資料8 世田谷区放課後児童健全育成事業の運営方針 令和4年11月 世田谷区 はじめに 1 運営方針とは この運営方針は、区で定める放課後児童健全育成事業の支援の質を確保し、事業の安定及び継続性の確保を図り、且つ、子どもの視点に立ち、子どもにとって安心して過ごせる場となるよう、放課後児童健全育成事業を望ましい方向に導くものである。 運営方針の策定にあたっては、地方自治法に基づく技術的助言である国の「放課後児童クラブ運営指針」(平成27年3月31日 雇児発第0331第34厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び「新・放課後子ども総合プラン」を踏まえ、世田谷区子ども計画(第2期)後期計画に準拠したものとした。 2 策定にあたっての方向性 1 子どもの視点(子どもの最善の利益の視点)に立ち、子どもにとって楽しく安心して過ごせる場となるよう、区で定める支援の質やより良い環境を示す。 2 子どもが自分の気持ち(意向)や意見を表現することができるように援助し、子ども自身が放課後の遊びや生活に主体的に関わることができるよう、子どもの意見・意向表明とその受け止め方について示す。 あわせて、子どもが悩みや相談事を気軽に話せるような信頼関係について示す。 3 さまざまな家庭環境にある子どもたちや、障害のある子どもたちが、互いを尊重し、ともに過ごすインクルーシブな放課後の環境づくりと、そのための支援について示す。 4 安心して子どもを託せるために保護者への情報提供や保護者と連携した子育て支援の内容を示す。 5 事業の安定性及び継続性の確保を図り、かつ、放課後児童健全育成事業の運営の望ましい方向を示す。 6 世田谷区の地域性や関係機関の状況を反映した世田谷らしい連携・協働を示す。 7 子どもたちの緊急時の支援体制の構築や保護者支援について示す。 8 放課後児童支援員等の専門性の維持・向上と人材育成を示す。 9 国は子どもの健全な育成と遊び及び生活の支援を「育成支援」としているが、世田谷区では「成育支援」という言葉を使う。 これは世田谷区の運営方針として、子どもが「成」長し「育」つ力を尊重し、それを保護者や社会が支援することの必要性を重視する立場を明確にするため「成育支援」という言葉を使用する。 理念 子どもが安心して、楽しく・自由に遊べる環境のもとで、生きる力と主体性を伸ばし、ひとりひとりの今の成育(子どもの成長と育ち)を支えます。 世田谷区は、「子どもの権利条約」の理念に基づいて、放課後児童健全育成事業を推進しています。 子どもが一人の人間として大切にされ成長するために必要なことを「子どもの権利」といい、今を生きるすべての子どもが同じようにこの権利を持っています。 子どもの権利について考えるときは、この4つの原則をあわせて考えることが大切です。 1.命を守られ成長できること すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。 2.子どもにとって最もよいこと 子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。 3.意見を表明し参加できること 子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。 4.差別のないこと すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別は許されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。 これまで、世田谷区では区民と保護者と行政が協力しながら、子どもの権利の具現化に努めてまいりました。 また、地域社会との関わりの中で、地域の子育て力を生かし、安全な家庭や地域など、よい環境の中で、学び、遊び、健康的で安らぎのある環境をつくりあげてきました。 このたび策定した世田谷区の放課後児童健全育成事業の運営方針は、「子どもの権利」、「世田谷区子ども条例」の理念を踏まえ、保護者や地域社会と連携して、「子どもの成育」を支えてまいります。 参考1 子ども計画の基本理念 子どもは、一人ひとりが今を生きる主体であるとともに、未来の「希望」です。 子どもは、一人の人間としていかなる差別を受けることなくその尊厳と権利が尊重され、心も身体も健康で過ごし、個性と豊かな人間性がはぐくまれる中で、社会の一員として成長に応じた責任を果たすことが求められます。 世田谷区は 子どもが健やかに成長・自立でき、 また、安心して子どもを生み、育て、 子育てに夢や喜びを感じることができる地域社会を 区民の力をあわせ実現します。 出典:世田谷区子ども計画(第2期)後期計画より一部抜粋 参考2 児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)等、本運営方針の策定にあたって重視した条文等については、資料1を参照。 第1章 総則 1 趣旨 放課後児童健全育成事業の支援の質の向上に資することを目的とし、世田谷区が目指す放課後児童健全育成事業の望ましい方針を示す。 子どもの権利保障と最善の利益を考慮して、成育支援を推進する。 この運営指針は、世田谷区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年9月世田谷区条例第39号。以下、「基準」という。)に基づき、放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童クラブ」という。)における、子どもの健全な育成と遊び及び生活の支援の内容に関する事項及びこれに関連する事項を定めるものである。 