資料1(別紙2) 世田谷区施設等利用費の支給に係る認可外保育施設の基準を定める条例 (目的) 第1条 この条例は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)附則第4条第2項の規定に基づき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項の規定による施設等利用費(以下「施設等利用費」という。)の支給の対象とする認可外保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設をいう。以下同じ。)に関する基準を子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)で規定するものと同等の水準で定めることにより、認可外保育施設における子どもの安全及び安心の保障並びに子どもを中心とした保育の実践に寄与し、もって世田谷区の保育の質の向上を図ることを目的とする。 (用語の意義) 第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 (小学校就学前子どもの数が6人以上である施設の基準) 第3条 法第7条第10項第4号に掲げる施設のうち、1日に保育する小学校就学前子どもの数が6人以上であるものに係る基準は、府令第1条第1号に定めるとおりとする。 (小学校就学前子どもの数が5人以下である施設の基準) 第4条 法第7条第10項第4号に掲げる施設のうち、1日に保育する小学校就学前子どもの数が5人以下であり、かつ、児童福祉法第6条の3第9項に規定する業務又は同条第12項に規定する業務を目的とするものに係る基準は、府令第1条第2号に定めるとおりとする。 (居宅訪問型保育事業の基準) 第5条 法第7条第10項第4号に掲げる施設のうち、児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とするものであって、複数の保育に従事する者を雇用しているものに係る基準は、府令第1条第3号に定めるとおりとする。 第6条 法第7条第10項第4号に掲げる施設のうち、児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とするもの(前条に規定するものを除く。)に係る基準は、府令第1条第4号に定めるとおりとする。 附則 この条例は、令和4年4月1日から施行する。