添付ファイル 令和元年度(平成31年度) 保健福祉サービス苦情審査会活動報告 の概要を以下に記載します。 詳細な内容は以下の担当部署へご連絡ください。 担当部署 世田谷区保健福祉政策部 保健福祉政策課 世田谷区保健福祉サービス苦情審査会事務局 〒154−8504 東京都世田谷区世田谷4−21−27 世田谷区役所第2庁舎2階 電話番号 03−5432−2605 ファクシミリ 03−5432−3017 目次 第1章 世田谷区保健福祉サービス苦情審査会 第1 世田谷区保健福祉サービス苦情審査会制度のあらまし 第2 苦情申立ての受付状況 第3 審査会開催及び委員活動状況 第4 運営状況の公表、広報活動 第5 委員名簿 第2章 保健福祉サービスに係る苦情・相談の概要 第1 概況 第2 高齢者サービスに係る苦情・相談 第3 障害者サービスに係る苦情・相談 第4 子どもサービスに係る苦情・相談 第5 保健福祉サービスに係る苦情・相談 第3章 資料編 世田谷区地域保健福祉推進条例(抜粋) 世田谷区地域保健福祉推進条例施行規則(抜粋) 世田谷区介護保険条例(抜粋) 以下、本文の内容です。 第1章 世田谷区保健福祉サービス 第1 世田谷区保健福祉サービス苦情審査会制度のあらまし 苦情審査会の設置 世田谷区では、地域保健福祉を推進するための基本理念を定めた「世田谷区地域保健福祉推進条例」(平成8年3月13日条例第7号)の策定を進める中で、保健福祉サービスに対する区民の苦情を受け止め、それを的確に処理する区民の救済システムをつくること、また、その結果をサービスの質の向上に活かす仕組みが必要との考えのもとに区長の附属機関として「世田谷区保健福祉サービス苦情審査会」を設置した。 苦情審査会の組織 世田谷区地域保健福祉推進条例(以下 条例 という)に基づく区長の附属機関として設置され、保健、医療、福祉、法律等の各分野から選任された5人いないの外部委員で構成されている。 苦情審査会制度のねらい 苦情審査会制度のねらいは、@苦情の申立てを行うことによる救済手段としての役割、A苦情を適正に処理することによってサービス利用者の満足感やサービス提供者への信頼性の向上、また、サービス提供者による質の高いサービス実現のための努力によって結果的に達成される保健福祉サービスの質の向上を図ること、B保健福祉サービス等に対するニーズが多様化、高度化する中で区民等から寄せられた事例等をもとに区民ニーズを把握し、施策への反映や区民本位のサービスの実現に向けた取組を図ることである。 苦情申立てへの対応と流れ 区が行う保健福祉サービスや、介護保険サービス、障害福祉等サービス及び子ども子育てサービス(以下 保健福祉サービス等 という)について、区の対応が終了してもなお解決しない苦情に対する区民からの申立てを中立公正な立場で審査し、区長へ意見を述べる。区長は、審査会の意見を尊重してサービス等の改善に努める。 申立てができる人(条例第27条) @現に保健福祉サービス等を受けている人 A保健福祉サービス等を取り消された、又は申請したが受けられなかった人 B前述@及びAの家族 C民生委員 児童委員 行政相談委員 対象となる苦情(条例第28条) @保健福祉サービス等に関する苦情であること。 A個別(個人を特定した保健福祉サービス等)の適用または提供に関する苦情であること。 ただし、本制度により既に苦情処理が終了している場合、行政不服審査法等に基づく審査請求その他の不服申立てが行われている場合、裁判所において係争中又は判決等があった場合、苦情に係る事実があった日の翌日から起算して1年を超えている場合などは対象にならない。 介護保険の要介護認定、保険料の徴収に関することは対象とならない。 その他、保健福祉サービスを向上させるための取り組みの一環として各施設で提供されているサービスに対して都の福祉サービス第三者評価制度を活用することにより事業者のサービスの質の向上を図り、評価結果の公表により利用希望者がサービスを選択する際の情報提供を推進している。 第2 苦情申立ての受付状況 平成31年4月から令和2年3月までに世田谷区で受け付けた苦情・相談の合計件数は173件あった。 そのうち、保健福祉サービス苦情審査会事務局で直接受け付けたものは32件であり、苦情申立書を受理したものは1件であったが、以下のとおり諮問非該当であった。 苦情申立案件 障害者生活介護施設の介助方針、理事長の対応及び虐待と思われる行為等について 苦情申立年月 令和元年8月 結果(非該当理由) 令和元年10月諮問非該当通知 理由 当該苦情について、区の対応が終了している状況とは認められないため 第3 審査会開催及び委員活動状況 4月 第1回審査会 苦情・相談事例検証(報告 検討) 5月 第2回審査会 苦情・相談事例検証(報告 検討) 平成30年度苦情審査会活動報告について(報告) 6月 第3回審査会 苦情・相談事例検証(報告 検討) 平成30年度苦情審査会活動報告について(報告 検討) 全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会の開催について(報告) 7月 第4回審査会 苦情・相談事例検証(報告 検討) 全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会の質問事項について(報告) 