資料4 令和3年8月16日 子ども・若者部 児童相談所 令和2年度世田谷区児童相談所の運営状況の報告(事業概要)について 1 主旨 区は、令和2年4月に児童相談所を開設した。 今般、令和2年度の運営状況(事業概要)を取りまとめたので、報告する。 2 児童相談所の運営状況等 (1)概況 令和2年4月以降、児童相談所の運営及び児童福祉法施行令第45条の2の規定に基づく社会的養育の推進に向けた取り組み等を順調に進めているところである。 新型コロナウイルス感染症拡大による社会情勢の変化等が、子どもと家庭に与える影響等に留意しながら、より一層きめ細やかな相談援助活動等に努めていく。 (2)詳細 別紙 令和2年度世田谷区児童相談所運営状況(事業概要)等報告のとおり 参考 主な報告事項の抜粋 相談の受理状況等 【別紙】11ページより 令和2年度の児童相談所における相談全体数2,132件のうち、警察等からの相談が最も多く(603件)、次いで近隣・知人(543件)、家族・親戚(453件)と続いている。 児童虐待相談の対応状況等 【別紙】16ページより 令和2年度の区児童相談所における虐待相談対応件数は、1,525件となっている。 区の一時保護の状況 【別紙】23ページより 令和2年度における区の一時保護は、145人となっている。 社会的養護のもとで育つ児童数 【別紙】25ページより 令和3年3月31日現在、養育家庭や施設等へ養育委託・入所措置されている区の児童は108人となっている。 里親支援業務の取組み状況 【別紙】29ページより フォスタリング業務や里親支援機関事務事業、育児家事援助者派遣事業の実績を記載。 養育家庭の登録数及び委託児童数 【別紙】31ページより 令和3年3月31日現在の区内の養育家庭の登録数は49家庭であり、委託児童数は17人(うち区の児童7人)となっている。 里親等委託率の現状 【別紙】33ページより 令和3年3月31日現在、区における里親等委託率は、21.3%となっている。 養子縁組里親の登録と特別養子縁組の現状 【別紙】35ページより 令和3年3月31日現在、区児童相談所に養子縁組里親として登録された家庭は、44家庭となっている。 令和2年4月から令和3年3月までの区児童相談所が仲介した特別養子縁組の成立数は8件となっている。 令和2年度世田谷区児童相談所運営状況(事業概要)等報告(速報版) 令和3年5月 世田谷区 第1 児童相談所の概況 1 所在地等 所在地 世田谷区松原6丁目41番7号 管轄区域 世田谷区全般 開設年度 令和2年度 電話 03-6379-0697 交通 小田急線梅ヶ丘駅下車5分 小田急線豪徳寺駅下車5分 東急世田谷線山下駅下車5分 バス「松原(世田谷区)」下車2分(梅ヶ丘駅〜千歳船橋駅【梅01】・梅ヶ丘駅〜経堂駅〜渋谷駅【渋54】) 2 設置の目的・理念 平成28年の児童福祉法の改正では、昭和22年の制定時以来の理念規定が見直され、児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られ、それらを保障される権利を有することなどが明確にされた。 区は、改正児童福祉法の理念に則り、区民生活に密着した基礎自治体として、児童相談のあらゆる場面において子どもの権利が保障され、その最善の利益が優先された「みんなで子どもを守るまち・せたがや」の実現を目ざす。 この目標の達成に向けて、児童が独立した権利の主体であることを尊重し、その最善の利益が優先して考慮されることを保障する見地から、同法第12条第1項及び第59条の4第1項の規定に基づき、児童相談所を設置するものである。 区の児童相談所の設置は、法の新たな理念の実現に向けた、戦後から続く児童福祉のあり方を大きく前進させる大きな挑戦である。 この認識の下、あらゆる子どもには家庭を与えられるべきという視点に立ち、子どもが家庭で健やかに養育されるよう保護者支援を重点的に行うとともに、子ども家庭支援センターと児童相談所の一元的な運用を大きな柱として、地域の支援を最大限に活用した予防型の児童相談行政の展開を図る。 3 児童相談所等の沿革の表 4 児童相談所の組織及び職員の図 (1)組織 (2)所内組織 (3)所内の職員配置状況の表(令和3年3月31日現在) 5 児童相談所で取扱う児童相談・援助 養護相談 児童虐待、養育困難に関する相談 非行相談 非行行為、ぐ犯行為、触法行為に関する相談 育成相談 しつけ、子育て、性格行動、家庭内暴力、不登校、ひきこもり、適性相談、など 障害相談 障害児に関する相談、視聴覚障害、知的、肢体不自由、重症心身障害、こどばの遅れ、発達障害、など 保健相談 精神保健・精神衛生、思春期、性に関すること、依存等による生活の乱れ、など その他相談 親子、家族間の関係、自立(自立援助ホームの利用)、その他 (2)援助の種類 在宅指導等 措置によらない指導 助言指導 1ないし数回の助言、指示、説得、承認、情報提供等の適切な方法により、問題が解決すると考えられる子どもや保護者等に対する指導をいう。 