <選択肢> 不正な提供・移転が行われる リスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている [ ]接続しない(提供) 6.情報提供ネットワークシステムとの接続 ]接続しない(入手) [ <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 不正な提供が行われるリスク への対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている 7.特定個人情報の保管・消去 <選択肢> 特定個人情報の漏えい・滅 失・毀損リスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている 8.監査 ] 内部監査 [ [ ○ ] 自己点検 ] 外部監査 [ ○ 実施の有無 9.従業者に対する教育・啓発 <選択肢> 従業者に対する教育・啓発 1) 特に力を入れて行っている [ 十分に行っている ] 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 変更箇所 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成28年7月1日 Ⅱ-1.対象人数 平成26年5月23日時点 平成28年7月1日時点 事後 平成28年7月1日 Ⅱ-2.取扱者数 平成26年5月23日時点 平成28年7月1日時点 事後 平成29年6月30日 Ⅰ関連情報 1特定個人情報 ファイルを取り扱う事務 ②事 務の概要 ・特定個人情報ファイルは、次の事務に使用し ている。①定期接種対象者の標準接種開始月 の到達確認、②個別接種履歴の管理、③定期 接種状況情報の照会 ・特定個人情報ファイルは、健康被害救済の医 療費・医療手当請求等や定期接種状況情報の 照会の事務に使用している。 事後 平成29年6月30日 Ⅱ閾値判断項目 1対象人数 対象人数:1万人以上10万人未満 計測時点:平成28年7月1日 対象人数:10万人以上30万人未満 計測時点:平成29年5月1日 事後 平成29年6月30日 Ⅱ閾値判断項目 2取扱者数 計測時点:平成28年7月1日 平成29年5月1日 事後 平成30年5月1日 Ⅰ関連情報 4.情報提供ネッ トワークシステムによる情報連 携 ②法令上の根拠 番号法第19条第7項 別表第二の17の項、18の項及び19の項 番号法第19条第7項 別表第二の16の2の 項、17の項、18の項及び19の項 事後 平成30年5月1日 Ⅰ関連情報 5.評価実施機 関における該当部署 ②所属長 感染症対策課長 長嶺 路子 感染症対策課長 安岡 圭子 事後 平成30年5月1日 Ⅱ閾値判断項目 1対象人数 平成29年5月1日 平成30年5月1日 事後 平成30年5月1日 Ⅱ閾値判断項目 2取扱者数 平成29年5月1日 平成30年5月1日 事後 平成31年4月1日 Ⅱ閾値判断項目 1対象人数 平成30年5月1日 平成31年4月1日 事後 平成31年4月1日 Ⅱ閾値判断項目 2取扱者数 平成30年5月1日 平成31年4月1日 事後 平成31年4月1日 Ⅰ-5-②所属長の役職名 (旧:所属長) 感染症対策課長 安岡 圭子 感染症対策課長 事後 平成31年4月1日 Ⅳ リスク対策 (追加) 様式変更により項目追加 事後 令和2年9月1日 Ⅱ閾値判断項目 平成31年4月1日時点 令和2年9月1日時点 事後 令和3年7月8日 Ⅰ-1-②事務の概要 ・予防接種法に基づき、定期接種対象者または その保護者に対して、接種勧奨通知を個別に送 付し、個別接種履歴の管理を行っている。 ・特定個人情報ファイルは、健康被害救済の医 療費・医療手当請求等や定期接種状況情報の 照会の事務に使用している。 ・予防接種法及び新型インフルエンザ等対策特 別措置法に基づき、定期・臨時接種対象者また はその保護者に対して、接種勧奨通知・接種券 等を個別に送付し、個別接種履歴の管理を行っ ている。 ・特定個人情報ファイルは、健康被害救済の医 療費・医療手当請求等や定期・臨時接種状況情 報の照会の事務に使用している。 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 令和3年7月8日 Ⅰ-2特定個人情報ファイル 名 定期予防接種者情報ファイル 定期・臨時予防接種者情報ファイル 事後 令和3年7月8日 Ⅰ-3個人番号の利用 番号法第9条第1項 別表第一の10の項 番号法第9条第1項 別表第一の10、93の2の 項 事後 令和3年7月8日 Ⅰ-4-②法令上の根拠 番号法第19条第7項 別表第二の16の2の 項、17の項、18の項及び19の項 番号法第19条第7号及び別表第二 ・別表第二における情報提供の根拠  16の2、16の3、115の2の項 ・別表第二における情報照会の根拠  16の2、17、18、19、115の2の項 事後 事後 世田谷保健所地域保健課 感染症対策課 Ⅰ-5-①部署 令和3年7月8日 令和3年7月8日 Ⅰ-5-②所属長の役職名 感染症対策課長 地域保健課長 事後 令和3年7月8日 Ⅰ-8特定個人情報ファイル の取扱いに関する問合せ 感染症対策課 世田谷保健所地域保健課 事後 令和3年7月8日 Ⅱ-1-評価対象の事務の対 象人数は何人か 10万人以上30万人未満 30万人以上 事後 令和3年7月8日 Ⅱ-1-いつ時点の計数か 令和2年9月1日 