令和4年4月より幼児教育・保育無償化の対象となる認可外保育施設を「基準を満たす施設」に限定します
最終更新日 令和3年7月1日
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世田谷区施設等利用費の支給に係る認可外保育施設の基準を定める条例(令和4年4月施行予定)
令和元年10月1日から実施されている幼児教育・保育無償化(以下、「無償化」という)について、国は、国の定める認可外保育施設基準(以下、「基準」という)を満たさない認可外保育施設についても、令和6年9月までは経過措置として無償化の対象としていますが、市区町村の条例で無償化の対象範囲を、基準を満たす施設に限定することが可能とされています。
世田谷区では、子どもの安全や保育の質の確保の観点から、施設が最低でも国が定めた基準を満たすことが必要であると考えるため、国の経過措置期間ではありますが、無償化の開始から2年半の猶予期間を設けた上で、令和4年4月より、認可外保育施設の無償化対象範囲を、基準を満たす施設に限定する条例を制定しました。
世田谷区在住の方については、令和4年4月以降、基準を満たす旨の証明書が交付されている施設を利用した金額が無償化の対象となりますので、ご注意ください。
世田谷区施設等利用費の支給に係る認可外保育施設の基準を定める条例
無償化の対象期間及び支給金額について
基準を満たす施設を利用する場合
令和4年4月以降も、引き続き無償化の対象となります。ただし、施設が基準を満たす旨の証明書の発行が取消しになった場合は、無償化の対象外となります。
基準を満たさない施設を利用する場合
令和4年4月以降は、無償化の対象から外れることとなります。ただし、立入調査の結果により、基準を満たす旨の証明書が交付される場合もあります。
基準を満たす認可外保育施設の確認方法
世田谷区内の施設
区ホームページの「無償化対象施設一覧」の「認可外保育施設(施設)」「認可外保育施設(居宅訪問型事業)」における「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付日」をご確認ください。日付が入っている施設が対象です。
世田谷区外の施設
利用する施設、または施設の所在地の自治体へお問合せください。
基準を満たさない施設に対する指導監督
認可外保育施設の指導権限が区に移管されたことに伴い、施設が国の基準を満たすことができるよう、令和2年度より区内施設を対象に立入調査及び巡回支援相談を実施しています。基準を満たさない施設に対しては、適切な指導を行うとともに、保育の質の確保に向けた支援等の取組みを行っており、保護者の方が安心して認可外保育施設を利用できるよう引き続き努めていきます。
企業主導型保育事業について
企業主導型保育事業は、基準を満たす旨の証明書の有無にかかわらず無償化の対象となります。なお、区からの支給ではなく、施設において、標準的な利用料が減額されます。
クラス年齢 | 標準的な利用料 |
---|---|
0歳児 | 月額37,100円 |
1・2歳児 | 月額37,000円 |
3歳児 | 月額26,600円 |
4歳児以上 | 月額23,100円 |
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保育部 保育認定・調整課
電話番号 03-5432-2313
ファクシミリ 03-5432-3018