特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) 評価書番号 評価書名 1 住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言 世田谷区は、住民基本台帳に関する事務における特定個人情報ファイルの 取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等 の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏洩そ の他の事態を発生させるリスクを軽減させるために十分な措置を行い、もっ て個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言す る。 特記事項 住民基本台帳に関する事務では、事務の一部を外部業者に委託しているが、委託先による不正入 手、不正な使用等への対策として、特に業者選定の際に業者の情報保護管理体制を契約条件とし て設定している。 評価実施機関名 東京都世田谷区長 公表日 令和5年12月26日 [平成31年1月 様式2] Ⅰ 関連情報 1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ①事務の名称 住民基本台帳に関する事務 ②事務の概要  市区町村が住民を対象とする行政を適切に行い、また、住民の権利を保障するためには、市区町村の 住民に関する正確な記録が整備されていなければならない。  住民基本台帳は、住民基本台帳法(以下「住基法」という。)に基づき、作成されるものであり、市区町 村における住民の届出に関する制度及びその住民たる地位を記録する各種の台帳に関する制度を一 元化し、もって、住民の利便を増進するとともに行政の近代化に対処するため、住民に関する記録を正 確かつ統一的に行うものであり、市区町村において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録、そ の他住民に関する事務の処理の基礎となるものである。  また、住基法に基づいて住民基本台帳のネットワーク化を図り、全国共通の本人確認システム(住基 ネット)を国・都道府県と共同して構築している。  市区町村は、住基法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 律(以下「番号法」という。)の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。 ①個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成し、住民基本台帳を作成 ②転入届、転居届、転出届、世帯変更届等の届出又は職権に基づく住民票の記載、消除又は記載の修 正 ③住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置 ④転入届に基づき住民票の記載をした際の転出元市区町村に対する通知 ⑤本人又は同一の世帯に属する者の請求による住民票の写し等の交付 ⑥住民票を消除した又は住民票を改製した際に消除した住民票又は改製前の住民票(以下「除票」とい う。)を除票簿として保存 ⑦除票に記載されている者の請求による除票の写し等の交付 ⑧住民票の記載事項に変更があった際の都道府県知事に対する通知 ⑨地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への本人確認情報の照会 ⑩住民からの請求に基づく住民票コードの変更 ⑪個人番号の指定及び通知、個人番号カードの交付 ⑫個人番号カード等を用いた本人確認 ⑬サービス検索・電子申請機能のお知らせ機能での通知  なお、⑪の「個人番号の指定及び通知、個人番号カードの交付」に係る事務のうち、個人番号の通知、 交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行については、行政手続における特定の個人を識 別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供 等に関する省令(以下、番号省令)第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理 する事務)に基づいて機構が行うこととされていることから、機構に対する情報の提供を含めて、特定個 人情報ファイルを使用する。 ③システムの名称 住民記録システム、住民基本台帳ネットワークシステム、番号連携サーバー、中間サーバー、コンビニ 交付システム、窓口支援システム 2.特定個人情報ファイル名 住民基本台帳ファイル、本人確認情報ファイル、送付先情報ファイル 3.個人番号の利用 法令上の根拠 1.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法) (平成25年5月31日法律第27号)  ・第7条(指定及び通知)  ・第16条(本人確認の措置)  ・第17条(個人番号カードの交付等) 2.住民基本台帳法(住基法)(昭和42年7月25日法律第81号)  ・第5条(住民基本台帳の備付け)  ・第6条(住民基本台帳の作成)  ・第7条(住民票の記載事項)  ・第8条(住民票の記載等)  ・第12条の1(本人等の請求に係る住民票の写し等の交付)  ・第12条の4(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例)  ・第14条(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)  ・第15条の2(除票簿)  ・第15条の3(除票の記載事項)  ・第15条の4(除票の写し等の交付)  ・第22条(転入届)  ・第24条の2(個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例)  ・第30条の6(市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等)  ・第30条の10(通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)  ・第30条の12(通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の 提供) 4.