世田谷区子ども計画(第2期)概要版(平成27年度から平成36年度) 平成27年3月 世田谷区 子どもは、一人ひとりが今を生きる主体であるとともに、未来の「希望」です。 子どもは、一人の人間としていかなる差別を受けることなくその尊厳と権利が尊重され、心も身体も健康で過ごし、個性と豊かな人間性がはぐくまれる中で、社会の一員として成長に応じた責任を果たすことが求められます。 世田谷区は子どもが健やかに成長・自立でき、また、安心して子どもを生み、育て、子育てに夢や喜びを感じることができる地域社会を区民と力をあわせ実現します。 ○計画の位置づけ  この計画は、「世田谷区子ども条例」の推進計画として策定します。また、子ども・子育て支援法で定める子ども・子育て支援事業計画及び次世代育成支援対策推進法に基づく次世代育成支援対策行動計画を内包します。  同時に、区の上位計画である「世田谷区基本構想」「世田谷区基本計画」や、関連計画である「世田谷区地域保健医療福祉総合計画」「世田谷区教育ビジョン」「健康せたがやプラン」等との連携・整合性を図っていきます。 ・若者施策との関係  子ども条例では、18歳未満のすべての人を「子ども」としています。一方、区では、12歳から39歳までを若者と位置づけ、施策を進めています。  若者施策は、子どもの頃から継続して取り組んでいくべきものや、早期の支援により問題の深刻化を未然に防げるものなど、子ども期で展開する施策と密接に関わっています。このため、子ども計画策定にあたっては若者施策を見据えた検討を行うとともに、今後の若者施策についても示すこととしました。 ○計画の期間  「子ども計画(第2期)」の計画期間は、平成27年度から平成36年度までの10年間とし、内包する「子ども・子育て支援事業計画」は平成27年度から平成31年度までの5年間とします。  なお、計画策定後の国の子ども・子育て施策の動向や、社会経済情勢の変化に合わせ、必要な調整を図るものとします。 ○子ども計画(第2期)で目指すべき姿  「子どもがいきいきわくわく育つまち」」  すべての子どもが、家庭や地域・他者との関わりや多様な体験の中で、本来もっている力を存分に発揮し、喜びをもって健やかに育っていくまちを目指します。  保護者と区民、事業者等は、すべての子どもの子ども時代が豊かなものとなるよう、見守り支えていきます。 ○計画策定にあたっての視点  子ども・子育てを取り巻く環境が大きく変容している社会状況を踏まえ、計画の策定にあたっては、地域の様々な資源が提供する支援が最大限生かされるよう次の4つの視点をもって検討を行いました。 ・当事者の参加・参画の推進 子ども自身や保護者が、当事者として事業運営や事業の実施主体とどのように関わっていくか。その仕組みをどのように構築し、支えていくか。 ・ 地域で包括的に支える仕組みの構築 身近な地域で安心して子どもを生み育てられるよう、また、すべての子どもの育ちが子ども自身にとっても保護者にとっても喜びとなるよう、どのように区民・地域の子育て力を高め、地域の資源を生かしながら切れ目なく支えていくか。 ・若者期を見据えた子育ち支援 やがて社会を担うとともに子どもを育てる立場ともなっていく子どもに対し、どのような体験が望まれ、どのような支えや見守りが必要か。若者が直面する課題を見据えたとき、その手前でどのような施策が求められるか。 ・区が果たすべき責任と役割 サービスが量的拡大し実施主体も多元化する中で、世田谷区が目指すサービスの質やサービス利用者である子どもの人権や安全・安心をどのように確保していくか。また、区が主体となって運営する事業が果たす役割をどのように位置づけるか。 ○重点政策 1 妊娠期からの切れ目のない支援・虐待予防  妊娠、出産、子育てにかかる父母の不安感や負担感が増してきており、こうした育児不安を抱え込むことは、虐待のリスクを高めることにもつながることから、妊産婦や子育て家庭に寄り添いながら切れ目なく支える仕組みを身近な場から充実します。 ・喜びと楽しさを感じられる子育てを、身近な場から支えていきます  妊娠中や産後、乳幼児を育てる時期は、様々な不安を抱える時期です。これまで、それらの不安の軽減や親としての学び・成長を家庭や地域が支えてきました。