住民基本台帳カードの継続利用について

最終更新日 令和2年4月1日

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住民基本台帳カードは継続して利用できます

住民基本台帳カードをお持ちの方が自治体を越えて引っ越しをした場合、転出前自治体で発行された住民基本台帳カードを継続して利用できます。(平成24年7月9日から)
住民基本台帳カードを継続して利用するため、転入、転出等、住所異動の届出は必ず14日以内にお届けください。
期限を過ぎて届け出ると、継続利用はできません。

  • 住所異動の届出の際は、異動者全員分の住民基本台帳カードを必ずお持ちください。
    継続利用手続きには暗証番号が必要です。
  • 継続して利用する手続きをスムーズに行うためにも、カードに設定した暗証番号は忘れずに管理されるよう、ご注意ください。
  • 転出前自治体から転出証明書の交付を受けて転入の手続きを行った場合は、カードの継続利用手続きが転入と同じ日に行えない場合があります。

(補足)外国人の方も平成25年7月8日から住民基本台帳ネットワークシステムに記載されました。住民基本台帳カードをお持ちの方は、日本人の方と同様に、住民基本台帳カードの継続利用が可能です。

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地域行政部 住民記録・戸籍課

電話番号 03-5432-2236

ファクシミリ 03-5432-3077