電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について(家計急変世帯)※申請は締め切りました
最終更新日 令和5年2月1日
ページ番号 200720
最新情報
- 令和5年2月1日更新
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の申請は令和5年1月31日(当日消印有効)で締め切りました。
- 令和4年11月15日更新
申請書類(申請書と申立書)をアップロードしました。また、本日以降順次、総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでも配布を開始します。
制度概要
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり5万円の支給します。
支給対象世帯
支給対象世帯の要件
給付金の支給対象は以下の4つの要件をすべて満たす世帯です。
- 令和4年9月30日時点で世帯主が国内に住民登録をしていること。
- 申請日時点で世田谷区に住民登録をしていること。
- 世帯の中に、令和4年度住民税均等割(以下、住民税)を課税された者がいること。
- 予期せず家計が急変し、令和4年1月から令和4年12月までの間に世帯員全員の個々の収入が非課税相当となったと認められること。
給付対象世帯にならない場合
「支給対象世帯の要件」を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する世帯は支給対象となりません。
- 世帯の全員が、住民税が課税されているほかの親族等の扶養を受けている世帯
- 既に電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(非課税世帯分・家計急変世帯分)の支給を受けた世帯
- 既に電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(非課税世帯分・家計急変世帯分)の支給を受けた世帯の世帯主または世帯員のみで構成される世帯
注意事項
- 住民税非課税世帯に対する緊急支援給付金と、家計急変世帯に対する緊急支援給付金を同じ世帯主の方が重複して受給することや、複数回受給することはできません。
- 令和4年9月30日時点で同一世帯に同居していた親族について、令和4年10月1日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出(住民票の異動)があった場合は、令和4年9月30日時点の世帯構成に基づいて審査を行います。
家計急変世帯該当判断基準
1.予期せず家計が急変し収入が減少したこと
「予期せず家計が急変」したことは、申請書および申立書における宣誓により確認します。
「予期せず家計が急変」したことには、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものは該当しません。たとえば、年金が支給されない月を対象月とする場合や、定年退職による収入の減少、繁忙期や収穫・出荷時期等、通常、収入を得られる時期以外を対象月として申請した場合は支給対象外です。
また、不法行為に起因する収入減少は「予期せず家計が急変」したことに該当しません。
予期せず家計が急変し収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
2.世帯全員が住民税非課税世帯と同様の事情にあること
世帯全員が、以下の【A】または【B】のいずれかに該当することを申請書および申立書においてお示しいただくとともに、記載の根拠となる資料を添付していただくことによりその事実を確認します。
※判定に用いる収入の種類は、給与収入、事業収入または不動産収入、年金収入(遺族年金などの非課税の公的年金等は含みません)の4種類です。令和4年1月から令和4年12月までの任意の一か月の収入(同月に複数の収入がある場合は合算額)を12倍した額で判断します。
【A】年収換算額が非課税相当限度額(収入額ベース)以下
年収換算額(令和4年1月~令和4年12月の任意の1か月分の収入×12)が以下の表の【A】非課税相当限度額(収入額ベース)以下となる場合、非課税相当水準となります。
扶養している親族の状況 | 【A】非課税相当限度額(収入額ベース) |
---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 100万円 |
配偶者または親族(計1名)を扶養している場合 | 156万円 |
配偶者または親族(計2名)を扶養している場合 | 205万7000円 |
配偶者または親族(計3名)を扶養している場合 | 255万7000円 |
配偶者または親族(計4名)を扶養している場合 | 305万7000円 |
障害者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 | 204万3999円 |
【B】年間所得見込額が非課税相当限度額(所得額ベース)以下
年間所得見込額(【A】で算出した年収換算額ー(給与所得控除※1+経費※2+公的年金等控除※3))が以下の表の【B】非課税相当限度額(所得額ベース)以下になる場合、非課税相当水準となります。
扶養している親族の状況 | 【B】非課税相当限度額(所得額ベース) |
---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 45万円 |
配偶者または親族(計1名)を扶養している場合 | 101万円 |
配偶者または親族(計2名)を扶養している場合 | 136万円 |
配偶者または親族(計3名)を扶養している場合 | 171万円 |
