【受付終了】令和4年度 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について
最終更新日 令和5年3月1日
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申請受付は令和5年2月28日(火曜日)で終了しました
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」(以下、「給付金」という。)を支給します。
ひとり親世帯等の方は、令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)もご確認ください。
対象児童【申請受付は終了しました】
平成16年4月2日(注意)から令和5年2月28日までに出生した児童
(注意)一定の障害があり特別児童扶養手当の認定を受けている児童については、平成14年4月2日から令和5年2月28日までに出生した児童
支給対象者【申請受付は終了しました】
対象児童を養育する方で次の養育要件のいずれかに該当し、かつ所得要件のいずれかに該当する方(ただし、「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受け取られた方は除く)。
養育要件
1.児童手当または特別児童扶養手当受給者
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者
2.新規児童手当または新規特別児童扶養手当受給者
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当または特別児童扶養手当の受給資格の認定もしくは額の改定の認定を受けた方
(注意)他自治体からの転入を理由とするものや児童の養育状況に変更が生じないものは除く
3.上記1及び2のほか、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童を養育する方。または、令和4年4月1日以降に当該児童を養育することになった方
所得要件
1.令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
2.新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方(以下、「家計急変者」という。)
支給額【申請受付は終了しました】
対象児童一人につき一律8万円 (内訳:5万円は国制度の給付金、3万円は世田谷区独自の上乗せ分)
(注意)世田谷区で本給付金を受け取った方は、別途2万円の追加給付金があります(ただし、令和4年9月30日以前の転出者は除く)。詳細については、こちらをご覧ください。
申請方法等【申請受付は終了しました】
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当受給者の方
令和4年度分の住民税の課税状況から区が所得要件を判定できた方は、申請不要です。該当の方には、令和4年7月以降に随時支給のお知らせを送付します。
(2)新規児童手当または新規特別児童扶養手当受給者
令和4年度分の住民税の課税状況から区が所得要件を判定できた方は、申請不要です。該当の方には、令和4年7月以降に随時支給のお知らせを送付します。
(3)高校生の養育者
手続きが必要です。高校生のみを養育している世帯向けには、令和4年8月にご案内を送付しております。書類を作成し、下記提出先まで郵送してください。
(注意)転入等により、ご案内が送付されていない場合があります。該当の可能性がある場合は、申請書類を送付しますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
(4)家計急変者
手続きが必要です。該当の可能性がある場合は、申請書類を送付しますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください(ホームページ下から印刷も可能)。書類を作成し、下記提出先まで郵送してください。
(注意)世田谷区に申請される方で家計急変者の方は、申請時に世田谷区に居住している方となります。様式は世田谷区の様式をご使用ください。
(注意)家計急変者の方が、この給付金の申請日以後の特定の時期に、例年通りの事業収入(新型コロナウイルス感染症の影響による減少前の水準の収入)が見込まれる、あるいは、申請時点で非課税相当限度額を上回る年収の職に就いている等の事情があるときは、給付金の該当にならない場合があります。
(5)公務員の方
手続きが必要です。ホームページ下にある「【公務員用】申請書」をご確認いただき、該当の可能性がある場合は、下記提出先まで郵送してください。
(注意)家計急変の場合は、ホームページ下にある「【家計急変者用】収入所得見込額申立書」のご提出も必要です。
申請期限【申請受付は終了しました】
令和5年2月28日(火曜日)必着
※期限までに必要書類がすべて揃っていない場合は支給できませんのでご注意ください。
よくある問い合わせ(FAQ)
Q1.この給付金は課税対象か。
A1.本給付金8万円(国支給分5万円、世田谷区支給分3万円)については非課税です。
Q2.家計急変の申請の際、申請者と配偶者の所得(収入)の月を合わせる必要があるか。
A2.申請者、配偶者とも同じ月の所得(収入)で申請してください。
Q3.家計急変の申請の際、新型コロナウイルス感染症の影響によって所得(収入)がゼロになった場合の証明はどうすればよいか。
A3.自身の収入が新型コロナウイルス感染症の影響によって所得(収入)がゼロになったことの詳細を記載した申立書(任意様式)を併せてご提出ください。
Q4.申請書類を訂正したい場合はどうすればよいか。
A4.二重線で訂正してください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
申請内容に不備や不明点があった場合、確認のため世田谷区から申請者に問い合わせをすることはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預貯金通帳の原本を預かること、暗証番号が必要と案内することは絶対にありません。
お問い合わせ先・提出先
世田谷区子ども・若者部 子ども家庭課
子育て世帯特別給付金担当
🏣154-8504
世田谷区世田谷4-21-27
TEL03-5432-2577
FAX03-5432-3081
受付時間 8時30分~17時00分(土・日・祝日を除く)
このページについてのお問い合わせ先
子ども家庭課 子育て世帯特別給付金担当
電話番号 03-5432-2577
ファクシミリ 03-5432-3081
所在地 世田谷区世田谷4丁目21番27号