しかしながら、核家族化や地域社会との関わりの希薄化の進展により、サポートが受けられず、悩みをひとりで抱え込み、子育てに孤立感と負担感を覚えるケースが増えています。こうした悩みを抱える保護者同士が気軽につどい、交流し、情報交換などができる場を充実することや、自分の時間を持ちリフレッシュする機会をつくることで、育児不安の軽減を図り、子育てに喜びと楽しさを実感できる環境を整えます。  日常的に利用できる身近な場所において、気軽に相談ができ、必要に応じて適切な支援につながることができるよう、利用者支援事業を展開するなど敷居の低い相談体制を整えます。 ・地域包括ケアシステムの推進により複合的課題を抱えた子育て家庭を包括的・継続的に支援していきます  区では、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしつづけられることを目的とした地域包括ケアシステムの推進を目指しています。  これまで高齢者を対象としていたあんしんすこやかセンターの相談を、子育て家庭や障害者(児)などにも拡大することにより、子育てと介護、障害のある方の子育てなど、複合的課題を抱えた子育て家庭の相談も可能な窓口を27地区に整備していきます。また、出張所・まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター及び社会福祉協議会を一体整備し、三者が連携して身近な地域で潜在化している問題の早期発見や相談支援体制の強化、地域生活を支える地域資源の開発等に取り組みます。  複合的課題を抱えた子育て家庭に対しては、利用者支援事業により構築していく子ども・子育てネットワークと連携しながら、子ども家庭支援センターを中心に包括的・継続的なケアマネジメントを行っていきます。 ・子育て家庭に潜在しているニーズの把握に努めるとともに、ニーズや状況の変化に合わせ、切れ目なく支えていきます  子育て家庭の孤立化の予防や不安感、負担感の軽減を図るために、相談体制を整えることは重要ですが、課題を抱えていても、それを認識していない場合など、相談・支援につながることが難しい家庭もあります。こうした家庭が課題を抱えたまま、リスクを高めてしまうことがないよう支えていける体制を整える必要があります。  乳幼児健診や乳児期家庭訪問などの機会や、児童館、ひろばや保育所、幼稚園、学校など、日頃利用する場において、関わる支援者の気づきの感度を高め、リスクの高い子育て家庭を早期に適切な支援につなげ、地域社会で子育てを支援する体制づくりを進めます。  時間の経過や子どもの成長、親の環境の変化により、必要とされる支援も変化していきます。個々の家庭の置かれた状況を継続的に把握し、寄り添った支援を展開するため(仮)子育て支援コーディネーターの配置など体制の強化を検討し、整備していきます。 2 子育て家庭を支える基盤の整備と質の向上  喫緊の課題である保育待機児解消に向けた保育基盤整備を中心として、すべての子育て家庭を支える基盤の整備・拡充を進めるとともに、保育・幼児教育の質の確保と向上を図ります。 ・子育て家庭のニーズに沿った保育・幼児教育及び、子ども・子育て支援事業の基盤を整備します  就学前人口の増加や共働き家庭の増加等を背景に、増え続ける認可保育園の入園申込者数や、子育て家庭の潜在的なニーズに対応するため、区有地や国・都有地などの公有地のほか、区独自の賃借料補助等により民有地の活用を促進し、認可保育所を中心に計画的に保育・幼児教育施設や事業の整備を行い、保育待機児の解消を図ります。  多様化する働き方やライフスタイルの変化など個々の子育て家庭のニーズに沿った保育が受けられるよう、病児・病後児保育事業の拡充など、体制の整備を進めます。  相談・交流の場と機会の提供や一時預かり事業の充実を図るなど、在宅子育て家庭を支援する事業について、子ども・子育て支援事業計画に基づき計画的に整備を進めていきます。 ・区が定める基準等に基づき、保育の質の確保に向けた取組みを進めるとともに、子どもや保護者が当事者として、事業運営や事業の実施主体と関わっていく仕組みをつくります  保育ニーズの高まりに応えるため、認可保育所の整備を中心に、小規模保育事業などの新たな保育事業の整備を進めます。これにより、実施主体はこれまで以上に多元化することが予想されます。  