時点 令和3年3月1日 時点 事後 令和3年7月8日 Ⅱ-2-いつ時点の計数か 令和2年9月1日 時点 令和3年3月1日 時点 事後 令和3年7月8日 Ⅲしきい値判断結果 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務 付けられる 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付 けられる 事後 令和3年7月8日 Ⅳ-1提出する特定個人情報 保護評価書の種類 基礎項目評価及び重点項目評価 基礎項目評価書及び全項目評価書 事後 令和3年7月8日 Ⅰ-1-③システムの名称 区民健康情報システム、番号連携サーバー、中 間サーバー 区民健康情報システム、番号連携サーバー、中 間サーバー、新型コロナウイルスワクチン接種 予約システム、新型コロナウイルスワクチン接 種コールセンター運営システム、ワクチン接種 記録システム(VRS) 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 令和3年7月8日 Ⅰ-3個人番号の利用 番号法第9条第1項 別表第一の10、93の2の 項 ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律(平成25年法律 第27号。以下「番号法」という。)第9条第1項及 び別表第一の10、93の2の項 ・番号法第19条第15号(新型コロナウイルス感 染症対策に係る予防接種事務におけるワクチ ン接種記録システム(VRS)を用いた情報提供・ 照会のみ) ・番号法第19条第5号(委託先への提供) 事後 令和3年7月8日 Ⅰ-5-①部署 世田谷保健所地域保健課 感染症対策課、地域保健課、住民接種調整担 当課 事後 令和3年7月8日 Ⅰ-5-②所属長の役職名 地域保健課長 感染症対策課長、地域保健課長、住民接種調 整担当課長 事後 令和3年7月8日 Ⅰ-8特定個人情報ファイル の取扱いに関する問合せ 世田谷保健所地域保健課 感染症対策課、地域保健課、住民接種調整担 当課 事後 令和3年7月8日 Ⅱ-1-いつ時点の計数か 令和3年3月1日 時点 令和3年7月8日 時点 事後 令和3年7月8日 Ⅱ-2-いつ時点の計数か 令和3年3月1日 時点 令和3年7月8日 時点 事後 令和3年9月1日 Ⅰ関連情報 4.情報提供ネッ トワークシステムによる情報連 携 ②法令上の根拠 番号法第19条第7号及び別表第二 番号法第19条第8号及び別表第二 事後 令和3年12月16日 Ⅰ-1-②事務の概要 ・予防接種法及び新型インフルエンザ等対策特 別措置法に基づき、定期・臨時接種対象者また はその保護者に対して、接種勧奨通知・接種券 等を個別に送付し、個別接種履歴の管理を行っ ている。 ・特定個人情報ファイルは、健康被害救済の医 療費・医療手当請求等や定期・臨時接種状況情 報の照会の事務に使用している。 ・予防接種法及び新型インフルエンザ等対策特 別措置法に基づき、定期・臨時接種対象者また はその保護者に対して、接種勧奨通知・接種券 等を個別に送付し、個別接種履歴の管理を行っ ている。 ・特定個人情報ファイルは、健康被害救済の医 療費・医療手当請求等や定期・臨時接種状況情 報の照会の事務に使用している。 新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接 種事務 ・ワクチン接種記録システム(VRS)へ予防接種 対象者及び発行した接種券の登録を行う。 ・予防接種の実施後に接種記録等を登録、管 理し、他市区町村へ接種記録の照会・提供を行 う。 ・予防接種の実施後に、接種者からの申請に 基づき、新型コロナウイルス感染症予防接種証 明書  の交付を行う。 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 令和3年12月16日 Ⅰ-3個人番号の利用 ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律(平成25年法律 第27号。以下「番号法」という。)第9条第1項及 び別表第一の10、93の2の項 ・番号法第19条第15号(新型コロナウイルス感 染症対策に係る予防接種事務におけるワクチ ン接種記録システムを用いた情報提供・照会の み) ・番号法第19条第5号(委託先への提供) ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律(平成25年法律 第27号。以下「番号法」という。)第9条第1項及 び別表第一の10、93の2の項 ・番号法第19条第16号(新型コロナウイルス感 染症対策に係る予防接種事務におけるワクチ ン接種記録システムを用いた情報提供・照会の み) ・番号法第19条第6号(委託先への提供) 事後 令和5年11月1日 Ⅰ 関連情報 5.評価実施機 関における担当部署 ①部署 感染症対策課、地域保健課、住民接種調整担 当課 感染症対策課、住民接種担当課 事後 令和5年11月1日 Ⅰ 関連情報 5.評価実施機 関における担当部署 ②所属 長の役職名 感染症対策課長、地域保健課長、住民接種調 整担当課長 感染症対策課長、住民接種担当課長 事後 令和5年11月1日 Ⅰ 関連情報 8.特定個人情 報ファイルの取り扱いに関す る問い合わせ 感染症対策課、地域保健課、住民接種調整担 当課 感染症対策課、住民接種担当課 事後