情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ①実施の有無 <選択肢> [ 実施する ] 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 ②法令上の根拠 ・番号法第19条第8号(特定個人情報の提供の制限) 別表第二 (別表第二における情報提供の根拠)  第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(特定個人情報)に「住民票関係情報」が含ま れる項(1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、23、27、30、31、34、35、37、38、39、40、42、 48、53、54、57、58、59、61、62、66、67、70、74、77、80、84、85の2、89、91、92、94、96、97、101、102、103、105、106、107、108、111、112、113、114、116、117、120の項) (別表第二における情報照会の根拠)  なし (住民基本台帳に関する事務において情報提供ネットワークシステムによる情報照会は行わない) 5.評価実施機関における担当部署 ①部署 住民記録・戸籍課 ②所属長の役職名 住民記録・戸籍課長 6.他の評価実施機関 - 7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先 区政情報課 8.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ 連絡先 住民記録・戸籍課 Ⅱ しきい値判断項目 1.対象人数 評価対象の事務の対象人数は何人か <選択肢> 1) 1,000人未満(任意実施) 30万人以上 ] 2) 1,000人以上1万人未満 [ 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上 いつ時点の計数か 令和5年8月1日 時点 2.取扱者数 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] <選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満 いつ時点の計数か 令和5年8月1日 時点 3.重大事故 過去1年以内に、評価実施機関において特定個人 情報に関する重大事故が発生したか [ 発生なし ] <選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし Ⅲ しきい値判断結果 しきい値判断結果 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる Ⅳ リスク対策 1.提出する特定個人情報保護評価書の種類 <選択肢> 基礎項目評価書及び全項目評価書 [ ] 1) 基礎項目評価書 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書 3) 基礎項目評価書及び全項目評価書 2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載 されている。 2.特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている [ ] 十分である 2) 十分である 3) 課題が残されている 3.特定個人情報の使用 <選択肢> 目的を超えた紐付け、事務に 必要のない情報との紐付けが 行われるリスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 権限のない者(元職員、アク セス権限のない職員等)に よって不正に使用されるリスク への対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]委託しない [ 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 <選択肢> 委託先における不正な使用 等のリスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]提供・移転しない [ 5.特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。) <選択肢> 不正な提供・移転が行われる リスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている ]接続しない(提供) 6.情報提供ネットワークシステムとの接続 ]接続しない(入手) [ [ <選択肢> 目的外の入手が行われるリ スクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている <選択肢> 不正な提供が行われるリスク への対策は十分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている 7.特定個人情報の保管・消去 <選択肢> 特定個人情報の漏えい・滅 失・毀損リスクへの対策は十 分か 1) 特に力を入れている ] 十分である [ 2) 十分である 3) 課題が残されている 8.監査 実施の有無 [ ○ ] 内部監査 [ ○ [ ○ ] 自己点検 ] 外部監査 9.