継続指導 複雑困難な問題を抱える子どもや保護者等を児童相談所に通所させ、あるいは必要に応じて訪問する等の方法により、継続的ソーシャルワーク、心理療法やカウンセリング等を行うものをいう。 他機関あっせん 他の専門機関において、医療、指導、訓練等を受けること並びに母子家庭等日常生活支援事業を利用する等関連する制度の適用が適当と認められる事例については、子どもや保護者等の意向を確認のうえ、速やかに当該機関にあっせんする。 措置による指導 児童福祉司指導 複雑困難な家庭環境に起因する問題を有する子ども等、援助に専門的な知識、技術を要する事例に対し子どもや保護者等の家庭を訪問し、あるいは必要に応じ通所させる等の方法により、継続的に行う。 児童委員指導 問題が家庭環境にあり、児童委員による家族間の人間関係の調整または経済的援助等により解決すると考えられる事例に対し、子どもや保護者等の家庭を訪問し、あるいは必要に応じ通所させる等の方法により行う。 知的障害者福祉司指導 社会福祉主事指導 問題が知的障害に関するもの及び貧困その他環境の悪条件等によるもので、知的障害者福祉司または社会福祉主事による指導が適当な場合に行う。 その他指導 訓戒、誓約措置 子どもまたは保護者に注意を喚起することにより、問題の再発を防止し得る見込みがある場合に行い、養育の方針や留意事項等を明確に示すよう配慮する。 児童福祉施設入所措置 家庭での児童の養育が困難な場合に乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童自立支援施設等に入所させる。 指定発達支援医療機関委託 肢体不自由のある児童または重症心身障害児について、指定発達支援医療機関に対し、入院や医療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行うことを委託する。 里親委託 区が登録した里親に養育を委託し、家庭での養育に欠ける子ども等に、温かい愛情と正しい理解を持った家庭を与えることにより、愛着関係の形成など子どもの健全な育成を図る。 小規模住居型児童養育事業委託 家庭における養育環境と同様の養育環境の下で、要保護児童の養育に関し相当の経験を有する養育者に養育を委託する。 児童自立生活援助の実施 義務教育を終了したが、いまだ社会的自立ができていない20歳未満の子ども及び大学等に就学中であって、満20歳に達した日から満22歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子どもを対象として、就職先の開拓や仕事や日常生活上の相談等の援助を行うことにより社会的自立の促進を図る。 福祉事務所送致等 児童や保護者を知的障害者福祉司、社会福祉主事に指導させる場合、助産施設、母子生活支援施設、保育所等への入所措置が必要な場合、及び15歳以上の児童を知的障害者援護施設等に入所させることが適当な場合に送致、報告、通知を行う。 家庭裁判所送致 触法少年及びぐ犯少年について、子どもの最善の利益や専門的観点から判断して家庭裁判所の審判に付することがその子どもの福祉を図るうえで適当であると認められる場合等に行う。 家庭裁判所に対する家事審判の申立て 児童虐待等の場合で、親の同意を得られない場合の施設入所の承認や、親権停止並びに喪失宣言の請求、未成年後見人選任・解任の請求を行う。 (3)その他 立ち入り調査 児童を児童養護施設へ入所させる場合や、里親へ養育委託するにあたって、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所等に立ち入り、必要な調査または質問をさせることができる。 なお、正当な理由なく立入調査を拒んだ場合、罰金規定がある。 一時保護・一時保護委託 児童相談所長は、必要があると認めるときは、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、または児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、または適当な者に委託して、一時保護を行わせることができる。 面会・通信の制限 施設等入所中や一時保護中の児童に対し、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要があると認めるときは、保護者の面会や通信について制限することができる。 接近禁止命令 上記の面会・通信の制限がある場合において、特に必要があると認めるときは、保護者に対し、児童の身辺でのつきまとい、または徘徊してはならないことを命ずることができる。 なお、この規定に違反した場合、罰金規定がある。 同居児童の届け出 四親等内の児童以外の児童を、自己の家庭に一定期間同居させる意思をもって同居させた者等は、その旨区長に届け出なければならない。 