資料8 世田谷区特定不妊治療費助成制度の継続について 令和3年6月1日 世田谷保健所健康推進課 1 主旨 区は現在、少子化対策の一環として、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)として行われる医療保険適用外の治療費について、国と都の助成を受けた区民に対して上乗せの助成(5万円から10万円)実施している。 国では不妊治療の保険適用を検討しており、その適用までの間、国・都は現行の制度を大幅に拡充した。 しかし、今般の国・都の制度拡充のみの助成では、当該治療を受ける区民に重い負担となることが懸念される。 そのため区は、少子化対策推進の観点から、令和3年度は東京都が特定不妊治療費助成事業の承認決定をした区民に対し、国・都と同様に所得要件を撤廃しつつ、引き続き現行の助成額(治療ステージABDE 上限額1回10万円、CF 上限額1回5万円)を上乗せ助成し、区民の経済負担が過度にならないようにする。 なお、本件については、当該治療の保険適用までの経過措置として実施し、医療保険が適用された時点で区の助成制度を廃止する。