世田谷区立幼稚園・認定こども園補助員(介助)(会計年度任用職員)の募集
最終更新日 令和3年4月2日
ページ番号 183741
1 勤務内容
1 配慮を必要とする園児の介助
(1)園児の安全面の確保
〔例〕身体に障害のある園児の移動の補助、
食事や排泄がうまくできない園児の手助け 等
(2)コミュニケーションのフォロー
〔例〕言葉が発せられない園児と他児のコミュニケーションの仲介、
教諭などからの指示が理解できない園児の誘導 等
2 その他幼稚園・認定こども園の運営に関し、所属園長の指示する事項
〔例〕学級全体のフォロー、教材準備、園内環境整備 等
2 応募資格
資格・経歴は問いません。任用上限年齢はありません。
※以下の地方公務員法等で選考を受けることができないとされている方は応募できません。
【地方公務員法第16条(欠格条項)】
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若
しくは選考を受けることができない。
1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで
の者
2 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
3 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を
犯し、刑に処せられた者
4 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する
ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
※ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者は受験できません(心
神耗弱を原因とするもの以外)。
3 勤務場所
区立幼稚園または区立認定こども園
※現在は、砧幼稚園(喜多見6-9-11)に勤務可能な方を募集しています。
4 任用期間等
任用された月~令和4年3月
※任用の都度、1月の条件付採用とします。
※令和3年度の勤務実績とご本人の希望、配属園の状況により、次年度以降も再度任用する場合があります
5 勤務日数
(1)Aパターン
年間144日(月14日程度、月17日以内)(任用開始日により決定します)
(2)Bパターン
年間96日(月10日程度、月17日以内)(任用開始日により決定します)
※毎月の勤務日は、前月中までに園で調整・決定します。
※特定の行事の日を除き、原則として土曜日、日曜日、祝日等の勤務日はありません。
6 勤務時間
月~金曜日 午前9時~午後2時15分
※行事による振替等により、勤務曜日を変更する場合があります。
※昼食も教育時間であるため、担当園児と一緒に食べていただいております。
※給食の提供はありませんので、お弁当をご持参いただきます。
※世田谷区立幼稚園では、全園にて預かり保育を実施しております。配慮を必要とする園児の状況により、勤務可能な方に、超過勤務として預かり保育時間帯(教育時間終了後から午後4時30分まで)の勤務をお願いする場合があります。
7 年次有給休暇(年休)
(1)Aパターン
年次有給休暇:最大11日(任用開始時期に応じて変更)
(2)Bパターン
年次有給休暇:最大7日(任用開始時期に応じて変更)
※年次有給休暇は日又は時間を単位として取得できます。
8 報酬・期末手当
(1)Aパターン
報酬月額:74,299円
期末手当:一定の要件を満たした場合、期末手当を支給いたします。
(1)Bパターン
報酬月額:49,485円
※通勤費は別途支給いたします。(合理的な通勤経路が2km以上の方が対象です。)
9 社会保険
幼稚園・認定こども園補助員(介助)は、加入要件を満たさないため、社会保険の適用はありません。
10 公務災害補償等
公務災害補償等の適用となります。
11 募集人数
(1)Aパターン
4名
(2)Bパターン
4名
12 選考方法
- 履歴書(又は選考申込書)を受付後、書類選考および面接を実施し、採用者を決定いたします。
- 配属幼稚園については、ご本人の希望や通勤経路等を考慮の上調整し、決定します。調整の結果、配属園が決定しなかった方については、「登録者」とし、年度途中に新たに幼稚園・認定こども園補助員(介助)が必要となった際にご連絡し、採用いたします。
- 採用となった場合、世田谷区もしくは世田谷区教育委員会における他部署との兼務はできませんのでご留意ください。
13 申込方法
履歴書に写真を貼り、乳幼児教育・保育支援課に郵送または持参
「幼稚園・認定こども園補助員(介助)AパターンorBパターン」希望と明記
勤務可能園を希望順に明記
14 申込期限
令和3年4月28日(水曜日)必着
15 申込先
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区教育委員会事務局 乳幼児教育・保育支援課
(世田谷区役所第2庁舎3階33番窓口)
16 その他
- 地方公務員法上の服務に関する規定が適用となり、これに違反した場合には懲戒処分等の対象となることがあります。
- ご不明な点等は、担当までお問い合わせください。
このページについてのお問い合わせ先
教育政策部 乳幼児教育・保育支援課
電話番号 03-5432-2714
ファクシミリ 03-5432-3028