資料4 子どもの権利部会の設置について 1 目的 令和3年度第2回及び第3回の子ども・子育て会議での「世田谷区子ども条例に基づく区の取組み」等に関する意見交換を踏まえ、世田谷区子ども条例に関すること及び条例に基づく施策を評価・検証するため、子ども・子育て会議に子どもの権利部会を設置し、より集中的に議論する。 2 設置期間 令和4年4月から令和5年3月末まで 3 開催頻度 子ども・子育て会議の開催日程の間に適宜開催する(4回程度) 4 構成 子ども・子育て会議会長の指名する委員をもって組織(6〜7名程度を想定)し、会長が指名する委員を部会長とする。 なお、部会委員でない子ども・子育て会議委員も、オブザーバーとして部会に参加できる。 資料4 別紙 子どもの権利部会設置要領(案) (趣旨) 第1条 この要領は、世田谷区子ども条例に関すること及び条例に基づく施策を評価・検証するため、世田谷区子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の部会として、子どもの権利部会(以下「部会」という。)を設置するために必要な事項を定めるものとする。 (所掌事務) 第2条 部会は、世田谷区子ども条例に関すること及び条例に基づく施策について議論し、その結果を子ども・子育て会議に報告することとする。 (組織) 第3条 部会は、子ども・子育て会議委員のうちから選出し組織する。 (部会長等) 第4条 部会に部会長を置く。 2 部会長は、子ども・子育て会議会長が指名する委員をもって充てる。 3 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 4 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名を受けた委員が、部会長の職務を代理する。 (会議) 第5条 部会は、部会長が招集する。 2 部会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 3 部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。 (任期) 第6条 委員の任期は、令和5年3月31日までとする。 (意見聴取) 第7条 部会は、必要があると認めるときは、専門的事項に関し学識経験のある者その他関係人の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 (庶務) 第8条 部会の庶務は、子ども・若者部子ども育成推進課において処理する。 (委任) 第9条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に関する事項その他必要な事項は、別に定める。 附則 1 この規則は、令和4年〇月〇日から施行する。