所長の親権代行 児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者または未成年後見人のないものに対し、親権を行う者または未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 出頭要求 児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、保護者に対し、児童を同伴して出頭することを求め、児童委員または児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査または質問をさせることができる。 再出頭要求 保護者が上記出頭要求または立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、または忌避した場合において、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、保護者に対し、児童を同伴して出頭することを求め、児童委員または児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査または質問をさせることができる。 臨検・捜索 保護者が正当な理由なく立入調査を拒み、妨げ、または忌避した場合において、児童虐待が行われている疑いがあるときは、児童の安全確認を行い、またはその安全を確保するため、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所等を管轄する地方裁判所、家庭裁判所または簡易裁判所の許可状により、児童の住所等に臨検させ、または児童を捜索させることができる。 (4)児童虐待に対する児童相談所の対応 児童相談の流れの図(虐待通告の場合) 第2 運営状況のあらまし 1 相談の受理状況等 (1)相談経路別受理状況 令和2年度の児童相談所における相談数2,132件のうち、警察等からの相談が最も多く(603件)、次いで近隣・知人(543件)、家族・親戚(453件)と続いている。統計資料47ページ (2)相談内用別受理状況 令和2年度の児童相談所における相談数2,132件のうち、被虐待相談(養護相談)が最も多く(1,652件)、次いで障害相談(234件)、非行相談(70件)と続いている。統計資料48ページ (3)男女別受理状況 令和2年度の児童相談所における相談数2,132件のうち、男性は1,175件(約55.1%)、女性は957件(約44.9%)となっている。統計資料47ページ (4)年齢別受理状況 令和2年度の児童相談所における相談数2,132件のうち、0歳から15歳までの相談数については、大きな差は見られないが、16歳以上の高年齢の児童に関する相談は他の年齢と比較して少ない。統計資料48ページ 2 児童虐待相談の受理状況等 (1)経路別受理状況 令和2年度の児童相談所における児童虐待受理件数1,652件のうち、近隣・知人からの通告が最も多く(542件)、次いで警察等(497件)、家族・親戚(151件)と続いている。 (2)虐待種類別受理状況 令和2年度の児童相談所における児童虐待受理件数1,652件のうち、虐待種類別では心理的虐待が最も多く(1,142件)、次いで身体的虐待(325件)、保護の怠慢・拒否(ネグレクト)(175件)、性的虐待(10件)と続いている。 (3)男女別受理状況 令和2年度の児童相談所における児童虐待受理件数1,652件のうち、男性は852件(約51.6%)、女性は800件(約48.4%)となっている。統計資料48ページ (4)年齢別受理状況 令和2年度の児童相談所における児童虐待受理件数1,652件のうち、0歳から15歳までの相談数については、大きな変化は見られないが、16歳以上の高年齢の児童に関する相談は他の年齢と比較して減少している。統計資料49ページ 3 (1)児童虐待相談の対応状況 令和2年度の区児童相談所における虐待相談対応件数は、1,525件となっている。統計資料50ページ また、令和2年度の子ども家庭支援センターにおける虐待相談対応件数は、1,528件となっている。 参考 子ども家庭支援センターにおける虐待相談対応件数の推移 子ども家庭支援センターの被虐待児童相談対応状況は、令和元年10月から新しい「東京ルール」の運用が開始されたことに伴い、子ども家庭支援センターの新規受理件数が例年より顕著に増加した。 新しい「東京ルール」とは、都区間の新たなルールとして、都世田谷児童相談所が受理した警察からの心理的虐待(面前DV)案件等は、子ども家庭支援センターが対応することとなった。 「世田谷保健福祉総合事業概要 統計編」等より作成 参考 区児童相談所における虐待通告件数の状況 令和2年度に区児童相談所に寄せられた虐待通告件数は、1,856件となっている。 通告件数」と「受理件数」、「対応件数」の関係 「通告件数」は、児童虐待の相談・通告として寄せられた電話等の件数であり、そのうち、児童相談所が虐待案件として調査等が必要であると判断したものを「受理件数」として扱っている。 「対応件数」は、受理された通告に基づき、相談履歴や家庭状況の調査、児童の心理診断などを行い、その後の援助方針を決定した対応中のケースの件数を指す(国の全国統計等ではこの件数が集約され、比較・検証などに用いられている)。 