資料4 差し替え版 令和3年11月12日 保育部保育認定・調整課 保育の調整基準の見直しについて(報告) 1 主旨 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における保育の利用については、児童福祉法、世田谷区支給認定及び保育所等の利用調整等に関する条例及び同規則に基づき、利用調整の方法を定め、保育利用の必要性の度合いを指数化したポイント制により、入園選考を実施している。 平成28年度に、子ども・子育て会議に部会が設置され、「保育の利用・調整基準の見直しの検討について【最終報告】」の提言を踏まえ、順次見直しを行ってきた。 この度、保育の調整基準の指数について、国の考え方や区議会をはじめ区民から寄せられた意見・要望等を踏まえ、以下のとおり見直すので報告する。 2 見直し項目一覧 番号5 入園希望月に就労実績が1年以上の場合 調整基準指数+2 廃止 番号8 保護者が申込児を自宅で保育している場合 (産休・育休中は除く) 調整基準指数−6 廃止 番号9 保護者が申込児を自宅外で保育している場合 調整基準指数−1 廃止 番号10 就労内定者で1月中に就労開始する場合 (4月1日入園予定に適用) 調整基準指数+3 廃止 番号11 就労内定者で2月中に就労開始する場合 (4月1日入園予定に適用) 調整基準指数+2 廃止 番号12 就労内定者で3月中に就労開始する場合 (4月1日入園予定に適用) 調整基準指数+1 廃止 番号16 申込児が障害を有するために、通所施設に通所、または病院に通院し、保護者の就労が制限されている場合 調整基準指数+10 指数変更+15 番号19 入園希望月に申込児(転園申込児を含む)以外の兄弟姉妹(卒園予定児を除く)が在園中または同時申込み中の場合 調整基準指数+5 指数変更 多胎児+6 上記以外+5 番号20 申込児を保育室、保育ママ、認証保育所、ベビーシッター等の認可外保育施設、幼稚園の預かり保育に有償で預けていることを状態としている場合 調整基準指数 0歳クラス+5 上記以外+6 指数変更 一律+6 番号27 就労の証明・申告内容に対して、勤務実績または収入実績に整合性がない場合 調整基準指数−10 廃止 3 各調整基準指数見直しの理由等 (1)調整基準5 入園希望月に就労実績が1年以上の場合 1 現状 保護者が就労要件の場合、入園月初日に1年以上の就労実績がある場合に加点する。 なお、転職などにより3か月(求職期間)以内に再就職している場合は、就労実績は継続しているとみなす。 2 見直しの理由 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、保護者が失業する世帯が増加するとともに、失業後の求職活動において、3か月以内に再就職できないケースがある。 また、キャリア形成の多様化により、転職する者が増加しているため。 3 見直し結果 本調整基準指数を廃止する。 (2)調整基準8 保護者が申込児を自宅で保育している場合(産休・育休中は除く) 調整基準9 保護者が申込児を自宅外で保育している場合 1 現状 申込児を自宅で保育している場合、または保護者の勤務先で申込児を保育している場合に減点する。 2 見直しの理由 新型コロナウイルス感染症拡大に伴いテレワークが推奨され、外勤者においても自宅内で保育する世帯が増加するなど、多様な働き方が一層広がったため。 3 見直しの結果 本調整基準を廃止する。 (3) 調整基準10 就労内定者で1月中に就労開始する場合(4月1日入園予定に適用) 調整基準11 就労内定者で2月中に就労開始する場合(4月1日入園予定に適用) 調整基準12 就労内定者で3月中に就労開始する場合(4月1日入園予定に適用) 1 現状 4月入園選考の申込み締切日がその他の月より早いため、保育の利用基準が「就労内定」となる保護者に対して、1月から3月に就労予定である場合に加点する。 2 見直しの理由 4月入園選考以外の入園月においては、申込み締切日時点では「就労予定」であるが、入園月に就労している場合でも加点をしておらず、入園月によって差異を設ける状況がないため。 3 見直しの結果 本調整基準を廃止する。 (4)調整基準16 申込児が障害を有するために、通所施設に通所、または病院に通院し、保護者の就労が制限されている場合 1 現状 通所施設に通う障害児の送り迎え等により、就労が制限されている場合に加点する(フルタイム勤務の場合を除く)。 2 見直しの理由 本調整基準を適用する保護者は、週4日、30時間以上の勤務となる場合が多いが(利用基準が35)、この場合、本調整基準の10点を加点しても、フルタイム勤務者(利用基準が50)相当の指数には届かないため。 3 見直しの結果 加点を15に変更する。 (5)調整基準19 入園希望月に申込児(転園申込児を含む)以外の兄弟姉妹(卒園予定児を除く)が在園中または同時申込み中の場合 1 現状 多胎児問わず、兄弟姉妹が在園中または同時申込みの場合に一律に5点を加点する。 ※平成28年度に設置された子ども・子育て会議の部会の最終報告において、「多胎児への加 算については、福祉的な要素を勘案し、議論する必要がある」とされていた。 2 見直しの理由 同時に2人以上の育児をすることに伴う身体的、精神的、経済的な負担を軽減して欲しいとの要望が多数寄せられ、福祉的な観点から入園選考指数において、特別な上乗せが必要と判断したため。 3 見直しの結果 多胎児の場合の兄弟姉妹加点を6点とする。 (6) 調整基準20 申込児を保育室、保育ママ、認証保育所、ベビーシッター等の認可外保育施設、幼稚園の預かり保育に有償で預けていることを状態としている場合 1 現状 申込児が0歳児クラスの場合は5点、0歳児クラス以外の場合は6点を加点。 2 見直しの理由 待機児童対策として、0歳児クラスに限って育休復帰と同等の点数(5点)とすることで、復職時期を1歳児クラス以降に誘導していたが、令和2年4月入園以降、待機児童はゼロになったため。 3 見直しの結果 クラス年齢に限らず、一律に6点を加点する。 (7)調整基準27 就労の証明・申告内容に対して、勤務実績または収入実績に整合性がない場合 1 現状 虚偽の証明、申告を防止するために設けている減点であるが、適用実績はない。 2 見直しの理由 令和3年9月以降に配布する証明書の様式を変更する際に、必要項目を精査した結果、収入実績を記載する項目を削除したため。 3 見直しの結果 本調整基準を廃止する。 4 適用時期 令和4年10月1日の入園選考から適用