世田谷区認証保育所内容変更届・意見書交付申請手続きについて
最終更新日 令和3年4月9日
ページ番号 190988
東京都への内容変更届
内容変更届が必要なとき
(注意)東京都認証保育所事業実施細目13を参照してください。
- 認証保育所の建物その他設備の規模構造
- 所有区分
- 使用区分(保育室、遊戯室、乳児室、ほふく室等の設置位置、面積、使用するクラスの変更等)
- 屋外遊戯場
- 定員・年齢区分(総定員・年齢別内訳)
- 代表者(別途区への手続きあり。「代表者・設置者所在地の変更」をご覧ください。)
- 施設長
- 保育料
- 調理業務の委託・外部搬入委託
- その他運営上の重要事項
区への手続きが必要なものがあります。「区への意見書交付申請手続き」をご覧ください。
必要書類(東京都あて)
- 東京都認証保育所内容変更届 (細目第4号様式)
- その他添付書類 (注意)「東京都認証保育所事業実施細目第1号様式 調査書」参照
東京都HPに様式があります。
世田谷区への手続き
東京都から内容変更が受理され押印付きの内容変更届が返送されましたら、区あてにその写しを送付してください。
区への意見書交付申請手続き
意見書が必要なとき
上記内容変更届のうち、以下の変更は区市町村意見書を添付する必要があります。これらの変更を行う際は、東京都への届出の前に世田谷区あて意見書交付申請手続きを行ってください。
- 使用区分
- 定員
- 施設長
- 増改築
- 土地
- 保育料
手続きの流れ
- 区あてに意見書交付申請書と添付資料を送付(変更の1ヶ月前まで)
- 区で確認・決裁処理後、意見書をメールで施設あて送付
- 東京都あて提出書類と区意見書を合わせて、施設から都あて送付(原則変更の20日前まで)
必要書類
世田谷区意見書交付申請書
- 東京都あて内容変更届、添付書類一式の写し
(注意)東京都へは施設様より送付いただきます。世田谷区へは、東京都あて提出書類の原本は送らないでください。
代表者・設置者所在地の変更
世田谷区意見書は不要です。東京都への内容変更届手続きと、世田谷区あて以下の書類をご提出ください。
変更届
口座振込依頼書兼登録申請書(注意)振込口座に変更がない場合もご提出ください。
- 東京都へ提出する内容変更届(写し)
添付ファイル
このページについてのお問い合わせ先
保育認定・調整課認可外保育施設担当(認証)
電話番号 03-5432-2324
ファクシミリ 03-5432-3018