配偶者または親族(計4名)を扶養している場合 |
206万円 |
障害者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 | 135万円 |
※1 給与所得控除
年収換算額のうち給与収入分 | 控除額 |
---|---|
55万円以下 | 給与収入分の全額 |
55万円超162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超180万円以下 | 給与収入分×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 給与収入分×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 給与収入分×20%+44万円 |
※2 経費
(事業収入または不動産収入がある場合)当該収入のために要した経費の12か月相当額
※3 公的年金等控除
年金換算額のうち公的年金等収入分 | 控除額 |
---|---|
60万円以下 | 公的年金等収入分の全額 |
60万円超130万円未満 | 60万円 |
130万円以上410万円未満 | 公的年金等収入分×0.25+27万5000円 |
410万円以上770万円未満 | 公的年金等収入分×0.15+68万5000円 |
年金換算額のうち公的年金等収入分 | 控除額 |
---|---|
110万円以下 | 公的年金等収入分の全額 |
110万円超330万円未満 | 110万円 |
330万円以上410万円未満 | 公的年金等収入分×0.25+27万5000円 |
410万円以上770万円未満 | 公的年金等収入分×0.15+68万5000円 |
支給額
1世帯あたり50,000円(世帯主名義の銀行口座に振込)
手続(申請)方法 ※申請は締め切りました
必要書類
ご自身の世帯が家計急変世帯に該当すると思われるときは、以下の必要書類を郵送でご提出ください。申請期限は、令和5年1月31日(消印有効)です。
必要書類
1.電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書
2.簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変世帯】
3.令和4年1月から12月までの任意の1か月の収入状況を確認できる書類のコピー(事業収入・不動産収入がある方は任意の1か月の経費が確認できる書類のコピーも必要です)
4.(代理人による手続きを行う場合のみ)代理人申請に必要な書類のコピー(必要書類については、以下、「代理人が申請する場合」をご確認ください。)
5.(障害者控除の適用を受ける方のみ)障害者手帳のコピー
任意の1か月の収入状況を確認できる書類について
書類の種類 |
例 |
---|---|
給与収入を確認できる書類 |
給与明細書 など |
事業収入を確認できる書類 |
売上台帳、取引帳、損益計算書 など |
不動産収入を確認できる書類 |
賃貸管理表 など |
年金収入を確認できる書類 |
年金振込通知書、年金額改定通知書、年金決定通知書 など |
事業経費を確認できる書類 |
帳簿、損益計算書 など |
収入がないことを確認できる書類 |
雇用保険受給資格者証、離職票、退職証明書、退職日がわかる源泉徴収票 など (雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、雇用保険被保険者証は確認書類に該当しません) |
代理人が申請する場合
申請者・振込口座は原則世帯主名義ですが、ご事情により下記の人については申請者・振込口座名義として代理申請することができます。代理申請する場合は以下の必要書類のコピーを添付してください。
代理人の種類 |
必要書類 |
---|---|
成年後見人、保佐人、補助人 |
1.代理人の本人確認書類 2.登記事項証明書 |
同一世帯の世帯員 |
1.代理人の本人確認書類 |
別世帯の親権者や親族の方 |
1.代理人の本人確認書類 2.世帯主と代理人との関係性がわかる書類(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)など) |
宛先
〒154-8504
世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区保健福祉政策部臨時特別給付担当課
配偶者やその他親族からの暴力、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等により避難している方 ※申請は締め切りました
配偶者その他親族からの暴力、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等により住民登録地ではない場所に避難している⽅も、避難している方及び同伴者を独立した世帯とみなして、現在お住いの区市町村から給付金を受給できる可能性があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
支給時期
書類に不備がない場合、区に申請書到着後、おおむね1.5か月~2か月程度で振り込み予定です。
処理の進捗状況は、こちらのページをご覧ください。
お問い合わせ
よくある質問はこのページ下部に掲載しています。ご確認ください。
お電話でお問い合わせいただく際は、以下専用ダイヤルあてにご連絡ください。
世田谷区緊急支援給付金専用ダイヤル(令和4年11月1日開設)
電話番号 03-6636-7642
受付時間 午前8時30分から午後6時まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
