特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) 評価書番号 評価書名 4 児童福祉法に基づく障害児通所支援等 基礎項目評価書 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言 世田谷区は、児童福祉法に基づく障害児通所支援等における特定個人情 報ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプラ イバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情 報の漏洩その他の事態を発生させるリスクを軽減させるために十分な措置 を行い、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいるこ とを宣言する。 特記事項 評価実施機関名 東京都世田谷区長 公表日 令和5年12月18日 [平成31年1月 様式2] Ⅰ 関連情報 1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ①事務の名称 児童福祉法に基づく障害児通所支援等 ②事務の概要 ・児童福祉法に基づき障害児通所給付費等の支給決定等を行っている。 ・特定個人情報ファイルは、次の事務等に使用している。①支給決定時の資格確認、②利用者負担額 の決定、③障害児通所給付費等の支給。 ③システムの名称 障害者自立支援システム、保健福祉総合情報システム、番号連携サーバー、中間サーバー 2.特定個人情報ファイル名 対象者情報ファイル 3.個人番号の利用 法令上の根拠 番号法第9条(利用範囲)第1項 及び別表第一の8の項 ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で 定める事務を定める命令 第8条(児童福祉法関係) 4.情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ①実施の有無 <選択肢> [ 実施する ] 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 ②法令上の根拠 <情報参照ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限)第7号 別表第二の10、11、12の項 ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で 定める事務及び情報を定める命令の 第9条(児童福祉法関係) 第10条(児童福祉法関係) <情報提供ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限)第7号 及び別表第二において第4欄(特定個人情報)に 「児童福祉法による障害児通所支援に関する情報」が含まれる項(8、11、16、56の2、108、116の項) ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で 定める事務及び情報を定める命令の 別表第二8項関係:第7条(児童福祉法関係) 別表第二11項関係:第10条(児童福祉法関係) 別表第二16項関係:第12条(児童福祉法関係) 別表第二56の2項関係:第30条(災害対策基本法関係) 別表第二108項関係:第55条(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係) 別表第二116項関係:第59条(子ども・子育て支援法関係) 5.評価実施機関における担当部署 ①部署 障害福祉部障害施策推進課 ②所属長の役職名 課長 6.他の評価実施機関 7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先 区政情報課 8.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ 連絡先 障害施策推進課 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 評価対象の事務の対象人数は何人か <選択肢> 1) 1,000人未満(任意実施) 1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満 [ 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上 いつ時点の計数か 令和5年11月1日 時点 2.取扱者数 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] <選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満 いつ時点の計数か 令和5年11月1日 時点 3.重大事故 過去1年以内に、評価実施機関において特定個人 情報に関する重大事故が発生したか [ 発生なし ] <選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし Ⅲ しきい値判断結果 しきい値判断結果 基礎項目評価の実施が義務付けられる Ⅳ リスク対策 1.提出する特定個人情報保護評価書の種類 <選択肢> 基礎項目評価書 [ ] 1) 基礎項目評価書 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書 3) 基礎項目評価書及び全項目評価書 2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載 されている。 2.特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている 3.特定個人情報の使用 <選択肢> 目的を超えた紐付け、事務に 必要のない情報との紐付けが 行われるリスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 権限のない者(元職員、アク セス権限のない職員等)に よって不正に使用されるリスク への対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]委託しない [ ○ 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 <選択肢> 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]提供・移転しない [ ○ 5.