世田谷区保育士等処遇改善助成金について(認証保育所事業者向け)
最終更新日 令和5年4月1日
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世田谷区保育士等処遇改善助成金の交付について
平成28年度より、世田谷区内の保育施設等に勤務する保育士等の賃金改善を目的に助成を行っています。
世田谷区保育士等処遇改善助成金の申請の流れについては、以下の通りです。
(注意)それぞれの申請及び請求に関しては、下欄「添付ファイルのダウンロード」から様式をダウンロードしてお送りください。
(注意)補助金チェックリストをご確認のうえ、漏れなくご提出ください。
交付申請(事業者から区)
提出書類
※(注意)設置者が社会福祉法人の場合は、こちらをご使用ください。
- 保育士等処遇改善助成金対象者内訳書
- 給与規定(給与規定に本事業の支給根拠となる内容が含まれない場合は、本事業の支給根拠が分かる規定や、決定時の稟議書、議事録等)
書類提出後、審査・助成金交付決定(区から事業者)
対象職員等に変更がある場合、変更申請(事業者から区)
提出書類
請求(事業者から区)
半期ごとの請求となります(上半期に職員への支払がない場合、下半期にまとめて請求してください)。
提出書類(上半期)
- 請求書(第4号様式)
- 請求書別紙
- 対象職員の給与明細の写し
(注意)様式はこちらをご使用ください。
(注意)上半期は、対象職員に補助金分の支払いを済ませている施設のみ請求可能です。
(注意)下半期にまとめて請求する場合、請求書別紙を上半期・下半期分の計2枚ご提出ください。
書類提出後、審査・助成金交付
実施状況報告書(上半期に提出)
- 実施状況報告書(第8号様式)
- 実施状況報告書別紙(様式は実施状況報告書様式の別シートにございます。)
(注意)様式は上半期請求書と同じファイル内にございます。
(注意)上半期の請求をしない施設も含め、すべての施設にご提出いただきます。
提出書類(下半期)
- 請求書(第4号様式)
- 請求書別紙
- 対象職員の給与明細の写し
(注意)様式は別途お知らせいたします。
(注意)下半期にまとめて請求する場合、請求書別紙を上半期・下半期分の計2枚ご提出ください。
実績報告書類の提出
提出書類
添付ファイル
このページについてのお問い合わせ先
保育認定・調整課認可外保育施設担当(認証)
電話番号 03-5432-2324
ファクシミリ 03-5432-3018