従業者に対する教育・啓発 <選択肢> 従業者に対する教育・啓発 1) 特に力を入れて行っている ] [ 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 変更箇所 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 平成28年4月1日 1-1-②事務の概要  なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号 カードの交付」に係る事務については、今後、総 務省令により機構に対する事務の一部の委任 が認められる予定である。  なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号 カードの交付」に係る事務については、今後、総 務省令により機構に対する事務の一部の委任 が認められる。 事後 平成28年4月1日 1-4-②法令上の根拠 第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のう ち、第四欄(特定個人情報)に「住民票関係情 報」が含まれる項(1、2、3、4、6、8、10、15、16、18、20、21、23、27、30、31、34、 35、37、38、39、40、42、48、53、54、57、58、59、61、62、66、67、70、77、80、 84、89、91、92、94、96、101、102、103、105、106、108、111、112、113、114、116、117、120の項) 第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のう ち、第四欄(特定個人情報)に「住民票関係情 報」が含まれる項(1、2、3、4、6、8、9、11、 16、18、20、21、23、27、30、31、34、35、37、38、39、40、42、48、53、54、57、 58、59、61、62、66、67、70、77、80、84、89、91、92、94、96、101、102、103、 105、106、108、111、112、113、114、116、117、120の項) 事後 平成28年4月1日 1-5-①部署 地域窓口調整課 住民記録・戸籍課 事後 平成28年4月1日 1-5-②所属長 地域窓口調整課長 和久 弘幸 住民記録・戸籍課長 加野 美帆 事後 平成28年4月1日 1-8 連絡先 地域窓口調整課 住民記録・戸籍課 事後 平成28年7月1日 Ⅱ-1いつ時点の計数か 平成26年5月23日 時点 平成28年7月1日 時点 事後 平成28年7月1日 Ⅱ-2いつ時点の計数か 平成26年5月23日 時点 平成28年7月1日 時点 事後 平成29年5月1日 Ⅱ-1いつ時点の計数か 平成28年7月1日 時点 平成29年5月1日 時点 事後 平成29年5月1日 Ⅱ-2いつ時点の計数か 平成28年7月1日 時点 平成29年5月1日 時点 事後 平成29年10月15日 Ⅰ-1-③システムの名称 SKY2住民記録システム、住民基本台帳ネット ワークシステム、住基ネットGWシステム、番号 連携サーバー、中間サーバー SKY2住民記録システム、住民基本台帳ネット ワークシステム、住基ネットGWシステム、番号 連携サーバー、中間サーバー、窓口支援システ ム 事後 平成30年5月1日 1-3法令上の根拠 2.住民基本台帳法(住基法)(昭和42年7月25日法律第81号) (平成25年5月31日法律第28号施行時点)  ・第5条(住民基本台帳の備付け)  ・第6条(住民基本台帳の作成)  ・第7条(住民票の記載事項)  ・第8条(住民票の記載等)  ・第12条の1(本人等の請求に係る住民票の 写し等の交付)  ・第14条(住民基本台帳の正確な記録を確保 するための措置)  ・第24条の2(個人番号カードの交付を受け ている者等に関する転入届の特例)  ・第30条の6(市町村長から都道府県知事へ の本人確認情報の通知等)  ・第30条の10(通知都道府県の区域内の市 町村の執行機関への本人確認情報の提供)  ・第30条の12(通知都道府県以外の都道府 県の区域内の市町村の執行機関への本人確 認情報の提供) 2.住民基本台帳法(住基法)(昭和42年7月25日法律第81号) (平成25年5月31日法律第28号施行時点)  ・第5条(住民基本台帳の備付け)  ・第6条(住民基本台帳の作成)  ・第7条(住民票の記載事項)  ・第8条(住民票の記載等)  ・第12条の1(本人等の請求に係る住民票の 写し等の交付)  ・第12条の4(本人等の請求に係る住民票の 写しの交付の特例)  ・第14条(住民基本台帳の正確な記録を確保 するための措置)  ・第22条(転入届)  ・第24条の2(個人番号カードの交付を受け ている者等に関する転入届の特例)  ・第30条の6(市町村長から都道府県知事へ の本人確認情報の通知等)  ・第30条の10(通知都道府県の区域内の市 町村の執行機関への本人確認情報の提供)  ・第30条の12(通知都道府県以外の都道府 県の区域内の市町村の執行機関への本人確 認情報の提供) 事後 平成30年5月1日 Ⅰ-4-②法令上の根拠 第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のう ち、第四欄(特定個人情報)に「住民票関係情 報」が含まれる項(1、2、3、4、6、8、9、11、 16、18、20、21、23、27、30、31、34、35、37、38、39、40、42、48、53、54、57、 58、59、61、62、66、67、70、77、80、84、89、91、92、94、96、101、102、103、 105、106、108、111、112、113、114、116、117、120の項) 第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のう ち、第四欄(特定個人情報)に「住民票関係情 報」が含まれる項(1、2、3、4、6、8、9、11、 