通告→通告受理→相談対応という相談援助活動の流れの中で、どの時点のケースを指すかによりそれぞれの件数は異なるため、「通告件数」と「受理件数」、「対応件数」は一致しない。 なお、都世田谷児童相談所の虐待相談受理件数は、平成30 年度は1,097 件、令和元年度は1,352 件である(児童虐待通告件数の公表はなし)。 (2)児童福祉司一人当たりの児童虐待相談の対応件数 区児童相談所における児童福祉司一人当たりの児童虐待相談の対応件数は、45.9件となっている。 算出方法は、令和2年度虐待相談受理件数1,652件割る児童福祉司36人イコール一人当たりの相談件数 参考 都児童相談所における児童福祉司一人当たりの相談件数の推移 都児童相談所における児童福祉司一人当たりが受理する虐待相談は、年々増加しており、平成30年度は一人60件を超える状況となっている。 「東京都社会的養育推進計画」より抜粋 4 調査、診断、一時保護状況等 (1)児童福祉司の活動状況 児童福祉司は、子どもの健全育成、子どもの権利擁護をその役割とし、主に児童虐待や非行など家族の抱える課題の解決に向け、支援が必要な子ども、保護者に対する適切なアセスメントの実施や、保護者との対話を重視したきめ細やかな支援を通して家族再統合を目ざし活動している。 (2)児童心理司の活動状況 児童心理司は、子どもや保護者等の相談に応じ、面接・心理検査・行動観察等を用いて心理診断を行っている。 心理診断で得られた知見は児童相談所としての援助方針を決定する際に用いられる。 児童心理司は決定された援助方針に従い、必要に応じて子どもや保護者等に心理ケアや助言等を行っている。 また、障害相談のうち愛の手帳発行にかかわる判定業務が大きな割合を占めている。 1 心理診断 心理診断は、援助の方針・内容を決めるために子どもとの面接や行動観察、心理検査に加え、保護者との面接等の結果等を総合して行うものである。 2 心理ケア 心理ケアは心理診断に基づいて様々な技法を用いて働きかけることにより、子どもの心理的課題や親子関係の改善を図ることである。 個別カウンセリング、PCIT(親子相互交流療法)、親子グループ、メンタルフレンドの活用、東京都児童相談センター治療指導事業の活用等の継続的支援を行っている。 PCIT(親子相互交流療法) 虐待によるトラウマや落ち着きのなさ等の行動がある幼児期の子どもと、育児に悩む養育者の両者に対し、親子の相互交流を深め、親子関係改善に向けて働きかけるために行っている。 令和2年度実績 4件(在宅指導ケール3件、施設措置ケース1件) 親子グループ 適切な親子関係の構築に向けて、在宅指導ケース・施設措置ケースを対象に養育者には子育てスキルの向上、子どもには感情統制のスキルの獲得を目的に、グループ活動による援助を行っている。 令和2年度実績 1クール全4回実施 利用者2件 メンタルフレンドの派遣 不登校や引きこもり等様々な社会的不適応を示し、家に閉じこもりがちな子どもに、お兄さんまたはお姉さんの世代にあたるボランティアをメンタルフレンドとして派遣している。 子どもとの話や遊び、お菓子作り、工作等を通して子どもの自主性や社会性を高めるための援助を行っている。 令和2年度実績 3件(在宅指導ケース)延べ4回 3 愛の手帳判定に関する業務 東京都愛の手帳交付要綱に基づき、18歳未満の子どもに対して愛の手帳の申請受付と判定業務を行っている。 なお、愛の手帳についての医学診断は、非常勤医師が行っている。 交付は東京都が行う。 区児童相談所は児童の判定を行い、当該結果について東京都への進達を行っている。 令和2年度愛の手帳件数 心理判定数 188件 医学診断数 174件 手帳交付数 183件 4 東京都児童相談センター治療指導事業等の活用 区児童相談所は、開設に伴い東京都児童相談センターの持つ事業のうち、東京都全域を対象とする「治療指導事業」及び「家族再統合のための援助事業」について協定書を締結し、援助の一つとして活用している。 「治療指導事業」は、家庭、学校、児童養護施設等において様々な不適応行動を示す子どもについて、子どもの心身の健全な成長発達を援助する事業である。 「家族再統合のための援助事業」は、被虐待を理由に児童養護施設等に入所中又は養育家庭に委託中の子ども及びその保護者等に、家族再統合を図ることに加え、子どもと家族等との関係性の改善、子どもへの虐待の再発防止を目ざしてグループ心理療法等のプログラムを実施している事業である。 令和2年度実績 治療指導事業 5件(在宅指導ケース1件、施設措置ケース4件) 家族再統合のための援助事業 0件 (3)業務委託医師の活動状況 児童相談所の医学診察は業務委託により実施し、一時保護児童の健康診断、子どもや保護者等に対する問診等による医学診断、及び児童相談所職員への医学的助言等を行っている。 また、親子関係の評価や精密な精神科学的評価及び心理学的評価等についての必要性が判断された場合は、通院による医学評価業務を行っている。 令和2年度実績 医学診断 45件 通院による医学評価業務 6件 (4)弁護士の活動状況 1 弁護士相談の勤務体制 2名の弁護士に業務委託をしており、1名につき、月に4日以上(一日あたり4時間)、児童相談所において相談業務を実施している。 