資料2 令和5年6月23日 子ども・若者支援課 「世田谷区子ども条例と子どもの権利に関する報告書」 を踏まえた今後の方向性について 1 主旨 世田谷区子ども条例(以下、「条例)という)(別紙1参照)は施行から20年が経過し、令和3年4月に東京都こども基本条例、令和5年4月にこども基本法が施行されたことなどを契機として、これまでの条例や権利擁護を含めた子ども施策を評価・検証するため、令和4年度に子ども・子育て会議において子どもの権利部会を設置し議論を重ねてきた。令和5年3月に、世田谷区子ども・子育て会議から「世田谷区子ども条例と子どもの権利に関する報告書(以下、「報告書」)という。」が区に提出された。(別紙2参照) この間の区議会からのご意見や世田谷区子ども・子育て会議での議論、さらに、本年4月のこども基本法の制定の趣旨を踏まえ、令和7年度を目指し、条例改正に向けた議論を開始する。 2 「報告書」の主な提言 (1)現条例において、「子どもの権利条約における4つの一般原則」(※)を中心とした「子どもの権利」の明示が不十分である。     ※子どもの権利条約の4つの一般原則 ①生命、生存及び発達に対する権利 ②子どもの最善の利益 ③子どもの意見の尊重 ④差別の禁止 (2)条例において、地域社会の中での「子どもの居場所」、すべての子どもが意見を表明し参加できる「子どもの意見の尊重」、施策の評価・検証を当事者である子ども・若者の実態把握や意見聴取から実施する「評価・検証、推進体制」等を新たに定義する必要がある。 (3)子どもが過ごすあらゆる場面において、子どもが意見を表明し、参加できる機会を継続的に設け、大人が受け止めた意見を子どもにフィードバックできる仕組みの構築に取り組むべきである。 (4)子どもの権利が守られた地域社会を実現するために、子どもに一番身近な存在である保護者、支援者、教員、子どもに接する区民に対して、子どもの権利に関する「広報並びに普及啓発」、子どもに関わる大人の「人材育成」等を積極的に展開すべきである。その上で、保護者、支援者、教育、区民がともに学び、支えあえるよう、子ども・若者も含めた「連携と協働」のネットワークの構築が求められる。 (5)子ども・若者施策の「評価・検証」について、様々な状況にある子どもや若者たちの参加による評価ができるよう、子ども・子育て会議や子ども・青少年協議会等の既存の会議体の活用も含めて、第三者的な組織を設け「推進体制」とすることについて検討すべきである。 3 今後の方向性 区はこれまで、子どもの権利条約に掲げる理念のもと、条例に基づき、「子どもがすこやかに育つことのできるまち」の実現を目指し、子どもの人権擁護機関「せたがやホッとこどもサポート(略称:せたホッと)」の設置や「子ども・子育て応援都市宣言」の発布、児童相談所の設置を行うなど、子ども・子育てにかかる支援を前進させてきた。しかしながら、児童虐待やいじめ等の子どもの権利や子どもの健やかな育ちが侵害されている現状がある。報告書の提言も鑑み、今一度、子どもや若者の参加のもと、区議会、区民の意見を伺いながら広く条例改正の議論が必要であると判断した。今後、世田谷区子ども・子育て会議及び、子ども・青少年協議会において、議論を開始する。 また、子ども・若者を対象としたワークショップや、区民への意見聴取等を行いながら、条例の改正に向けた議論を進める。 4 子どもの権利部会の設置(案) 第2回子ども・子育て会議において、区が諮問する。子どもの権利部会を設置し、集中的に議論し、令和6年3月に子ども・子育て会議として区に答申する。 (1)設置期間:令和5年9月から令和6年3月末まで (2)開催頻度:子ども・子育て会議の開催日程の間に適宜開催する(7回程度) (3)構成:子ども・子育て会議会長の指名する委員をもって組織し、(9名程度を想定)し、会長が指名する委員を部会長とする。なお、部会委員でない子ども・子育て会議委員も、オブザーバーとして部会に参加できる。 (4)検討項目:「世田谷区子ども条例と子どもの権利に関する報告書」を 踏まえた条例改正の検討を行う。 5 今後のスケジュール(予定) 令和5年 9月第2回子ども・子育て会議 区が諮問。子どもの権利部会を設置し、以降毎月開催           する。 10月以降 子ども・若者を対象としたワークショップ等(意見聴取等) 令和6年 3月 世田谷区子ども・子育て会議から区に答申 4月 条例改正(骨子案) 6月 条例改正(素案) 8月~9月 パブリックコメント(区民への意見聴取) 10月 条例改正(案) 12月 改正条例制定 令和7年 4月 改正条例施行 別紙1 世田谷区子ども条例 世田谷区子ども条例 平成13年12月10日 条例第64号 改正 平成24年12月10日条例第82号 平成26年3月7日条例第14号 令和2年3月4日条例第11号 目次 前文 第1章 総則 (第1条―第8条) 第2章 基本となる政策(第9条―第14条) 第3章 子どもの人権擁護 (第15条―第24条) 第4章 推進計画と評価(第25条・第26条) 第5章 推進体制など(第27条―第31条) 第6章 雑則 (第32条) 附則  子どもは、未来への「希望」です。将来へ向けて社会を築いていく役割を持っています。  子どもは、それぞれ一人の人間として、いかなる差別もなくその尊厳と権利が尊重されます。そして、心も身体も健康で過ごし、個性と豊かな人間性がはぐくまれる中で、社会の一員として成長に応じた責任を果たしていくことが求められています。  平成6年、国は、「児童の権利に関する条約」を結びました。そして、世田谷区も平成11年に「子どもを取り巻く環境整備プラン」を定め、 子どもがすこやかに育つことのできる環境をつくるよう努めてきました。  子どもは、自分の考えで判断し、行動していくことができるよう、社会における役割や責任を自覚し、自ら学んでいく姿勢を持つことが大切です。大人は、子どもが能力を発揮することができるよう、学ぶ機会を確保し、理解を示すとともに、愛情と厳しさをもって接することが必要です。  このことは、私たち世田谷区民が果たさなければならない役割であると考え、子どもが育つことに喜びを感じることができる社会を実現するため、世田谷区は、すべての世田谷区民と力を合わせ、子どもがすこやかに育つことのできるまちをつくることを宣言して、この条例を定めます。 第1章 総則 (条例制定の理由) 第1条 この条例は、子どもがすこやかに育つことができるよう基本となることがらを定めるものです。 (言葉の意味) 第2条 この条例で「子ども」とは、まだ18歳になっていないすべての人のことをいいます。 (条例の目標) 第3条 この条例が目指す目標は、次のとおりとします。 (1) 子ども一人ひとりが持っている力を思い切り輝かせるようにする。 (2) 子どもがすこやかに育つことを手助けし、子どものすばらしさを発見し、理解して、子育ての喜びや育つ喜びを分かち合う。 (3) 子どもが育っていく中で、子どもと一緒に地域の社会をつくる。 (保護者の務め) 第4条 保護者は、子どもの養育と成長について責任があることを自覚し、ふれあいの機会を大切にして、子どもがすこやかに育つよう全力で努めなければなりません。 (学校の務め) 第5条 学校は、子どもが人間性を豊かにし、将来への可能性を開いていくため、地域の社会と一体となって、活動をしていくよう努めなければなりません。 (区民の務め) 第6条 区民は、地域の中で、子どもがすこやかに育つことができ、また、子育てをしやすい環境をつくっていくため、積極的に役割を果たすよう努めなければなりません。 (事業者の務め) 第7条 事業者は、その活動を行う中で、子どもがすこやかに育つことができ、また、子育てをしやすい環境をつくっていくため、配慮するよう努めなければなりません。 (区の務め) 第8条 区は、子どもについての政策を総合的に実施します。 