【1世帯あたり3万円】価格高騰重点支援給付金について(家計急変世帯)

最終更新日 令和5年9月11日

ページ番号 203847

最新情報(9月11日更新)

9月の収入に関して申立てをする方の申請書類として、「令和5年9月の収入に関する申立書兼同意書」を新たに掲載しました。9月の収入に関して申立てをする場合に必要になりますので、忘れずにご提出ください。

制度概要

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が⼤きい住⺠税⾮課税世帯等に対して、1世帯あたり3万円を⽀給します。

このページでは対象世帯のうち、家計急変世帯について説明します。

支給対象世帯(家計急変世帯)

支給対象の要件(家計急変世帯)

給付⾦の⽀給対象は以下の7つの要件をすべて満たす世帯です。

  1. 申請⽇時点で世⽥⾕区に住⺠登録をしていること。
  2. 世帯の中に、令和5年度住⺠税均等割(以下、住⺠税)を課税された方がいること。
  3. 令和5年1⽉から令和5年9⽉までの間に、予期せず家計が急変し、世帯員一人ひとりの年間収入見込額が⾮課税相当の水準以下となったと認められること。
  4. 住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯ではないこと
  5. 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいないこと
  6. 既に令和5年度世田谷区価格高騰重点支援給付金(⾮課税世帯分・家計急変世帯分)の⽀給を受けた世帯ではないこと
  7. 既に令和5年度世田谷区価格高騰重点支援給付金(⾮課税世帯分・家計急変世帯分)の⽀給を受けた世帯の世帯主または世帯員のみで構成される世帯ではないこと

注意事項

住⺠税⾮課税世帯に対する重点⽀援給付⾦と、家計急変世帯に対する重点⽀援給付⾦を同じ世帯主の⽅が重複して受給することや、複数回受給することはできません。

家計急変世帯に該当するかの判断基準

1.予期せず家計が急変し収⼊が減少したこと

「予期せず家計が急変」したことは、申請書および申⽴書における宣誓により確認します。
「予期せず家計が急変」したことには、当該⽉に収⼊がないことがあらかじめ明らかであるものは該当しません。たとえば、定年退職や自己都合退職により減収した月、年金が支給されない月または事業に季節性があり通常収入が得られない月の収入などは支給対象外です。

また、不法⾏為に起因する収⼊減少は「予期せず家計が急変」したことに該当しません。

予期せず家計が急変し収⼊が減少したわけではないにも関わらず給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

2.世帯全員が住⺠税⾮課税世帯と同様の事情にあること

世帯全員が、以下の【A】または【B】のいずれかに該当することを申請書および申⽴書において提示いただき、その根拠となる資料を添付していただくことによりその事実を確認します。

※判定に⽤いる収⼊の種類は、給与収⼊、事業収⼊または不動産収⼊、年⾦収⼊(遺族年⾦などの⾮課税の公的年⾦等は含みません)の4種類です。

【A】年収換算額が⾮課税相当限度額(収⼊額ベース)以下

年収換算額(令和5年1⽉〜令和5年9⽉の任意の1か⽉分の収⼊×12)が以下の表の【A】⾮課税相当限度額(収⼊額ベース)以下となる場合、⾮課税相当⽔準となります。

扶養している親族の状況 【A】⾮課税相当限度額(収⼊額ベース)
単⾝または扶養親族がいない場合 100万円
配偶者または親族(計1名)を扶養している場合 156万円
配偶者または親族(計2名)を扶養している場合 205万7000円
配偶者または親族(計3名)を扶養している場合 255万7000円
配偶者または親族(計4名)を扶養している場合 305万7000円
障害者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 204万3999円
【B】年間所得⾒込額が⾮課税相当限度額(所得額ベース)以下

年間所得⾒込額(【A】で算出した年収換算額ー(給与所得控除※1+経費※2+公的年⾦等控除※3))が以下の表の【B】⾮課税相当限度額(所得額ベース)以下になる場合、⾮課税相当⽔準となります。

扶養している親族の状況 【B】⾮課税相当限度額(所得額ベース)
単⾝または扶養親族がいない場合 45万円
配偶者または親族(計1名)を扶養している場合 101万円
配偶者または親族(計2名)を扶養している場合 136万円
配偶者または親族(計3名)を扶養している場合 171万円
配偶者または親族(計4名)を扶養している場合 206万円
障害者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 135万円

※1 給与所得控除

年収換算額のうち給与収⼊分 控除額
55万円以下 給与収⼊分の全額
55万円超162.5万円以下 55万円
162.5万円超180万円以下 給与収⼊分×40%-10万円
180万円超360万円以下 給与収⼊分×30%+8万円
360万円超660万円以下 給与収⼊分×20%+44万円

※2 経費

(事業収入または不動産収入がある場合)当該収入のために要した経費の12か月相当額

※3 公的年金等控除

<65歳未満の方>

年⾦換算額のうち公的年⾦等収⼊分 控除額
60万円以下 公的年⾦等収⼊分の全額
60万円超130万円未満 60万円
130万円以上410万円未満 公的年⾦等収⼊分×0.25+27万5000円
410万円以上770万円未満 公的年⾦等収⼊分×0.15+68万5000円