また、弁護士が児童相談所に出勤していない日の法的助言・指導を求める場合は、電話を用いている。 2 業務内容 児童相談所業務に関して、法的な専門的見地から、児童相談所職員への助言、指導に関すること及び対外的な対応に関すること。 措置や一時保護されている子どもへの支援等に関する法的助言。 3 相談の実際 相談内容としては、「戸籍問題」「非親権者への対応」「親権者の同意がない中でのケースワークの進め方」「家庭裁判所のへの回答」「審査請求への対応」等多岐に渡っている。 また、月1回程度、援助方針会議に出席し、主には一時保護児童や保護者の養育状況等を把握したうえで、「児童福祉法28条・親権停止の可否」等について助言をしている。 児童相談所職員への助言以外では、保護者面接に同席し、法的見地から保護者に対する説明を行っている。 児童福祉法(以下、「法」という。)第28条の措置、親権喪失又は停止の審判や法第33条第5項の引き続いての一時保護の承認の申立てやこれらに関する審問期日及び口頭弁論出廷、審判にかかる抗告等に対する資料作成等に関する業務については、代理人契約とし、委任している。 令和2年度実績  弁護士相談 153件(所内相談143件 電話相談10件) 法第28条申立て契約 7件(東京都からの引継ぎ2件(更新申立て)、新規申立て3件、新規申立て予定2件) 法第33条申立て契約※2 5件 児童福祉法第28条 保護者が児童を虐待するなど児童の福祉を害する場合において、児童を児童福祉施設に入所させるなどの措置をとる際に保護者が同意しない場合、都道府県知事又は児童相談所長の申立てにより、家庭裁判所がその措置をとることを承認する審判を行う手続き。 児童福祉法第33条第5条 一時保護の期間が2か月を超え、かつ親権者の意思に反して一時保護を継続する場合、都道府県知事又は児童相談所長の申立てにより、家庭裁判所がその措置をとることを承認する審判を行う手続き。 (5)区の一時保護の状況 令和2年度における区の一時保護は、145人となっている。 (6)一時保護委託の児童数 令和2年度における一時保護委託児童数は40人となっている。 うち令和2年4月の区児童相談所の開設にあたり、都から引きついだ一時保護児童は11人おり、引き続き同じ場所で保護を継続した。 (7)社会的擁護のもとで育つ児童数 令和3年3月31日現在、養育家庭や施設等へ養育委託・入所措置されている区の児童は108人となっている。 (8)子ども家庭支援センターと児童相談所の一元的運用の実績 1 概要 区が児童相談所を設置したことを契機に、地域における子どもに関するあらゆる相談の一義的な窓口である子ども家庭支援センターと、強力な法的権限などの高度な専門性を有する児童相談所の「一元的な運用」を実施している。 本運用では、両機関の職員がチームとなり、日常から担当区域の情報共有を行い、必要に応じて双方が持つ機能を組み合わせた支援や問題の解決まで協働で関わる「のりしろ型支援」を着実に推進することで、虐待等の要保護児童等の早期発見・早期対応が徹底され、子どもの安全と生命を確実に守る予防型の児童相談行政の展開に取り組んでいる。 これらを実現するにあたり、基本的な対応に関する運用のしくみを下記のとおり構築し、適切に実施している。 主な取り組み ア チームとして顔の見える職員体制の構築 子ども家庭支援センターと児童相談所の双方が、「住所地域担当制」を実施し、年間を通して同一住所地域を同一の担当者が担当することで、一つのチームとして顔の見える職員体制の構築を図っている。 イ 一貫した初動対応の実施(児童虐待通告窓口の一本化) 世田谷区児童虐待通告ダイヤル(0120-52-8343)、児童相談所虐待対応ダイヤル(189)を通じての児童虐待相談や、警察からの通告は、区の児童相談所で一括して受理し、初動対応の一次的方針の判断を行う体制としている。 これにより、児童虐待通告のうち、一時保護の必要が予見され、専門性・法的権限を要することが見込まれるケースについては、児童相談所が児童の安全確認等を行い、その後の調査及び必要な援助等を実施している。 一方、いわゆる「泣き声通告」など、子ども家庭支援センターの支援が望ましいと判断された事案については、子ども家庭支援センターが迅速に児童の安全確認を行っている。 ウ リスクアセスメントの共有(共通アセスメントシートの作成) 子ども家庭支援センターと児童相談所は、相談ケースのリスク評価を行うにあたり、共通アセスメントシートを用いることで、リスクに対する視点の共有化を図っている。 エ 合同会議、合同研修の実施 世田谷区要保護児童支援地域協議会進行管理部会と同時開催で月1回程度「合同会議」を開催し、子ども家庭支援センターと児童相談所が共同して対応するケースのアセスメントの共有や、援助方針の検討等を行っている。 また、子ども家庭支援センターや児童相談所に配属された職員を対象とし、虐待対応の資質向上に向けた研修体系等を一本化し、理念の共有及び支援の質の底上げを図っている。 