住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
最終更新日 令和4年4月28日
ページ番号 195122
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金については、区のおしらせ「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付特集号」を2月上旬から全戸配布し、詳細をお知らせしています。
区のお知らせ「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付特集号」の内容は、こちらのページからご覧ください。(区のおしらせ「せたがや」のバックナンバーのページに飛びます。「2月発行」の項目をご覧ください。)
最新情報
- 令和4年4月28日更新
令和3年1月2日から12月10日の間に世田谷区に転入した世帯(世帯員の一部が令和3年1月2日以降に世田谷区に転入してきた世帯を含む。)のうち、令和3年度住民税均等割の課税状況の調べがつかなかった世帯員がいる世帯の世帯主あて、通知「非課税世帯等への臨時特別給付金について(追加書類の提出依頼)」をお送りしました。(令和4年3月2日から3月31日受領分)
この通知に関するFAQを追加しましたので、このページ最下部にございますFAQ18から26までをご覧ください。
世田谷区臨時特別給付専用ダイヤル(03-6632-0723)は、土曜日・日曜日・祝日は休止しております。お電話のお問い合わせについては、誠に恐れ入りますが、平日の午前8時30分から午後6時までの間にくださいますよう、お願い申し上げます。 - 令和4年2月25日更新
令和3年1月2日から12月10日の間に世田谷区に転入した全ての世帯(世帯員の一部が令和3年1月2日以降に世田谷区に転入してきた世帯を含む。)について、世帯の収入の額にかかわらず、申請に関するご案内と申請書類を同封した封筒を郵送しました。受け取られた方が必ずしも対象となるわけではありません。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
支給対象世帯
非課税世帯
以下の2つの要件をいずれも満たす世帯
- 令和3年12月10日時点で世田谷区に住民登録がある世帯であること
- 世帯員の全員が、令和3年度分の住民税均等割の非課税者であること
※令和3年度分の住民税は、令和2年1月から12月までの所得に対し課税されます。
家計急変世帯
以下の2つの要件をいずれも満たす世帯
- 令和3年12月10日時点で国内に住民登録がある世帯であること
- 非課税世帯以外の世帯で、令和3年1月から令和4年9月までの間 、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員が非課税世帯と同様の事情にあると認められること
※「非課税世帯と同様の事情にあると認められること」の詳しい判断基準は、以下をご覧ください。
注意事項
- 令和3年度の住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみから成る世帯は対象となりません。
- 非課税世帯に対する臨時特別給付金と、家計急変世帯に対する臨時特別給付金を重複して受給することや、複数回受給することはできません。
- 令和3年12月10日時点で同一世帯に同居していた親族について、令和3年12月11日以後の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなします。
- 令和3年12月10日以前に、住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた方で、令和3年12月10日において日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録をしていなかった方は、令和3年12月11日以後初めて世田谷区に住民登録をした場合、非課税世帯、家計急変世帯のいずれかの世帯主であるときは、支給対象となります。
家計急変世帯該当の判断基準
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
新型コロナウイルス感染症の影響と全く関係がない理由により収入が減少した場合は、支給対象になりません。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したことは、申請書および申立書における宣誓により確認します。
世帯全員が非課税世帯と同様の事情にあること
世帯全員が、以下の【A】または【B】のいずれかに該当することを申請書および申立書においてお示しいただくとともに、記載の根拠となる資料を添付していただくことによりその事実を確認します。
※判定に用いる収入の種類は、給与収入、事業収入または不動産収入、年金収入(遺族年金などの非課税の公的年金等は含みません)となり、令和3年1月から令和4年9月までの間の任意の月の一か月分の収入を12倍した額の合計額となります。
【A】年収換算額が非課税相当限度額(収入額ベース)以下
年収換算額(令和3年1月~令和4年9月の任意の1か月分の収入×12)が以下の表の【A】非課税相当限度額(収入額ベース)以下となる場合、非課税相当水準となります。
世帯構成例 | 【A】非課税相当限度額(収入額ベース) |
---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 100万円 |
配偶者または親族(計1名)を扶養している場合 | 156万円 |
配偶者または親族(計2名)を扶養している場合 | 205万7000円 |
配偶者または親族(計3名)を扶養している場合 | 255万7000円 |
