住居確保給付金の特例再支給について【申請期間は令和5年3月31日で終了します】
最終更新日 令和5年3月17日
ページ番号 191903
お知らせ(令和5年3月17日更新)
本特例再支給の申請期間は令和5年3月31日で終了します。
※詳しくは受付期間の欄をご確認ください。
特例再支給について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、法改正により住居確保給付金の支給期間が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3ヶ月間に限り(延長なし)、再支給が可能となりました(本特例再支給の申請は1度限り)。
受付期間
令5年3月31日まで
※郵送申請の場合、当日消印有効
※下記問い合わせ先の窓口へ直接持ち込みも可
申請方法
「世田谷区社会福祉協議会ホームページ」「住居確保給付金」の項目をご覧ください。
本特例でない通常の再支給
前回の住居確保給付金受給期間終了後、解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)され、支給要件に該当する場合は、延長が可能な通常の再支給申請ができる可能性があります。
住居確保給付金について
区ホームページ「住居確保給付金(就労支援と家賃助成)」ご案内ページをご参照ください。
このページについてのお問い合わせ先
ぷらっとホーム世田谷分室
電話番号 03-6805-2787
ファクシミリ 03-6453-2811
所在地 〒154-0004 世田谷区太子堂4-3-2 DS三軒茶屋ビル2階
このページについてお気づきの点がありましたら、下記までご連絡ください。
生活福祉課(電話番号03-5432-2188 ファクシミリ03-5432-3020)