2 区は、子どもについての政策を実施するときは、保護者、学校、区民、事業者などと連絡をとり、協力しながら行います。 第2章 基本となる政策 (健康と環境づくり) 第9条 区は、子どもの健康を保持し、増進していくとともに、子どもがすこやかに育つための安全で良好な環境をつくっていくよう努めていきます。 (場の確保など) 第10条 区は、子どもが遊び、自分を表現し、安らぐための場を自分で見つけることができるよう必要な支援に努めていきます。 2 区は、子どもが個性をのばし、人間性を豊かにするための体験や活動について必要な支援に努めていきます。 (子どもの参加) 第11条 区は、子どもが参加する会議をつくるなどしていろいろな意見をきき、子どもが自主的に地域の社会に参加することができる仕組みをつくるよう努めていきます。 (虐待の禁止など) 第12条 だれであっても、子どもを虐待してはなりません。 2 区は、虐待を防止するため、地域の人たちと連絡をとり、協力しながら、子育てをしている家庭に対し、必要なことを行うよう努めていきます。 3 区は、虐待を早期に発見し、子どもの命と安全を守るため、児童相談所と子ども家庭支援センターの強力な連携のもと、子どもや子育てをしている家庭に対する適切な支援と的確な子どもの保護に努めていきます。また、すべての区民に必要な理解が広まるよう努めていくとともに、子どもや子育てに係る関係機関、自主活動をしている団体などと連絡をとり、協力しながら、虐待の防止に努めていきます。 (いじめへの対応) 第13条 だれであっても、いじめをしてはなりません。 2 区は、いじめを防止するため、すべての区民に必要な理解が広まるよう努めていくとともに、いじめがあったときに、すみやかに解決するため、保護者や地域の人たちと連絡をとり、協力するなど必要な仕組みをつくるよう努めていきます。 (子育てへの支援) 第14条 区は、地域の中での助け合いや連絡を強め、子育てをしている人たちのために必要なことを行うよう努めていきます。 第3章 子どもの人権擁護 (世田谷区子どもの人権擁護委員の設置) 第15条 区は、子どもの人権を擁護し、子どもの権利の侵害をすみやかに取り除くことを目的として、区長と教育委員会の附属機関として世田谷区子どもの人権擁護委員(以下「擁護委員」といいます。)を設置します。 2 擁護委員は、3人以内とします。 3 擁護委員は、人格が優れ、子どもの人権について見識のある人のうちから区長と教育委員会が委嘱します。 4 擁護委員の任期は3年とします。ただし、再任することができるものとします。 5 区長と教育委員会は、擁護委員が心身の故障によりその仕事ができないと判断したときや、擁護委員としてふさわしくない行いがあると判断したときは、その職を解くことができます。 (擁護委員の仕事) 第16条 擁護委員は、次の仕事を行います。 (1) 子どもの権利の侵害についての相談に応じ、必要な助言や支援をすること。 (2) 子どもの権利の侵害についての調査をすること。 (3) 子どもの権利の侵害を取り除くための調整や要請をすること。 (4) 子どもの権利の侵害を防ぐための意見を述べること。 (5) 子どもの権利の侵害を取り除くための要請、子どもの権利の侵害を防ぐための意見などの内容を公表すること。 (6) 子どもの権利の侵害を防ぐための見守りなどの支援をすること。 (7) 活動の報告をし、その内容を公表すること。 (8) 子どもの人権の擁護についての必要な理解を広めること。(擁護委員の務めなど) 第17条 擁護委員は、子どもの人権を擁護し、子どもの権利の侵害を取り除くため、区長、教育委員会、保護者、区民、事業者など(以下「関係機関など」といいます。)と連絡をとり、協力しながら、公正かつ中立に仕事をしなければなりません。 2 擁護委員は、その地位を政党や政治的目的のために利用してはなりません。 3 擁護委員は、仕事をする上で知った他人の秘密をもらしてはなりません。擁護委員を辞めた後も同様とします。 (擁護委員への協力) 第18条 区は、擁護委員の設置の目的をふまえ、その仕事に協力しなければなりません。 2 保護者、区民、事業者などは、擁護委員の仕事に協力するよう努めなければなりません。 (相談と申立て) 第19条 子ども(次に定めるものとします。)は、擁護委員に、自分の権利への侵害について相談することやその侵害を取り除くための申立てをすることができます。また、だれであっても、擁護委員に、次に定めるものの権利の侵害について相談することやその侵害を取り除くための申立てをすることができます。 (1) 区内に住所を有する子ども (2) 区内にある事業所で働いている子ども (3) 区内にある学校、児童福祉施設などに、通学、通所や入所している子ども (4) 子どもに準ずるものとして規則で定めるもの (調査と調整) 第20条 擁護委員は、子どもの権利の侵害を取り除くための申立てに基づき、また、必要に応じて、子どもの権利の侵害についての調査をするものとします。ただし、擁護委員が特別の事情があると認めるときを除き、規則で定める場合においては、調査をしないことができます。 2 擁護委員は、関係機関などに対し調査のために必要な書類を提出するよう求めることや、その職員などに対し調査のために質問することができるものとします。 3 擁護委員は、調査の結果、必要と認めるときは、子どもと関係機関などとの仲介をするなど、子どもの権利の侵害を取り除くための調整をすることができます。 (要請と意見など) 第21条 擁護委員は、調査や調整の結果、子どもの権利の侵害を取り除くため必要と認めるときは、関係機関などに対してそのための要請をすることができます。 2 擁護委員は、子どもの権利の侵害を防ぐため必要と認めるときは、関係機関などに対してそのための意見を述べることができます。 3 要請や意見を受けた区長や教育委員会は、その要請や意見を尊重し、適切に対応しなければなりません。 4 要請や意見を受けた区長と教育委員会以外の関係機関などは、その要請や意見を尊重し、対応に努めなければなりません。 5 擁護委員は、区長や教育委員会に対して要請をしたときや意見を述べたときは、その対応についての報告を求めることができます。 6 擁護委員は、必要と認めるときは、要請、意見、対応についての報告の内容を公表することができます。この場合においては、個人情報の保護について十分に配慮しなければなりません。 7 擁護委員は、その協議により要請をし、意見を述べ、また、この要請や意見の内容を公表するものとします。(見守りなどの支援) 第22条 擁護委員は、子どもの権利の侵害を取り除くための要請などをした後も、必要に応じて、関係機関などと協力しながら、その子どもの見守りなどの支援をすることができます。 (活動の報告と公表) 第23条 擁護委員は、毎年、区長と教育委員会に活動の報告をし、その内容を公表するものとします。 (擁護委員の庶務など) 第24条 擁護委員の庶務は、子ども・若者部で行います。 2 擁護委員の仕事を補佐するため、相談・調査専門員を置きます。 3 擁護委員に準じて、第17条の規定は、相談・調査専門員に適用します。 第4章 推進計画と評価 (推進計画) 第25条 区長は、子どもについての政策を進めていくための基本となる計画(以下「推進計画」といいます。)をつくります。 2 区長は、推進計画をつくるときは、区民の意見が生かされるよう努めなければなりません。 3 区長は、推進計画をつくったときは、すみやかに公表します。 (評価) 第26条 区長は、子どもについての政策を有効に進めていくため、推進計画に沿って行った結果について評価をします。 2 区長は、推進計画に沿って行った結果について評価をするときは、区民の意見が生かされるよう努めなければなりません。 3 区長は、推進計画に沿って行った結果について評価をしたときは、すみやかにその評価の内容を公表します。 