そうしたなかで、保育の質を確保し、さらなる向上を図るため、指導・監督や巡回指導相談を通じて、各保育施設において専門的な知識・技術を身につけるとともに、第三者評価の実施や地域の保育施設間のネットワークを強化していきます。  区が目指す「子どもを中心とした保育」を実践するための『世田谷区保育の質ガイドライン』を活用し、事業者・保護者・区民と共通理解を深め、ともに保育の質の向上に取り組むとともに、子どもや保護者が事業運営に関わっていく取組みを推進します。   ・保護者の施設・事業を評価・選択をする力を支援します  保育・幼児教育については、子育て家庭のニーズの多様化に応えるため、多様な形態で運営されていますが、そのためにそれぞれの施設・事業の特徴などを理解することが難しくなってきています。  保護者が働き方や就労時間など自身の家庭の状況にあった施設・事業を選択することができるよう、身近な場所で十分な情報が得られ、必要に応じて気軽に相談ができるような体制を整えます。  手軽に情報が得られるとともに、正しく情報を読み取れるよう、情報提供の工夫を図ります。 ・子ども・子育てを支える人材を確保し育成します  保育をはじめとする子ども・子育て支援の基盤の整備に伴い、保育士等の確保は大きな課題となっています。現在保育・幼児教育などに携わっていない有資格者に対する研修など復職に向けた支援や、保育・幼児教育施設の就職支援を通じて、幼稚園教諭や保育士など保育・幼児教育の担い手の確保に努めます。また、研修や他の施設・事業との交流・情報交換の機会の提供などを通じて、保育・幼児教育に携わる人材の資質・能力の向上を図ります。  保護者が気軽につどえる場や相談できる場などにおけるスタッフのスキル向上や地域で子どもの育ちを見守り支える地域人材の子育て力の向上に向けた支援を行います。 3 子どもの生きる力の育み  子どもが地域の中で主体的に活動できる場や機会を充実させ、すべての子どもが生きる力を育むことのできる環境を整え、地域・社会を担っていく若者、大人、親へと成長していくための基礎となる育ちを地域とともに支えます。 ・地域で豊かな社会体験を重ねられる場と機会を充実していきます  地域の中で、子どもが安心して過ごすことができる場所や、本来もっている力を存分に発揮し活躍できる場と機会を拡充するとともに、地域での活動に参加することを通じて、多世代と交流する機会を充実します。  地域社会の担い手の一員としての活動や多世代交流の体験を通じて、社会性、主体性、協調性などの生きる力を育むことを地域とともに支えます。  子どもの頃から地域で活動することや、地域との関わりをもつことで、地域に対する愛着を培い、地域社会で若者、大人、親へと成長し、地域の子どもの活動を支える立場として関わりを継続・循環していくことができる環境を整えます。   ・子どもの育ちを見守り支える地域コミュニティの形成を支えます  子どもたちが成長し自立していく過程で、子育て中の親と子育てを終えた世代など幅広い世代や立場の違う者同士がともに支えあう関係づくりを進めていくことにより、子ども・子育てに対する地域の理解や協力の気運を増し、地域で子どもの育ちを見守るという意識を醸成していきます。   ・外遊びを推奨し、外遊びの環境を整備します  すべての子どもたちが身近な場所でいきいきと外遊びができる環境を拡充し、外遊び体験を推奨していきます。そのために、各地域にプレーパークを整備し、外遊びの拠点機能を持たせながら、子どもやその保護者が気軽につどい、遊ぶきっかけをつくる活動を支援していきます。  外遊びを支える人材を育成するとともに、外遊びの機会拡充を区と区民がともにつくっていく体制を整えます。 ・すべての子どもが、居心地のよい場・力を発揮できる場を身近な地域にもてるよう環境を整えます  悩みや困難を抱えた子どもやその保護者が抱えている問題は、複雑化かつ多様化しています。こうした問題に対応するため、総合的な支援や専門的な相談など、それぞれの家庭の状況やニーズに応じた支え方ができる体制を充実し、問題を早期に発見するとともに、適切な支援につなげていきます。  安心して過ごせる居場所が求められており、身近な居場所を整備し、そうした場所で同年代や多世代での交流が図れるよう、支援・運営を行う地域での活動を支えます。  