資料2(別紙2) 子ども・子育て支援事業計画見直し検討部会設置要領(案) (趣旨) 第1条 この要領は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条第1項の規定に基づき策定した子ども・子育て支援事業計画について、計画策定後の人口動態の変容等を踏まえ、見直しに向けた具体的な検討を進めるため、世田谷区子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。) の部会として、子ども・子育て支援事業計画見直し検討部会(以下「部会」という。)を設置するために必要な事項を定めるものとする。 (所掌事務) 第2条 部会は、子ども・子育て支援事業計画に記載する各事業の需要量見込み及び確保方策を定めるための議論をし、その結果を子ども・子育て会議に報告することとする。 (組織) 第3条 部会は、子ども・子育て会議委員のうちから選出し組織する。 (部会長等) 第4条 部会に部会長を置く。 2 部会長は、子ども・子育て会議会長が指名する委員をもって充てる。 3 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 4 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名を受けた委員が、部会長の職務を代理する。 (会議) 第5条 部会は、部会長が招集する。 2 部会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 3 部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。 (任期) 第6条 委員の任期は、令和5年3月31日までとする。 (意見聴取) 第7条 部会は、必要があると認めるときは、専門的事項に関し学識経験のある者その他関係人の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 (庶務) 第8条 部会の庶務は、子ども・若者部子ども育成推進課において処理する。 (委任) 第9条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に関する事項その他必要な事項は、別に定める。 附 則 1 この規則は、令和3年00月0日から施行する。