2 児童相談所と子ども家庭支援センターの区分け件数 令和2年度に児童相談所において受理した児童虐待通告1,652件のうち、児童相談所に区分けされたものが932件(約56%)、子ども家庭支援センターに区分けされたものが720件(約44%)となっている。 3 合同会議 4 合同研修 (9)世田谷区要保護児童支援協議会の取組み 1 全区協議会 区全域に関する要保護児童等の支援の課題について検討するとともに、関係機関等の円滑な連携を確保するための環境整備並びに区民などへの普及及び啓発を行う。 令和2年度開催実績 2回(世田谷区DV防止ネットワーク代表者会議と共同開催) 2 地域協議会 地域における要保護児童等の支援の課題を検討するとともに、各地域の課題解決に向けて、関係機関等の連携・協力体制の確保を図る。 子ども家庭支援センターが主催する。 令和2年度開催実績 6回 3 進行会議(合同会議と同時開催) 各地域で毎月ケースの進行管理を実施。子ども家庭支援センター、児童相談所、児童相談支援課が参加する。 令和2年度開催実績 54回 5 里親等の状況 (1)里親支援業務の取組み状況 1 フォスタリング業務 事業内容 フォスタリング業務は、里親制度をより一層推進するため、里親制度の普及啓発、里親の養育力向上や里親委託を推進するなどの業務を総合的に実施するものであるが、令和2年度から、フォスタリング業務のうち、「啓発・リクルート業務」及び「研修・トレーニング業務」について一元的に外部委託し実施している。 委託先 東京育成園(フォスターサポートセンターともがき) 2 里親支援機関事務事業 事業内容 里親委託をより一層推進するため、里親家庭への訪問等による相談支援、里親同士の相互交流、里子の自立支援などの業務を行う。 委託先 東京公認心理師協会 職員配置 里親委託等推進員、自立支援相談員 3 育児家事援助者派遣事業 事業内容 育児家事援助者の派遣による養育援助や家事などの生活援助を行うことにより、里親養育の安定を図る。 委託先 NPO法人 バディチーム 令和2年度実績 派遣回数10回 派遣時間27時間 (2)養育家庭の登録数及び委託児童数 令和3年3月31日現在の区内の養育家庭の登録数は49家庭であり、委託児童数は17人となっている。 区内に登録されている養育家庭へ委託されている児童数であり、他自治体が措置した児童を含む(里親委託や里親への一時保護委託を行うに際して、子どもの最善の利益を保障する観点から、区内の里親に限らず、都区全域で適切な里親と子どものマッチングを実施している)。 区内の養育家庭の登録数及び委託児童数 養育家庭の登録数49家庭 委託児童数17人(うち区の児童7人) 参考 都全体における養育家庭の登録数及び委託児童数の推移 都全体における登録家庭数及び委託児童数は増加傾向だが、伸びは緩やかになっている。 「東京都社会的養育推進計画」より抜粋 (3)ファミリーホーム設置数および委託児童数 令和3年3月31日現在、区内にはファミリーホームが2ホームあり、委託児童数は9人となっている。 区内2ホームのうち養育家庭移行型ファミリーホームが1ホーム、法人型ファミリーホームが1ホームとなっている。 ファミリーホーム 小規模住居型児童養育事業。 一定の要件を備えた養育者の住居において、5人又は6人の要保護児童を、子ども同士の相互作用を活かしつつ家庭的な環境のもとで養育する制度。 (4)里親等委託率の現状 令和3年3月31日現在、区における里親等委託率は、21.3%となっている。 参考 都全体の里親等委託率の推移 都全体における里親等委託率は上昇傾向であるが、全国平均よりも低く推移している。 「東京都社会的養育推進計画」より抜粋 (5)養子縁組里親の登録と特別養子縁組の現状 令和3年3月31日現在、区児童相談所に養子縁組里親として登録された家庭は、44家庭となっている。 令和2年4月から令和3年3月までの区児童相談所が仲介した特別養子縁組の成立数は8件となっている。 特別養子縁組制度の概要 子どもの福祉の増進を図るために、養子となる子どもの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度。 「特別養子縁組」は、養親になることを望む夫婦の請求に対し、要件(実親の同意・養親の年齢・養子の年齢・半年間の監護)を満たす場合に、家庭裁判所の決定を受けることで成立する。 特別養子縁組の区児童相談所の関与 特別養子縁組を仲介する機関は、行政機関である児童相談所のほか、民間のあっせん機関(医療機関を含む)がある。 区が把握する特別養子縁組の成立件数は、区児童相談所が仲介し、縁組が成立した件数となる。 区児童相談所は、ネウボラ・チームによる「妊娠期面接」等による特別養子縁組を必要とする事例の把握に努め、東京都と連携した早期の特別養子縁組成立に取組んでいる。 参考 東京都による新生児委託推進事業の概要(平成29年7月より実施) 家庭で適切な養育を受けられない新生児を対象として、養子縁組が最善と判断した場合には、できるだけ早期に里親子を結び付けられるよう、養子縁組里親の養育力向上のための研修や新生児と養子縁組里親の交流支援を行うことにより、新生児委託を推進する(子どもの乳児院入所と同時期から里親との交流の開始など)。 