第3子以降の出産費の一部を助成します
最終更新日 令和5年3月22日
ページ番号 22569
子育てをする家庭の経済的負担を軽減し、子どもを産み育てやすい環境を整備することを目的に、第3子以降を出産された方に出産費の一部を助成します。
(補足)この事業でいう「出産」には、「妊娠85日以上の流産及び死産(母体保護法(昭和23年法律第156号)に基づく人工妊娠中絶を含む。)」を含みます。
令和5年4月1日以降に出産の方は、世田谷区出産費助成制度の対象となる場合があります。詳しくはこちらを確認してください。
助成の対象となるのは、以下の全てにあてはまる場合です。
- 令和5年3月31日までに出産した。
- 出産した母について、出産日以前から助成金の申請日まで引き続き区内に住所がある。
(補足)出産した母が亡くなられている場合は、出産日以前から出産日まで引き続き区内に住所があれば可。 - 出産児について、出生日から助成金の申請日まで引き続き区内に住所がある。
(補足)流産及び死産による申請の場合、この項目は除きます。 - 助成金の申請者が養育している「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童」が、出産児を含めて3人以上いる。
(補足)「3人以上」には、過去の流産等も含まれる場合がありますので、ご相談ください。 - 助成金の申請をする出産について、国民健康保険法や社会保険各法によって、支給される出産に係る給付(以下「出産育児一時金」)を受けている。
(補足)社会保険各法=健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法 - 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による入院助産を受けていない。
申請期限
災害その他やむをえない事由がある場合を除き、出産の日から1年以内
助成の内容
出産費(注釈1)から、「出産育児一時金」や「出産に伴うその他の給付金等(注釈2)」の額を引いた差額分を助成します。ただし、出産費が世田谷区の定める上限額(48万円)を超える場合 は、上限額(48万円)から出産育児一時金や出産に伴うその他の給付金等の額を差し引いた差額分を助成します。(注釈3)
(注釈1)分娩費・入院費等
(注釈2)例)健康保険から支給される付加給付や共済から支給される附加金や帝王切開等で健康保険が適用されたことによる高額療養費など
(注釈3)第3子出産費助成の上限額(48万円)は出産育児一時金等と異なり、1回の出産に対する上限額です。多胎児(双子や三つ子等)の出産の場合は、出産育児一時金が助成額上限額の48万円を超えるため、助成できません。
申請方法
郵送で申請する場合
以下のものを子ども家庭課へお送りください。
- 第3子出産費助成支給申請書
- 出産費の領収書等
- 出産育児一時金の支給を証明する書類
- その他の給付金等の支給を証明する書類
子ども家庭課の窓口(区役所)で申請する場合
以下のものをお持ちのうえ、子ども家庭課で申請してください。
(注意)出張所や各総合支所子ども家庭支援課等の窓口では申請できません。
- 出産費の領収書等
- 出産育児一時金の支給を証明する書類
- その他の給付金等の支給を証明する書類
- 印鑑(朱肉を使うもの)
申請書が必要な方、より詳しい案内をご希望の方は、お手数ですが下記までお問い合わせください。
また、申請書は以下の「添付ファイルのダウンロード」よりプリントアウトしていただくこともできます。
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当係
電話番号 03-5432-2309
ファクシミリ 03-5432-3081