高校生等医療費助成事業(マル青)の開始について
最終更新日 令和5年2月16日
ページ番号 201071
世田谷区では令和5年4月1日より現行の中学校3年生までの自己負担、所得上限のない医療費助成制度を、高校生相当世代まで拡大します。
対象になる方
下記の要件をすべて満たしている方
- 世田谷区内に住所があり、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までであること
- 国民健康保険または社会保険(社会保険各法によるもの)に加入していること
- 次の医療助成を受けていないこと
- 生活保護
- 児童福祉施設入所者
- 里子
※当制度では、高校生相当世代の児童が父母の監護(児童の生活についての通常必要とされる監督・保護を指します)を離れている場合には、児童自身が保護者となり助成を受けることができます。
高校生相当世代の児童を保護者とできる例
- 就労しており、父または母の扶養から外れ、父母と別居し監護下にない場合
- 婚姻により、父または母の扶養から外れ、父母と別居し監護下にない場合
助成の内容
- 健康保険診療の自己負担分
- 入院時の食事の自己負担分
現行の子ども等医療費助成制度と同内容です。
(補足)他の医療助成制度の対象となる疾病は、その制度が優先されます。
受給資格申請について
- 平成17年4月2日~平成19年4月1日生まれの方(令和4年度高校1、2年生相当者)
令和4年11月18日現在、世田谷区に住民登録のある対象者に「子ども等医療費助成事業受給資格認定申請書」を12月6日以降順次発送していますので、ご記入のうえ返送ください。転入等で新たに世田谷区に住民登録をして対象になる方は順次申請書を送付します。
- 平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの方(令和4年度中学3年生)
令和4年11月18日現在、世田谷区で子ども医療費助成制度を受給している方へは、「登録内容確認書」を12月6日以降順次発送していますので、現在の登録内容をご確認いただき、変更がある場合のみ以下担当にご連絡ください。 転入等で新たに世田谷区に住民登録をした方は「子ども等医療費助成制度」の申請をしていただくと「高校生等医療費助成事業」の対象として引き継がれます。
資格発生日
令和5年4月1日
医療証、受給資格認定通知書の発送
申請書を提出された方もしくは確認書を送付した方へ令和5年3月下旬に高校生等医療証(マル青医療証)を発送します。なお加入している健康保険の種類によっては医療証ではなく「受給資格認定通知書」を発送します。
その他、届け出が必要な場合
高校生等医療費助成対象者で下記の事由が発生した場合は、届け出が必要となります。 詳しくは下記担当までお問い合わせください。
- 加入している健康保険が変更になったとき
- 児童福祉施設に入所したときなど、受給者の資格がなくなったとき
- 保護者氏名、住所が変更になったとき
申請のご案内(はがき)が届いた方へ
令和4年12月以降、世田谷区から「子ども等医療費助成事業受給資格認定申請書」が送られた方で、令和5年2月10日現在、ご申請が確認できない方につきまして、令和5年2月16日に申請のご案内について記載した圧着はがきを送付しております。届いた方につきましては、ご申請が必要になりますので、お手元に申請書がある場合は下記送付先へ送付ください。申請書がお手元にない場合は、本ページの添付ファイルからダウンロードできます。
<申請書送付先>
〒154-8504
世田谷区世田谷4-21ー27
世田谷区子ども・若者部 子ども家庭課子ども医療・手当係
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当係
電話番号 03-5432-2590
ファクシミリ 03-5432-3081