資料2 令和3年11月12日 子ども・若者部 子ども・子育て支援事業計画見直し検討部会の設置について 1 主旨 区は、令和2年度から6年度までを期間とする「子ども・子育て支援事業計画(以下、「支援事業計画」という)」を「世田谷区子ども計画(第2 期)後期計画」に内包して策定し、計画的な体制の整備と業務の円滑な実施に取り組んでいる。 現在の支援事業計画(期間令和2〜6年度)は、平成29年7月の世田谷区将来人口推計と平成30年度に実施した子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査(以下、「ニーズ調査」という)結果等をもとに、幼児教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業に関する需要量見込みと供給体制の確保内容、実施時期を定めた(参考1)。 令和2年度以降、保育待機児童の解消、コロナ禍によるテレワークの普及等による職住近接の進展や行動変容等、子どもと子育て家庭を取り巻く状況が大きく変容していることから、支援事業計画を見直し、令和5・6年度を計画期間とする「支援事業計画調整計画(以下、「調整計画」という)」を令和5年3月に策定する(別紙1)。 調整計画の策定にあたっては、世田谷区将来人口推計の補正結果(令和3年7月)を使用するとともに、次期子ども計画(令和7年度以降)の策定のために令和5年度に実施予定の「ニーズ調査」を1年前倒しで令和4年5月に実施し、その結果やこれまでの進捗状況を踏まえたうえで、需要量見込みを再算定するため、子ども・子育て会議に検討部会を設置し、より集中的に議論したい。 2 子ども・子育て支援法上の支援事業計画の位置づけ 子ども・子育て支援法では、市町村は「支援事業計画」を定めるとされており、国の指針により、 @教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用状況の把握や保護者に対する利用希望把握調査を行い、これらを踏まえて、量の見込みを推計し、具体的な目標設定を行うこと、 A各年度の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込み、確保内容、時期を定めること、 B期間を5年間とし、状況を踏まえ、計画期間の中間年を目安とし、必要に応じて見直しを行うこと※、が示されている。 3 子ども・子育て会議の部会設置(別紙2) 調整計画の策定は、子ども・子育て支援法第77条第1項各号に掲げる事項であるため、子ども・子育て会議で議論するとともに、部会を設置し、より集中的に議論したい。 (1)設置期間:令和3年12月から令和5年3月末まで (2)開催頻度:子ども・子育て会議の開催日程の間に適宜開催する(5〜6回程度) (3)構 成:子ども・子育て会議会長の指名する委員をもって組織(7名程度を想定) し、会長が指名する委員を部会長とする。 なお、部会委員でない子ども・子育て会議委員も、オブザーバーとして部会に参加できる。 (4)検討項目:ニーズ調査票設計及び分析、需要量見込みの算出及び調整計画案の検討 4 スケジュール 別紙3のとおり