令和5年度 学童クラブ利用料 免除のご案内について

最終更新日 令和5年8月18日

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免除のご案内

学童クラブでは、利用料として月額5,000円を負担していただいています。ただし、

(1)生活保護を受給している世帯

(2)住民税が非課税の世帯(世帯の16歳以上の全員)

(3)就学援助費を受給している又は、就学援助費の認定基準に該当する世帯(給食費のみ免除の場合を除く)

は、申請により利用料の全額が免除になります。免除を希望の方は『学童クラブ利用料減免申請書』を、児童1人につき1枚ご提出ください。

時間延長を利用されている方は、併せて『新BOP学童クラブ延長利用料減免申請書』も必ずご提出ください。

利用料減免申請書の受け取り・提出の窓口は利用している学童クラブです。

その他

・『学童クラブ利用料減免申請書』は毎年度の申請が必要です。

・令和5年度分の学童クラブ利用料減免申請の最終受付日は、令和6年3月31日です。年度を超えての申請はできませんのでご注意ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止理由の長期欠席による利用料の減額に関して

新型コロナウイルス感染症拡大防止理由の長期欠席による利用料の減額は令和55月末で終了します。

令和2年3月から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴い、月の前半、後半にわたって学童クラブの利用を自粛する場合、それぞれの期間について申請に基づき利用料2,500円を減額することとしておりましたが、5月8日から新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類に位置づけられることを踏まえ、以下の通りの対応といたします。

令和5年5月分までの利用料については、上記理由での長期欠席により利用料を減額します。

令和5年6月分以降の利用料については、上記理由での長期欠席は減額の対象にはなりません。

【注意】学童クラブを利用しなくても、入会中の方は利用料金が発生いたします。学童クラブを長期にわたって利用しない場合、一度退会し、必要に応じて再入会してください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

子ども・若者部 児童課

電話番号 03-5432-2308

ファクシミリ 03-5432-3016