平成30年度苦情審査会活動報告について(報告) 9月 第5回審査会 苦情申立ての提出について(報告 検討) 全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会の議題への回答について(報告) 苦情・相談事例検証(報告 検討) 10月 第6回審査会 苦情申立ての取扱いについて(報告) 苦情・相談事例検証(報告 検討) 11月 第7回審査会 苦情・相談事例検証(報告 検討) 1月 第8回審査会 苦情・相談事例検証(報告 検討) 全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会について(報告) 2月 第9回審査会 苦情・相談事例検証(報告 検討) 第4 運営状況の公表、広報活動 苦情審査会の運営状況は、活動報告書を作成し、配布及び区のホームページに掲載することにより公表している。 広報活動としては、苦情審査会制度の紹介記事を区のホームページや各種冊子に掲載したほか、案内のリーフレットを各総合支所、あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)等の関係機関の窓口に置いて、苦情審査会が区民に広く知られるように努めた。 1 広報 PR活動 (1)区のおしらせ せたがや 11月15日号 (2)区のホームページ 福祉健康 地域保健福祉 保健福祉サービスの質の向上 (3)リーフレット 「世田谷区保健福祉サービス苦情審査会のご案内」 関係機関の窓口で配布 (4)世田谷区政概要 (5)世田谷区保健福祉総合事業概要 (6)せたがや便利帳 (7)せたがやシルバー情報 (8)世田谷区介護保険ガイドブック (9)障害者のしおり 2 報告(公表) (1)活動報告書の配布 (2)区のホームページへの掲載 (3)議会関係等 世田谷区議会 世田谷区地域保健福祉審議会(世田谷区地域保健福祉推進条例第30条) 3 会議等への参加 (1)第21回全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会 日時 令和元年11月28日 水曜日 会場 中央合同庁舎 第2号館8階 第一特別会議室 第5 委員名簿 第12期(平成30年10月1日から令和2年9月30日まで) 会長 あきもと みよ 東洋大学 社会学部教授 副会長 ひろい ゆういち 国学院大学 人間開発学部助教 委員 すずき けいこ 社会福祉士 委員 ひじかた さとし 医師 委員 まつき ゆみこ 弁護士 第2章 保健福祉サービス等に係る苦情・相談の概要 第1 概況 1 苦情・相談件数の年度別推移 区が受理した苦情・相談の総件数は、平成24年度163件 平成25年度 164件 平成26年度 211件 平成27年度 141件 平成28年度 164件 平成29年度 145件 平成30年度 148件 令和元年度 173件と推移しています。 2 苦情・相談の分類別件数 令和元年度の苦情・相談を分類別に見てみると、高齢者サービスに係るものが103件、障害者サービスに係るものが51件、子どもサービスに係るのもが12件、保健福祉サービスに係るものが7件であった。 3 苦情・相談件数の月別推移 平均すると、毎月約14.4件の苦情・相談があった。それを構成比で分類すると、高齢者サービスに係るものが約8.6件、障害者サービスに係るものが約4.3件、子どもサービスに係るものが1.0件、保健福祉サービスに係るものが約0.6件となる。 4 申出人の種別 申出人別では、家族が最も多く111件 64.2%、次いで本人が39件 22.5%、その他が13件 7.5%、事業者 施設職員が7件 4.0%、ケアマネジャーが3件 1.7%であった。なお、その他には、匿名や近隣住民などが含まれる。 5 受付方法 苦情・相談の受付方法は、電話によるものが最も多く126件 72.8%、次いで来庁が33件 19.1%、訪問が9件 5.2%、メールが3件 1.7%、その他が2件 1.2%であった。 6 受付窓口 受付窓口別では、総合支所保健福祉課が最も多く71件 41.0%である。 次いで、事業者(民立)が41件 23.7%、調整指導課が32件 18.5%、あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)が16件 9.2%、高齢福祉課及び事業者(区立)が各4件 2.3%、総合支所健康づくり課及び生活福祉担当課、保育課、保育認定調整課、その他が各1件 0.6%となっている。  第2 高齢者サービスに係る苦情・相談 1 高齢者サービスに係る苦情・相談件数 令和元年度に区が受理した高齢者サービスに係る苦情・相談件数は103件であった。 そのうち、介護保険サービスに関するものが79件、高齢者福祉サービスに関するものが23件、その他が2件である。 種別では、サービス提供 保険給付が最も多く64件、次いでその他(高齢者福祉サービス)が10件、その他(介護保険サービス)が5件である。 2 高齢者サービスに係る苦情・相談の内容 種別ごとにみると、介護老人福祉施設に関するものが最も多く12件、次いで居宅介護支援とその他(高齢福祉サービス)に関するものが各10件と続いている。 苦情・相談内容で最も多いのは、従事者 責任者の態度 対応の50件で、次いでサービスの質 量の23件、その他の13件、説明 情報の不足が9件である。 