配慮が必要な子どもが日常過ごす場や地域の中で安心して過ごすことができ、自分らしい生き方が実現できるよう、地域における障害理解の促進と子どもに関わる支援者のスキルアップを図るとともに、活動や参加の場を確保していきます。  子どもの将来が生まれ育った家庭の状況に左右されることがないよう、ひとり親家庭や生活困窮家庭等の子どもの学習の機会を提供するとともに、多様な大人や年長者との交流の機会を提供することを通じて、子どもが社会の中で生きる力を育み、自立へと向かう支援を行います。 ・児童館が地域で果たす役割を充実していきます  児童館は、乳幼児期から、小・中・高校生まで、子どもの成長に継続的に関わる施設であり、多様化した子どもの成長支援を地域とともに進めることが大切です。これらの取組みを進めるために必要な児童館職員の人材確保、育成を図りながら、特に、様々な不安を抱える親に対する見守りや寄り添いなどの子育て支援と、心身ともに大きな成長過程をむかえる中高生世代に対して、地域で活動できる様々な経験をもとに、地域の担い手となっていける取組みを一層充実していきます ○年齢別子ども・若者施策 図表:年齢別子ども・若者施策 ○子ども計画(第2期)の計画体系と今後の若者施策の取組み 大項目1 子育て家庭への支援  中項目1 身近なつどいの場・気軽な相談窓口の充実 中項目2 子育て力発揮への支援 中項目3 子どもと親のこころと体の健康づくり 大項目2 保育・幼児教育の充実 中項目1 保育施設・多様な保育の整備・拡充 中項目2 保育・幼児教育の質の向上 中項目3 保育と幼児教育の一体的な提供 大項目3 支援が必要な子ども・家庭のサポート 中項目1 養育困難家庭・要保護児童支援 中項目2 配慮が必要な子どもの支援 中項目3 ひとり親・生活困窮家庭等の子どもの支援 中項目4 悩みや困難を抱えた子どもの支援 大項目4 質の高い学校教育の充実 中項目1 地域との連携・協働による教育  中項目2 「世田谷9年教育」で実現する質の高い教育の推進 中項目3 信頼と誇りのもてる学校づくり 大項目5 子どもの成長と活動の支援 中項目1 成長と活動の場と機会の充実 中項目2 子どもの社会への参加・参画の機会の充実 大項目6 子どもが育つ環境整備 中項目1 地域の子育て力の向上 中項目2 社会環境の整備 中項目3 子どもの権利擁護・意識の醸成 大項目 若者支援施策の推進 中項目1 若者の交流と活動の推進 中項目2 生きづらさを抱えた若者の支援 中項目3 若者の社会に向けた文化・情報の発信への支援 中項目4 子ども計画以外の計画に含まれる「若者支援施策」との連携 ○子ども・子育て支援事業計画  子ども・子育て支援法では、教育・保育事業、地域子ども・子育て支援事業の実施主体である地方自治体の責務として、それぞれの事業の需要量見込みと確保の内容、実施時期を定めた「子ども・子育て支援事業計画」を策定することが定められています。  平成25年8月にニーズ調査を実施し、国の手引きに基づき調査結果を分析するとともに、現実的な事業量と乖離がある事業については、世田谷区地域保健福祉審議会子ども・子育て部会に意見聴取を行いながら補正の考え方をまとめ、事業計画を作成しました。 1 教育・保育事業の需要量見込み及び確保の内容と実施時期 平成26年度実績見込み 1号認定+2号認定のうち幼児期の学校教育の希望が強い 13,446人、2号認定それ以外7,616人、3号認定0歳1,426人、3号認定1から2歳5,713人 平成29年度需要量見込み 1号認定11,594人、2号認定のうち幼児期の学校教育の希望が強い575人、2号認定それ以外9,232人、3号認定0歳2,930人、1から2歳6,537人。 平成29年度確保の内容 1号認定+2号認定のうち幼児期の学校教育の希望が強い 13,446人、2号認定それ以外9,924人、3号認定0歳2,020人、3号認定1から2歳7,372人 平成31年度需要量見込み 1号認定11,574人、2号認定のうち幼児期の学校教育の希望が強い573人、2号認定それ以外9,262人、3号認定0歳2,911人、1から2歳6,556人。 