また、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下、「法」という。)第34条の8の3第3項の規定に基づき措置を命じる場合の処分基準、基準第4条第1項の規定により勧告を行う場合における指導基準の性格を有するものとする。 2 世田谷区放課後児童健全育成事業における成育支援の基本 1 対象児童 世田谷区在住または世田谷区立小学校在籍の小学校1〜6年生で、その保護者が就労・疾病等により、放課後家庭において継続して適切に保護・育成にあたることができない家庭の児童。 2 放課後児童健全育成事業における成育支援 子どもが楽しく自由に遊び、安心して過ごせる生活の場としての環境を整え、安全面に配慮しながら、生きる力と主体性を伸ばし、子どもの成育を支える。 3 放課後児童健全育成事業における子どもの参加の保障 子どもの人権に十分に配慮するとともに、子ども一人ひとりの人格を尊重すること。 子どもが参加し、意見や意向表明ができるよう支援を行い、子どもの意見・意向を聴き、受け止め、子どもが社会参加することを保障すること。 4 放課後健全育成事業における成長に合わせた支援 子どもが成長に合わせて放課後の居場所を選択し、主体的に過ごすことができるように、さまざまなかたちで成長に応じた支援を行う。 5 保護者及び関係機関との連携 保護者が安心して子どもを育て、子育てと仕事等を両立できるよう支援する。 また、学校等の関係機関と連携することにより、家庭での養育を支援する。 7つの目標 子どもが楽しく過ごし、行きたいと思えるような居場所 子どもが様々な遊びや学び、体験ができる居場所 子どもが安心して自由に発言でき、子どもの参加と意見や意向が大切にされる居場所 子どもが安全で安心して過ごせる居場所 子どもが健やかに成長できる居場所 多様な子どもがお互いを尊重し、合理的配慮のもと、ともに過ごせる居場所 家庭における子育てをしっかり支えられる居場所 1 子どもが楽しく過ごし、行きたいと思えるような居場所とは 子どもそれぞれが楽しく自由に遊び、過ごしたいように過ごし、素でいられる居心地がよい居場所。 日常生活の緊張を解き、ほっとできる居場所。 2 子どもが様々な遊びや学び、体験ができる居場所とは 子どもが、様々な遊びや学び、社会で生き抜く力を得るための糧となる多様な体験ができる。 他者との関わり通じて、自己肯定感を高め、幸せな状態で成長できる居場所。 3 子どもが安心して自由に発言でき、子どもの参加と意見や意向が大切にされる居場所とは 子どもが本音やありのままの意見を話し、それを受け止める大人がいる。 子どもがやってみたいことを表明し、実現できる。 子どもが困ったときに頼れる大人がいる居場所。 4 子どもが安全で安心して過ごせる居場所とは 子どもが危険なく安心して過ごせる居場所。 子どもを中心として、保護者、学校、区民や地域の活動団体、放課後児童クラブ、区、町会・自治会、社会福祉協議会などの地域の諸機関からなるネットワークを活用し、地域全体で子どもの安全が守られる居場所。 5 子どもが健やかに成長できる居場所とは 子どもそれぞれの成長や発達に合わせた支援を行い、日々の体調や心身の健康に配慮しながら、子どもの育ちが見守られている居場所。 6 多様な子どもがお互いを尊重し、合理的な配慮のもと、ともに過ごせる居場所とは さまざまな発達段階や状態の子どもがお互いを尊重し、ともに過ごすことを通じて、自分と他者、一人と集団、それぞれを豊かにするインクルーシブな居場所。 7 家庭における子育てをしっかり支えられる居場所とは 子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげることを通じて保護者が子どもと向き合える環境を整え、子どものより良い成長の実現につなげること。 コラム 合理的な配慮とは 障害者差別解消法における合理的配慮の提供とは、 1 障害のある人などから、 2 バリア(社会的障壁)の除去を求められた場合に、 3 負担になりすぎない範囲で、バリアの除去や引き下げを行うこと。 出典:世田谷区職員向け 障害を理由とする差別を解消するためのガイドブック【第3版】(本編)より抜粋 第2章 子どもの成育支援 1 子どもの発達とそのねらい 子どもの発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるように、子どもの発達の特徴や発達過程を理解し、一人ひとりの心身の状態を把握しながら成育支援を行う。 2 放課後児童健全育成事業における成育支援の目指すべき内容 (1)成育支援の内容 1 子どもが楽しく過ごし、行きたいと思えるような居場所とするために 運営主体や放課後児童支援員等は、子どもが楽しく自由に遊び、やりたいことを実現できる3間(時間・空間・仲間)の充実を踏まえた運営を行うこと。 また、おもちゃや道具など、子どもの楽しそうという興味を刺激するものがあり、自由に遊べる環境を整えること。 2 子どもが様々な遊びや学び、体験ができる居場所とするために 運営主体は、子どもそれぞれの成長や発達に合わせ、子どもの発想を大切にした遊び、身体を動かす遊び、外遊びなどの多種多様な遊びを、子どもの視点からサポートすること。 遊びの発展を阻害しないためにも、遊びの時間を継続して1時間以上確保することが期待される。 また、校庭や公園など屋外での遊びも、積極的に取り入れる工夫が求められる。 放課後児童支援員等は、リスクとハザードの違いを把握し、遊びを通して子どもが挑戦できるような工夫ができると望ましい。 コラム 遊びにおけるリスクとハザード 子どもは、遊びを通して冒険や挑戦をし、心身の能力を高めていくものであり、それは遊びの価値のひとつであるが、冒険や挑戦には危険性も内在している。 