配偶者または親族(計4名)を扶養している場合 | 305万7000円 |
障害者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 | 204万3999円 |
※令和4年度分の住民税均等割の課税決定後に令和3年1月~12月の収入に基づき申請する場合には、当該課税決定の内容により支給要件を満たすか判定します。
【B】年間所得見込額が非課税相当限度額(所得額ベース)以下
年間所得見込額(【A】で算出した年収換算額ー(給与所得控除※1+経費※2+公的年金等控除※3))が以下の表の【B】非課税相当限度額(所得額ベース)以下になる場合、非課税相当水準となります。
世帯構成例 | 【B】非課税相当限度額(所得額ベース) |
---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 45万円 |
配偶者または親族(計1名)を扶養している場合 | 101万円 |
配偶者または親族(計2名)を扶養している場合 | 136万円 |
配偶者または親族(計3名)を扶養している場合 | 171万円 |
配偶者または親族(計4名)を扶養している場合 |
206万円 |
障害者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 | 135万円 |
※1 給与所得控除
年収換算額のうち給与収入分 | 控除額 |
---|---|
55万円以下 | 給与収入分の全額 |
55万円超162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超180万円以下 | 給与収入分×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 給与収入分×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 給与収入分×20%+44万円 |
※2 経費
(事業収入または不動産収入がある場合)当該収入のために要した経費の12か月相当額
※3 公的年金等控除
年金換算額のうち公的年金等収入分 | 控除額 |
---|---|
60万円以下 | 公的年金等収入分の全額 |
60万円超130万円未満 | 60万円 |
130万円以上410万円未満 | 公的年金等収入分×0.25+27万5000円 |
410万円以上770万円未満 | 公的年金等収入分×0.15+68万5000円 |
年金換算額のうち公的年金等収入分 | 控除額 |
---|---|
110万円以下 | 公的年金等収入分の全額 |
110万円超330万円未満 | 110万円 |
330万円以上410万円未満 | 公的年金等収入分×0.25+27万5000円 |
410万円以上770万円未満 | 公的年金等収入分×0.15+68万5000円 |
支給額
1世帯あたり100,000円(世帯主名義の銀行口座に振込)
手続(申請)方法
非課税世帯
- 令和3年1月1日以前から世田谷区に住民登録があった世帯
2月上旬から順次、支給対象に該当すると思われる世帯へ、手続に必要な書類と詳しいご案内を同封した封筒を郵送で発送を開始します。 - 令和3年1月2日以降に世田谷区に転入した世帯
令和3年1月2日以降に世田谷区に転入された世帯は、その世帯が支給対象かどうかにかかわらず、2月下旬から順次、手続に必要な書類と詳しいご案内を同封した封筒を発送します。(世田谷区に令和3年度住民税の課税権がなく、各世帯の住民税課税状況について転入前自治体への照会が必要となるためです。)
→令和4年2月25日に、令和3年1月2日から12月10日までの間に世田谷区に転入した全ての世帯あて、書類を発送しましたが、受け取られた方が必ずしも対象となるわけではありません。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
1・2の世帯とも、届きましたら、必要事項を記入の上、返信用封筒で返送してください。 返送期限は、令和4年5月31日です。
家計急変世帯
ご自身の世帯が家計急変世帯に該当すると思われるときは、次の1から3の書類をご用意の上、郵送してください。申請期限は、令和4年9月30日です。
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(家計急変世帯分)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯)
- 必要添付書類
1と2の書類は以下の方法で入手できます。
- ダウンロード(郵便料金は自己負担)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内(家計急変世帯用)
1.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(家計急変世帯分)
2.簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯)
申立書記入例
返信用封筒(家計急変分)
- 総合支所くみん窓口、出張所・まちづくりセンターで配布
- 世田谷区臨時特別給付専用ダイヤル(6632-0723)へ請求
宛先
〒154-8504
世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区保健福祉政策部臨時特別給付担当課
配偶者やその他親族からの暴力、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等により避難している方
こちらのページをご覧ください。
支給時期
こちらのページをご覧ください。
FAQ
質問 | 回答 | |
---|---|---|