平成31年度確保の内容 1号認定+2号認定のうち幼児期の学校教育の希望が強い 13,446人、2号認定それ以外9,773人、3号認定0歳2,256人、3号認定1から2歳7,882人 ※認定区分の説明 1号認定、3から5歳、保育の必要性なし 2号認定 3から5歳、保育の必要性あり 3号認定 0から2歳、保育の必要性あり  3号認定については、0歳は、需要量見込みを下回る確保の内容とした一方、1、2歳は需要量見込みを大きく上回る確保の内容としました。これは、保育所等の整備にあたって、0歳だけの保育所や0歳の定員を下回る1歳の定員の保育所を整備することが現実的でないことから、このような確保の内容となっています。  世田谷区では0歳保育の需要量見込みに対しての数値の補正を行いませんでしたが、1歳で保育所等に入れるのであれば、1歳以降から保育を希望する方も多いことがニーズ調査から分かっています。1、2歳の確保内容に余剰が生じることで、こうした方のニーズにも応えられるとの考えから確保の内容を定めています。 2 子ども・子育て支援事業の需要量見込み及び確保の内容と実施時期 (1)利用者支援に関する事業 平成26年度 5か所 平成29年度需要量見込み11か所、確保の内容9か所 平成31年度需要量見込み11か所、確保の内容11か所 (2)時間外保育事業 平成26年度 2,628人 平成29年度需要量見込み3,677人、確保の内容3,700人 平成31年度需要量見込み3,674人、確保の内容3,700人 (3)放課後児童健全育成事業(学童クラブ) 平成26年度(低学年)4,448人 平成29年度需要量見込み(低学年)5,867人(高学年)2,247人、確保の内容(低学年)5,867人 平成31年度需要量見込み(低学年)6,072人(高学年)2,388人、確保の内容(低学年)6,072人 (4)子育て短期支援事業(ショートステイ事業) 平成26年度 2,555人日 平成29年度需要量見込み 819人日、確保の内容 2,555人日 平成31年度需要量見込み 819人日、確保の内容 2,555人日 (5)地域子育て支援拠点事業(ひろば事業) 平成26年度 41か所 平成29年度需要量見込み 333,313人日 52か所、確保の内容 50か所 平成31年度需要量見込み 333,019人日 52か所、確保の内容 52か所 (6-1)一時預かり事業:幼稚園 平成26年度 298,275人日 平成29年度需要量見込み 365,670人日、確保の内容 334,962人日 平成31年度需要量見込み 365,020人日、確保の内容 365,020人日 (6-2)一時預かり事業:幼稚園以外 平成26年度 126,050人日+子育て援助活動支援事業 15,183人日 平成29年度需要量見込み 191,186人日、確保の内容 185,750人日+子育て援助活動支援事業19,737人日 平成31年度需要量見込み 191,243人日、確保の内容 190,250人日+子育て援助活動支援事業22,775人日 (7)病児・病後児保育事業 平成26年度 17,400人日 平成29年度需要量見込み 24,052人日、確保の内容 21,000人日 平成31年度需要量見込み 24,035人日、確保の内容 24,100人日 (8)子育て援助活動支援事業(就学児)(ファミリー・サポート・センター事業) 平成26年度 3,138人日 平成29年度需要量見込み 44,289人日、確保の内容 4,079人日 平成31年度需要量見込み 45,920人日、確保の内容 4,707人日 ○実現の方策 1 指標  計画全体の進捗を評価・検証するための指標を、子どもの視点と保護者の視点双方から設定し、調査結果の比較により行います。 【子どもの指標】 ・自分のことが好きだと思う子どもの割合 ・住んでいる地域のために、自分の力を役立てたいと思う子どもの割合 【保護者の指標】 ・子育てを楽しいと感じる保護者の割合 ・子育てしやすい環境だと感じる保護者の割合 2 推進体制  本計画の実現にあたっては、個別事業の進捗とともに、計画全体についての進捗も公開し、区民や学識経験者等が参加する以下の会議で評価・検証を行うこととします。 ・世田谷区子ども・子育て会議 ・世田谷区子ども・青少年協議会 ○世田谷区子ども条例 前文  子どもは、未来への「希望」です。将来へ向けて社会を築いていく役割を持っています。  子どもは、それぞれ一人の人間として、いかなる差別もなくその尊厳と権利が尊重されます。