資料7 令和4年11月8日 特定教育・保育施設の確認にかかる利用定員の設定について 子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設の確認にかかる利用定員の設定にあたり、子ども・子育て会議に意見聴取を行う。 利用定員について 令和5年4月以降に利用定員の設定を予定している施設・事業 【1号・2号・3号認定】 別紙のとおり ※ 利用定員の設定について 利用定員は、認可定員の範囲内で区市町村が設定する。 設定は1号及び2号は3〜5歳を一括で、3号は、0歳と1〜2歳の区分に分ける。 なお、標準時間と短時間の区分は基本設けない。 ※ 特定教育・保育施設にかかる確認について 平成27年4月1日以降に認可を受け開設する施設・事業は、区が利用定員を定め、確認を行うことが必要となる。 利用定員を定めようとするときは、あらかじめ審議会等(世田谷区では子ども・子育て会議)の意見を聞かなければならない。 (子ども・子育て支援法) 令和5年4月以降定員設定予定施設の表 令和5年4月以降定員変更予定施設の表