1 |
非課税世帯等への臨時特別給付金の趣旨は? |
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給するものです。 |
2 | 支給対象は? |
次の(1)・(2)のどちらかに該当する世帯です。 (1)非課税世帯 次の要件をいずれも満たす世帯
(2)家計急変世帯 (1)に該当しない世帯のうち、次の要件をいずれも満たす世帯
※なお、(1)、(2)とも、令和3年度分の住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみから成る世帯は対象となりません。 |
3 | 「令和3年度分の住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみから成る世帯は対象となりません。」の「扶養親族等」にはどの範囲が含まれるの? | 確定申告書や住民税申告、源泉徴収票などに扶養親族として申告された方(同居しているとは限りません)や、16歳未満の扶養親族、青色事業専従者及び白色事業専従者のことです。 |
4 | (1)の非課税世帯に該当するかどうかは、いつの時点の税情報で要件を満たすかどうかを判断するの? | 非課税世帯に該当するかどうかは、令和3年度の住民税の課税情報で判断します。 |
5 | 未申告者は、どのような扱いになる? | 提出書類において「課税となる所得はない」旨の回答をいただくことで、所得がないものとして取り扱います。
所得があり、支給対象外であったことが後に判明した場合、支給した給付金を返還していただく必要があります。 |
6 |
生活保護受給世帯は、対象となるの? |
本給付金においては、生活保護を受給している方は課税される収入があっても住民税非課税者とし、他の支給要件を満たせば、対象となります。(「他の支給要件」は、Q2を参照) なお、本給付金は、生活保護制度上、収入として認定されません。 |
7 |
住民税非課税世帯の申請必要書類は誰あてに送られてくるの? |
世帯主あてにお送りします。 |
8 | 自分の世帯は非課税世帯に該当する。最近世田谷区に引っ越してきたが、このまま待っていれば必要書類は世田谷区から送られてくるの? | 非課税世帯については、基準日(令和3年12月10日)に住民登録がある自治体から支給される仕組みとなっています。令和3年12月11日以降に世田谷区に転入された方は、基準日に住民登録があった自治体へお問い合わせください。 ※家計急変世帯については、Q10へ |
9 | 修正申告をした結果、令和3年度住民税均等割が課税から非課税に変更になったのですが。 | 基準日(令和3年12月10日)以降の修正申告等により世帯全員の令和3年度住民税均等割が課税から非課税になった場合で、非課税世帯に対する臨時特別給付金の支給を受けようとするときは、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、世田谷区臨時特別給付専用ダイヤル(03-6632-0723)へお電話ください。 |
10 | 自分の世帯は家計急変世帯に該当する可能性がある。最近世田谷区に引っ越してきたが、申請はどこに出せばいいの? | 家計急変世帯については、非課税世帯と異なり、この給付金の申請時点で住民登録をしている自治体に申請をしてください。 |
11 | 「家計急変」の要件は、いつ時点の誰の収入で判断されるの? | 収入の判断は、申請時点の世帯構成員のそれぞれについて、令和3年1月から令和4年9月までの間の任意の1か月の収入に基づき行われます。 |
12 | 家計急変世帯の収入要件は、世帯員個人ごとに判定するの? | 世帯としての収入の合計ではなく、個々の世帯員全員が、それぞれ住民税非課税水準に相当する収入であることを確認します。 |
13 | 令和3年度住民税均等割は課税されていて、収入の減少はないが、出生した子どもを新たに被扶養者としたことで、住民税均等割非課税相当の水準となる場合は、家計急変世帯に該当するの? | 収入の減少がない場合は対象となりません。新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、かつ、令和3年1月以降の収入(見込み含む)が非課税相当水準以下であることが要件となります。 |
14 | いつごろ振り込まれるの? | こちらのページをご覧ください。 |
15 | 【非課税世帯】確認書兼申請書が届いたから記入して返送したのに、不支給決定とされた。なぜ? | 確認書兼申請書は、一定時点において区で把握できた範囲の税情報、住民基本台帳情報に基づき、支給対象になりうると思われた世帯に対し送付しているもので、確認書兼申請書の送付を受けた全ての方が必ずしも支給対象となるわけではありません。例えば、以下のような場合は、確認書兼申請書のご返送をいただいても不支給となります。 (例) 1.世帯員の中に令和3年度住民税均等割を課税されている方がいる場合 2.世帯全員が、令和3年度住民税均等割を課税されている方に扶養されている場合 ※基準日(令和3年12月10日)以前の時点に遡る内容の修正申告をした場合などは特にご注意ください。 |
16 | 【家計急変世帯】家計急変世帯として申請書を提出したが、不支給決定とされた。なぜ? | 家計急変世帯に対する臨時特別給付金は、以下のような場合は不支給となります。 (例) 1.世帯全員が、令和3年度住民税均等割を課税されている方に扶養されている場合 2.世帯主の収入または所得が、支給基準額を超える場合(ご自身の収入または所得の額の計算誤りのほか、支給基準となる非課税相当限度額に係る扶養人数のカウント誤りなどの場合があります。) 3.収入の減少が新型コロナウイルス感染症の影響によるものではない場合 |
