令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について

最終更新日 令和5年6月29日

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食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯等に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を支給します。

ひとり親世帯等の方は、「令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」新しいウインドウが開きますをご確認ください。

対象児童

令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)

(注意)令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。

支給対象者

(1)世田谷区から「令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外 の低所得の子育て世帯分)」を受給した方≪申請不要≫

(2)(1)以外の方で、上記の対象児童を養育し、以下の支給要件に該当する方(ただし、令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を既に支給された方は除く)

(ア)生計維持者の令和5年度(令和4年分)の住民税均等割が非課税の方≪要申請

(注意)生計維持者とは、児童を養育する方のうち、収入が高い方をいいます。

(イ)上記(ア)のほか、対象児童を養育する父母等であって、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方≪要申請≫

※ご自身が支給対象者かをこちらのPDFファイルを開きますフローチャートからご確認ください。

支給額

対象児童一人につき一律5万円

4 申請方法等

・支給対象者(1)の方≪申請不要≫

令和5年5月9日に「令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の振込口座に振り込みました。

※対象者には、令和5年4月27日に贈与通知を送付しています。

・支給対象者(2)の(ア)または(イ)の方≪要申請≫

申請手続きが必要です。該当の可能性のある場合は、申請書類を送付しますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください(ホームページ下から印刷も可能)。書類を作成し、下記提出先まで郵送してください。

(注意)世田谷区に申請される方は、申請日現在で世田谷区に居住している必要があります。申請日現在で他区市町村に転出している場合は、その時点で居住の区市町村に申請してください。

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)必着

(注意)期限までに必要書類がすべて揃っていない場合は支給できませんのでご注意ください。

よくある問い合わせ(FAQ)

Q1.この給付金は課税対象か。

A1.本給付金5万円については、非課税です。

Q2.家計急変の申請の際、申請・請求者と配偶者等の収入(所得)の月を合わせる必要はあるか。

A2.申請・請求者と配偶者等とも同じ月の収入(所得)で申請してください。

Q3.誰が申請・請求者になるか。

A3.支給対象児童を養育する方のうち、主たる生計維持者(児童の生計を維持する方のうち、収入の高い方)が申請・請求者となります。

Q4.申請書を訂正したい場合はどうすればよいか。

A4.二重線で訂正してください。

参考

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の制度・概要に関するお問い合わせ

【子ども家庭庁 コールセンター】

低所得の子育て世帯に対する子育て支援生活支援特別給付金新しいウインドウが開きます

電話番号:0120-400-903
受付時間:9時00分~18時00分(土・日・祝日を除く)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

申請内容に不備や不明点があった場合、確認のため世田谷区から申請者に問い合わせをすることはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預貯金通帳の原本を預かること、暗証番号が必要と案内することは絶対にありません。

お問い合わせ先・提出先

世田谷区子ども・若者部 子ども家庭課

子ども医療・手当担当

🏣154-8504

世田谷区世田谷4-21-27

TEL03-5432-2577

FAX03-5432-3081

受付時間 8時30分~17時00分(土・日曜、祝日、年末年始を除く)

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このページについてのお問い合わせ先

子ども家庭課 子ども医療・手当担当

電話番号 5432-2577