資料4 世田谷区社会的養育推進計画の素案について 1 主旨 区は、家庭への養育支援から代替養育までを通した社会的養育の体制整備に一貫して取り組むとともに、社会的養育を着実に推進していくために、その体制整備に向けた区の基本的考え方と目標とする全体像を具体的に示すため「世田谷区社会的養育推進計画」を策定する。 このたび、計画の素案をまとめたので報告する。 「世田谷区社会的養育推進計画」について、各都道府県は、「家庭養育優先原則」を徹底し、子どもの最善の利益の実現に向けた社会的養育の体制整備の基本的考え方と全体像を「都道府県社会的養育推進計画」として策定することとされている。 平成30年7月に、その策定要領が国より示されており、基本的には各都道府県において策定するとされているが、ただし、当区をはじめ、児童相談所の設置市(児童相談所を開設した特別区含む)においても本計画を策定できることとされている。 2 計画の位置づけ及び計画期間 「新しい社会的養育ビジョン」及び「都道府県社会的養育推進計画策定要領」を踏まえるとともに、世田谷区の実情を踏まえるものとする。 都は、令和2年3月に、国の示す策定要領に沿い、令和2年度から令和11年度を計画期間とする社会的養育推進計画を策定した。 一方、区においても、地域との顔の見える関係を最大限に活用し、家庭養育を優先した社会的養護の受け皿の拡充を図るなど、区ならではの社会的養育推進計画の策定を目指すものである。 区の計画策定にあたっては、都の計画の着実な取り組みを前提とし、区の子どもたちが適切な養育を受けられる機会の拡充を目指すこととし、都の計画推進とも整合を図りながら定めるものとする。 計画期間は、令和3年度から令和11年度とする。 令和6年度に進捗状況の検証と計画の見直しを行う。 「新しい社会的養育ビジョン」について、平成28年の児童福祉法改正の理念を具体化するために、国による「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」が平成29年8月にまとめた報告書。 「都道府県社会的養育推進計画策定要領」について、改正児童福祉法等を受けて、新たに都道府県社会的養育推進計画を策定するにあたり「都道府県社会的養育推進計画策定要領」が平成30年7月に国より示された。 3 計画素案の概要 別紙「世田谷区社会的養育推進計画素案(概要版)(案)」のとおり。 4 今後のスケジュール(予定) 令和2年9月18日〜10月9日 パブリックコメント等実施 10月〜12月 児童福祉審議会 臨時の部会 令和3年 1月 児童福祉審議会本委員会(計画の答申) 2月 福祉保健常任委員会報告 (世田谷区社会的養育推進計画(案)) 3月 世田谷区社会的養育推進計画 策定 参考 検討体制 策定にあたっては、児童福祉審議会に臨時の部会(社会的養育推進計画の策定に向けた部会) を設置し検討を進めている。 1 児童福祉審議会の概要と計画策定の諮問について 児童相談所設置市事務として、児童福祉審議会(以下、「審議会」という。)に関する事務が移管されたことに伴い、区は令和2年4月に同審議会を設置した。 審議会は、児童福祉法の定めにより、区長の諮問に答え、関係機関に意見具申等を行うこととされており、里親の認定に関することや、被措置児童等虐待に関することなどともに、「児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる」とされている。 区の計画策定にあたっては、専門的かつ広範的な見地からその内容を検討する必要があり、計画で定める事項に精通した委員により構成される審議会による議論が不可欠であることから、策定について児童福祉法第8条第2項の規定に基づき諮問を行い検討することとした。 2 臨時の部会(社会的養育推進計画の策定に向けた部会)の部会員の構成 児童福祉審議会委員より学識経験者3名、施設関係者2名、弁護士1名、区民委員3名を部会員とする。 部会構成員 石渡 和実 学識経験者 東洋英和女学院大学大学院 人間科学研究科 教授 部会長 松原 康雄 学識経験者 明治学院大学 名誉教授 鈴木 秀洋 学識経験者 日本大学危機管理学部 准教授 松田 雄年 施設関係者 児童養護施設 東京家庭学校 校長 小林 由香里 施設関係者 愛恵会乳児院 専門職リーダー(主任) 池田 清貴 弁護士 弁護士 明石 眞弓 区民委員 世田谷区民生委員児童委員協議会 主任児童委員部会長 齋藤 幸代 区民委員 区民公募 川島 優子 区民委員 区民公募 3 開催回数 年6回程度 4 その他 検討にあたっては、区内の児童養護施設や里親などの関係者をはじめ、代替養育の経験者などの当事者からも意見聴取を行うなど、子どもの権利擁護のさらなる推進に向けて、幅広く意見を酌み取りながら策定作業を進めるものとする。