資料1 令和3年8月16日 保育部 世田谷区施設等利用費の支給に係る認可外保育施設の基準を定める条例の制定について 1 主旨 国は、令和元年10月から実施する幼児教育・保育の無償化(以下、「無償化」という) について、国が定める認可外保育施設指導監督基準(以下、「国の基準」という)を満たさない認可外保育施設についても、5年間は無償化の対象としているが、市区町村が条例を定めることで、対象範囲を限定することができるとしている。 そこで区では、子どもの安全・安心が保障され、「子どもを中心とした保育」が区内の保育施設で実践されるといった、区が目指す「保育の質」を確保するため、無償化の対象範囲について、国の基準を満たす施設に限定する条例を制定し、令和4年4月の施行を予定している。 2 これまでの経過 令和元年5月 子ども・子育て会議で条例制定の方針を報告 令和2年9月 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、条例制定時期を延期 11月 条例骨子案について区民意見募集実施 令和3年6月 世田谷区議会第2回定例会で条例案を提案、議決 3 区内認可外保育施設における無償化の状況 (1)区内認可外保育施設の状況の表 ※認証保育所、ベビーシッター及び休止中施設は除く。 ※国の基準を満たさない施設数には、立入調査未実施の施設数を含む。 (2)認可外保育施設の無償化対象者の状況の表(令和3年3月分申請者数) ※認証保育所、ベビーシッター及び企業主導型保育施設利用者を除く ※児童数は区外施設の利用者も含む ※事業所内保育施設及び院内保育施設については、主に会社や病院で働く従業員、医師、看護師等のための保育施設であり、特に区内においては低価格の料金設定の施設が大半である。 また、当該施設の3歳児クラス以上の多くの利用者は認可保育所や幼稚園へ転園する傾向が見られることから、本条例による影響は限定的である。 ※国の基準を満たさない施設の利用者には、立入調査未実施の施設の利用者も含む。 4 国の基準を満たさない認可外保育施設に対する指導・支援の状況 認可外保育施設の指導権限が区に移管されたことに伴い、施設が国の基準を満たすことができるよう、令和2年度より区内施設を対象に立入調査及び巡回支援相談を実施してきた。 令和3年5月現在で88施設に立入調査を実施し、指導・支援の結果、国の基準を満たした24施設に対して国の基準を満たす旨の証明書を交付した。 国の基準を満たさない46施設には、2方向避難の確保などハード面に課題のある施設や、インターナショナルスクールなど有資格者が不足するといったソフト面に課題のある施設など、一部改善が見込めない施設もある一方で、開設後間もない施設など立入調査が未実施の施設(14施設)もある。 令和3年度についても立入調査未実施の施設を含め、引き続き国の基準を満たさない施設を中心に立入り調査を実施することで、区が目指す「保育の質」を確保し、子どもの安全・安心が保障されるよう、適切な指導・支援を続けていく。 5 条例の内容 (1)概要 無償化(施設等利用費の支給)の対象とする認可外保育施設の基準を定める。 なお、基準については、内閣府令を引用する。 (2)定める内容 1 小学校就学前子どもの数が6人以上である施設の基準 2 小学校就学前子どもの数が5人以下である施設の基準 3 居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)の基準 ※引用する基準の具体的事項は別紙1「世田谷区施設等利用費の支給の対象とする認可外保育施設の基準(概要)」のとおり (3)条例本文 別紙2「世田谷区施設等利用費の支給に係る認可外保育施設の基準を定める条例」のとおり (4)施行予定日 令和4年4月1日 6 区民周知 区のおしらせ、ホームページ、保育のごあんない等により広く周知している。 本条例の影響を受ける方に向けては、個別に通知を発送し、条例制定の主旨および区の考える子どもの安全や保育の質について丁寧な説明・周知を行う。