これは世田谷の子どもの権利を守る せたがやホッと子どもサポート広報紙 せたホッと レター第15号です。 音声コードは1、2、3、4ページに印刷しています。 世田谷区 外にも広がる関係機関との対応 せたホッとレター第 7 号で多様な関係機関と連携して いることをお伝えしましたが、その後もますますそのような機会が増えてきています。さら に、区外の関係機関と関わる機会も増えてきました。世田谷区子ども条例第 19 条では、擁 護委員に自分の権利侵害について相談などをできる子どもを、 1 、区内に住所を有する子ど も 。 2 、区内にある事業所で働いている子ども。 3 、区内にある学校、児童福祉施設などに、 通学、通所や入所している子ども としており、相談者は住まい、学校、勤務先のすべてが 世田谷区とは限りません。世田谷区の学校に通学され ているものの住まいが区外の場合は、 区外(住居地)の児童相談所や子ども家庭総合支援拠点(世田谷区では子ども家庭支援セン ター)あるいは病院などと連絡を取りながら相談に対応しています。区外の児童相談所が区 内の学校に訪れて、学校や せたホッと とともに対応するケースもありました。また、世 田谷区にお住まいで区外の学校に在籍している場合、その学校を訪ねて相談させていただ くなど、状況に応じて多様な相談対応を行ってきました。 せたホッと では、学校でのい じめなど、在住又は在学の子どもへの権利侵害を取り除くために子ども自身と 擁護委員が 必要と考えれば、学校が区立か私立か、世田谷区内か区外かを問わず、子ども同士、あるい は先生方との関係調整活動を行います。また、家庭内などの虐待であれば、主導する児童相 談所などの機関の判断にゆだねながら、子どもが希望する場合など必要ならば、 せたホッ と も側面から協力をすることになります。今まで関わった私立や区外の学校、区外の児童 相談所などには、子どもの権利をまもるために、一体となって問題解決に繋げようという姿 勢で協力依頼を受け入れていただき、感謝をしています。なお、世田谷区立の児童相談所が 昨年の 4 月 にスタートし、より身近な関係機関となりました。世田谷区には、 せたホッと のような機関がありますが、同様の機関が未設置の自治体でも、どんな小さな権利侵害も気 軽に相談でき、迅速な対応ができるよう、子どもの権利をまもる諸機関が地域や専門領域を こえて、協力・連携できるようになることを願ってやみません。 2ページ目 区内外の関係 機関とともに子どもの最善の利益の実現をめざします。 せたホッと は、世田谷区に在 住・在学・在勤の 18 歳未満の子どもへの権利侵害に対し、子どもの最善の利益の実現をめ ざして、相談者である子どもとと もに、現在起きている問題やその解決の糸口について考え ていきます。そのうえで、子どもの意向を踏まえ、必要に応じて関係機関との対応等を行っ ています。相談の中には、 せたホッと に相談していいかわからないけれど。 というも のも多く、その例として世田谷区外の関係機関が関わる相談があります。令和がん年度の関 係機関とのやり取り534回のうち、 36 回(区外在住25回+区外在学11回)は世田谷 区外の関係機関(主に学校や子ども家庭支援センター、児童相談所)が関わるものでした。 本号では、せたホッとが行っている世田谷区外の関係機 関との対応事例を紹介します。各事 例はプライバシー保護のため、内容等を一部変更しております。 相談1 お兄ちゃんが、お 父さんから、成績が悪い等の暴言を吐かれ、殴られています。世田谷区内の学校に通ってい て、今日、せたホッと のカードをもらって電話しました。世田谷区に住んでいなくても相 談できますか? 世田谷区外に住んでいても、区内の学校に在学している子どもであれば、 せたホッと は学校内の いじめや 体罰 等で調査・調整を行うことはもちろん、家庭内 の 虐待 や 家庭・家族の悩み についての相談も受けています。相談1 のような 虐待 が疑われる相談は、子どもの気持ちを十分に傾聴したうえで、虐待対応の主たる相談機関で ある各自治体の子ども家庭支援センターや児童相談所に相談するよう促します。また、なる べく子どもの了承を得たうえで、 せたホッと からそれらの関係機関へ情報提供や通告 するなど、必要に応じた対応を行っています。