17 | 非課税世帯ではないのに、非課税世帯向けのご案内の入った封筒が届いた。 | 令和4年2月25日に、令和3年1月2日以降に世田谷区に転入した全ての世帯あて、書類を発送しましたが、受け取られた方が必ずしも対象となるわけではありません。詳しくは、こちらのページをご覧ください。 |
18 | (「非課税世帯等への臨時特別給付金について(追加書類の提出依頼)」を受け取られた方向け) この通知はなぜ送られてきたか。 |
世田谷区の前に住民登録をしていた自治体に対してマイナンバーを利用した課税状況の照会を行った結果、令和3年度住民税の課税状況の情報が得られない世帯員がいらっしゃり、支給の対象となる世帯かどうか判断ができない状況であるためです。 そのため、支給できるかどうかの判断に必要な書類をお送りいただきたく、通知を送付いたしました。 |
19 | (「非課税世帯等への臨時特別給付金について(追加書類の提出依頼)」を受け取られた方向け) なぜ令和3年度住民税の課税状況の情報が得られなかったのか。 |
世田谷区の前に住民登録をしていた自治体に対し税情報の照会をしたところ、結果がエラーで返ってきてしまったためです。 代表的な理由としては、令和3年1月1日以降において複数回転居されていて、世田谷区の前に住民登録をしていた自治体以外の自治体で課税されていることや、令和3年1月1日時点で国内に住民登録がなかったことなどがございます。 |
20 | (「非課税世帯等への臨時特別給付金について(追加書類の提出依頼)」を受け取られた方向け) なぜここまで時間がかかったのか。 |
税情報の照会を行ってから、各個人の税情報を、世帯で名寄せするなどお知らせすべき情報を整理していたためです。お待たせしてしまい申し訳ございません。 |
21 | (「非課税世帯等への臨時特別給付金について(追加書類の提出依頼)」を受け取られた方向け) 非課税証明書はどのように取得するのか。 |
令和3年1月1日時点で住民登録のあった自治体で発行されます。必要書類など、非課税証明書の取得のお手続については、令和3年1月1日時点で住民登録のあった自治体にお尋ねください。 |
22 | (「非課税世帯等への臨時特別給付金について(追加書類の提出依頼)」を受け取られた方向け) 非課税証明書のどこを見れば対象かどうか分かるのか。 |
今回の給付金の対象になるのは、令和3年12月10日時点における住民登録上の世帯員全員が、令和3年度住民税のうち「均等割」という部分が非課税となっている世帯です。 証明書の様式や表示方法は自治体によって異なる可能性がありますので、証明書の発行元の自治体へお問い合わせください。 |
23 | (「非課税世帯等への臨時特別給付金について(追加書類の提出依頼)」を受け取られた方向け) この先、支給までの流れはどうなるのか。 |
ご返送された書類の内容を区で確認し、支給または不支給の決定を行います。 |
24 | (「非課税世帯等への臨時特別給付金について(追加書類の提出依頼)」を受け取られた方向け) 通知の【お願い】に記載されているの「-」はなにか? |
非課税証明書が必要な人以外は「-」で示しています。名前が表記されている人の分だけ、非課税証明書を取得し、または「非課税証明書を提出できない旨の申出書」に記載をいただき、ご返送をお願いします。 |
25 | (「非課税世帯等への臨時特別給付金について(追加書類の提出依頼)」を受け取られた方向け) 子どもの分も非課税証明書が必要なのか。 |
16歳未満の方については、通知の【お願い】の枠に非課税証明書の要提出者としてお名前が記載されていたとしても、非課税証明書のご提出は不要です。 16歳未満の方については、同封の「非課税証明書を提出できない旨の申出書」の所定項目をご記入いただき、ご返送ください。 |
26 | (「非課税世帯等への臨時特別給付金について(追加書類の提出依頼)」を受け取られた方向け) 非課税証明書が期限までに提出できない。 |
世田谷区臨時特別給付専用ダイヤル(03-6632-0723)にご連絡ください。受付時間は、平日の午前8時30分から午後6時までとなります。 |
添付ファイル
- ★住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内(家計急変世帯用)(PDF形式 235キロバイト)
- 【様式】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(家計急変世帯分)(PDF形式 145キロバイト)
- 【様式】簡易な収入(所得)見込み額の申立書(家計急変世帯)(PDF形式 202キロバイト)
- 【記入例】簡易な収入(所得)見込み額の申立書(家計急変世帯)(PDF形式 208キロバイト)
- 返信用封筒(家計急変分)(エクセル形式 50キロバイト)
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このページについてのお問い合わせ先
臨時特別給付担当課
〇個別の事案に関するお問い合わせ
世田谷区臨時特別給付専用ダイヤル
【子育て世帯への臨時特別給付に関すること】
*子育て世帯への臨時特別給付に関わる専用ダイヤルは
4月28日(木曜日)午後6時をもって終了しました。
【非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関すること】
電話番号 03-6632-0723
受付時間 午前8時30分から午後6時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く。)
〇制度に関する一般的なお問い合わせ
内閣府コールセンター
電話番号 0120-526-145
受付時間 午前9時から午後8時まで(令和4年4月30日までは土曜日、日曜日、祝日を含む。同年5月1日からは、土曜日、日曜日、祝日を除く。)