<65歳以上の⽅>

年⾦換算額のうち公的年⾦等収⼊分 控除額
110万円以下 公的年⾦等収⼊分の全額
110万円超330万円未満 110万円
330万円以上410万円未満 公的年⾦等収⼊分×0.25+27万5000円
410万円以上770万円未満 公的年⾦等収⼊分×0.15+68万5000円

支給額

1世帯あたり30,000円(世帯主名義の銀⾏⼝座に振込)

申請期限

令和5年9⽉30⽇土曜日(消印有効)

⼿続(申請)⽅法

必要書類

ご⾃⾝の世帯が家計急変世帯に該当すると思われるときは、以下の必要書類を郵送でご提出ください。

必要書類
1 世田谷区価格⾼騰重点⽀援給付⾦(家計急変世帯分)申請書
2 簡易な収⼊(所得)⾒込額の申⽴書【家計急変世帯】
3 令和5年1⽉から9⽉までの任意の1か⽉の収⼊状況を確認できる書類のコピー(事業収⼊・不動産収⼊がある⽅は任意の1か⽉の経費が確認できる書類のコピーも必要です)
4

(代理⼈による⼿続きを⾏う場合のみ)代理⼈申請に必要な書類のコピー
(必要書類については、以下、「代理⼈が申請する場合」をご確認ください。)

5 (障害者控除の適⽤を受ける⽅のみ)障害者⼿帳のコピー
6 (9月の収入に関して申し立てる方のみ)令和5年9月の収入に関する申立書兼同意書

申請書類

申請書類は以下よりダウンロードしてください。

申請書類は以下の⽅法でも⼊⼿することができます
  1. 区のホームページからダウンロード
  2. 総合⽀所くみん窓⼝、出張所、まちづくりセンターで⼊⼿
  3. 世⽥⾕区重点⽀援給付⾦専⽤ダイヤル(03-6732-8483)へ請求 (9月26日申込分まで)

任意の1か⽉の収⼊状況を確認できる書類について

添付書類の例

書類の種類
給与収入を確認できる書類

給与明細など総支給額がわかるもの

事業収入を確認できる書類 売上台帳、取引帳、損益計算書など
不動産収入を確認できる書類 貸借管理表など
年金収入を確認できる書類 年金振込通知書、年金額改定通知書、年金決定通知書など総支給額がわかるもの
事業経費を確認できる書類 帳簿、損益計算書など
収入がないことを確認できる書類 雇⽤保険受給資格者証、離職票、退職証明書、退職⽇がわかる源泉徴収票など
(雇⽤保険被保険者資格取得等確認通知書、雇⽤保険被保険者証は確認書類に該当しません)

代理⼈が申請する場合

申請者・振込⼝座は原則世帯主名義ですが、ご事情により世帯主の方の申請・受給が困難な場合は、下記の方が代理申請することができます。代理申請の場合は代理人名義口座の口座に振り込みます。代理申請する場合は以下の必要書類のコピーを添付してください。

代理⼈の種類 必要書類
成年後⾒⼈、保佐⼈、補助人 1.代理⼈の本⼈確認書類
2.登記事項証明書
同⼀世帯の世帯員 1.代理⼈の本⼈確認書類
別世帯の親権者や親族の方 1.代理⼈の本⼈確認書類
2.世帯主と代理⼈との関係性がわかる書類(⼾籍全部事項証明書(⼾籍謄本)など)

宛先

以下の宛先まで申請書類一式をご郵送ください。

〒154-8504
世⽥⾕区世⽥⾕4丁⽬21番27号
世⽥⾕区保健福祉政策部 保健福祉政策課 臨時特別給付担当

支給時期

書類に不備がない場合、区に申請書類到着後、おおむね1.5か月から2か月で振込予定です。

振込手続き完了後、はがきにて「支給のお知らせ」をお送りいたします。

配偶者やその他親族からの暴⼒、性暴⼒被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等により避難している⽅

配偶者その他親族からの暴力、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等により住民登録を移動せずに世田谷区へ避難している方も、避難している方および同伴者を独立した世帯とみなして、給付金を受給できる可能性があります。

