電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について(住民税非課税世帯)※申請は締め切りました
最終更新日 令和5年2月1日
ページ番号 200723
このページでは 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)についてご案内します。
最新情報
令和5年2月1日更新
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の申請は令和5年1月31日(当日消印有効)で締め切りました。
令和5年1月13日更新
確認書兼申請書未提出世帯に対する圧着式はがき(緑色)の送付について
区から確認書兼申請書を送付した世帯のうち、令和5年1月5日時点で確認書兼申請書のご返送がない世帯の世帯主へ、申請期限が近いことをお知らせするはがきを送付いたしました。
申請期限は令和5年1月31日(消印有効)です。
※行き違いですでにご申請いただいている場合や、支給対象外であることを確認済みの場合は、通知を破棄してください。
※確認書兼申請書は、区役所の窓口(出張所、まちづくりセンター含む)では配布しておりません。また、区のホームページには様式を掲載しておりません。
世田谷区 緊急支援給付金 専用ダイヤル
電話番号 03-6636-7642
受付時間 月曜日~金曜日(祝日除く) 午前8時30分から午後6時まで
制度概要
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり5万円を支給します。
支給対象世帯
支給対象世帯の要件
- 令和4年9月30日時点で世田谷区に住民登録がある世帯であること 。
- 世帯員の全員が、令和4年度分の住民税均等割の非課税者であること。
※令和4年度分の住民税は、令和3年1月から12月までの所得に対し課税されます。
以下の要件に該当する世帯は対象外です
- 住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯
- 家計急変世帯として既に支援給付金を受給した世帯
家計急変世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金については、こちらのページをご覧ください。 - 租税条約による住民税の免除を届け出ている方を含む世帯
支給額
1世帯あたり50,000円(世帯主名義の金融機関口座に振込)
手続(申請)方法 ※申請は締め切りました
1.「支給のお知らせ」(はがき)が届く世帯
原則として手続きは不要です。
「支給のお知らせ」に記載された金融機関口座へ、11月30日に振り込み手続きをします。
※送付対象世帯の世帯主へ令和4年11月8日に圧着式のはがきで「支給のお知らせ」を発送いたしました。
送付対象世帯
令和4年度住民税非課税世帯のうち、令和4年度または令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)を受給した世帯。
※世帯構成や令和4年度住民税課税状況に変更があった世帯、代理人が受給した場合等は除く。
※住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金については、こちらのリンクをご確認ください。
注意事項
以下に該当する場合は、専用ダイヤルへの連絡が必要です。申出期限までにご連絡ください。
- 「支給対象世帯の要件」に該当しない場合
- 「支給のお知らせ」に記載されている振込口座の変更が必要な場合
(口座変更の手続きが必要になりますので、振込みまでお時間をいただきます。) - 本給付金の受け取りを辞退する場合
【申出期限】令和4年11月24日(木曜日)午後6時
【世田谷区 緊急支援給付金 専用ダイヤル】
電話番号 03-6636-7642
受付時間 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後6時
(祝日、12月29日から1月3日までを除く)
2.「確認書兼申請書」(封筒)が届く世帯
上記の1.「支給のお知らせ」が届く世帯以外で、支給対象世帯に該当すると思われる世帯に対して、区から令和4年11月17日に「確認書兼申請書」と詳しいご案内を同封した封筒をを発送いたしました。
「確認書兼申請書」が届きましたら、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。※令和4年1月2日以降に転入した方がいる等の一部世帯には、12月上旬の送付を予定しております。
区から確認書兼申請書が送付されない世帯
以下の世帯には区から手続に必要な書類が送付されないため、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、「世田谷区緊急支援給付金専用ダイヤル」(03-6636-7642)にご連絡ください。
- 修正申告等により世帯全員の住民税が非課税となった世帯 。
- 基準日(令和4年9月30日)以前に世田谷区に転入していたが、住民票の異動手続きを令和4年10月1日以降に行った世帯。
- 令和4年1月1日の時点では、課税されている配偶者に扶養されていたが、基準日(令和4年9月30日)より前に離婚し、別世帯となっている世帯。
- 上記以外で支給対象世帯の要件に該当するが、確認書兼申請書が送付されていない世帯。
【返送期限】令和5年1月31日(火曜日)(消印有効)
支給時期
区に申請書到着後、おおむね1~1.5か月程度で振り込み予定です。申請が混み合っている場合、振り込みまで1.5か月以上かかる場合がありますのでご了承ください。
処理の進捗状況は、こちらのページをご覧ください。
配偶者やその他親族からの暴力、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等により避難している方 ※申請は締め切りました