そして、心も身体も健康で過ごし、個性と豊かな人間性がはぐくまれる中で、社会の一員として成長に応じた責任を果たしていくことが求められています。  平成6年、国は、「児童の権利に関する条約」を結びました。そして、世田谷区も平成11年に「子どもを取り巻く環境整備プラン」を定め、子どもがすこやかに育つことのできる環境をつくるよう努めてきました。  子どもは、自分の考えで判断し、行動していくことができるよう、社会における役割や責任を自覚し、自ら学んでいく姿勢を持つことが大切です。大人は、子どもが能力を発揮することができるよう、学ぶ機会を確保し、理解を示すとともに、愛情と厳しさをもって接することが必要です。  このことは、私たち世田谷区民が果たさなければならない役割であると考え、子どもが育つことに喜びを感じることができる社会を実現するため、世田谷区は、すべての世田谷区民と力を合わせ、子どもがすこやかに育つことのできるまちをつくることを宣言して、この条例を定めます。 第1章 総則 (条例制定の理由) 第1条 この条例は、子どもがすこやかに育つことができるよう基本となることがらを定めるものです。 (言葉の意味) 第2条 この条例で「子ども」とは、まだ18歳になっていないすべての人のことをいいます。 (条例の目標) 第3条 この条例が目指す目標は、次のとおりとします。 (1)子ども一人ひとりが持っている力を思い切り輝かせるようにする。 (2)子どもがすこやかに育つことを手助けし、子どものすばらしさを発見し、理解して、子育ての喜びや育つ喜びを分かち合う。 (3)子どもが育っていく中で、子どもと一緒に地域の社会をつくる。 (保護者の務め) 第4条 保護者は、子どもの養育と成長について責任があることを自覚し、ふれあいの機会を大切にして、子どもがすこやかに育つよう全力で努めなければなりません。 (学校の務め) 第5条 学校は、子どもが人間性を豊かにし、将来への可能性を開いていくため、地域の社会と一体となって、活動をしていくよう努めなければなりません。 (区民の務め) 第6条 区民は、地域の中で、子どもがすこやかに育つことができ、また、子育てをしやすい環境をつくっていくため、積極的に役割を果たすよう努めなければなりません。 (事業者の務め) 第7条 事業者は、その活動を行う中で、子どもがすこやかに育つことができ、また、子育てをしやすい環境をつくっていくため、配慮するよう努めなければなりません。 (区の務め) 第8条 区は、子どもについての政策を総合的に実施します。 2 区は、子どもについての政策を実施するときは、保護者、学校、区民、事業者などと連絡をとり、協力しながら行います。 第2章 基本となる政策 (健康と環境づくり) 第9条 区は、子どもの健康を保持し、増進していくとともに、子どもがすこやかに育つための安全で良好な環境をつくっていくよう努めていきます。 (場の確保など) 第10条 区は、子どもが遊び、自分を表現し、安らぐための場を自分で見つけることができるよう必要な支援に努めていきます。 2 区は、子どもが個性をのばし、人間性を豊かにするための体験や活動について必要な支援に努めていきます。 (子どもの参加) 第11条 区は、子どもが参加する会議をつくるなどしていろいろな意見をきき、子どもが自主的に地域の社会に参加することができる仕組みをつくるよう努めていきます。 (虐待の禁止など) 第12条 だれであっても、子どもを虐待してはなりません。 3 区は、虐待を防止するため、地域の人たちと連絡をとり、協力しながら、子育てをしている家庭に対し、必要なことを行うよう努めていきます。 4 区は、虐待を早期に発見し、子どもを保護するため、すべての区民に必要な理解が広まるよう努めていくとともに、児童相談所や自主活動をしている団体と連絡をとり、協力しながら、虐待の防止のための仕組みをつくるよう努めていきます。 (いじめへの対応) 第13条 だれであっても、いじめをしてはなりません。 2 区は、いじめを防止するため、すべての区民に必要な理解が広まるよう努めていくとともに、いじめがあったときに、すみやかに解決するため、保護者や地域の人たちと連絡をとり、協力するなど必要な仕組みをつくるよう努めていきます。 (子育てへの支援) 第14条 区は、地域の中での助け合いや連絡を強め、子育てをしている人たちのために必要なことを行うよう努めていきます。 