令和4年度より児童手当の制度が一部変更となりました
最終更新日 令和4年6月6日
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所得制限限度額・所得上限限度額について
令和4年6月1日から児童手当法の一部改正により、所得上限限度額(B)が設けられます。受給者の所得が所得上限限度額(B)以上の場合、児童手当等の支給がされません。
- 扶養人数0人の場合
所得制限限度額(A)6,220,000円 所得上限限度額(B)8,580,000円
- 扶養人数1人の場合
所得制限限度額(A)6,600,000円 所得上限限度額(B)8,960,000円
- 扶養人数2人の場合
所得制限限度額(A)6,980,000円 所得上限限度額(B)9,340,000円
- 扶養人数3人の場合
所得制限限度額(A)7,360,000円 所得上限限度額(B)9,720,000円
受給者の所得が、上記表の所得制限限度額(A)未満の場合、児童手当を、所得が所得制限限度額(A)以上所得上限限度額(B)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額(B)未満になった場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
※1扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※2「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
現況届の提出について
令和4年度の現況届からは、受給者の現況を住民基本台帳等で確認するため、児童の養育状況に変更がない場合は提出が原則不要となります。ただし、以下のいずれかに該当する方は、引き続き現況届を送付しますので6月1日以降にご提出をお願いします。なお、現況届の提出が不要な方には、「児童手当 現況届一部廃止のお知らせ」を送付いたします。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が区と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、区から提出の案内があった方
※上記(1)~(4)に該当する方で現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
以下の変更事項があった方はお早めに届け出てください。
児童手当を受給されている方で、下記の事由が発生した場合は、届け出が必要となります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や国外への転出入を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらない場合はお届けは不要です。)
・受給者または配偶者が公務員になったとき
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
過年度分の現況届をまだ提出されていない方
・令和3年度の現況届の提出がまだの方は提出が必要となります。
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
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このページについてのお問い合わせ先
子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当係
電話番号 03-5432-2309
ファクシミリ 03-5432-3081