子どもの遊びにおける安全確保に当たっては、子どもの遊びに内在する危険性が遊びの価値のひとつでもあることから、事故の回避能力を育む危険性あるいは子どもが判断可能な危険性であるリスクと、事故につながる危険性あるいは子どもが判断不可能な危険性であるハザードとに区分するものとする。 出典:放課後児童クラブ運営指針解説書(改訂版)より抜粋 3 子どもが安心して自由に発言でき、子どもの参加と意見や意向が大切にされる居場所とするために 運営主体は、日常の活動において、子どもの意見や気持ちと向き合い尊重すること。 個々の発達段階に応じて、それぞれの子どもが主体的に運営にかかわることができるように工夫する。 放課後児童支援員等は、日常の運営の中で、互いに違っていいという環境を整える。 発言した内容や思いが、聞き入れられない、受け入れられないと子どもが諦めたり、虚しい気持ちにならないために、子どもの発言を日々の運営に活かすことが望ましい。 放課後児童支援員等は、子どもが悩みや相談事を気軽に話せるような信頼関係を築くよう努めること。 子ども一人ひとりの放課後児童クラブでの過ごし方を把握しながら、子どもの情緒や子ども同士の関係に配慮し、子どもから発信がなくともSOSに気づき、必要に応じて適切に対応すること。 4 子どもが安全で安心して過ごせる居場所とするために 安心して過ごせる環境を整えるために、運営主体は、子どもが安全・安心に過ごせるよう施設や設備を整備するとともに遊具やおもちゃのメンテナンスを行う。 設備基準に則り、くつろげるスペースや休養スペースなどを確保すること。 地域全体で子どもの安全を守るため、学校や地域などの関連機関や保護者と連携を図ること(第3章、第5章参照)。 5 子どもが健やかに成長できる居場所とするために 放課後児童支援員等は、子どもが健やかに過ごせるように、日々の体調や心身の健康を把握し対応するなど、日々の変化に留意する。 6 多様な子どもがお互いを尊重し、合理的な配慮のもと、ともに過ごせる居場所とするために 運営主体や放課後児童支援員等は、多様な子どもが過ごす居場所として、子どもが安心して、一人ひとりと集団全体の生活を豊かに過ごせるよう合理的な配慮のもとインクルーシブな居場所を目指す。 また、異年齢児交流を通して、相手の気持ちを考え行動する能力やコミュニケーションスキルを身に付ける支援を行うこと。 7 家庭における子育てをしっかり支えられる居場所とするために 運営主体や放課後児童支援員等は、保護者と連携した成育支援を行う。 (2)配慮を要する子どもへの支援 障害のある子どもや配慮が必要な子どもなど、さまざまな状況や状態の子どもの遊びや生活の場として、世田谷区発達障害相談・療育センターや児童支援事業所等の関係機関と連携し、必要な環境調整や支援を行う。 子どもの特性を踏まえた支援に取り組み、合理的配慮のもと、多様な子どもが楽しく過ごせるインクルーシブな居場所を目指す。 (3)児童虐待等、特別な配慮を必要とする子どもへの支援 養育支援を特に必要とする家庭の発見に留意するとともに、信頼関係を作り子どもの状態や家庭の状況を把握する。 保護者に不適切な養育等が疑われる場合は、速やかに区に相談し、子ども家庭支援センター、児童相談所や警察等、関係機関に通告する。 ケース会議に参加するなど連携し、放課後児童クラブとしての必要な支援を行う。 (4)緊急時の支援 帰宅後に犯罪や災害等の子どもだけでは解決できない問題が生じた場合、緊急避難場所として子どもを受け入れ、子どもの安全を確保する。 必要に応じて保護者や関係機関と連携する。 卒所後についても同様に対応する。 3 子どもの主体性を大切に一人ひとりの成長に合わせた支援 子どもの発達段階に応じて、放課後の過ごし方に関する支援を保護者と協力しながら適切に行う。 子どもが成長に合わせて放課後の居場所を選択し、子どもが主体的に過ごせるよう、一人ひとりの成長に合わせた支援を適切に行うことが望ましい。 子どもが安心して過ごせる学童クラブ(守られた社会)に属している段階で、少しずつ子ども自身が地域社会の中で過ごす経験をすることで、卒所後に子どもも保護者も困らずスムーズに地域社会で活動できるよう支援する。 コラム 新ボップ学童クラブにおける支援 新ボップ学童クラブでは、守れられた社会の中から地域社会に出るときに(学童クラブの卒所をイメージ)に、子どもも保護者も困らない自立した生活をする術を身につけ、地域社会で子ども自身が自分のペースで主体的に活動できるよう支援している。 地域社会とは、公園や児童館など学童クラブ以外の居場所であり、それらの居場所の職員や利用者、地域住民などである。 子どもが安心して過ごせる学童クラブ(守られた社会)に属している段階で、少しずつ子ども自身が地域社会の中で過ごす経験をすることで、卒所後に子どもも保護者も困らずスムーズに地域社会で活動できると考えている。 子どもの自我の成長や発達段階に応じて、自らの力で生活する力、見通しをもって主体的に過ごせる力、危険予測や危険回避ができる力(助けを求められるコミュニケーション能力)をつけられるよう応援していきたい。 4 放課後児童健全育成事業で育みたい資質・能力(育ってほしい姿) 子どもが放課後の遊びと生活を通じて、身体・心の健康、社会性、創造性、主体性、自己肯定感、知的好奇心等の育むことができるように、放課後児童支援員等は支援する。 第3章 保護者との連携 1 保護者との連携における基本的事項 子どもの特性や気持ちに気づき、保護者と子どもの育ちや日々の様子について肯定的に共有することを通じて、保護者と放課後児童支援員等の信頼関係を築くこと。 互いに子どもの育ちや日々の様子を見守る大人という関係をもとに、保護者が安心して子育てと仕事のバランスをとれるよう支援する。 