第3章 子どもの人権擁護 (世田谷区子どもの人権擁護委員の設置) 第15条 区は、子どもの人権を擁護し、子どもの権利の侵害をすみやかに取り除くことを目的として、区長と教育委員会の附属機関として世田谷区子どもの人権擁護委員(以下「擁護委員」といいます。)を設置します。 2 擁護委員は、3人以内とします。 3 擁護委員は、人格が優れ、子どもの人権について見識のある人のうちから区長と教育委員会が委嘱します。 4 擁護委員の任期は3年とします。ただし、再任することができるものとします。 5 区長と教育委員会は、擁護委員が心身の故障によりその仕事ができないと判断したときや、擁(護委員としてふさわしくない行いがあると判断したときは、その職を解くことができます。 6 擁護委員に対する報酬は、世田谷区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月世田谷区条例第28号)の規定により区長が定める額を支給します。 (擁護委員の仕事) 第16条 擁護委員は、次の仕事を行います。 (1)子どもの権利の侵害についての相談に応じ、必要な助言や支援をすること。 (2)子どもの権利の侵害についての調査をすること。 (3)子どもの権利の侵害を取り除くための調整や要請をすること。 (4)子どもの権利の侵害を防ぐための意見を述べること。 (5)子どもの権利の侵害を取り除くための要請、子どもの権利の侵害を防ぐための意見などの内容を公表すること。 (6)子どもの権利の侵害を防ぐための見守りなどの支援をすること。 (7)活動の報告をし、その内容を公表すること。 (8)子どもの人権の擁護についての必要な理解を広めること。 (擁護委員の務めなど) 第17条 擁護委員は、子どもの人権を擁護し、子どもの権利の侵害を取り除くため、区長、教育委員会、保護者、区民、事業者など(以下「関係機関など」といいます。)と連絡をとり、協力しながら、公正かつ中立に仕事をしなければなりません。 2 擁護委員は、その地位を政党や政治的目的のために利用してはなりません。 3 擁護委員は、仕事をする上で知った他人の秘密をもらしてはなりません。擁護委員を辞めた後も同様とします。 (擁護委員への協力) 第18条 区は、擁護委員の設置の目的をふまえ、その仕事に協力しなければなりません。 2 保護者、区民、事業者などは、擁護委員の仕事に協力するよう努めなければなりません。 (相談と申立て) 第19条 子ども(次に定めるものとします。)は、擁護委員に、自分の権利への侵害について相談することやその侵害を取り除くための申立てをすることができます。また、だれであっても、擁護委員に、次に定めるものの権利の侵害について相談することやその侵害を取り除くための申立てをすることができます。 (1)区内に住所を有する子ども (2)区内にある事業所で働いている子ども (3)区内にある学校、児童福祉施設などに、通学、通所や入所している子ども (4)子どもに準ずるものとして規則で定めるもの (調査と調整) 第20条 擁護委員は、子どもの権利の侵害を取り除くための申立てに基づき、また、必要に応じて、子どもの権利の侵害についての調査をするものとします。ただし、擁護委員が特別の事情があると認めるときを除き、規則で定める場合においては、調査をしないことができます。 2 擁護委員は、関係機関などに対し調査のために必要な書類を提出するよう求めることや、その職員などに対し調査のために質問することができるものとします。 3 擁護委員は、調査の結果、必要と認めるときは、子どもと関係機関などとの仲介をするなど、子どもの権利の侵害を取り除くための調整をすることができます。 (要請と意見など) 第21条 擁護委員は、調査や調整の結果、子どもの権利の侵害を取り除くため必要と認めるときは、関係機関などに対してそのための要請をすることができます。 2 擁護委員は、子どもの権利の侵害を防ぐため必要と認めるときは、関係機関などに対してそのための意見を述べることができます。 3 要請や意見を受けた区長や教育委員会は、その要請や意見を尊重し、適切に対応しなければなりません。 4 要請や意見を受けた区長と教育委員会以外の関係機関などは、その要請や意見を尊重し、対応に努めなければなりません。 