特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。) <選択肢> 不正な提供・移転が行われる リスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]接続しない(提供) 6.情報提供ネットワークシステムとの接続 ]接続しない(入手) [ [ <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 不正な提供が行われるリスク への対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている 7.特定個人情報の保管・消去 <選択肢> 特定個人情報の漏えい・滅 失・毀損リスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている 8.監査 実施の有無 [ ] 内部監査 [ [ ○ ] 自己点検 ] 外部監査 9.従業者に対する教育・啓発 <選択肢> 従業者に対する教育・啓発 1) 特に力を入れて行っている ] [ 十分に行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 変更箇所 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成28年7月12日 Ⅰ 関連情報 1.特定個人情報ファイルを取 り扱う事務 ③システムの名称 障害者自立支援システム 障害者自立支援システム、保健福祉総合情報 システム、番号連携サーバー、中間サーバー 事後 平成28年7月12日 Ⅰ 関連情報 3.個人番号の利用 法令上の根拠 番号法第9条第1項 別表第一の8 番号法第9条(利用範囲)第1項 及び別表第一 の8の項 ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第一の主務 省令で定める事務を定める命令 第8条(児童 福祉法関係) 事後 平成28年7月12日 Ⅰ 関連情報 5.評価実施機関における担 障害施策推進課長 若林 一夫 障害施策推進課長 片桐 誠 事後 平成28年7月12日 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 時点 平成26年5月23日時点 平成28年5月1日時点 事後 平成28年7月12日 Ⅱ しきい値判断項目 2.取扱者数 時点 平成26年5月23日時点 平成28年5月1日時点 事後 平成28年9月12日 Ⅰ 関連情報 4.情報連携 ②法令上の根拠 番号法第19条第7項 別表第2の11 <情報参照ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 別表第二の10、11、12の項 ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第二の主務 省令で定める事務及び情報を定める命令 第9 条、第10条(いずれも、児童福祉法関係) <情報提供ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 及び別表第二において第4欄(特定個人 情報)に「児童福祉法による障害児通所支援に 関する情報」が含まれる項(8、11、16、56の2、 108、116) ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第二の主務 省令で定める事務及び情報を定める命令の 別表第二8項関係:第7条(児童福祉法関係) 別表第二11項関係:第10条(児童福祉法関係) 別表第二16項関係:第12条(児童福祉法関係) 別表第二56の2項関係:第30条(災害対策基本 法関係) 別表第二116項関係:第59条の2(子ども・子育 て支援法関係) 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成28年10月26日 Ⅰ 関連情報 4.情報連携 ②法令上の根拠 <情報参照ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 別表第二の10、11、12の項 ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第二の主務 省令で定める事務及び情報を定める命令 第9 条、第10条(いずれも、児童福祉法関係) <情報提供ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 及び別表第二において第4欄(特定個人 情報)に「児童福祉法による障害児通所支援に 関する情報」が含まれる項(8、11、16、56の2、 108、116) ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第二の主務 省令で定める事務及び情報を定める命令の 別表第二8項関係:第7条(児童福祉法関係) 別表第二11項関係:第10条(児童福祉法関係) 別表第二16項関係:第12条(児童福祉法関係) 別表第二56の2項関係:第30条(災害対策基本 法関係) 別表第二116項関係:第59条の2(子ども・子育 て支援法関係) <情報参照ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 別表第二の10、11、12の項 ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第二の主務 省令で定める事務及び情報を定める命令 第9 条、第10条(いずれも、児童福祉法関係) <情報提供ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 及び別表第二において第4欄(特定個人 情報)に「児童福祉法による障害児通所支援に 関する情報」が含まれる項(8、11、16、56の2、 108、116) ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第二の主務 省令で定める事務及び情報を定める命令の 別表第二11項関係:第10条(児童福祉法関係) 別表第二16項関係:第12条(児童福祉法関係) 別表第二56の2項関係:第30条(災害対策基本 法関係) 別表第二116項関係:第59条(子ども・子育て支 援法関係) 事後 平成28年10月26日 Ⅰ-1-①事務の名称 児童福祉法による障害児通所給付費等 児童福祉法に基づく障害児通所支援等 事後 平成28年10月26日 Ⅰ-6.