第5章 推進体制など (推進体制) 第27条 区長は、子どもについての政策を計画的に進めていくため、推進体制を整備します。 (国、東京都などとの協力) 第28条 区は、子どもがすこやかに育つための環境をつくっていくため、国、東京都などに協力を求めていきます。 (雇主の協力) 第29条 雇主は、職場が従業員の子育てに配慮したものであるよう努めていくものとします。 2 雇主は、子どもがすこやかに育つことに関わる活動や子育てを支える活動へ従業員が参加することについて配慮するよう努めていくものとします。 (地域の中での助け合い) 第30条 区は、子どもがすこやかに育つことのできるまちをつくっていくため、地域の中での助け合いに必要なことを行うとともに、自発的な活動がなされるよう必要な取組を行います。 (啓発) 第31条 区は、この条例の意味や内容について、すべての区民に理解してもらうよう努めなければなりません。 第6章 雑則 (委任) 第32条 この条例を施行するために必要なことは、区長が定めます。 附則 この条例は、平成14年4月1日から施行します。 附則 この条例は、平成25年4月1日から施行します。ただし、第2章の次に1章を加える改正規定(第19条から第23条までに係る部分に限ります。)は、規則で定める日から施行します。 附則 この条例は、平成26年4月1日から施行します。 附則 この条例は、令和2年4月1日から施行します。 別紙2 世田谷区子ども・子育て会議(子どもの権利部会) 世田谷区子ども条例と子どもの権利に関する 報告書 令和5年(2023年)3月 【目次】 はじめに 1 子ども条例及び子ども・子育て施策の評価・検証にあたって (1) 世田谷区子ども条例について (2) これまでの区の主な取組み (3) 子どもの権利条約の4つの一般原則 (4) 子どもの定義 2 今後の施策展開への提言 (1) 総論 (2) 各論:子どもの居場所 (3) 各論:子どもの参加と意見表明 (4) 各論:連携・協働(保護者、区民、事業者、学校、区) (5) 各論:広報(普及・啓発)、人材育成 (6) 各論:評価・検証、推進体制 はじめに 世田谷区が子ども条例を制定したのは、2002年のことです。この時期、日本は少子化の中で虐待やDVの急増に悩み、その解決を子どもの権利条約の具体化に求めようとする人と、子どもと子育ての自己責任を問う人と大きく分かれて自治体計画が進められていました。そうした中、世田谷区はいち早く子どもを中心として条例を制定し、その条例をもとに子ども計画を作り、行政計画を進めてきました。 それから20年、社会情勢は貧困・ひきこもりなどいっそう深刻な子ども・若者問題を顕在化させました。世田谷区はそうした中で、必死に子どもの権利を具体化する子ども施策を日本の中でもけん引してきました。 この間、子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」、世田谷区児童相談所などを設置するために条例改正もしました。市民が参加する健全育成、子育てを支える保育を整備し、子ども・若者が継続的に元気に活躍するまちづくりを中心に、事業間ののりしろの多い保護・支援施策を重層的につくってきました。道なき道を国連子どもの権利条約が示す灯りを目指して、子ども施策における子どもの権利の具体化に取り組んできたとも言えます。 そして今、国や都が子どもの権利条約に基づく法律や行政組織に基づき、活動を展開するという新しい段階を迎えました。 世田谷区がこれまで課題として感じていながら取り組めなかった問題に正面から取り組む時期です。この時期に世田谷区子ども子育て会議では特別に部会を設けて1年間、子どもの権利条約の4つの一般原則をもとに議論をし、まとめたものです。 これをもとに、今後、世田谷区子ども条例や、子ども施策の見直しをお願いしたいと思います。 2023年3月  世田谷区子ども・子育て会議会長      森田明美 1 子ども条例及び子ども・子育て施策の評価・検証にあたって  世田谷区子ども・子育て会議では、令和4年(2022年)4月に「世田谷区子ども条例」施行から20年が経過したこと、令和3年(2021年)4月に東京都子ども基本条例の施行や令和5年(2023年)4月にこども基本法が施行されることなどを契機として、これまでの「世田谷区子ども条例」や権利擁護を含めた子ども施策を評価・検証するため、令和4年(2022年)4月に、子どもの権利部会を設置した(令和5年(2023年)3月末まで)。 子どもの権利部会で議論を重ねるにあたって、子ども一人ひとりに必要なことは、子どもが権利の主体であることを自覚できる安心・安全な毎日の暮らしのもとに展開される、いきいき、わくわくすることができる育ちであること、とした。 しかしながら、すべての子どもが、そうした当たり前の日々を手に入れることができないでいる現状がある。 これまでの区の取組みを評価・検証にあたって、子どもの発達や成長に応じて、子どもの権利を具体化するために、どのような施策を展開してきたか、について、国連の子どもの権利委員会が定める子どもの権利条約の4つの一般原則に基づき、議論を重ね、以下のとおり、整理した。 (1) 世田谷区子ども条例について 区は、国の「子どもの権利条約」の批准・発効等を背景とし、平成10年(1998年)の世田谷区地域保健福祉審議会の答申に基づき、平成12年(2000年)に「子どもを取り巻く環境整備プラン」を策定した。その中の重点取り組みとして、「子育ち・子育てを地域社会全体で支える」との社会的合意を形づくる具体化の仕組みをあげ、条例策定に向け、区議会をはじめ子どもを含む区民等より広く意見を求めながら具体的な検討を進めた。 子どもが育つことに喜びを感じることができる社会を実現するため、すべての世田谷区民が力を合わせ、子どもが健やかに育つことができるまちをつくることを掲げ、平成13年(2001年)12月に23区初となる「世田谷区子ども条例」を制定、平成14年(2002年)4月に施行した。 また、子どもの人権の尊重と確保の取組みを一層推進するため、平成24年(2012年)12月に一部改正し、子どもに寄り添い、子どもの立場に立った問題の解決を目指し、公正・中立で独立性と専門性のある第三者からなる子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」(略称「せたホッと」)を、平成25年(2013年)4月に設置し、同年7月から業務を開始した(令和4年度:子どもサポート委員3名、相談・調査専門員5名)。   【世田谷区子ども条例の構成と主な項目】 前文 ・子どもが育つことに喜びを感じることができる社会の実現 ・すべての世田谷区民と力を合わせて、子どもがすこやかに育つことができるまちづくり 第1章 総則(第1条―第8条) 子どもの定義(第2条) ・まだ18歳になっていないすべての人 目標(第3条) (1)子ども一人ひとりが持っている力を思い切り輝かせるようにする。 (2)子どもがすこやかに育つことを手助けし、子どものすばらしさを発見し、理解して、子育ての喜びや育つ喜びを分かち合う。 (3)子どもが育っていく中で、子どもと一緒に地域の社会をつくる。 保護者の務め(第4条) ・子どもの養育と成長について責任があることを自覚し、ふれあいの機会を大切にして、子どもがすこやかに育つよう全力で努めなければならない。 学校の務め(第5条) ・子どもが人間性を豊かにし、将来への可能性を開いていくため、地域の社会と一体となって、活動をしていくよう努めなければならない。 区民の務め(第6条) ・地域の中で、子どもがすこやかに育つことができ、また、子育てをしやすい環境 をつくっていくため、積極的に役割を果たすよう努めなければならない。 事業者の務め(第7条) ・活動を行う中で、子どもがすこやかに育つことができ、また、子育てをしやすい環境をつくっていくため、配慮するよう努めなければなりません。 