資料1 新規開園(認可)施設等の確認にかかる利用定員の設定について 子ども・子育て支援法に基づく新規開園(認可)施設等の確認に係る利用定員の設定にあたり、子ども・子育て会議に意見聴取を行う。 利用定員について 新規開設等予定施設・事業【1号・2号・3号認定】 別紙のとおり ※ 利用定員の設定について 利用定員は、認可定員の範囲内で区市町村が設定する。 設定は1号及び2号は3〜5歳を一括で、3号は、0歳と1〜2歳の区分に分ける。なお、標準時間と短時間の区分は基本設けない。 ※ 新規開設(認可)施設及び事業に係る確認について 平成27年4月1日以降に認可を受け開設する施設・事業は、区が利用定員を定め、確認を行うことが必要となる。 利用定員を定めようとするときは、あらかじめ審議会等(世田谷区では子ども・子育て会議)の意見を聞かなければならない。(子ども・子育て支援法)