都道府県等の許可を受け活動している民間の事業者は、全国に22団体(令和3年4月1 日現在)あり、生みの親と暮らせない子どもと育ての親になりたい夫婦をマッチングし、様々なサポートを行っている。 参考 都全体における養子縁組里親の登録と特別養子縁組の現状 都児童相談所に養子縁組里親として登録された家庭数と、児童相談所が仲介した特別養子縁組の成立数の推移 「東京都児童相談所事業概要」より作成 東京都が許可した民間のあっせん機関が仲介した特別養子縁組の成立数の推移 平成30年度及び令和元年度「特別養子縁組民間あっせん機関実態調査」(厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課)より抜粋 6 児童養護施設の状況 (1)児童養護施設の入所児童数 令和3年3月31日現在、区内にある児童養護施設の入所児童数は、児童養護施設(本園)46人、グループホーム※249人、合計で95人となっている。 区内にある児童養護施設の3月31日時点の定員数は110人(本園2施設、グループホーム10施設) グループホームとは、児童養護施設から独立した家屋において、要保護児童を少人数で養育する形態。 (2)児童養護施設の小規模化の状況 区内の児童養護施設における小規模化の状況は、令和3年3月31日現在において100%となっている。 小規模化とは、グループホームもしくは8人以下のユニット (3)個別的ケアが必要な児童の入所状況 施設に入所している区が措置した児童のうち、個別的なケアが必要な児童の人数について調査を行った(令和3年3月31日時点調査)。 その結果、個別的なケアが必要な児童は85人中49人となっており、その割合は57.6%となっている。 令和2年3月31日現在、乳児院入所8人、児童養護施設(本園)入所37人、グループホーム入所40人の合計85人を対象に調査を行った。 個別的なケアが必要な児童とは、虐待により心身に傷を受けた児童や、何らかの障害がある児童など、安心して生活ができるよう生活面・心理面で個別的な対応を必要とする児童 7 進路・離職状況 (1)進路状況 令和3年3月に中学校を卒業した区の児童の高等学校等進学率は、児童養護施設・里親(養育家庭)・ファミリーホームともに100%となっている。 また、令和3年3月における区の児童の大学等進学率は、児童養護施設は72.8%となっている。 8 児童養護施設等退所者支援の概要 (1)事業概要 児童相談所、区内児童養護施設等と連携しながら、満18 歳となり児童養護施設や里親、自立援助ホームを退所する若者等に対して、「住宅支援」「居場所・地域交流支援」「給付型奨学金事業」を実施することにより、最も困難な状況にある若者の社会的自立を支援する。 (2)住宅支援 高齢者向け借上げ区営住宅の空室を安価で提供し、児童養護施設等を巣立った若者が地域の中で安定した生活基盤を持てるよう支援する。 また、生活サポートとして、児童養護施設職員が月に一度住戸を訪問面談し、学業・就労の状況や共同生活の状況を確認し、社会的自立に向けた支援を実施している。 支援内容 2〜3LDK の住戸に複数名が入居(1人1室)し、共同で生活する。 大学等進学者は所定の修学年限の最終年度末まで、就職者は最長2 年間入居が可能。 (3)居場所支援 退所者等が、地域の中で身近に相談できる仲間や大人たちと交流する場、自分の好きなように寛いで過ごせる居場所として、区内2か所で実施。 (4)給付型奨学金 児童養護施設・里親の元を巣立ち大学等へ進学する若者に、寄附を原資とする奨学金を給付し、学業と生活を両立させながら社会的自立を図れるよう支援する。 令和2年度は、新型コロナウイルス感染症による経済的な影響を考慮し、給付上限額の撤廃に加え、給付対象項目に教科書・参考図書代や通学費、技能習得費等を加え、困難な状況下でより大きな影響を受けやすい退所者等への支援の充実を図った。 9 子どもの権利擁護 (1)一時保護所内における取組み 1 一時保護所第三者委員の設置 弁護士等を一時保護所第三者委員として設置した。 委員は定期的に一時保護所へ訪問し、子ども達の様子を確認するとともに、必要に応じて面談し、意見や要望を聞き取り、その内容は適切に児童相談所等へ伝達するとともに、対応経過と結果について確認している。 活動実績 10回(原則として委員2名が同日に活動している。) 活動内容 子どもから受けた相談件数 38件(延べ14人) 2 その他の取組み 入所者等からの苦情や要望の適切な解決を図るための体制を構築するとともに、一時保護所へ入所した際の初回面接時に、一時保護所のしおりを使って一人ひとりの子どもの権利が保障されることを一時保護所職員から説明しているほか、子どもが誰にも見られずに、自身の意見を、第三者委員、人権擁護機関へ相談をすることができる意見箱の設置、入所している子どもたちによる会議の開催(毎週)や職員による子どもの意見を聴く会の実施(毎月)など、一時保護所内における子どもの権利の保障に努めている。 (2)一時保護所の外部評価の実施 外部評価機関により、一時保護所において子どもの権利が守られている体制であるかを含めた評価を定期的に実施(3年に1回の実施を想定)する。 令和2年度に初回の評価を実施した。 (3)措置された子どもにかかる取組み 1 児童福祉審議会措置部会 児童福祉審議会は児童相談所開設に伴い、児童福祉法、世田谷区児童福祉審議会条例を根拠に、区の児童福祉に関する調査審議を行う合議制の機関として設置するもの。 本審議会において設置された措置部会は、子どももしくはその保護者の意向が児童相談所の措置と一致しない場合などに、児童相談所から諮問を受け審議し、その結果を答申する機関であり、原則として毎月実施することとしている。 委員は6名で学識経験者や弁護士、医師など幅広い分野から出席いただき、専門性を活かした検討を実施した。 審議事項 部会から意見具申や助言を受けるもの(子ども又はその保護者の意向が児童相談所の援助方針と一致しない事例、児童福祉法第28条に基づく施設入所等措置の申立又は同措置の更新の申立を行う事例等) 報告事項 児童虐待防止法基づく出頭要求等の実施状況や過去に部会から意見具申または助言を受けた事案に対する、その後の援助経過の報告など。 2 被措置児童等虐待対応 児童福祉法第33条の14の規定により、被措置児童等虐待に係る通告、届出がされた場合、速やかに、当該被措置児童等の状況の把握、虐待事実の確認等を行うこととされており、区としては施設等検査・指導担当所管において実施する。 また、同法第33条の16の規定により、毎年度、被措置児童等虐待の状況、被措置児童等虐待があった場合に講じた措置等を公表する。 令和2年度通告件数 1件 (対象者未詳の通告であったが調査を実施、結果として虐待にあたるような事実は確認されなかったもの。) (4)せたホッとを活用した権利擁護 一時保護、措置された子どもが、児童相談所が行った措置に対する不服・不満がある場合や、施設入所者同士の人権侵害、入所施設等の処遇不満、改善要望などがあった場合は、児童相談所や当該施設等において対応することを基本とするほか、せたがやホッと子どもサポート(以下、「せたホッと」という。)へ相談等できるよう、「一時保護所のしおり」や「子どもの権利ノート」を用いて、せたホッとの制度や連絡方法を周知した。 子どもの権利ノート 措置された子どもに対して、施設や里親のもとで生活する際の権利が分かりやすく記載された「子どもの権利ノート」を児童相談所の児童福祉司が説明しながら配布している。 また、この権利ノートには施設外部の相談窓口の連絡先やせたホッと宛のはがきを同封することにより、子どもが権利侵害を感じた際に適切に相談できる仕組みとした。 10 人材育成 (1)人材育成計画 世田谷区児童相談所では、継続的に人材育成に取り組むこととし、児童福祉司、児童心理司、一時保護所職員それぞれの人材育成計画を作成し、経験年数及び職層に応じた目標を掲げている。 また、新任・横転者については、所内研修を実施し、児童相談所業務の基礎を学んでいる。 (2)研修内容 1 外部研修等派遣研修 職員が職務遂行に関し、研修課題をもって児童相談業務に関する外部研修、学会等に参加し、その成果を、自己の職務及び職場に反映させることを通じ、職員の資質の向上を図っている。 2 外部講師による研修 日頃の業務の中で必要とされる知識、技法について、医学的、心理的等専門的見地から学び、実践に役立てることを目的としている。 3 サインズ・オブ・セーフティ研修 児童虐待対応の際、家族の強みに焦点をあてることで、家族が主体となり、児童相談所と家族が協働して安全なプランを考え、家族再統合や親子関係の再構築等を目指すためのソーシャルワークを学ぶ。 実践的、かつ継続的、組織的に取り組んでいくことができるよう、月1回の実践リーダー研修と年4回の全体研修を実施している。 4 その他 児童相談所として企画・立案している研修の他、児童相談支援課が企画している「子ども家庭支援センター・児童相談所研修」や特別区が企画している「特別区職員共同研修」等、より多くの研修に参加し、知識や技術の習得を目指している。 (3)OJT研修 新任・横転者職員の支援体制として、児童相談所勤務経験のある職員を中心に技術指導を実施し、係長が全体の把握や経験者職員も含めた指導を行っているが、その他にOJT担当職員を置いている。 区が実施している「新規採用職員のOJT」に加え、児童相談所の業務内容に合わせて、「担当職務」、「コミュニケーション」、「スキルアップ」、「健康や生活習慣」の4項目について、OJT担当と新人職員で一緒に目標を設定し、3か月ごとに振り返りを実施している。 この体制は、技術指導とは別に、新任職員の不安や負担を軽減する仕組みとしてのメンター的な役割を担っている。 1年目のみでなく、3年間はOJT担当職員が見守り、エンパワメントすることで、新人職員が自分の成長を継続的、客観的に捉え、今度はその職員がOJT担当職員となり新人を支える立場になっていくことを目指している。 第3 統計資料