他の評価実施機関 各支所保健福祉課・障害者地域生活課・指導担 当課 ― 事後 平成28年10月26日 Ⅰ-7.特定個人情報の開 示・訂正・利用停止請求 障害福祉担当部障害施策推進課 東京都世田谷区世田谷4-21-27 総務部区政情報課 事後 平成28年10月26日 Ⅰ-8.特定個人情報ファイル の取扱いに関する問合せ 障害福祉担当部障害施策推進課 東京都世田谷区世田谷4-21-27 障害福祉担当部障害施策推進課 事後 平成28年10月26日 Ⅱ-1.対象人数 平成28年3月31日 平成28年7月1日 事後 平成28年10月26日 Ⅱ-2.取扱者数 平成28年3月31日 平成28年7月1日 事後 平成29年7月1日 Ⅰ 関連情報 5.評価実施機関における担 障害施策推進課長 片桐 誠 障害施策推進課長 竹花 潔 事後 平成29年7月1日 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 時点 平成28年7月1日時点 平成29年7月1日時点 事後 平成29年7月1日 Ⅱ しきい値判断項目 2.取扱者数 時点 平成28年7月1日時点 平成29年7月1日時点 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成29年7月1日 Ⅰ 関連情報 4.情報連携 ②法令上の根拠 <情報参照ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 別表第二の10、11、12の項 ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第二の主務 省令で定める事務及び情報を定める命令 第9 条、第10条(いずれも、児童福祉法関係) <情報提供ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 及び別表第二において第4欄(特定個人 情報)に「児童福祉法による障害児通所支援に 関する情報」が含まれる項(8、11、16、56の2、 108、116) ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第二の主務 省令で定める事務及び情報を定める命令の 別表第二11項関係:第10条(児童福祉法関係) 別表第二16項関係:第12条(児童福祉法関係) 別表第二56の2項関係:第30条(災害対策基本 法関係) 別表第二116項関係:第59条(子ども・子育て支 援法関係) <情報参照ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 別表第二の10、11、12の項 ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第二の主務 省令で 定める事務及び情報を定める命令の 第9条(児童福祉法関係) 第10条(児童福祉法関係) <情報提供ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 及び別表第二において第4欄(特定個人 情報)に 「児童福祉法による障害児通所支援に関する情 報」が含まれる項(8、11、16、56の2、108、116 の項) ・行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律別表第二の主務 省令で 定める事務及び情報を定める命令の 別表第二8項関係:第7条(児童福祉法関係) 別表第二11項関係:第10条(児童福祉法関係) 別表第二16項関係:第12条(児童福祉法関係) 別表第二56の2項関係:第30条(災害対策基本 法関係) 別表第二108項関係:第55条(障害者の日常生 活及び社会生活を総合的に支援するための法 律関係) 事後 平成30年5月1日 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 時点 平成29年7月1日時点 平成30年5月1日時点 事後 平成30年5月1日 Ⅱ しきい値判断項目 2.取扱者数 時点 平成29年7月1日時点 平成30年5月1日時点 事後 平成31年4月1日 5 評価実施機関における担 当部署 障害福祉担当部 障害施策推進課 障害福祉部 障害施策推進課 事後 平成31年4月1日 Ⅱ しきい値判断項目 2.取扱者数 時点 平成30年5月1日時点 平成31年4月1日時点 事後 令和2年9月1日 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 時点 平成31年4月1日時点 令和2年9月1日時点 事後 令和2年9月1日 Ⅱ しきい値判断項目 2.取扱者数 時点 平成31年4月1日時点 令和2年9月1日時点 事後 令和3年9月1日 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 時点 令和2年9月1日時点 令和3年9月1日時点 事後 令和3年9月1日 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 時点 令和2年9月1日時点 令和3年9月1日時点 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 令和3年9月1日 Ⅰ 関連情報 4.情報連携 ②法令上の根拠 <情報参照ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第7号 別表第二の10、11、12の項 <情報参照ができる根拠法令> ・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限) 第8号 別表第二の10、11、12の項 事後 令和4年12月1日 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 時点 令和3年9月1日時点 令和4年12月1日時点 事後 令和5年11月1日 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 時点 令和4年12月1日時点 令和5年11月1日時点 事後 令和5年11月1日 Ⅱ しきい値判断項目 2. 取扱者数 時点 令和4年12月1日時点 令和5年11月1日時点 事後