世田谷区内の放課後児童クラブが、子どものために保護者や地域の子育てを支援することを基本とし、放課後児童クラブと保護者や地域とが連携し、お互いを尊重し、共に協力することで、地域全体で子どもを育てる環境づくりに努めることを大切にする。 2 保護者との連携 1 保護者との連絡 連絡帳、連絡アプリ、保護者が放課後児童クラブに訪れた時の会話、電話、個人面談、保護者会などにより、放課後児童クラブや家庭等における子どもの過ごし方や様子を共有する。 2 保護者および保護者組織(父母会等)との連携 保護者との協力関係を築き、保護者同士が互いに協力して子育てができるように支援する。 3 情報提供・相談支援 保護者との信頼関係を築くことに努めるとともに、子育てのこと等についての保護者への情報提供や相談支援など、ソーシャルワークの援助方法による支援を心がける。 保護者から相談があった場合は、保護者の気持ちを丁寧に受け止め、相互の信頼関係を基本に保護者の自己決定を尊重しながら対応する。 また、必要に応じて関係機関と連携する。 第4章 世田谷区放課後児童健全育成事業の運営 1 職員体制 (1)放課後児童クラブには、年齢や発達の状況が異なる子どもを同時にかつ継続的に成育支援を行う必要があること、安全面での管理が必要であること等から、区条例に基づき支援の単位ごと2人以上の放課後児童支援員を配置する。 ただし、そのうち1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。)をもってこれに代えることができる。 (2)放課後児童支援員等は、支援の単位ごとに成育支援を行わなければならない。 (3)子どもとの安定的、継続的な関わりが重要であるため、放課後児童支援員の雇用に当たっては、長期的に安定した形態とすること。 (4)放課後児童支援員等の勤務時間については、子どもの受入れ準備や打合せ等、開所時間の前後に必要となる時間を前提として設定すること。 2 子ども集団の規模(支援の単位) (1)放課後児童クラブの適切な生活環境と成育支援の内容が確保されるように、施 設設備、職員体制等の状況を総合的に勘案し、適正な子ども数の規模の範囲で運営することが必要である。 (2)子ども集団の規模(支援の単位)は、子どもが相互に関係性を構築したり、1つの集団として、まとまりをもって共に生活したり、放課後児童支援員等が個々の子どもと信頼関係を築いたりできる規模として、おおむね40人以下とすること。 1か所の事業所では2支援までとすることが望ましい。 3 開所時間及び開所日 (1)開所時間及び開所日は、保護者の就労時間、学校の授業の終了時刻、その他地域の実情等を考慮した設定に努めること。 平日は19時まで行うことに努めること。 (2)開所時間は、学校の授業の休業日は1日につき8時間以上、学校の授業の休業日以外の日は1日につき3時間以上の開所を原則とする。 なお、子どもの成育支援の観点にも配慮した開所時間とする。 (3)開所する日数は、1年につき250日以上を原則として、保護者の就労日数、学校の授業の休業日、その他地域の実情等を考慮して設定する。年末年始(12月29日〜1月3日)・日曜日・祝日・休日を除き、通年実施すること。 (4)新1年生は、保育所との連続性を考慮し、4月1日より受け入れること。 4 開所及び利用の開始等に関わる留意事項 (1)放課後児童健全育成事業所を開所する際は、近隣関係者に対し適切に説明するよう努め、友好な関係性を築くことが望ましい。 (2)運営主体は、入所の募集に当たり、適切な時期に様々な機会を活用して広く周知を図ることが必要である。 その際には、利用に当たっての留意事項の明文化、入所承認の方法の公平性の担保等に努める必要がある。 (3)入所を希望する子どもと保護者等に対しては、必要な情報を提供すること。 (4)利用の開始にあたっては、説明会等を開催し、利用に際しての決まり等について説明すること。 (5)特に新1年生の環境変化に配慮して、利用の開始の前に、子どもや家庭の状況、保護者のニーズ及び放課後児童クラブでの過ごし方について、十分に保護者等と情報交換すること。 (6)子どもが放課後児童クラブを退所する場合には、その子どもの生活の連続性や 家庭の状況に配慮し、保護者等からの相談に応じて適切な支援への引き継ぎを行うこと。 5 運営主体 (1)放課後児童クラブの運営については、成育支援の継続性という観点からも、安定した経営基盤と運営体制を有し、子どもの健全育成や地域の実情についての理解を十分に有する主体が、継続的、安定的に運営することが求められる。 (2)放課後児童クラブの運営主体は、次の点に留意して運営する必要がある。 1 児童クラブごとに事業の運営について、以下1)〜13)の重要事項に関する運営規程を定め、また、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備すること。 1)事業の理念、目的及び運営の方針 2)倫理規程に関する事項 3)職員の職種、職員数及び職務の内容 4)開所時間及び開所日 5)成育支援の内容及び利用料の適正管理 6)個人情報の適正管理に関する事項 7)事業の実施地域 8)事業の利用に当たっての留意事項 9)緊急時等における対応方法 10)非常時、災害時対策、ボップ(非常時の事業継続計画)の作成 11)虐待の防止のための措置に関する事項 12)職員の福利厚生 13)その他事業の運営に関する重要事項 2 放課後児童クラブの運営主体に変更が生じる場合には、成育支援の継続性が保障され、子どもへの影響が最小限に抑えられるように努めるとともに、保護者の理解が得られるように努める必要がある。 