資料5 令和5年 6月23日 子ども・若者部 子ども・若者支援課 保育認定・調整課 認可保育所等の第2子保育料無償化および認可外保育施設等多子世帯負担軽減の拡充について 1 主旨 令和5年10月から都が実施する保育所等保育料の多子世帯負担軽減事業の拡充を活用し 、区の認可保育所等の第2子の保育料を無償化するとともに、認可外保育施設等利用者の多子世帯負担軽減の補助の拡充を行う。 2 無償化・拡充内容 (1) 認可保育所等の保育料(別紙1参照) 0~2歳児クラスの住民 税課税世帯における第2子について、区で定める児童一人当たり 月額保育料を半額から無償化する第3子以降は既に無償化済み 。 (2) 認可外保育施設等の保育料補助(別紙2参照) ①認証保育所 0~2歳児クラスの住民税課税世帯における第2子以降について、区市町村税所得割課税額により異なる児童一人当たり月額保育料補助上限額の基本額に、多子加算額を加えて補助しているが、認可保育所等の第2子保育料無償化と整合を図るため、保育料補助上限額の所得階層を撤廃し、補助上限額を拡充する 。 【保育認定(保育の必要性)がある世帯】の表 【保育認定(保育の必要性)がない世帯】の表 ※3~5歳児クラスは、第2子保育料補助上限額を第3子以降と同額に拡充する。 ②保育室、保育ママ 住民税課税世帯における第2子について、児童一人当たり月額基本保育料(保育室45,000円、保育ママ25,000 円)と認可保育所等の保育料との差額を補助しているが、認可保育所等の第2子保育料無償化と整合を図るため、保育室は45,000 円、保育ママは25,000 円を補助し、無償化する。 ③企業主導型保育施設等その他の認可外保育施設 第2子の保育料補助上限額を第3子以降と同額に拡充する。 ※補助額は施設種別等により異なる。 (3)私立幼稚園等の保育料補助(別紙3参照) ①多子計算に係る保育料補助(新制度未移行幼稚園のみ) 区市町村税所得割額が77,101 円以上の世帯において、第2子以降に係る多子計算の年齢制限を「小学校3年生までの兄・姉を有する幼児」から「18歳までの兄・姉を有する幼児」に拡充する。 ②預かり保育の保育料補助(新制度未移行幼稚園、新制度移行幼稚園、認定こども園)保育認定(保育の必要性)がある第2子以降の満3歳児を有し、預かり保育を利用する住民税課税世帯に対し、これまで補助対象外だったところ、児童一人当たり月額16,300 円を上限に補助を拡充する。 (4)定期利用保育事業の保育料補助(別紙3参照) 1~2歳児クラスの住民税課税世帯における第2子以降について、これまで補助対象外だったところ、児童一人当たり月額42,000 円を上限に補助を拡充する。 3 事業開始日 令和5年10月1日 別紙1 (1)認可保育所等の保育料無償化(0歳児~2歳児クラスの第2子)の表 別紙2 (2)認可外保育施設の保育料補助の拡充内容 別紙3 (3)私立幼稚園等の保育料補助の拡充内容 ①多子計算に係る保育料補助(新制度未移行幼稚園のみ)の表 ②預かり保育の保育料補助(新制度未移行幼稚園、新制度移行幼稚園、認定こども園)の表 (4)定期利用保育事業の保育料補助