3 介護保険サービスに係る苦情・相談件数の年度別推移 令和元年度の高齢者サービスに係る苦情・相談のうち、介護保険サービスに係る苦情・相談件数は79件であった。 苦情・相談件数の年度別推移を見ると、平成24年度46件 平成25年度52件 平成26年度49件 平成27年度55件 平成28年度66件 平成29年度62件 平成30年度61件 令和元年度79件である。 4 介護保険サービスに係る苦情・相談の対応状況 介護保険サービスに係る苦情・相談の対応については、職員による対応が75件で全体の9割を占めている。次いで、その他の対応が3件、所管課 他機関紹介が1件であった。 職員の対応のうちでは、申出人に説明 助言が57件、次いで、事業者へ申し入れ 勧告が18件であった。 5 高齢者サービスの苦情・相談事例の概要 省略 第3 障害者サービスに係る苦情・相談 1 障害者サービスに係る苦情・相談件数 令和元年度に区が受理した障害者サービスに係る苦情・相談件数は51件であった。分類別に見ると、障害者総合支援法又は児童福祉法(以下 障害者総合支援法等 という)に基づくサービスが49件、障害福祉サービスに基づくものが1件、その他が1件であった。 種別では、障害者総合支援法等に基づくサービスのうち、就労継続支援(雇用型、非雇用型)が最も多く12件、次いで居宅介護(ホームヘルプ)が9件と続いている。 また、障害福祉サービスのその他1件の内容は、介護タクシーの一時停止場所についての苦情・相談となっている。その他1件については、住民(障害者)の大声による近隣騒音についての苦情・相談である。 2 障害者サービスに係る苦情・相談の内容 苦情・相談内容で最も多いものは、従事者 責任者の態度 対応で41件となっており全体の約8割を占めている。次いで、その他が5件で続いている。 3 障害者総合支援法等に基づくサービスに係る苦情・相談件数の年度別推移 令和元年度の障害者サービスに係る苦情・相談のうち、障害者総合支援法等に基づくサービスの苦情・相談件数は49件であった。 苦情・相談件数の年度別推移を見ると、平成24年度38件 平成25年度26件 平成26年度39件 平成27年度25件 平成28年度41件 平成29年度31件 平成30年度38件 令和元年度41件である。 4 障害者総合支援法等に基づくサービスに係る苦情・相談の対応状況 障害者サービスに係る苦情・相談のうち、障害者総合支援法等に基づくサービスに係る苦情・相談の対応については、職員による対応が44件で全体の約9割を占め、所管課 他機関紹介1件は本区所管課を案内した。 5 障害者サービスの苦情・相談事例の概要 省略 第4 子どもサービスに係る苦情・相談 1 子どもサービスに係る苦情・相談件数 令和元年度に区が受理した子どもサービスに係る苦情・相談件数は12件であった。分類別に見ると、保育サービスが7件、子ども子育て支援サービスが3件、児童サービスが1件、その他(子どもサービス全般)が1件である。 サービス種別ごとに見ると、保育サービスでは認可保育園が7件、子ども子育て支援サービスでは産後ケア事業が1件、その他が2件となっている。その他の内容は精神的な不安を抱える子どもについてと児童相談所に関する苦情・相談である。児童サービスでは新BOPについてが1件、その他(子どもサービス全般)の1件は就学相談に関する苦情・相談である。 2 子どもサービスに係る苦情・相談の内容 子どもサービスに係る苦情・相談の内容をサービス種別で集計すると、最も多いのは従事者 責任者の態度 対応の6件で全体の半数を占めている。次いでサービスの質 量の3件、制度上の問題の2件、説明 情報の不足の1件と続いている。 3 子どもサービスに係る苦情・相談の対応状況 子どもサービスに係る苦情・相談の対応については、職員による対応が11件で全体の約9割を占め、所管課 他機関紹介の1件は本区所管課を案内した。 4 子どもサービスの苦情・相談事例の概要 省略 第5 保健福祉サービスに係る苦情・相談 1 保健福祉サービスに係る苦情・相談件数 令和元年度に区が受理した保健福祉サービス(高齢者サービス、障害者サービス、子どもサービスのいずれにも該当しないもの)に係る苦情・相談の件数は7件である。健康増進のために区の関連施設を利用した際の苦情・相談が1件ある。 2 保健福祉サービスに係る苦情・相談の内容 保健福祉サービスに係る苦情・相談の内容を種別ごとに見ると、生活保護が6件で最も多く、苦情・相談の内容で最も多いものは従事者 責任者の態度 対応の4件だった。今年の傾向として生活保護の制度上の問題が納得できないという苦情・相談が2件ある。 3 保健福祉サービスに係る苦情・相談の対応状況 保健福祉サービスに係る苦情・相談の対応については、申出人に説明 助言が5件で全体の7割を占めている。所管課 他機関紹介2件は本区所管課を案内した。 4 保健福祉サービスの苦情・相談事例の概要 省略 第3章 資料編 省略 本文の内容は以上です。 発行 令和2年7月 問い合わせ先 世田谷区保健福祉政策部 保健福祉政策課 世田谷区保健福祉サービス苦情審査会事務局 〒154−8504 東京都世田谷区世田谷4−21−27 世田谷区役所第2庁舎2階 電話番号 03−5432−2605 ファクシミリ 03−5432−3017