3 運営主体は、その行った支援に関し、児童課から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 4 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。 6 事業計画及び評価 本運営方針の内容を踏まえ、年間の事業計画を定めて運営し、結果に対する評価と改善を行うこと。 作成にあたっては、学校行事計画や施設環境、地域環境の特性を生かすことが望ましい。 また、年度始めには保護者、学校、関係機関等に周知・説明し、年間の事業計画について理解と協力を得ること。 事業計画に沿った運営に努めるとともに、適宜、支援方法や経過等を評価し、修正を行うなど目標の達成を目指すこと。 7 補食 発達過程にある子どもの成長にあわせて、放課後の時間帯に必要とされるおやつを適切に提供する。 おやつの提供にあたっては、以下1〜3について配慮すること。 1 昼食と夕食の時間帯等を考慮して提供時間や内容、量等を工夫する。 2 安全及び衛生に考慮するとともに、子どもが落ちついて食を楽しめるようにする。 3 食物アレルギーのある子どもや食習慣等の多様性への配慮を要する子どもについては、配慮すべきことや緊急時の対応等について事前に保護者と丁寧に連絡を取り合い、安全に配慮して提供する。 第5章 学校及び地域など関連機関との 連携等 関係機関・団体との連携・協働するなど重層的な支援を実現する。 1 学校との連携 日常的・定例的に、子どもの生活の連続性の保障のため、情報交換・情報共有等による連携を図る。年度替わりなど大きな変更時は緊密な連携を図る。 2 地域の様々な大人や団体との連携 児童の放課後の過ごし方をより安全で豊かなものにするため、地域と連携した取組みを行う。 地域の様々な資質を有する多くの大人の参画を得て、子どもたちに、様々な体験・交流活動の機会を提供すると共に、地域住民や地域の社会資源との交流や地域の社会資源(公園やプレーパーク等)を通して子どもたちが心豊かに健やかに育まれる環境づくりを推進する。 3 保育所、幼稚園等との連携 新1年生の発達と生活の連続性の保障のため、情報交換・情報共有等を行う。 4 児童館との連携 地区の子育て・子ども成育支援の拠点機能を持つ児童館との連携により、事業運営や相談支援の充実を図る。 また、児童館の有するネットワークに参加し、情報交換・情報共有・交流を図る。 5 新ボップ連絡協議会等の活用 各新ボップに設置する連絡協議会等を活用し、関係機関へ事業内容の周知・情報共有を行い、幅広く意見を聴取しながら必要に応じて事業運営に反映させる。 6 他の放課後児童健全育成事業所との連携 日常的・定例的に、子どもの生活の連続性の保障のため、情報交換・情報共有等による連携を図る。 7 子ども家庭支援センターや児童相談所との連携 児童虐待の早期発見と対応は放課後児童健全育成事業の重要な役割である。 児童や保護者のSOSのサインをキャッチし、適切な支援をするために学校や子ども家庭支援センター、児童相談所などの関係機関と連携し、児童虐待等の不適切な養育の予防や早期発見、対応に取り組み、切れ目のない支援を行うこと。 要保護児童支援協議会への参加などにより、見守りが必要な家庭や子どもの情報を共有し、放課後児童クラブとしての適切な支援を実施する。 第6章 施設及び設備、衛生管理及び安全対策 1 施設及び設備 (1)「遊び等の活動拠点」「生活の場」としての機能を備え、衛生的かつ安全な専用区画を確保すること。エアコンや厨房設備等を設置するとともに、個人用ロッカーや使いやすいトイレの設置、バリアフリー化など、設備が充実していることが望ましい。 (2)構造設備は、採光、換気等利用者の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。 また、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。 2 衛生管理及び安全対策 (1)衛生管理 1 手洗いやこまめな飲水をするなど、日常の衛生管理に努める。 また、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行い、適切に使用する。 2 施設設備や食器等及び飲用に供する水、おやつ等の衛生管理を徹底し、食中毒の発生を防止する。 3 感染症の発生や疑いがある場合は、児童課及び保健所に連絡し、必要な措置を講じて二次感染を防ぐ。 (2)事故やけが防止と対応 児童の安全と安心の確保のため、日頃からケガや事故を未然に防ぐとともに、発生時には適切な対応・対策が取れるよう、日常的な安全管理体制をつくっておく。 万が一、事故が発生した場合は、速やかに、児童課、当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 事故により賠償すべき損害が発生した場合は、速やかにその損害を賠償しなければならない。 (3)防災及び防犯対策 犯罪や災害時等の緊急時の危機管理と安全確保のため、非常時、災害時対策、BCP(非常時の事業継続計画)を作成し、日頃から児童への安全指導や訓練等を実施すること。 なお、避難及び消火に係る訓練は、定期的に行わなければならない。 第7章 職員について 1 職員採用 放課後児童支援員等の採用にあたっては、以下の点を踏まえること。 ○健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある人材。 子どもの権利について知識を有し、理解があること。 児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたことがあると望ましい。 ○常に自己研鑽に励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努められる人材。 ○子どもや保護者を取り巻くさまざまな状況に関心を持ち、育成支援に当たっての課題等について建設的な意見交換を行うことにより、事業内容を向上させるように努められる人材。 ○世田谷区が目指す放課後児童健全育成事業を理解している人材。 2 職員の資質向上に必要な事項 子どもの視点(子どもの最善の利益の視点)に立ち、人権に配慮した運営を行うためには、職員一人一人の倫理観、人間性並びに放課後児童クラブ職員としての職務及び責任の理解と自覚が基盤となる。 放課後児童健全育成事業の運営主体は、各職員が職務内容の専門性を高めるため、日々の運営や研修等を通して必要な知識や技術の習得し、維持及び向上できるよう環境の整備に努めなければならない。 (1)実務を通じた教育訓練(OJT)、職員間での学びや気づきの共有 放課後児童健全育成事業の運営主体は、日々の運営を通して業務に必要なスキルや知識及び技術の習得する機会を設ける。 また、日々の運営の中で、子どもや保護者等から「学びや気づき」を職場内で共有できる機会(日々のミーティングや研修等)を設けることが望ましい。 (2)職場外の研修(OFF-JT) 放課後児童健全育成事業の運営主体は、放課後児童支援員等が自発的、継続的に研修に参加できるように、研修受講計画を策定し、管理するなどの環境を整備していくとともに、放課後児童支援員等がレベルに合わせてスキルアップできるよう自己研鑽、自己啓発への時間的、経済的な支援や情報提供も含めて取り組んでいく。 研修テーマ例 基盤 ・子どもの権利と権利侵害 ・ソーシャルワーク ・プレイワーク 発展 ・児童館や新ボップ等との実務交流 ・虐待防止に関する研修 ・アレルギー児童への対応に関する研修 ・配慮を要する児童の支援に関する研修 ・人権・マイノリティ、多様なジェンダーに関する研修 ・子どもの貧困と支援に関する研修 ・子どもの心理に関する研修 ・東京都放課後児童支援員認定資格研修及び資質向上研修 第8章 職場倫理及び事業内容の向上 1 世田谷区放課後児童健全育成事業の社会的責任と職場倫理 放課後児童支援員等は、仕事を進める上での倫理を自覚し、成育支援の内容の向 上に努め、運営主体は全ての放課後児童支援員等が職場倫理を自覚して職務に当たるように組織的に取り組む。 『放課後児童クラブ運営指針における職場倫理』 ○子どもや保護者の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重する。 ○児童虐待等の子どもの心身に有害な影響を与える行為を禁止する。 ○国籍、信条又は社会的な身分による差別的な扱いを禁止する。 ○守秘義務を遵守する。 ○関係法令に基づき個人情報を適切に取り扱い、プライバシーを保護する。 ○保護者に誠実に対応し、信頼関係を構築する。 ○放課後児童支援員等が相互に協力し、研鑽を積みながら、事業内容の向上に努め る。 ○ 事業の社会的責任や公共性を自覚する。 2 要望及び苦情への対応 要望や苦情を受け付ける窓口や担当者を設置し、子どもや保護者に周知するとともに、苦情対応には、迅速かつ適切に、誠意を持って対応する。 苦情や要望があった際は、職員間で情報を共有するとともに事務改善に生かしていくこと。 3 事業内容向上への取り組み (1)職員集団のあり方 会議の開催や記録の作成等を通じ、情報交換・情報共有を図り、事例検討等により相互に協力し自己研鑽し、事業内容の向上を目指す職員集団を形成する。 (2)運営内容の評価と改善 自己評価及び利用者評価又は第三者評価を行い、その結果を公表するように努め、評価結果は改善の方向性を検討して事業内容の向上に生かす。 (3)記録の保管・情報の開示 事業において収集および聴取した記録は適切に管理すること。 法令に基づき、運営にかかる情報は公開を原則とする。 個人情報の取り扱いについても同様とする。 コラム 社会福祉法 法第59条の2項 社会福祉法人に関する情報の公開の規定 運営の透明性の確保を目的に財務諸表、計算書類、計画等を公開することが定められている。 資料編 資料1 児童の権利に関する条約(子どもの権利条約) 児童の権利に関する条約は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約である。 18歳未満の児童を権利をもつ主体と位置づけ、大人と同様一人の人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定める。 前文と本文54条からなり、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定する。 1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効し、1994年に批准した。 ユニセフ子どもの権利条約より 本運営方針の策定にあたって重視した条文等 最善の利益 ・子どもの最善の利益(子どもの権利条約 第3条) ・児童福祉の原理(児童福祉法 第1条〜第3条) 楽しく・安全安心 ・遊び等に自由に参加する権利と、そのための平等な参加機会と条件提供の保障(児童の権利に関する条約 第31条) ・生命、生存及び発達に関する権利(児童の権利に関する条約 第6条) ・生命・自由及び幸福追求権(憲法 第13条) ・保育所保育指針の養護の定義 生きる力と主体性 ・子どもの意向把握・意見表明と、意見を聴かれる権利の保障(児童の権利に関する条約 第12条) 情緒の安定 ・保育所保育指針の養護の定義 その他 ・団体のメンバーになることの選択権(児童の権利に関する条約 第15条) ・障害のある子どもたちにとってのインクルーシブな環境(児童の権利に関する条約 第23条) ・困難な生活環境下の子どもたちへの遊ぶ権利の保障(児童の権利に関する条約 第27条) ・子どもの人格、才能ならびに精神的・身体的能力を可能な限り最大に発達させることのための必要な「刺激」の提供(児童の権利に関する条約第28、29条) 資料2 放課後児童健全育成事業で育みたい資質・能力(育ってほしい姿) 子どもが放課後の遊びと生活を通じて、身体・心の健康、社会性、創造性、主体性、自己肯定感、知的好奇心等の育むことができるように、放課後児童支援員等は支援する。 