詳しくは、こちらをご確認ください。

お問い合わせ

よくある質問はこのページ下部に掲載しています。ご確認ください。 

お電話でお問い合わせいただく際は、以下専⽤ダイヤルあてにご連絡ください。


【世⽥⾕区重点⽀援給付⾦専⽤ダイヤル】
電話番号 03-6732-8483
受付時間 月曜日から金曜日(祝・休日を除く) 午前8時30分から午後6時まで

FAQ

質問 回答
1 「住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯ではないこと」の「扶養親族等」にはどの範囲が含まれるの? 確定申告書や住⺠税申告、年末調整(源泉徴収票)などに扶養親族として申告された⽅(同居しているとは限りません)や、16歳未満の扶養親族、⻘⾊事業専従者及び⽩⾊事業専従者のことです。
例えば、親(課税)に扶養されている学⽣の単⾝世帯や、⼦(課税)に扶養されている両親の世帯は⽀給対象外です。
2 未申告者は、どのような扱いになる? 提出書類において「課税となる所得はない」旨の回答をいただくことで、所得がないものとして取り扱います。
所得があり、⽀給対象外であったことが後に判明した場合、⽀給した給付⾦を返還していただく必要があります。
3 ⽣活保護受給世帯は、対象となるの? 本給付⾦においては、⽣活保護を受給している⽅は課税される収⼊があっても住⺠税⾮課税者と判断します。非課税世帯に対する重点⽀援給付⾦のページをご参照ください。
4 修正申告をした結果、令和5年度住⺠税均等割が課税から⾮課税に変更になったのですが。 令和5年6⽉1⽇以降の修正申告等により世帯全員の令和5年度住⺠税均等割が課税から⾮課税になった場合は、家計急変世帯の給付⾦は対象になりません。
非課税世帯分の価格高騰重点支援給付金の⽀給を受けようとするときは、別途お申し出が必要となります。お⼿数ですが、世⽥⾕区重点⽀援給付⾦専⽤ダイヤル(03-6732-8483)へお電話ください。
5 「家計急変」の要件は、いつ時点の誰の収⼊で判断されるの? 収⼊の判断は、申請時点の世帯構成員の全員について、令和5年1⽉から令和5年9⽉までの任意の1か⽉の収⼊に基づき⾏われます。
6 家計急変世帯の収⼊要件は、世帯員個⼈ごとに判定するの? 世帯としての収⼊の合計ではなく、個々の世帯員全員が、それぞれ住⺠税⾮課税⽔準に相当する収⼊であることを確認します。
7 令和5年度住⺠税均等割は課税されていて、収⼊の減少はないが、出⽣した⼦どもを新たに被扶養者としたことで、住⺠税均等割⾮課税相当の⽔準となる場合は、家計急変世帯に該当するの? 個々の世帯員全員がそれぞれ住⺠税⾮課税⽔準に相当する収⼊であること等、その他の要件を満たす場合は対象となります。
8 いつごろ振り込まれるの? ⽀給が決定した場合は、区に申請書到着後から、おおむね1.5か⽉〜2か⽉で振り込み予定です。(記⼊漏れや書類不備等がある場合は⽀給が遅れます)振込時は、⽀給決定通知を送付します。
9 家計急変世帯として申請書を提出したが、不⽀給決定とされた。なぜ?

家計急変世帯に対する重点⽀援給付⾦は、以下のような場合は不⽀給となります。
(例)
1.世帯全員が、令和5年度住⺠税を課税されている⽅に扶養されている場合
2.申請した任意の1か⽉の収⼊または所得が、⽀給基準額を超える場合(ご⾃⾝の収⼊または所得の額の計算誤りのほか、⽀給基準となる⾮課税相当限度額に係る扶養⼈数のカウント誤りなどの場合があります。)
3.申請した任意の1か⽉の収⼊減少があらかじめ明らかだった場合(たとえば、年⾦が⽀給されない⽉を対象⽉とする場合や、定年退職による収⼊の減少、繁忙期や収穫・出荷時期等、通常、収⼊を得られる時期以外を対象⽉として申請した場合は⽀給対象外です。)
4.既に家計急変世帯として重点⽀援給付⾦を受給している場合
5.⾮課税世帯に対する重点⽀援給付⾦の対象となる世帯の場合
6.申請時点で世⽥⾕区に住⺠登録がない⽅

10 以前から定期的な収⼊は年⾦収⼊のみだけど対象になるの? 恒常的な収⼊が年⾦収⼊のみの場合は「予期せぬ家計急変」に該当せず本給付⾦の対象となりません。
11 以前この重点⽀援給付⾦(⾮課税世帯分または家計急変世帯分)を受給したが、また申請したら2回⽬の受給が可能なの? ⾮課税世帯等に対する価格高騰重点⽀援給付⾦(⾮課税世帯分・家計急変世帯分)を受給できるのは1回のみです。
すでにこの給付⾦の⽀給を受けた世帯や、すでに⽀給を受けた世帯の世帯主または世帯員のみで構成される世帯が、重複して受給することはできません。
12 収⼊がないことを確認できる書類や資料がない場合は、何を準備したらいいの? 以下4点を記⼊した申⽴書を作成してご提出ください。
1.記載⽇
2.申⽴者⽒名
3.収⼊がなくなった理由およびその時期(具体的に記してください)
4.収⼊がないことを証明する資料を提出できない理由(具体的に記してください)

「振り込め詐欺」や「個⼈情報の詐取」にご注意ください

申請内容に不明な点があった場合、世⽥⾕区から電話で問い合わせを⾏うことがありますが、ATM(現⾦⾃動預払機)の操作をお願いすることや、⽀給のための⼿数料などの振込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、すぐに警察または世⽥⾕区特殊詐欺相談ホットライン(03-5432-2121)にご連絡ください。

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