区の務め(第8条) ・子どもについての政策を総合的に実施する。 ・子どもについての政策を実施するときは、保護者、学校、区民、事業者などと連絡をとり、協力しながら行う。 第2章 基本となる政策(第9条―第14条) 健康と環境づくり(第9条) ・区は、子どもの健康を保持し、増進していくとともに、子どもがすこやかに育つための安全で良好な環境をつくっていくよう努める。 場の確保など(第10条) ・区は、子どもが遊び、自分を表現し、安らぐための場を自分で見つけることができるよう必要な支援に努める。 ・区は、子どもが個性をのばし、人間性を豊かにするための体験や活動について必要な支援に努める。 子どもの参加(第11条) ・区は、子どもが参加する会議をつくるなどしていろいろな意見をきき、子どもが自主的に地域の社会に参加することができる仕組みをつくるよう努める。 虐待の禁止など(第12条)※「児童相談所」(令和2年一部改正) いじめへの対応(第13条) 子育てへの支援(第14条) ・区は、地域の中での助け合いや連絡を強め、子育てをしている人たちのために必要なことを行うよう努める。 第3章 子どもの人権擁護(第15条―第24条)※追加(平成24年一部改正) 第4章 推進計画と評価(第25条・第26条) 推進計画(第25条) ・推進計画の策定、区民の意見の反映、計画の公表 評価(第26条) ・推進計画の結果の評価、区民の意見の反映、評価の公表 第5章 推進体制など(第27条―第31条) 推進体制(第27条) ・子どもについての政策を計画的に進めていくため、推進体制を整備する。 国、東京都などとの協力(第28条) 雇い主の協力(第29条) 地域の中での助け合い(第30条) ・区は、子どもがすこやかに育つことのできるまちをつくっていくため、地域の中での助け合いに必要なことを行うとともに、自発的な活動がなされるよう必要な取組を行う。 啓発(第31条) ・区は、この条例の意味や内容について、すべての区民に理解してもらうよう努めなければならない。 第6章 雑則  【これまでの経緯】 平成12年 (2000年)9月 子ども施策推進本部にて条例検討着手の指示(区民生活領域) 10月 子どもを含む区民の意見を集約(H13.5まで)※広報やFM等 12月 世田谷区子ども・青少年問題協議会にて検討開始(11回開催) 第1回子ども会議開催(H13年1月まで4回開催) 平成13年 (2001年)5月 世田谷区子ども・青少年問題協議会で報告 子ども施策推進本部へ進捗状況報告 6月 条例の基本的考え方を区議会へ報告 7~9月 区民の意見集約 9月 世田谷区地域保健福祉審議会へ経過報告 子ども施策推進本部にて条例素案決定 条例素案を区議会へ報告 11月 世田谷区教育委員会に意見聴取 条例案を区議会へ提案 12月 世田谷区子ども条例公布 平成14年 (2002年) 4月 世田谷区子ども条例施行 平成25年 (2013年) 4月 子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」を新たに設置するため、条例に「第3章子どもの人権擁護(世田谷区子どもの人権擁護委員の設置)」の第15条から第24条を追加し、一部改正。 平成26年 (2014年) 4月 同24条第1項の「子ども部」を「子ども・若者部」に一部改正。 令和2年 (2020年) 4月 児童相談所設置に伴い、条例第12条第3項(虐待等の禁止など)等を以下のとおり、一部改正。   (2) これまでの区の主な取組み 「世田谷区子ども条例」で掲げる理念を実現するための推進計画、そして、子どもに関する施策を総合的に進めていくための基本計画として、「世田谷区子ども計画」を策定し、様々な子どもの権利を具体化する様々な施策を実施してきた。 現在の「世田谷区子ども計画(第2期)後期計画(令和2年(2020年)3月策定)」では、「子どもがいきいきわくわく育つまち」を目指すべき姿に掲げ、その基本コンセプトに「子ども主体=子どもを権利の主体として、最善の利益を保障すること」を掲げている。 すべての子どもが、家庭や地域・他者との関わりや多様な体験の中で、本来持っている力を存分に発揮し、喜びを持って健やかに育っていくまちの実現を目指し、様々な子ども・子育て施策を展開してきた。 ①子ども・子育て応援都市宣言 平成27年(2015年)3月3日に、今を生きる子どもの育ちを支え、子育てを応援するまちづくりを推進し、区民とともに「子どもがいきいきわくわく育つまち」をつくる基本姿勢を明確にし、内外に発信するため、「子ども・子育て応援都市」を宣言した。 ②子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」の設置 平成25年(2013年)4月に、子どもに寄り添い、子どもの立場に立った問題の解決を目指す、公正・中立で独立性と専門性のある第三者からなる子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」を設置した。 ③子どもから若者までの継続的な支援を行うための組織の設置 子ども施策を総合的に展開し、次代を担う子どもに関する施策に重点的に取り組むため、平成16年(2004年)4月に「子ども部」を設置した。また、平成26年(2014年)4月からは、子ども期から若者期まで、継続的な施策を展開するために「子ども・若者部」とし、子ども・若者支援を総合的に展開している。 ④子どもの参加・意見表明の取組み SNSにより、まちの魅力を発信するメディア「情熱せたがや、始めました。」の開始をはじめ、児童館や青少年交流センターでの運営や企画等の会議への子ども・若者の参加・参画、子ども・青少年協議会への大学生委員の参加などに取り組んだ。 ⑤世田谷版ネウボラの実施 妊娠期から子育て家庭を切れ目なく支えるため、平成28年(2016年)7月より世田谷版ネウボラを開始した。平成31年(2019年)4月には、子育て世代包括支援センター機能を整備し、妊産婦の孤立予防とともに、虐待の未然防止、早期支援のためのネウボラ・チームと地域子育て支援コーディネーターが緊密に連携し、区、医療、地域のネットワークによる相談支援を実施している。 ⑥外遊びの推進 平成28年度に発足した区民や活動団体等による「そとあそびプロジェクトせたがや」と協働して、普及啓発やネットワークづくりに向けたイベント等を実施することで、外遊びの全区的なネットワークの構築及び強化を図り、外遊びの機会の拡充と外遊びに対する大人の理解促進に取り組んでいる。 ⑦区立児童相談所の設置 令和2年(2020年)4月に、区立児童相談所を設置し、子ども家庭支援センターとの強力な連携のもと、児童虐待の再発・連鎖を断ち切るための体制を構築した。また、家庭養育を優先した社会的養護の受け皿の拡充と支援に取り組むとともに、措置や一時保護された子どもの権利が守られるよう権利擁護の仕組みづくりに取り組んでいる。  (3) 子どもの権利条約の4つの一般原則 国連の子どもの権利委員会が、子どもの権利条約における一般原則を示している。評価・検証にあたっては、以下の4つの一般原則を踏まえる。 ①生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)第6条    すべての子どもの命が守られ、持って生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援等を受けることが保障される。 ②子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)第3条    子どもに関するあらゆることについて、何かが決められる時には、子どもの意見や思い、考えが尊重されたうえで、「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考える。 ③子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)12条    子どもは、生まれた瞬間から、自分に関係のある事柄について、自分の意見や思い、考えを表すことができ、大人はそれらを受け止め、子どもの発達に応じて十分に考慮する。また、子どもは、自分の意見や思い、考えがどのように尊重されたのかを受け取ることができ、大人はそれを子どもに分かるように説明する努力をする必要がある。 ④差別の禁止(差別のないこと)2条    すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、障がい、経済状況など、いかなる理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障される。 (4) 子どもの定義 「世田谷区子ども条例」第2条では、「この条例で「子ども」とは、まだ18歳になっていないすべての人のことをいいます」と定義しているが、東京都子ども基本条例では、区の定義に加えて「なお、こどもに関する施策の実施に当たっては、次条の基本理念の実現を図る観点から、必要に応じて施策の対象とする範囲を定めるものとする」としている。また、国のこども基本法では、第2条で「「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう」と定義されている。 加えて、これまでは、乳幼児期の子どもの権利について、あまり言及されてきていない。「子育ては家庭の中で行われるものであり、乳幼児期は養育者の責任の範囲である」という意識が強く、「乳幼児も権利の主体である」という認識を後退させる要因の一部にもなっていたと考える。 したがって、乳幼児も含めた「子どもの定義」は、「まだ18歳になっていないすべての人と同等の権利を認めることが適当と認める人」といった表現に改める必要がある。 2 今後の施策展開への提言 現在の「世田谷区子ども条例」では、条例の目標やそれぞれの役割(務め)、基本となる政策(健康と環境づくり、場の確保、子どもの参加、虐待の禁止、いじめへの対応、子育て支援)、子どもの人権擁護機関、推進体制を規定している。 本部会では、子ども・子育て施策を子どもの権利条約の4つの一般原則と子どもの定義をもとに評価・検証を進め、その議論を5つの視点に分類し、それぞれの状況を分析することで5つの視点ごとに提言としてまとめ、さらに総合的に総論として今後の施策展開への提言とした。以下、まず総論について述べたのちに、各論での主な意見、現状と課題、提言について記述する。 (1) 総論 子どもの権利部会では、子どもの権利条約における4つの一般原則を中心とした具体的な子どもの権利や子ども居場所、子どもの参画や評価検証について、現在の「世田谷区子ども条例」には明記されておらず、しっかりと「子どもの権利」を明示する必要があるとの結論に至った。 そして、子どもの生活において重要な意味を持つ地域社会の中での「居場所」、乳幼児を含めたすべての子どもが意見を表明し参加できる「子どもの意見の尊重」、子どもの健やかな育ちを支える「保護者の参画」「地域社会、施設、学校の務め」、子ども・若者施策の評価・検証を当事者である子どもや若者の実態把握や意見聴取から実施する「子どもの意見や実態からの評価・検証」、子どもと大人が参加し権利について一緒に考える「子どもの権利の日(週間、月間)」について、「世田谷区子ども条例」において定義すべきである。 具体的な取り組みとして、社会的養護の対象や不適切な養育環境にいる子ども、障害のある子ども等も含めた「すべての子ども」の「居場所」の確保に取り組むとともに、様々な「居場所」が世田谷区の子どもに関わる仲間としてそれぞれの「居場所」と「繋がり」を持ち質の向上に努めていくべきである。 また子どもが過ごすあらゆる場面において、子どもが意見を表明し、参加できる機会を継続的に設け、大人が受け止めた意見を子どもにフィードバックできる仕組みの構築に取り組むべきである。具体的には子どもや若者が子どもの権利について学び、自発的に、地域や社会課題等の様々なテーマを継続的に話し合い、区や地域、大人に対して意見や思い、考えを述べることができる仕組み(子ども会議)を具体化することが切望される。 加えて、「居場所」「子どもの意見の尊重」を地域社会の中で実現していくため、子どもの1番身近な存在であることの多い保護者、児童福祉専門職などの支援者、教育の場である学校の教員、地域の中で子どもに接する区民に対して、子どもの権利に関する「広報並びに普及啓発」、子どもに関わる大人としての「人材育成」などをフォーマル・インフォーマル問わず積極的に展開すべきである。その上で、保護者、支援者、教員、区民がともに学び、支え合えるよう、子ども・若者の当事者も含めた「連携と協働」を軸としたネットワークの構築が求められる。 そしてこれらの具体的な取り組みの基盤となる子ども・若者施策の「検証・評価」においては、様々な状況にある子どもや若者たちの参加による評価ができるよう、子ども・子育て会議や子ども・青少年協議会等の既存の会議体の活用も含めて、第三者的な組織を設け「推進体制」とすることについても検討すべきである。 (2) 各論:子どもの居場所 ①部会での主な意見 〇公園が楽しくない、遊べなくなっている場所になっている例もあり、子どもが過ごしやすいまちづくり、子どもにやさしいまちの視点も必要で、あらゆる施策に子どもの視点を踏まえることができたらよい。 〇子どもが最も長い時間を過ごす学校や放課後児童クラブ等が、子どもにとって安心できる場所になっていない例もあり、ハード面・ソフト面ともに、心地よい空間をどのように確保するのか、考える必要がある。 〇「子どもの居場所」=「子どもが安心して過ごせる」の定義に加え、子どもの権利の視点から、「自由があること」、「自分らしくいられること」、「場の一員であることの実感が持てて、意見があればそれを伝えようと思えること」、「伝えた意見が受けとめられたと感じられること」、「自分のことを自分で決められること」等の複数の要素を包括的に加える必要がある。 〇「居場所」は、「“場”としての(居心地の良い)(自分らしくいられる)居場所」と「子ども自身の主観的な評価も含めた“(自分にとっての)居場所”」と、2つに分けて定義した方が理解しやすい。 〇社会的養護の対象の子どもや不適切な養育環境にいる子どもの権利保障も、考えないといけない。児童相談所の一時保護中の子どもの学ぶ権利も保障をしていく必要がある。 〇障害の有無によって子どもの居場所(学校・学級、放課後など)が分かれている状況は問題である。国連障害者権利委員会からも、日本のインクルーシブ教育の遅れが課題として指摘されている。 ②現状と課題 〇区の施策全体を見渡すと、子どもが過ごす場において、遊びや学び等に関する様々な権利が侵害される事例もある。「世田谷区子ども条例」に掲げる目標を実現するために、改めて、子どもが過ごす場(居場所)において、子どもの権利が守られているか、という視点で確認しなければならない。 〇現在の「世田谷区子ども条例」には、「子どもの居場所」=「子どもが安心して過ごせる場や空間」の定義がなく、定義として定める必要がある。その定義にあたっては、障害の有無や子どもが置かれている環境に関わらず、「すべての子ども」を対象にしなければならない。 ③提言 〇「世田谷区子ども条例」に、子ども自身の主観的な評価も含めた「居場所」=「子どもが安心して過ごせる場や空間」を定義すべきである。子どもの権利の視点から、「居心地がよく自分らしくいられる場所」と「自分の意見を表明し、受け止めてもらえる場所」としての「居場所」をしっかりと定義し、社会的養護の対象や不適切な養育環境にいる子ども、障害のある子ども等も含めた「すべての子ども」の「居場所」の確保に取り組む必要がある。 ○世田谷区においては、現在フォーマル・インフォーマル問わず、教育分野・児童福祉分野・地域福祉分野・生活困窮者支援分野など様々な主体が子どもの「居場所」を運営するようになってきている。量の拡充ももちろん重要であるが、それとともにそれらの「居場所」が、子どもにとって安心して過ごせる場や空間であるために、今後は「居場所」の質も問われてくることになる。「居場所」を運営する様々な主体や関わる人々に対して「子どもの権利」を周知して理解を促進していくとともに、ともに世田谷区の子どもに関わる仲間としてそれぞれの「居場所」が「繋がり」を持ち質の向上に努めていくべきである。   (3) 各論:子どもの参加と意見表明 ①部会での主な意見 〇生まれたての赤ちゃんを含めて、子ども一人ひとりが権利の塊であること、そして、誰にでも「意見」がある、ということを明確にしたい。 〇乳幼児や障害がある子どもは、支援する側の解釈次第で、意見がないことにされやすく、周囲の大人が「子どもの最善の利益」を踏まえた対応をする必要がある。 〇条例には、「子どもの権利」と「子どもの参加と意見表明」が規定されていないので、明確に定義する必要がある。 〇「子どもの参加と意見表明」の方法は、子どもの発達や育ちに応じて、様々であり、世代や学年で一律の対応は難しい。また、年齢や言語、文化等の背景によっても、言葉にすることの難しさがあることも理解しないといけない。そのためには、周囲の大人の理解や気づき、アプローチが必要である。 〇子どもの意見形成を支える大人をどう育てるのか、という視点が重要である。 〇ティーンエイジ会議で「いつもの大人には言うことができない」との声があり、「子どもの参加と意見表明の機会」は、「日常の関係での場面」と「それ以外の関係での場面」をともに継続的に確保しなければならない。 〇「子ども・若者の参加と意見表明」の仕組みから、地域の担い手や子どもの意見表明を支える側の大人に育っていくような活動が広がればよい。 〇「子どもの参加」とは、「地域のことを子どもと一緒に考える」ということであり、条例にも、その考えを盛り込みたい。 〇定期的に、学校・幼稚園・保育園・公園・児童館・児童福祉施設・病院等に独立アドボケイトを派遣して子ども(話すことが難しい子ども含む)の意見を聴く仕組を検討する必要があるのではないか。 〇子どもに関することの決定やその過程においては、「子どもの意見が尊重されているか」、「子どもがどういう解決を求めているのか」、「保護者と意見の相違があった時にどのように埋めていくのか」、といった視点が重要である。 ②現状と課題 〇乳幼児も含めて、すべての子どもは、生まれた瞬間から自分の意見、思い、考えを表現することができ、大人がそれを受け止め、尊重しなければならない、ということついて、現在の「世田谷区子ども条例」には明記されておらず、保護者や支援者、周囲の大人等の理解も進んでいない 〇現在の「世田谷区子ども条例」は、「子どもの権利」と「子どもの参加と意見表明」の規定がされておらず、その定義を条例で明確にする必要がある。 〇日常のあらゆる場面において、子どもが意見や思い、考えを表明することができる機会が、継続的に十分確保されているとは言い難い状況にある。また、子ども施策に限らず、区政のあらゆる場面において、子どもが意見や思い、考えを表明する機会やその仕組みが整っていない状況にある。 〇子どもが表明した意見や思い、考えが、どのように尊重され、どのように受け止められたのか、そして、子どもに分かるように説明する必要があることについても、しっかりと保護者や支援者、周囲の大人等に伝えなければならない。 〇「子どもの参加と意見表明」を進めるうえで、成長や発達等に合わせて、子どもが意見や思い、考えをまとめたり、表明することを支え寄り添うことのできる大人の育成が進んでいない。 〇社会的養護の対象となっている子ども、障害のある子ども、病気で入院している子ども等、自分の意見や思い、考えを表明しにくい状況にある子どもの意見についても、しっかりと聞く仕組みが十分ではない。 ③提言 〇子どもが過ごすあらゆる場面において、子どもが意見を表明し、参加できる機会を継続的に設け、大人が受け止めた意見を子どもにフィードバックする取組みが行われるよう、保護者も含めた子どもに関わるすべての大人に周知する必要がある。 〇子どもの参加と意見表明の機会を確保する際は、成長や発達、障害や疾病、言語や文化等、一人ひとりの子どもに合わせた方法をとらなければならない。また、子どもが意見を言いやすい雰囲気の中で、意見を形づくるための工夫が必要であり、このことも保護者も含めた子どもに関わる全ての大人に周知する必要がある。 〇日常ではない場や関係においても、「子どもの参加と意見表明」の仕組みが、継続的に必要である。区の計画等の策定や評価等のタイミングでの子どもや若者の参加と意見表明にとどまらず、子どもや若者が自発的に、地域や社会課題等の様々なテーマを継続的に話し合い、区や地域、大人に対して意見や思い、考えを述べることができる仕組み(子ども会議)を具体化することが必要である。 例えば、区が、地区の子どもや子育ての見守りの拠点と位置付けている児童館ごとに、子ども会議を設け、地域の課題を継続的に話し合う仕組みを設けたり、新たな児童館の整備にあたり、当事者である子どもたちの意見を聴きながら、進める等、子どもの身近なところに、参加・意見表明の場を設ける取り組みを検討すべきである。 〇子どもが意見を表明する場面においては、子どもの権利を理解し、成長や発達等に合わせて、子どもが意見や思い、考えをまとめたり、表明することを支え寄り添うことのできる大人の存在が必要不可欠である。場や機会の確保とあわせて、保護者も含めた子どもの身近にいる区民への普及啓発や教員、児童福祉専門職などの支援者に対する人材育成に積極的に取り組むべきである。 (4) 各論:連携・協働(保護者、区民、事業者、学校、区) ①部会での主な意見 〇保護者は、子育てにおいて、孤立しがちである。保護者は、区や地域、周囲の人々に助言を求めることができ、保護者を支えることが必要。地域や社会の支えがあって、はじめて、保護者が、安定した気持ちで子育てすることができる。 〇保護者が、疲労や困惑等に陥り、子育てができなくなることがある。周囲の気づいた人が、子育て経験者や事業者、区等に助けを求めることが大切。子育ての苦しさが、子育ての難しさにつながることから、子どもの権利が侵害されることを未然に防ぐことができるのではないか。 〇乳幼児期を笑顔と喜びに包まれて育つことは、大人になっても人生は喜びと笑顔に満ちたものとして肯定的にとらえることができ、その子の一生を支えることになる(どんな困難からも立ち上がる力を得ることができる)。また、乳幼児期精神保健等の研究により、不適切な対応を受けた乳幼児は安定した成育を遂げにくくなり、人生を悲観的にとらえがちになることが分かってきている。そのためには、すべての大人の努力が必要であり、「保護者を支えることは地域社会の義務」と定義する必要がある。 〇未就学児が通う施設で権利侵害があった際、子ども自身がその被害を伝えることが難しい。予防策の検討が必要である。 〇保護者への支援に重きを置くと、子どもの権利が侵害される事例もある。 〇「子どもへの体罰や虐待といった不適切な対応(マルトリートメント)は禁止されている」と国際的に明文化されている。不適切な対応をする養育者に、支援とプログラムを用意したり、子ども関連の施設でも権利侵害が起こらないように、支援者の育成と仕組みの構築が必要。 〇条例に、子どもの権利を守るべき場において、「大人はともに育ち合う同士である」と定義できたらよい。教員や支援者、保護者は、どうしても「こうあらねばならぬ」という呪縛をまといがちであり、その呪縛を解いていけるようなメッセージを込めることができたらいい。 〇重層的なセーフティネットの中で、子どもの権利を支えることが大事。 