住民票コードの変更の手続き
最終更新日 令和5年1月17日
ページ番号 5349
住民票コードとは、住民基本台帳ケットワークサービスの開始に伴い、区民の方一人ひとりに無作為に割り当てられた11桁の数字からなるコードです。このコードを変更するには以下の手続きが必要です。
変更できる人
本人(15歳以上)または法定代理人
(注意)
- 法定代理人とは、親権者や成年後見人などを指します。
申請方法
受付窓口でお渡しする「住民票コード変更請求書」に必要事項を記入して提出してください。
なお、申請書には変更前の住民票コードを記入していただきます。住民票コードをお忘れの場合は、申請時に住民票コードが記載された住民票の写し(有料)をお取りいただき、記入をお願いします。
郵送で申請する場合はこちら 住民票コードの変更の手続き(郵送申請)をご覧ください。
受付窓口
世田谷・北沢・玉川・砧・烏山総合支所くみん窓口、太子堂・経堂・用賀・二子玉川・烏山出張所の受付窓口(10か所)で受付しています。
受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時
(補足)土曜日にご利用になりたい方は土曜日の取扱いについてをご覧ください。
手数料
無料
持ち物
本人の場合
本人確認ができる書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の被保険者証、パスポート(日本国発行のもの)、在留カード、特別永住者証明書、その他法律またはこれに基づく命令の規定により交付された書類)
(注意)
- 有効期限内のもの、コピーは不可。
- 15歳から手続きできます。
法定代理人の場合
- 法定代理人の本人確認ができる書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の被保険者証、パスポート(日本国発行のもの)、在留カード、特別永住者証明書、その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類)
- 未成年者(20歳未満)の法定代理人(親権者)の場合は、親権者であることを確認できる戸籍謄本等の書類(本籍地が世田谷区の場合は不要)
(注意)
- 有効期限内のもの、コピーは不可。
- 未成年者(20歳未満)の場合は、親権者であることを確認できる戸籍謄本等の書類(本籍地が世田谷区の場合は不要)
- 成年被後見人の場合は、登記事項証明書(法務局発行の成年被後見人と後見人の関係が確認できる証明書)
注意事項
-
住民票コードは選べません。
住民票コードを変更する場合、すでに交付済の住民基本台帳カード・マイナンバーカードは失効しますので、新たにマイナンバーカード発行の手続きをしてください。
(住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月で終了しました。)
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
地域行政部 住民記録・戸籍課
電話番号 03-5432-2236
ファクシミリ 03-5432-3077