FAQ
質問 |
回答 |
|
---|---|---|
1 |
「世帯の全員が、住民税が課税されているほかの親族等の扶養を受けている世帯ではないこと。」の「ほかの親族等」にはどの範囲が含まれるの? |
確定申告書や住民税申告、年末調整(源泉徴収票)などに扶養親族として申告された方(同居しているとは限りません)や、16歳未満の扶養親族、青色事業専従者及び白色事業専従者のことです。 例えば、親(課税)に扶養されている学生の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯は支給対象外です。 |
2 |
未申告者は、どのような扱いになる? |
提出書類において「課税となる所得はない」旨の回答をいただくことで、所得がないものとして取り扱います。 所得があり、支給対象外であったことが後に判明した場合、支給した給付金を返還していただく必要があります。 |
3 |
生活保護受給世帯は、対象となるの? |
本給付金においては、生活保護を受給している方は課税される収入があっても住民税非課税者と判断します。非課税世帯に対する緊急支援給付金のページをご参照ください。 |
4 |
修正申告をした結果、令和4年度住民税均等割が課税から非課税に変更になったのですが。 |
令和4年6月1日以降の修正申告等により世帯全員の令和4年度住民税均等割が課税から非課税になった場合は、家計急変世帯の給付金は対象になりません。 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の支給を受けようとするときは、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、世田谷区緊急支援給付金専用ダイヤル(03-6636-7642)へお電話ください。 |
5 |
自分の世帯は家計急変世帯に該当する可能性がある。直近で世田谷区から市に引っ越しをする予定がある。申請はどこに出せばいいの? |
家計急変世帯については、非課税世帯と異なり、この給付金の申請時点で住民登録をしている自治体(左記状況であれば引っ越し前は世田谷区、引っ越し後は市)に申請をしてください。 |
6 |
「家計急変」の要件は、いつ時点の誰の収入で判断されるの? |
収入の判断は、申請時点の世帯構成員の全員について、令和4年1月から令和4年12月までの任意の1か月の収入に基づき行われます。 |
7 |
家計急変世帯の収入要件は、世帯員個人ごとに判定するの? |
世帯としての収入の合計ではなく、個々の世帯員全員が、それぞれ住民税非課税水準に相当する収入であることを確認します。 |
8 |
令和4年度住民税均等割は課税されていて、収入の減少はないが、出生した子どもを新たに被扶養者としたことで、住民税均等割非課税相当の水準となる場合は、家計急変世帯に該当するの? |
個々の世帯員全員がそれぞれ住民税非課税水準に相当する収入であること等、その他の要件を満たす場合は対象となります。 |
9 |
いつごろ振り込まれるの? |
支給が決定した場合は、区に申請書到着後から、おおむね1.5か月~2か月程度で振り込み予定です。 (記入漏れや書類不備等がある場合は支給が遅れます) 振込時は、支給決定通知を送付します。 |
10 |
家計急変世帯として申請書を提出したが、不支給決定とされた。なぜ? |
家計急変世帯に対する緊急支援給付金は、以下のような場合は不支給となります。 4.既に家計急変世帯として緊急支援給付金を受給している場合(他自治体での受給歴も含みます) 5.非課税世帯に対する緊急支援給付金の対象となる世帯の場合 6.申請時点で世田谷区に住民登録がない方(申請時点の住民登録地の自治体へご申請ください) |
11 |
以前から定期的な収入は年金収入のみだけど対象になるの? |
恒常的な収入が年金収入のみの場合は「予期せぬ家計急変」に該当せず本給付金の対象となりません。 |
12 |
以前この緊急支援給付金(非課税世帯分または家計急変世帯分)を受給したが、また申請したら2回目の受給が可能なの? |
非課税世帯等に対する緊急支援給付金(非課税世帯分・家計急変世帯分)を受給できるのは1回のみです。 すでにこの給付金の支給を受けた世帯や、すでに支給を受けた世帯の世帯主または世帯員のみで構成される世帯が、重複して受給することはできません。 |
13 |
収入がないことを確認できる書類や資料がない場合は、何を準備したらいいの? |
以下4点を記入した申立書を作成してご提出ください。 1. 記載日 2. 申立者氏名 3. 収入がなくなった理由およびその時期(具体的に記してください) 4. 収入がないことを証明する資料を提出できない理由(具体的に記してください) |
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、世田谷区から電話で問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、すぐに警察または世田谷区特殊詐欺相談ホットライン(03-5432-2121)にご連絡ください。
このページについてのお問い合わせ先
臨時特別給付担当課
〇個別の事案に関するお問い合わせ
*電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付に関わる専用ダイヤルは
2月28日(火曜日)午後6時をもって終了しました。
〇制度に関する一般的なお問い合わせ
内閣府コールセンター
電話番号 0120-526-145
受付時間 午前9時から午後8時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く。)