16、18、20、21、23、27、30、31、34、35、37、38、39、40、42、48、53、54、57、 58、59、61、62、66、67、70、74、77、80、84、85の2、89、91、92、94、96、101、102、103、105、106、108、111、112、113、114、116、119の項) 事後 平成30年5月1日 Ⅰ-5-②所属長 住民記録・戸籍課長 加野 美帆 住民記録・戸籍課長 住谷 純子 事後 平成30年5月1日 Ⅱ-1いつ時点の計数か 平成29年5月1日 時点 平成30年5月1日 時点 事後 平成30年5月1日 Ⅱ-2いつ時点の計数か 平成29年5月1日 時点 平成30年5月1日 時点 事後 平成31年4月1日 Ⅰ-5-②所属長の役職名 (旧:所属長) 住民記録・戸籍課長 住谷 純子 住民記録・戸籍課長 事後 平成31年4月1日 Ⅱ-1いつ時点の計数か 平成30年5月1日 時点 平成31年4月1日 時点 事後 平成31年4月1日 Ⅱ-2いつ時点の計数か 平成30年5月1日 時点 平成31年4月1日 時点 事後 平成31年4月1日 Ⅳ リスク対策 (追加) 様式変更により項目追加 事後 令和1年7月23日 Ⅰ-3 法令上の根拠 2.住民基本台帳法(住基法)(昭和42年7月25日法律第81号) (平成25年5月31日法律第28号施行時点) 2.住民基本台帳法(住基法)(昭和42年7月25日法律第81号) 事後 令和2年9月1日 表紙 評価実施機関名 世田谷区 世田谷区長 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 令和2年9月1日 Ⅰ-1.②事務の概要 (略) ⑥住民票の記載事項に変更があった際の都道 府県知事に対する通知 ⑦地方公共団体情報システム機構(以下「機 構」という。)への本人確認情報の照会 ⑧住民からの請求に基づく住民票コードの変更 ⑨個人番号の通知及び個人番号カードの交付 ⑩個人番号カード等を用いた本人確認 ⑪個人番号の通知及び個人番号カードの交付 (略) ⑥住民票を消除した又は住民票を改製した際 に消除した住民票又は改製前の住民票(以下 「除票」という。)を除票簿として保存 ⑦除票に記載されている者の請求による除票 の写し等の交付 ⑧住民票の記載事項に変更があった際の都道 府県知事に対する通知 ⑨地方公共団体情報システム機構(以下「機 構」という。)への本人確認情報の照会 ⑩住民からの請求に基づく住民票コードの変更 ⑪個人番号の指定及び通知、個人番号カード の交付 ⑫個人番号カード等を用いた本人確認 事後 令和2年9月1日 Ⅰ-1.②事務の概要  なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号 カードの交付」に係る事務については、行政手 続きにおける特定の個人を識別するための番 号の利用等に関する法律の規定による通知 カード及び個人番号カードならびに情報提供 ネットワークシステムによる特定個人情報の提 供等に関する省令(平成26年11月20日総務 省令第85号)(以下「通知カード及び個人番号 カード省令」という。)第35条(通知カード、個人 番号カード関連事務の委任)により機構に対す る事務の一部の委任が認められている。  なお、⑪の「個人番号の通知及び個人番号 カードの交付」に係る事務については、行政手 続における特定の個人を識別するための番号 の利用等に関する法律に規定する個人番号、 個人番号カード、特定個人情報の提供等に関 する省令(平成26年11月20日総務省令第85 号)第35条(個人番号通知書・個人番号カード 関連事務の委任)により機構に対する事務の一 部の委任が認められている。 事後 令和2年9月1日 Ⅰ-1.③システムの名称 SKY2住民記録システム、住民基本台帳ネット ワークシステム、住基ネットGWシステム、番号 連携サーバー、中間サーバー、窓口支援システ ム SKY2住民記録システム、住民基本台帳ネット ワークシステム、住基ネットGWシステム、番号 連携サーバー、中間サーバー、証明書自動交 付システム、窓口支援システム 事後 令和2年9月1日 Ⅰ-3.法令上の根拠 2.住民基本台帳法(住基法)(昭和42年7月25日法律第81号)  ・第5条(住民基本台帳の備付け)  ・第6条(住民基本台帳の作成)  ・第7条(住民票の記載事項)  ・第8条(住民票の記載等)  ・第12条の1(本人等の請求に係る住民票の 写し等の交付)  ・第12条の4(本人等の請求に係る住民票の 写しの交付の特例)  ・第14条(住民基本台帳の正確な記録を確保 するための措置)  ・第22条(転入届)  ・第24条の2(個人番号カードの交付を受け ている者等に関する転入届の特例)  ・第30条の6(市町村長から都道府県知事へ の本人確認情報の通知等)  ・第30条の10(通知都道府県の区域内の市 町村の執行機関への本人確認情報の提供)  ・第30条の12(通知都道府県以外の都道府 県の区域内の市町村の執行機関への本人確 認情報の提供) 2.住民基本台帳法(住基法)(昭和42年7月25日法律第81号)  ・第5条(住民基本台帳の備付け)  ・第6条(住民基本台帳の作成)  ・第7条(住民票の記載事項)  ・第8条(住民票の記載等)  ・第12条の1(本人等の請求に係る住民票の 写し等の交付)  ・第12条の4(本人等の請求に係る住民票の 写しの交付の特例)  ・第14条(住民基本台帳の正確な記録を確保 するための措置)  ・第15条の2(除票簿)  ・第15条の3(除票の記載事項)  ・第15条の4(除票の写し等の交付)  ・第22条(転入届)  ・第24条の2(個人番号カードの交付を受け ている者等に関する転入届の特例)  ・第30条の6(市町村長から都道府県知事へ の本人確認情報の通知等)  ・第30条の10(通知都道府県の区域内の市 町村の執行機関への本人確認情報の提供)  ・第30条の12(通知都道府県以外の都道府 県の区域内の市町村の執行機関への本人確 認情報の提供) 事後 令和2年9月1日 Ⅰ-4.