【受付は終了しました】家事支援用品の購入支援で子育てを応援します

最終更新日 令和5年4月1日

ページ番号 202040

【受付は終了しました】家事支援用品の購入支援事業(令和4年度期間限定事業)

イラスト

本事業は、保育施設等を利用していない対象年齢の児童がいる保護者に、家電などの家事支援用品の購入を支援する令和4年度限りの東京都の補助を活用した事業です。
この事業は、令和5年3月31日で終了しました。商品の配達についてはせたがや☆かじさぽコールへお問い合わせください。令和5年度の実施はありません。

対象(すべてを満たしている必要があります)

以下のすべてを満たしている方が対象です(要件は東京都が定めています)
年齢要件 平成31(2019)年4月2日~令和4(2022)年4月1日生まれのお子さまを養育している保護者
住民登録要件 申請日時点で、世田谷区にお子さまの住民登録がある
保育要件 申請日時点(すでに3歳になっているお子さまは、3歳の誕生日前日時点)で、保育施設等を利用していない

(補足)保育施設等の利用とは、認可保育所(園)、認定こども園(保育認定枠)、地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)、保育室、保育ママ、認証保育所、企業主導型保育事業、院内保育事業など、子どもを定期的に預けることです。
詳しくは「よくある質問」をご覧ください。

支援の内容

  • 対象のお子さま1名につき、専用ウェブサイトで家電等の購入に使用できる5万円相当のポイントを付与。

商品の交換申請受付は終了しているため、申請はできなくなっています。

専用ウェブサイト新しいウインドウが開きます

(補足)ログインには、対象と思われる方にお届けするご案内に書かれた初期IDとご自身で設定したパスワードが必要です。

(補足)聴覚や言語に障害があり、電話でのお問い合わせが困難な方等に向けて、専用ウェブサイトではお問い合わせフォームからのご質問を受け付けています。

申請方法の流れ

封筒
お届けした封筒

該当と思われる方に2月1日から画像の封筒(ID・パスワードが書かれたご案内、ちらしを同封)をお届けしています。

お届け先等の登録と申請はすでに終了しています。

1.お届け先等の登録

  • 対象に該当する方は、専用ウェブサイトにアクセスしてください。
  • 初めてログインした時に保護者氏名や住所、電話番号、新しいパスワード等を登録してください。
  • ID・パスワードが書かれたご案内を紛失してしまった場合は、「せたがや☆かじさぽコール」にお問い合わせください。

2.商品の選択・申請

【ポイントについて】

  • 対象のお子さま1名につき、専用ウェブサイトで使用できる5万円相当のポイントを付与。
  • 余ったポイント・申請期限が過ぎたポイントは無効になります。また、カートに入れた状態で申請期限が過ぎた場合など申請期限までに申請を完了しない場合のポイントも無効になります。
  • 対象となるきょうだいのポイントの合算は、2名分まで可能です。ポイントの合算は、対象のお子さまのIDでログイン後の新規登録を2名分行う必要があります。

【申請について】

申請受付は3月31日で終了しました

【商品について】

家電イメージ
商品イメージ
  • 申請後に商品の在庫が確保できない場合には、本事業の商品手配を担当している株式会社ファーストクラスからメールまたは、電話でご連絡させていただくことがあります。
  • 家電の初期不良に関しましては、商品のメーカーのカスタマーセンター等に直接お問い合わせください。
  • 家電の傷や日用品の破損などに関しましては、差出人伝票に記載の商品手配担当の電話番号までご連絡ください。

3.商品を受け取る

  • 申請完了後、おおむね2週間から1か月程度でお届けします。複数の商品を選択した場合は、準備が整った順に発送します。
  • 商品の差出人は、商品手配担当(株式会社ファーストクラス)です。
  • 商品を受け取り、手続き終了です。区への提出書類等はありません。

問い合わせ先(通話料無料)

世田谷区家事支援用品購入支援事業コール(せたがや☆かじさぽコール)

せたがやかじさぽコール0120-722-280

(画像をクリックすると電話することができます。)

0120-722-280(コピー用)

(補足)ご質問は専用ウェブサイトのお問い合わせフォームからも受け付けています。

受付時間

月曜日から金曜日の午前9時から午後5時(土日・祝日を除く)

(補足)English、中文、한국어でもご案内しています。

よくある質問

PDFファイルを開きます世田谷区家事支援用品購入支援事業のFAQ(4月1日時点)」をご覧ください。
以下の項目は一部を抜粋して掲載しています。

保育施設等の利用とは何を示していますか

以下の表の「保育施設等の利用に該当」に当てはまる場所に子どもを定期的に預けることです。

保育施設等の該当の有無
保育施設等の利用に該当

認可保育所(園)、認定こども園(保育認定枠)、地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)、
認可外保育施設(保育室、保育ママ、認証保育所、企業主導型保育事業、院内保育事業など)

保育施設等の利用に非該当 一時預かり(継続的な利用を除く)、幼稚園、認定こども園(幼稚園枠)、インターナショナルスクールなど

ログイン後に再度ログインができなくなってしまいました

IDは固定のため、お送りしたご案内に記載の初期IDを入力してください。(ご自身で設定したメールアドレスをID欄に入力する間違えが多く寄せられています。)

届くはずのメールが届きません

マイページの登録情報編集に入力しているメールアドレスに誤りがないかご確認ください。一度お送りしたメールは再送出来かねますので、ご理解ください。

また、迷惑メールのフォルダもご確認ください。

その他

世田谷区家事支援用品購入支援事業の実施運営は、株式会社JTBに委託しています。

このページについてのお問い合わせ先

世田谷区家事支援用品購入支援事業コール(せたがや☆かじさぽコール)

電話番号 0120-722-280

(補足)月曜日~金曜日の午前9時から午後5時(土日・祝日を除く)まで受け付けています。
(補足)英語、中国語、韓国語でもご案内しています。