5 擁護委員は、区長や教育委員会に対して要請をしたときや意見を述べたときは、その対応についての報告を求めることができます。 6 擁護委員は、必要と認めるときは、要請、意見、対応についての報告の内容を公表することができます。この場合においては、個人情報の保護について十分に配慮しなければなりません。 7 擁護委員は、その協議により要請をし、意見を述べ、また、この要請や意見の内容を公表するものとします。 (見守りなどの支援) 第22条 擁護委員は、子どもの権利の侵害を取り除くための要請などをした後も、必要に応じて、関係機関などと協力しながら、その子どもの見守りなどの支援をすることができます。 (活動の報告と公表) 第23条 擁護委員は、毎年、区長と教育委員会に活動の報告をし、その内容を公表するものとします。 (擁護委員の庶務など) 第24条 擁護委員の庶務は、子ども・若者部で行います。 2 擁護委員の仕事を補佐するため、相談・調査専門員を置きます。 3 擁護委員に準じて、第15条第6項と第17条の規定は、相談・調査専門員に適用します。 第4章 推進計画と評価 (推進計画) 第25条 区長は、子どもについての政策を進めていくための基本となる計画(以下「推進計画」といいます。)をつくります。 2 区長は、推進計画をつくるときは、区民の意見が生かされるよう努めなければなりません。 3 区長は、推進計画をつくったときは、すみやかに公表します。 (評価) 第26条 区長は、子どもについての政策を有効に進めていくため、推進計画に沿って行った結果について評価をします。 2 区長は、推進計画に沿って行った結果について評価をするときは、区民の意見が生かされるよう努めなければなりません。 3 区長は、推進計画に沿って行った結果について評価をしたときは、すみやかにその評価の内容を公表します。 第5章 推進体制など (推進体制) 第27条 区長は、子どもについての政策を計画的に進めていくため、推進体制を整備します。 (国、東京都などとの協力) 第28条 区は、子どもがすこやかに育つための環境をつくっていくため、国、東京都などに協力を求めていきます。 (雇い主の協力) 第29条 雇い主は、職場が従業員の子育てに配慮したものであるよう努めていくものとします。 2 雇い主は、子どもがすこやかに育つことに関わる活動や子育てを支える活動へ従業員が参加することについて配慮するよう努めていくものとします。 (地域の中での助け合い) 第30条 区は、子どもがすこやかに育つことのできるまちをつくっていくため、地域の中での助け合いに必要なことを行うとともに、自発的な活動がなされるよう必要な取組を行います。 (啓発) 第31条 区は、この条例の意味や内容について、すべての区民に理解してもらうよう努めなければなりません。 第6章 雑則 (委任) 第32条 この条例を施行するために必要なことは、区長が定めます。 ○子ども・子育て応援都市宣言  子どもは、ひとりの人間としてかけがえのない存在です。  うれしいときには笑い、悲しいときには涙を流します。感情を素直にあらわすのは、子どもの成長のあかしです。子どもは、思いっきり遊び、失敗しながら学び、育ちます。子どもには、自分らしく、尊重されて育つ権利があります。  子どもは、地域の宝です。  大人は、子どもをしっかり見守り、励まし、支えます。地域は、子育て家庭が楽しく子育てできるように応援します。子どもは、成長に応じて社会に参加し、自分のできることと役割、みんなで支えあう大切さを学んでいきます。  子どもは、未来の希望です。今をきらめく宝です。  大人は、子どもにとっていちばんよいことを選び、のびのびと安心して育つ環境をつくります。  世田谷区は、区民と力をあわせて、子どもと子育てにあたたかい地域社会を築きます。ここに、「子ども・子育て応援都市」を宣言します。  平成27年3月3日 世田谷区 世田谷区子ども計画(第2期)概要版 (平成27年度から平成36年度) 平成27年3月発行 世田谷区子ども・若者部 郵便番号154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27 電話 03-5432-2528 ファックス 03-5432-3016 広報印刷物登録番号1237