配偶者その他親族からの暴力、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等により住民登録地ではない場所に避難している方も、避難している方及び同伴者を独立した世帯とみなして、現在お住いの区市町村から給付金を受給できる可能性があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
外国人(がいこくじん)のかたへ
【やさしいにほんご】
このホームページは、英語(English)、中国語(中文)、ハングル(한국어)でも表示できます。ホームページの一番上(いちばんうえ)にある「Translation」のマークをクリックしてください。
給付金(きゅうふきん)の手続き(てつづき)でわからないことがあれば、専用(せんよう)ダイヤル〈03-6636-7642〉に電話(でんわ)してください。日本語以外(にほんごいがい)の言葉(ことば)でも、電話(でんわ)で相談(そうだん)できます。
【世田谷区(せたがやく) 緊急支援給付金(きんきゅうしえんきゅうふきん) 専用(せんよう)ダイヤル】
電話番号(でんわばんごう) 03-6636-7642
専用(せんよう)ダイヤルの受付時間(うけつけじかん)
- 月曜日(げつようび)から金曜日(きんようび)の午前(AM)8時半から午後(PM)6時まで
- 土曜日(どようび)、日曜日(にちようび)、祝日(しゅくじつ)はやすみです
- 12月(がつ)29日(にち)から1月(がつ)3日(にち)まではやすみです
FAQ
質問 | 回答 | |
---|---|---|
1 |
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の趣旨は? |
電力・ガス・食料品等(灯油等を含む)の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり5万円を支給するものです。 |
2 | 支給対象は? |
本ページの<支給対象世帯>の項目をご確認ください。 |
3 | 「令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」、又は「令和4年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」の支給をうけているが、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」も申請できるの? |
申請可能です。 |
4 | 「住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみから成る世帯は対象となりません。」の「扶養親族等」にはどの範囲が含まれるの? | 確定申告書や住民税申告、源泉徴収票などに扶養親族として申告された方(同居しているとは限りません)や、16歳未満の扶養親族、青色事業専従者及び白色事業専従者のことです。 例えば、親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は対象外です。 |
5 | 住民税非課税世帯に該当するかどうかは、いつの時点の税情報で要件を満たすかどうかを判断するの? |
住民税非課税世帯に該当するかどうかは、令和4年度の住民税の課税情報で判断します。 ※令和4年度分の住民税は、令和3年1月から12月までの所得に対し課税されます。 |
6 |
生活保護受給世帯は、対象になるの? |
本給付金においては、生活保護を受給している方は課税される収入があっても住民税非課税者とし、他の支給要件を満たせば、対象となります。(「他の支給要件」は、本ページの<支給対象世帯>の項目を参照) なお、本給付金は、生活保護制度上、収入として認定されません。 |
7 |
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に関する書類は誰あてに送られてくるの? |
世帯主あてにお送りします。 |
8 |
(「支給のお知らせ」のはがきを受取られた方向け) 何か手続きは必要になるの? |
手続きは原則不要です。 「支給のお知らせ」に記載の金融機関口座に振り込みいたします。 |
9 |
(「支給のお知らせ」のはがきを受取られた方向け) 受取口座を変更したいが、どのように手続きするの? |
申出期限までに、専用ダイヤルまでご連絡ください。 (口座変更の手続きが必要になりますので、振込みまでお時間をいただきます。) |
10 |
(「支給のお知らせ」のはがきを受取られた方向け) <支給対象世帯の要件>に該当しない、または、給付金の受取りを希望しないため、辞退したい。 |
申出期限までに、専用ダイヤルまでご連絡ください。 |
11 | 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を受給済みだが、「支給のお知らせ」が送られて来ない。 |
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下臨時特別給付金)」を受給済みの世帯であっても、臨時特別給付金を受給された時点から世帯構成や令和4年度住民税課税状況に変更があった世帯、臨時特別給付金を代理人が受給した世帯には「支給のお知らせ」を送付していません。 なお「支給のお知らせ」を送付していない世帯のうち、<支給対象世帯の要件>に該当すると思われる世帯には、「確認書兼申請書」を送付いたします。 |
このページについてのお問い合わせ先
臨時特別給付担当課
〇個別の事案に関するお問い合わせ
世田谷区緊急支援給付金専用ダイヤル
【電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に関すること】
電話番号 03-6636-7642
受付時間 午前8時30分から午後6時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く。)
〇制度に関する一般的なお問い合わせ
内閣府コールセンター
電話番号 0120-526-145
受付時間 午前9時から午後8時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く。)