世田谷の子どもの権利を守る「せたがやホッと子どもサポート」広報紙せたホッとレター第9号、1ページ目、5年目の相談傾向 、中高生の相談が増加、中学生や高校生からの相談が増えてきています。小学生時代にもらったカードなどで「せたホッと」の存在を知っていて、本当に必要になったら相談しようと思ってくれている子どもたちが増えているからと感じています。継続してカードを子どもたちに配布することで、「せたホッと」を身近に感じてもらえているのではないかと思います。一方、受験期を控える中学3年生や高校3年生の相談数は、例年通り他学年に比べ少なくなっています。 再相談が増加、以前に「せたホッと」に相談したことのある子どもが、一度は問題解決した後、再度相談をしてくれるようになりました。困っている内容や相談したいことは変わっても、「せたホッと」なら相談したことがあるという経験から、何回も相談してくれているのではないでしょうか。困ったら何度でも、「せたホッと」に相談しようと思ってもらえることはありがたいです。さまざまな関係機関からの紹介が増加、おとなの場合は、 さまざまな関係機関から紹介されての相談が多くなります。従来の行政からの紹介に加えて、病院など民間からの紹介も増えつつあります。このことから、「せたホッと」が子どもの人権擁護機関であるということが広まってきたと感じています。「せたホッと」は、子どもたちがどうやったら自分で解決できるかを一緒に考えます。相談し、一緒に考えることで、自分がその問題を解決できたという自信を持ってもらいたいからです。今後も「せたホッと」は、多くの子どもたちに「お話ししたい」と思ってもらえるよう、さまざまな活動を続けていきます。 2,3ページ目、1 いじめの定義、いじめとは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法第2条1項)この法律で大事なことは、いじめを受けた子どもの尊厳を守ることなんだ。(同法第1条参照) 2いじめ=犯罪とは限らない。いじめはひどいときには、犯罪といえる場合もある。けれども、いじめが全部犯罪というのは間違い。仲間はずれや無視はいじめであっても、犯罪とはいえないよ。いじめは、それだけで罰が与えられるようなものではないけれど、児童等はいじめを行ってはならない(いじめ防止対策推進法第4条)と禁止されている。いじめの四層構造、いじめる子、いじめられた子、観衆、傍観者がいて、集団の中でいじめはエスカレートする。いじめの解決には、仲裁者の出現がカギとなる。クラスの状況を把握した上での調整活動等は、解決に効果的である。 3いじめの恐ろしさ。いじめは、いじめを受けた子どもの自尊心を傷つけ生きていく力を奪ってしまうような恐ろしい力がある。絶望感、無力感がその子どもを追いつめ、身体症状、不登校、自傷行為、自殺などの深刻な影響がおこることがある。PTSDとは心的外傷後ストレス障害といわれるものであり、トラウマ(心的外傷)を受けた後にさまざまな心身の不調を来す症状をいう。 4ページ目、相談を受けてからの流れ 学校での仲間はずれや、いじめ、先生のことや友だちのこと。家でのつらいこと、いやなこと、家族に話せないこと。バイト先での先輩や上司のことなどで、つらい、悲しい気持ちになったら、せたホッとに相談しましょう。子どもの人権侵害についておとなも相談できます。あなたの気持ちや意見をじっくり聴いて一番よい方法を一緒に考えます。解決に向けて関係する人や機関に話を聞いたり、協力をお願いできます。あなたの考えや気持ちを代わりに伝えることもできます。関係する機関などに改善要請や意見表明をすることもできます。解決したあとも困ったことが出てきたら、また相談してください。相談が終わっても、必要があれば、見守り支援をします。相談電話はフリーダイヤル 0120-810-293 FAXは03-3439-6777 平日は午後1時から午後8時まで。土曜日は午前10時から午後6時まで。日曜、祝日、年末年始はおやすみです。せたホッとの住所は〒156-0051 世田谷区宮坂3‐15‐15 世田谷区立子ども子育て総合センター3階です。