世田谷区のマイナンバー制度に係る特定個人情報等の安全管理に関する基本方針 世田谷区(以下「区」といいます。)は、平成27年10月の社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」といいます。)が始まって以来、関係法令を守り、個人情報保護を最優先に同制度を運用してきました。 今後、情報提供ネットワークシステムの運用開始やマイナンバー制度の民間利用の拡大等を想定し、区は、個人番号及び個人番号をその内容に含む個人情報(以下これらを「特定個人情報等」といいます。)の安全管理に関する基本方針を定め、より適正な特定個人情報等の取扱いを行っていきます。 1 特定個人情報等の保護に関する考え方 区は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)及び「世田谷区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例」(平成27年世田谷区条例第36号。以下「番号条例」といいます。)に定められた事務において特定個人情報等を取り扱います。 番号法では、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の個人情報の保護に関する一般法に定められる措置の特例として、特定個人情報等の利用範囲を限定する等、より厳しい保護措置を定めていることから、区は、その趣旨を念頭において、管理体制及び取扱規程等を定め、職員等に守らせる等の措置を講じ、適正に特定個人情報等を取り扱います。 また、区は、マイナンバー制度や特定個人情報等の保護に関して、区民等による理解が深まるよう、区民等の目線に立った広報に努めるとともに、区への相談等にも適切に対応します。 2 特定個人情報等の保護方針 区は、特定個人情報等を取り扱う全ての事務において、次のとおり適正に取り扱います。 (1)法令等遵守 区は、特定個人情報等の適正な取扱いに関する次の法令等を守ります。 ア 番号法 イ 世田谷区個人情報保護条例(平成4年世田谷区条例第2号) ウ 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号) エ 地方公共団体における個人情報保護対策について(平成15年6月16日総行情第91号総務省政策統括官通知) オ 番号条例 カ 電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを利用した送信の方法に関する技術的基準(平成27年総務省告示第401号) (2)安全管理措置 区は、特定個人情報等を他人に漏らしたり、無くしたり、壊したりすることのないよう、あるいはその他の適切な管理のために、必要な安全管理措置を講じます。 (3)適正な収集・保管・利用・提供・廃棄、目的外利用の禁止 区は、特定個人情報等の取扱いに当たっては、番号法及び番号条例に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲内で、適正に収集し、保管し、利用し、提供するとともに、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄します。また、目的外利用を防止するための措置を講じます。 (4)委託 区は、特定個人情報等を取り扱う事務を委託する場合、委託先(再委託先や再委託が繰り返される場合を含みます。)において、番号法等に基づき区自らが実施する場合に果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。 (5)継続的改善 区は、特定個人情報等の保護に関する取扱規程及び安全管理措置を今後も折に触れて見直し、改善していきます。