情報提供ネットワーク システムによる情報連携 ②法令上の根拠 (別表第二における情報提供の根拠) ~96、101、102、103、105、106、108、 111、112、113、114、116、119の項 ②法令上の根拠 (別表第二における情報提供の根拠) ~96、97、101、102、103、105、106、107、108、111、112、113、114、116、117、120の項 事後 令和2年9月1日 Ⅱ-1.1いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点 令和2年9月1日 時点 事後 令和2年9月1日 Ⅱ-2.1いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点 令和2年9月1日 時点 事後 令和3年9月1日 Ⅰ-4.情報提供ネットワーク システムによる情報連携 ・番号法第19条第7号(特定個人情報の提供 の制限) 別表第二 (別表第二における情報提供の根拠)  第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のう ち、第四欄(特定個人情報)に「住民票関係情 報」が含まれる項(1、2、3、4、6、8、9、11、 16、18、20、21、23、27、30、31、34、35、37、38、39、40、42、48、53、54、57、 58、59、61、62、66、67、70、74、77、80、84、85の2、89、91、92、94、96、97、 101、102、103、105、106、107、108、111、112、113、114、116、117、120の 項) ・番号法第19条第8号(特定個人情報の提供 の制限) 別表第二 (別表第二における情報提供の根拠)  第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のう ち、第四欄(特定個人情報)に「住民票関係情 報」が含まれる項(1、2、3、4、6、8、9、11、 16、18、20、23、27、30、31、34、35、37、38、39、40、42、48、53、54、57、58、 59、61、62、66、67、70、74、77、80、84、85の2、89、91、92、94、96、97、101、102、103、105、106、107、108、111、112、113、114、116、117、120の項) 事後 令和3年9月1日 Ⅱ-1.1いつ時点の計数か 令和2年9月1日 時点 令和3年9月1日 時点 事後 令和3年9月1日 Ⅱ-2.1いつ時点の計数か 令和2年9月1日 時点 令和3年9月1日 時点 事後 令和3年9月1日 Ⅰ-1.②事務の概要 なお、⑪の「個人番号の指定及び通知、個人番 号カードの交付」に係る事務については、行政 手続における特定の個人を識別するための番 号の利用等に関する法律に規定する個人番 号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に 関する省令(平成26年11月20日総務省令第 85号)第35条(個人番号通知書・個人番号 カード関連事務の委任)により機構に対する事 務の一部の委任が認められている。  そのため、当該事務においては、事務を委任 する機構に対する情報の提供を含めて特定個 人情報ファイルを使用する。 なお、⑪の「個人番号の指定及び通知、個人番 号カードの交付」に係る事務のうち、個人番号 の通知、交付申請書の印刷、送付並びに個人 番号カードの発行については、行政手続におけ る特定の個人を識別するための番号の利用等 に関する法律に規定する個人番号、個人番号 カード、特定個人情報の提供等に関する省令 (以下、番号省令)第23条の2(個人番号通知書 及び個人番号カードに関し機構が処理する事 務)に基づいて機構が行うこととされていること から、機構に対する情報の提供を含めて、特定 個人情報ファイルを使用する。 事後 変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明 令和5年2月6日 Ⅰ-1.②事務の概要 (略) ⑪個人番号の指定及び通知、個人番号カード の交付 ⑫個人番号カード等を用いた本人確認 (略) (略) ⑪個人番号の指定及び通知、個人番号カード の交付 ⑫個人番号カード等を用いた本人確認 ⑬サービス検索・電子申請機能のお知らせ機 能での通知 (略) 事前 令和5年1月10日 Ⅰ-1.③システムの名称 SKY2住民記録システム、住民基本台帳ネット ワークシステム、住基ネットGWシステム、番号 連携サーバー、中間サーバー、証明書自動交 付システム、窓口支援システム SKY2住民記録システム、住民基本台帳ネット ワークシステム、住基ネットGWシステム、番号 連携サーバー、中間サーバー、コンビニ交付シ ステム、窓口支援システム 事後 令和5年1月10日 Ⅱ-1.1いつ時点の計数か 令和3年9月1日 時点 令和5年1月10日 時点 事後 令和5年1月10日 Ⅱ-2.1いつ時点の計数か 令和3年9月1日 時点 令和5年1月10日 時点 事後 令和6年1月4日 Ⅰ-1.③システムの名称 SKY2住民記録システム、住民基本台帳ネット ワークシステム、住基ネットGWシステム、番号 連携サーバー、中間サーバー、コンビに交付シ ステム、窓口支援システム 住民記録システム、住民基本台帳ネットワーク システム、番号連携サーバー、中間サーバー、 コンビに交付システム、窓口支援システム 事前 令和6年1月4日 Ⅱ-1.いつ時点の計数か 令和5年1月10日 時点 令和5年8月1日 時点 事前 令和6年1月4日 Ⅱ-2.いつ時点の計数か 令和5年1月10日 時点 令和5年8月1日 時点 事前 令和6年1月4日 Ⅳ-8.実施の有無 [〇]自己点検 [〇]内部監査 [ ]外部監査 [〇]自己点検 [〇]内部監査 [〇]外部監査 事前