ただ、子どもが児童相談所などに一人で相談 をするには、かなりの勇気や強い気持ちが必要です。そのため、せたホッと が一緒に相談 しに行くなど、その子どもに合った相談の方法を一緒に考えています。通告したあとも、児 童相談 所とも連携をとりながら、子どもの希望にあわせて相談を継続しています。 3ページ 目 相談2。 小学校は世田谷区立の学校に通っていたけど、受験をして中学校からは世田 谷区外の私立学校に通っています。ちゅう1の3学期から朝起きることができなくなり、頭 痛や腹痛も激しく、遅刻が多くなってしまいました。そのつらさを先生がわかってくれず、 嫌な対応を取られます。どうしたらいいですか。 世田谷区に住んでいて、区外の学校に通 っている場合でも、 学校・教職員等の対応、不登校 、心身の悩み 等の相談に対し、子 どもの気持ちを学校に伝える 等、状況に応じた対応を行っています。 区外の学校の場合、 すべての自治体に子どもの人権擁護機関が設置されているわけではないため、 せたホッ と がどのような機関なのか知らないことが多いです。学校へ訪問する際には、より丁寧に せたホッと について説明し、子どもの最善の利益の実現をめざす機関であることを伝え ています。どのような場合でも、子どもの気持ちや意思を尊重し、学校等の関係機関と協力 して解決をめざしています。 番外編として、相談先がわからないと言われることの多い、習 い事の相談について紹介します。 相談3。 孫の習い 事のお迎えに行くと、先生が孫の腕を 引っ張り、怒鳴っていました。また、それを見た周りの子どもが悪口を言ったり、はやした てたりしていました。どこに相談したらいいかわからず、インターネットで調べて電話しま した。学習塾やスポーツクラブなど、様々な習い事に通う子どもが多くなっています。その ような場でも、先生や指導者からの不適切な対応やいじめ等は起きることがあり、その場合、 どこに相談したらいいかわからないという かたも多いと思います。 せたホッと はそ のような相談もお受けし、子どもの権利侵害を取り除くための調整や要請を することもで きます。もし、どこに相談したらいいかわからないという場合は、 せたホッと にご相談 ください。 《関係機関のみなさまへ》子どもの抱える悩みや困りごとは、時におとなの想像 をこえ、一つの機関では解決策をうまく見いだせないこともあると思います。 せたホッと でも、子どもの権利救済をはかっていくにあたって、様々な関係機関にそれぞれの専門性を 活かした対応をお願いすることも多くありました。せたホッと は公正中立な第三者機関 として、関係機関との連携を行っています。子どもの権利侵害等が疑われ、お困りの時は、 いつでも ご相談ください。 4ページ目 子どもには守られる権利、大切にされる権利があり ます。おとなでも子どもでも、この権利を侵害してはいけません。これまで相談してうまく いかなかったことも、 せたホッと に話してみませんか。 自分のことでなくても大丈夫 です。 秘密は必ず守ります。 相談にお金は、かかりません。相談を受けてからの流れ 学 校での仲間はずれや、いじめ、先生のことや友だちのこと。家でのつらいこと、いやなこと、 家族に話せないこと。バイト先での先輩や上司のことなどで、つらい、悲しい気持ちになっ たら、せたホッとに相談し ましょう。電話、メール、手紙、 FAX 、会って、相談できます。 子どもの権利侵害についておとなも相談できます。あなたの気持ちや意見をじっくり聴い て一番よい方法を一緒に考えます。解決に向けて関係する人や機関に話を聞いたり、協力を お願いできます。あなたの考えや気持ちを代わりに伝えることもできます。関係する機関な どに改善要請や意見表明をすることもできます。解決したあとも困ったことが出てきたら、 また相談してください。相談が終わっても、必要があれば、見守り支援をします。相談電話 はフリーダイヤル 0120 - 810 - 293 FAX は 03 - 3439 - 6777 平日は午後 1 時から午後 8 時ま で。土曜日は午前 10 時から午後 6 時まで。日曜、祝休日、年末年始はおやすみです。せた ホッとの住所は〒 156 - 0051 世田谷区宮坂 3 の 15 の 15 世田谷区立子ども子育て総合セン ター 3 階です。