住居確保給付金の特例再支給について【申請期間は令和5年3月31日をもって終了しました】

最終更新日 令和5年4月1日

ページ番号 191903

お知らせ(令和5年4月1日更新)

本特例再支給の申請期間は令和5年3月31日をもって終了しました。

※通常の再支給については、下記記載の住居確保給付金ページをご参照ください。

特例再支給について

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、法改正により住居確保給付金の支給期間が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3ヶ月間に限り(延長なし)、再支給の申請を受け付けていました(本特例再支給の申請は1度限り)。※申請受付は終了しました。

住居確保給付金について

区ホームページ「住居確保給付金(就労支援と家賃助成)」ご案内ページをご参照ください。

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ぷらっとホーム世田谷分室

電話番号 03-6805-2787

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