知的好奇心 自然や様々な体験と出会うことを通し、様々なことに関心を持ち、知りたい気持ちを高め、わくわくする気持ちを持ち成長していくことができること。 社会性 見守りがある中で小さな失敗を繰り返し、子ども達の間で学び、相手を思いやる気持ちや社会生活を営む素質・能力のこと。 心の健康 不安感や緊張感、欲求不満感などがなく、情緒が安定し、自分の力を発揮でき、日常生活のストレスに対応でき、活き活きと生活できること。 創造性 子どもが自ら考え、豊かな気持ちで、様々なことにチャレンジできる。 まずやり始め、やりぬいて、新しいものを生み出したり、つくり出すことができること。 主体性 子どもが自ら考え、責任を持ち行動できること、子どもがやりたいことに挑戦できること。 身体の健康 健康に生活や活動ができるような体力(行動体力)と病気にかかりにくいような抵抗力(防衛体力)を高め、健やかな身体をつくること。 自己肯定感 子どもが自分に自信がもてる。 素のままの自分が大切、自分に価値があると思える。 新しいことにチャレンジできること。 など 分析 世田谷区新ボップ課題検討会 資料3 ソーシャルワークについて (1)ソーシャルワークのグローバル定義 ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメントと開放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。 社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。 ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学、および地域・民族固有の知を基盤として、ソーシャルワークは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざまな構造に働きかける。 この定義は、各国および世界の各地域で展開してもよい。 出典 公益社団法人 日本社会福祉士会ホームページより抜粋 (2)ソーシャルワークとは ソーシャルワーカー(援助者)は、ニーズ(生活上の困りごと)を抱えるクライアント(利用者)が、主体的にニーズの解決に取り組み、ニーズの解決や自立支援、自己実現の達成などウェルビーイング(人間の福利)の増進を目指せるよう援助する。 その方法であるソーシャルワークは、クライアント自身の力を高めつつ、人々のニーズにかかわる環境に、社会資源を調整しながらクライアントとともに働きかけていくということである。 すなわち、ソーシャルワークとは、個人や社会をよりよい方向へと変えていこうとする総合的・複合的な活動と言える。 児童館や児童クラブで働く職員は、利用者が抱える生活上の困りごとに対して、利用者自身が自信をもって自分自身の困りごとに立ち向かえるよう、利用者自身や利用者に関係する人々、地域住民や関係機関などに利用者とともに働きかけることで困りごとを解決し、より充実した生活が送れるよう援助をしていくことが求められる。 出典 一般財団法人 児童健全育成推進財団(2019) 「児童館・放課後児童クラブテキストシリーズ4ソーシャルワーク」より一部抜粋 資料4 プレイワークとは 「プレイワーク」は子どもと関わるアプローチの一つで、1980年代にイギリスで生まれた専門分野です。 プレイワークでは、「遊ぶ」という行為を人間の存在そのものに深く根ざした、本能的な「いのちの仕組み」としてとらえています。 プレイワークは、子どもが遊ぶことについてのアートとサイエンスとして、哲学、心理学、生物学、教育、福祉などの各分野の知見を土台に、「子どもが自ら遊び育つニーズとそのための環境の大切さ」「実際に子どもが遊ぶ空間を整え、子どもに関わる大人の役割」を体系化したものです。 この、子どもの自由意志で自ら遊び育つ場所で専門的に従事している人を「プレイワーカー」と呼び、イギリスでは保育士や教員と同様に国家職業資格の枠に入り、専門的に養成される必要のある職業となっています。 現在、日本でのプレイワーカーの活躍の場は主に「プレーパーク(冒険遊び場) ※」ですが、児童館や長期休みの遊び活動、学童保育、幼児教育、学校教育、小児 病棟、子育て中の方など、子どもが関わる全ての場所でプレイワークの考え方が広 まることで、子どもが主体性を発揮できる環境が増える未来を目指します。 出典:一般社団法人 日本プレイワーク協会HPより抜粋 資料5 世田谷区放課後児童健全育成事業の運営方針検討委員会について (1)設置要綱 世田谷区放課後児童健全育成事業の運営方針検討委員会設置要綱 令和3年12月1日 3世児第547号 (目的) 第1条 この要綱は、世田谷区子ども・若者部及び世田谷区教育委員会事務局における放課後児童健全育成事業(以下「新ボップ事業」という。)及び民間事業者が実施する放課後児童健全育成事業について、支援の質並びに事業の安定性及び持続性の確保を図り、かつ、子どもの視点に立ち、子どもにとって安心して過ごせる場となるよう、放課後児童健全育成事業の運営方針を検討する世田谷区放課後児童健全育成事業の運営方針検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会について必要な事項を定めることを目的とする。 (所掌事項) 第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 (1)世田谷区放課後児童健全育成事業の運営方針の策定に関すること。 (2)前号に掲げるもののほか、世田谷区における放課後児童健全育成事業に関すること。 (委員会の構成) 第3条 委員会は、区長が委嘱又は任命する別表に掲げる者をもって構成する。 (任期) 第4条 委員の任期は、令和3年12月1日から令和5年3月31日までとする。 (委員長及び副委員長) 第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 2 委員長は、委員会を総括する。 3 副委員長は、委員長が指名し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 (会議) 第6条 委員会は、委員長が招集し、議事を主宰する。 2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き又は説明を求めることができる。 (議事等の公開) 第7条 委員会の議事録は公開する。 ただし、委員会が必要と認めたときは、非公開とすることができる。 2 委員会は、非公開とする。 3 第1項の議事録は、議事の概要を記載するものとし、当該議事録に係る委員会の次に開催される委員会において議事録の内容を確定するものとする。 (庶務) 第8条 委員会の庶務は、子ども・若者部児童課及び教育委員会事務局生涯学習・地域学校連携課において処理する。 (補足) 第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。 附則 この要綱は、令和3年12月1日から施行し、令和5年3月31日限り、その効力を失う。 附則(令和4年3月31日3世障児第770号) この要綱は、令和4年4月1日から施行する。 別表(第3条関係) 委員 学識経験者2名 世田谷区学童保育クラブ父母会連絡会代表1名 青少年委員会代表1名 障害福祉部障害施策推進課長 子ども・若者部児童課児童館長のうち区長が指定する者 子ども・若者部児童課児童館世田谷区立小新ボップの職員のうち区長が指定する者 (2)委員名簿 敬称略 令和3年度(任期:令和3年12月1日〜令和4年3月31日) 学識経験者 西郷泰之 子ども家庭福祉研究・研修機構長 委員長 学識経験者 植木信一 新潟県立大学人間生活学部子ども学科教授 副委員長 区民委員 千葉哲 世田谷区学童保育クラブ父母会連絡会副会長 区民委員 新海美紀 世田谷区青少年委員会 内部委員 清水雅人 子ども・若者部児童課山野児童館館長 内部委員 塚原星子 子ども・若者部児童課野沢児童館館長 内部委員 白石雄一郎 子ども・若者部児童課松沢児童館松沢小新ボップ副係長 内部委員 宮川善章 障害福祉部障害保健福祉課長 令和4年度(任期:令和4年4月1日〜令和5年3月31日) 学識経験者 西郷泰之 子ども家庭福祉研究・研修機構長委員長 学識経験者 植木信一 新潟県立大学人間生活学部子ども学科教授副委員長 区民委員 千葉哲 世田谷区学童保育クラブ父母会連絡会副会長 区民委員 奥田綾子 世田谷区青少年委員会 内部委員 清水雅人 子ども・若者部児童課山野児童館館長 内部委員 白石雄一郎 子ども・若者部児童課松沢児童館館長 内部委員 平塚久美子 子ども・若者部児童課船橋児童館経堂小新ボップ副係長 内部委員 宮川善章 障害福祉部障害施策推進課長 (3)検討経過 第1回 令和3年12月21日 「運営方針」の策定に向けて、「考え方・作成のプロセス・支援の質確保のための手法等」及び「運営方針に子どもと保護者の意見を反映させるため実施するアンケートの内容」について意見交換を行った。 第2回 令和4年1月18日 「運営方針」で大切にする基本的な理念について検討を行うとともに、アンケートの内容について意見交換を行った。 第3回 令和4年2月10日 「運営方針」をより充実させるため、アンケートの趣旨や目的が回答者に伝わるよう個々の設問の趣旨や狙いについて、意見交換を行った。 第4回 令和4年4月27日 「運営方針」(素案)の検討と子どもの放課後をより豊かにするアンケート結果を踏まえ、「放課後児童健全育成事業の運営方針(素案)」に盛り込む項目や内容を検討した。 第5回 令和4年6月17日 「運営方針」の核心部分である成育支援についてのほか、遊びと生活の場、保護者との連携等を確認しつつ、子どもを中心とした内容になるよう意見交換を行った。 第6回 令和4年7月13日 「運営方針」のすべての項について委員と事務局で確認するとともに、考え方のまとめや微修正を行い、検討委員会としての最終検討を行った。 子ども・子育て応援都市宣言 子どもは、ひとりの人間としてかけがえのない存在です。 うれしいときには笑い、悲しいときには涙を流します。 感情を素直にあらわすのは、子どもの成長のあかしです。 子どもは、思いっきり遊び、失敗しながら学び、育ちます。 子どもには、自分らしく、尊重されて育つ権利があります。 子どもは、地域の宝です。 大人は、子どもをしっかり見守り、励まし、支えます。 地域は、子育て家庭が楽しく子育てできるように応援します。 子どもは、成長に応じて社会に参加し、自分のできることと役割、みんなで支えあう大切さを学んでいきます。 子どもは、未来の希望です。 今をきらめく宝です。 大人は、子どもにとっていちばんよいことを選び、のびのびと安心して育つ環境をつくります。 世田谷区は、区民と力をあわせて、子どもと子育てにあたたかい地域社会を築きます。 ここに、「子ども・子育て応援都市」を宣言します。 平成27年3月3日 世田谷区