〇広報や人材育成に一層取り組むための連携策として、異なる立場同士(例えば学校では教職員と保護者)が一緒に学び合い交流することにより、子どもの声を聴くことについて、異なる立場の大人たちが、重層的に関わり合うことの重要性を体感し、協力関係をつくることが重要。既存の連携協働のための会議体等を活用して、定期的にワークショップ型研修を取り入れることも効果的ではないか。 〇学校で、子どもの権利学習の底上げに取り組めたらよい。 〇学校にある新BOPから、インクルーシブを前面に押し出してほしい。運営方針等に従い、「子どもの権利」の見える化に取り組むことで、その効果を期待したい。 〇地域等と連携しながら様々な取組みを試行し、学校等への普及啓発につなげていけるのではないか。 〇学校等の日常を過ごす場で、子どもの様々な個性(多様性)を尊重することが大切。 〇支援が必要な子どもに対して、支援学級を増やす計画もあるが、子どもを権利の主体と考えたときに、インクルーシブな考え方を強調していけたらよい。他自治体の例を参考に、学校のあり方を考える必要があるのではないか。 ②現状と課題 〇「世田谷区子ども条例」の「保護者の務め」は、「保護者は、子どもの養育と成長について責任があることを自覚し、ふれあいの機会を大切にして、子どもがすこやかに育つよう全力で努めなければなりません」となっているが、その前提として、保護者を周囲が支えることや地域社会の協力が必要であることについて、定義されていない。 〇子どもの権利が侵害されることのないよう、乳幼児も含め、すべての子どもに関わる施設や学校において、子どもの権利侵害が起こらないよう、支援者や教員等の人材育成と連携・協働、そして、継続的に支える仕組みづくりが課題である。 〇「世田谷区子ども条例」は、保護者や区民、事業者、学校にとっての「役割」や「務め」に縛られている印象があるが、子どもの権利を守るべき立場について、「大人もともに育ちあう」という視点で、ポジティブな印象も加える必要がある。 〇日常を過ごす場である学校や新BOP等において、子ども一人ひとりの個性を尊重していくことが必要であり、子どもの権利の具体化や子どもの権利学習に一層取り組まなければならない。 〇配慮が必要な子どもの学びを支えるために、インクルーシブ教育やインクルーシブな環境整備(人材育成も含めたハード・ソフトの両面)の視点で、子どもの学ぶ権利を保障する取組みが必要な状況にある。 ③提言 〇「世田谷区子ども条例」のなかで、子どもが日常を過ごす地域社会、施設や学校等の務めとして、子ども一人ひとりの個性を尊重した安全で、安心な環境を整えること、一人ひとりの学ぶ権利と育つ権利を保障すること、子ども自身が権利について学ぶ機会を確保することを定義する必要がある。 ○子どもの1番身近な存在であることの多い保護者に対して、地域社会の中での子育ての当事者であり、地域全体のよりよい子育て環境の構築に向けて参画・意見表明できる存在であることを周知・広報していく必要がある。さらに保護者が様々な子どもに関する活動や協議体に円滑に参画し、子育ての当事者として子どもの権利を守る地域社会を構築していくことが可能となる仕組みづくりが必要である。 〇乳幼児を含め子どもに関わる地域社会、すべての施設や学校等において、子どもの権利侵害が起こることのないよう、地域社会、子どもに関する施設や学校等が連携・協働しながら、子どもの権利を守る視点を持った区民、支援者や教員等の人材育成と、支援者や教員等を継続的に支える仕組みづくりが必要である。 〇保護者、区民、子どもに関わる様々な支援者、教員の連携や協働を進めるために、保護者を含む子どもに関わる様々な立場の大人が、定期的に、子どもの権利や子どもの声を聴くことについて、学び合い、交流する機会を設ける必要がある。そのために、子どもの権利の拠点となる場や既存の会議体を活用した学びの実施等、具体的な取り組みを検討すべきである。   (5) 各論:広報(普及・啓発)、人材育成 ①部会での主な意見 ○子ども一人ひとりに、子どもの権利の情報や権利擁護の仕組みを伝える方法として、子どもの権利に関するポータルサイトの整備が必要ではないか。作成にあたっては、世代が異なる子どもをスタッフに加えて、すべての人たちに伝えていけるといい。サイトでは、区の取組みや、区民の主体的な活動等の様々な取組みを情報提供する等して、子どもの権利に関する活動が活発になるよう取り組んではどうか。 〇子どもの権利条約の考えが、保護者にも子どもにも浸透していない。妊娠時から、様々な機会をとらえて、子どもの権利の広報に取り組む必要がある。具体的には、母子手帳交付や健診、入園・入学等の機会をとらえた解説動画等の周知、学校配布のタブレットを活用した子どもの権利や相談先を知るための解説動画や資料の掲載、HPの立ち上げ等、子ども参加の方法を検討してはどうか。 〇区民の主体的な活動を支援するために、活動助成や講師派遣等の事業を立ち上げ、行政だけでなく、市民活動を通じた広報や人材育成に取り組む必要がある 〇学校・幼稚園・保育園・公園・児童館・児童養護施設・病院等、子どもに関わる施設等の職員に対して、「子どもの権利」を広く伝える必要がある。また、子どもの権利に関する研修を実施した施設等をマッピングするなど、全区的な広がりを「見える化」することに取り組んではどうか。 〇学校での子どもへの普及・啓発には、可能な限り、実践スタイルを取り入れ、その場で出てきた意見を受けとめ、返す、という大人の練習にもなるような工夫が必要。 〇「せたホッと」ですべてを担うは困難であり、地域の中で、子どもや若者の会議メンバー等、権利学習ができる人材を育成する必要がある。また、地域のネットワークづくりに、「せたホッと」がどのように絡んでいくのか、考える必要がある。 〇海外のコミッショナーは、救済は現場に任せて、教育・提言がメインとなっている。「せたホッと」は、救済がメインの印象を受けたが、教育・提言をどのようにするか、検討が必要ではないか。 〇地域で「子どもの参加と意見表明」を進めるには、子どもを含むすべての人々が、当事者意識を持てる取組みが大事。 〇国連で子どもの権利条約が採択された日(11月20日)を子どもの権利の日としている自治体がある。その日や、その日を中心とした1週間、もしくは11月を「子どもの権利の日」として、地域も含めて、様々なイベントなどを開催して、子どもも大人も、みんなで考えるような機会を設けてもいいのではないか。 〇不適切な養育をする大人が、自ら育ってきた経験上からの人権感覚の不足を自覚し、その感覚を上書きするには、「あなたの落ち度ではない」と伝えたうえで、子どもの権利を伝えていかないと、当事者意識を持ってもらうことにならないのではないか。「まず、おとなが幸せに~」という川崎市子どもの権利条例子ども委員会の「子どもたちからおとなへのメッセージ」は、このことをやさしく伝えてくれている。世田谷区でも、子どもの権利は、社会の中で、すべての人の人権が尊重されてこそ守られるものである、ということを伝えるツールが欲しい。 〇子どもに関わる施設の職員への心理面、肉体面での支援策が必要ではないか。学びの多い研修やジョブローテーション、リフレッシュ策の提示等、職員自身が健康であり、成長していると実感できる環境づくりは、人材確保でも必要な視点である。 ②現状と課題 〇子どもや保護者、子どもに関わる施設の職員、区民が、子どもの権利を学ぶことや知ることができる機会や広報が、未だ十分とは言えない状況にある。 〇学校等を中心に、子どもの権利を支える人材育成に取り組んでいるが、現在の取組みだけでは限界があり、地域も含めて幅広く人材を育成しなければならない。 〇地域の活動で子どもや若者の参加・意見表明が進むことが、活力ある地域づくりにつながることについて、地域の大人たちの理解があまり進んでいない。 ③提言 〇子どもや保護者、子どもに関わる施設の支援者、教員、区民が、広報も含めて子どもの権利を学ぶことや知ることができる機会の確保が、十分とは言えない状況にあり、ICTを活用する等、新たな手法を検討し、区全体で子どもの権利の周知により積極的に取り組まなければならない。また子どもの権利の普及啓発においては、子どもや若者が地域で参加・意見表明することが、活力ある地域づくりにつながることについても、すべての世代の人々に伝え、積極的に働きかけなければならない。 〇子どもの権利の広報、子どもの意見表明や意見形成を支える人材育成について、区主体の取り組みだけでなく、区民の主体的な活動への支援(講師派遣や活動助成等)等、地域で理解を広めるための地域社会が主体となった仕掛けを含めた新たな手法を検討し、取り組む必要がある。 〇日常の場で、子どもたちが安心して過ごし、意見や思い、考えを言える環境をつくるために、区民、子どもに関わる施設等の支援者、教員を対象とした研修等を充実させ、人材を育成しなければならない。また、継続的に、異なる立場の区民、支援者、教員等がつながりながら、支えあう仕組みも必要である。 ◯また区民の中でも特に子どもの1番身近な存在であることの多い保護者を対象とした子どもの権利を周知する機会を充実させ、保護者の子育ての当事者としての意識を喚起していかなければならない。また、継続的に、保護者が子どもに関わる施設の支援者、教員、区民とつながりながら、支え合う仕組みも必要である。 〇子どもの権利条約が採択された日を子どもと大人が参加し権利について一緒に考える「子どもの権利の日(週間、月間)」と制定し、普及啓発事業等を効果的に実施することが必要である。   (6) 各論:評価・検証、推進体制 ①部会での意見 ○区の施策は、子どもの人権や環境の整備等多くの部署が関わっているが、継続的かつ組織的に、子どもの権利に関する課題が、時期を捉えて取り上げられ、解決していくための仕組みが必要である。 〇区の施策へのモニタリングも大切な視点であり、どこで、どのように評価し、その結果の共有をどこで、どのように行うのか、という検討も必要である。 〇子どもの権利と相反せざるを得ない状況においては、それぞれが、その原因や理由を考えたり、掘り下げたり、相反する要素があるならば、そのことへの説明と、将来に向けて計画を立てる機会が必要と考える。その過程において、子どもの意見を聞き、反映させる仕組みにできたらよい。 〇評価・検証にあたり、必要な指標等を定め、データの定点収集・分析する等、子どもの状況を把握する必要がある。 ②現状と課題 〇子ども・子育て会議と子ども・青少年協議会において、子どもや若者に関する計画の進捗管理や施策等を評価・検証しているが、対象となる子どもへのヒアリング等の直接的な意見や実態の把握までは実施しておらず、子どもや若者による評価・検証を十分に行っているとは言えない状況にある。 〇子ども・若者施策の策定や実施、評価・検証について、パブリックコメントや区民版子ども・子育て会議、ティーンエイジ会議等で意見を聴く場を設けてはいるが、その対象となる子どもや若者、保護者等の意見を反映させたり、その意見に対してフィードバックする場や機会が継続的かつ十分には確保されていない。 〇令和5年(2023年)4月に施行されるこども基本法では、「国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする」と定められており、具体的な取組みを検討する必要がある。 ③提言 〇区が自己評価するだけではなく、様々な状況にある子どもや若者たちの参加による評価が求められる。子ども・子育て会議や子ども・青少年協議会等の既存の会議体の活用も含めて、第三者的な組織を設け、推進体制とすることについても、検討すべきである。 〇子どもの権利の広がりと深まりをモニタリングし、検証できるよう、継続的に調査データを取り、その結果を公表し、地域での区民活動などを含めた様々な機関が活用できるようにすることが必要である。   子ども・子育て会議 構成員名簿 学識経験者 № 氏名 所属 1 アマノ タマジ        鶴見大学 教授 副会長 2 イケモト ミカ        (株)日本総合研究所 上席主任研究員 3 フコウイン アキ      保育園を考える親の会 顧問 4 モリタ アケミ  東洋大学 名誉教授 会長 5 クボタ ジュン  日本大学 准教授 6 サトウ アキ  東洋大学 准教授 7 ヨネハラ タツマサ  流通経済大学 准教授 区民・事業者・団体等 № 氏名 所属 1 イイダ マサト  児童養護施設 福音寮理事長 2 マツダ タエコ  NPO法人せたがや子育てネット 代表 3 ヨシハラ サキコ  NPO法人ここよみ 代表 4 フカワ ジュンコ  世田谷区民間保育園連盟 会長  世田谷つくしんぼ保育園 園長 5 クバ タカヒロ  東京都認証保育所協会世田谷地区  (株)こどもの森 代表取締役 6 カネコ タカアキ  世田谷区私立幼稚園協会 副理事長 7 カネコ エミコ  世田谷区私立幼稚園PTA連合会 8 イイツカ マヤ  世田谷区立幼稚園・こども園PTA連絡協議会 会長 9 クレ ショウコ  公募区民委員 10 タカシマ ヨウコ  公募区民委員 11 クメ トモコ  公募区民委員 子どもの権利部会 構成員名簿 委員 № 氏名 所属 備考 1 モリタ アケミ  東洋大学 教授 部会長 2 イケモト ミカ (株)日本総合研究所 上席主任研究員   3 クボタ ジュン  日本大学 准教授   4 イイダ マサト  児童養護施設 福音寮理事長   5 ヨシハラ サキコ  NPO法人ここよみ 代表   6 クメ トモコ  公募区民委員   区の出席管理職及び機関 № 氏名 所属 備考 1 ヤナギサワ ジュン 子ども・若者部長 2 シマツ タケノリ 子ども・若者部 子ども・若者支援課長   3 スダ ケンジ 子ども・若者部 児童課長   4 コマツ ヒロヤス 子ども・若者部 子ども家庭課長   5 キダ ヨシノリ 子ども・若者部 児童相談支援課長  6 イトウ ユウジ 保育部 保育課長 7 ホンダ ヒロアキ 保育部 副参事 教育委員会 教育政策部 乳幼児教育・保育支援課長 8 ミヤカワ ヨシアキ 障害福祉部 障害施策推進課長 9 イノウエ トクヒロ 教育委員会 教育総務部 教育総務課長 10 イモト ショウジ 教育委員会 教育政策部 教育指導課副参事 11 ハンダ カツヒサ 世田谷区子どもの人権擁護委員 *報告書起草委員 子ども・子育て会議 子どもの権利部会 検討経過 時期 議事内容 令和4年(2022年)  2月7日(月) ●(令和3年度)第4回 子ども・子育て会議 ・子どもの権利部会の設置について 5月23日(月) ●第1回 子どもの権利部会 ・子どもの権利部会について ・子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」の取組みについて ・子ども条例や子どもの権利について 7月22日(金) ●第2回 子ども・子育て会議 ・子どもの権利擁護に関する取組みの実施状況について 8月22日(月) ●第2回 子どもの権利部会 ・子ども条例や子どもの権利についての評価・検証 10月23日(日) ●子どもの権利について考えるティーンエイジ会議 11月 5日(土) ●子ども条例と子どもの権利に関するシンポジウム 12月 1日(木) ●第3回 子どもの権利部会 ・子どもの権利に関する報告書 骨子案について ・子どもの権利について考えるティーンエイジ会議及び子ども条例と子どもの権利に関するシンポジウムについて 12月19日(月) ●第4回 子どもの権利部会 ・泉南市子どもの権利に関する条例制定10年を経て (ゲストスピーカーを招いて) ・子どもの権利に関する報告書の骨子案について 令和5年(2023年) 1月19日(木) ●第5回 子どもの権利部会 ・子どもの権利に関する報告書の案について