感染症サーベイランスシステムの利用者アカウント申請について

最終更新日 令和4年12月12日

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下、「感染症法」という。)に基づく感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するために、国において平成18年度より運用されている感染症サーベイランスシステム(以下、「次期システム」という。)が更改されました。

アカウントの発行を希望される場合は、以下の手順でご申請いただきますよう、お願いいたします。

医療機関等における利用者アカウントの申請について

利用規約等

システムの利用に当たっては、添付ファイル別紙1「利用規約(感染症サーベイランスシステム)」への同意を前提とし、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準じ、利用者ごとのアカウントが必要となります。また、医療機関等からの発生届は、管轄の保健所にのみ報告可能であるため、複数の医療機関等に所属される方は機関ごとのアカウントが必要となります。

本申請で登録可能なアカウントは全数報告が可能な「医療機関」アカウントとなります。

定点医療機関が定点報告に用いるアカウントについては、別途東京都よりアカウント登録方法を案内しておりますので、東京都へご申請いただきますようお願いいたします。

(参考)医療情報システムの安全管理に関するガイドライン https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html新しいウインドウが開きます

申請方法

添付ファイル別紙2「システム利用申請様式.xlsx」に利用される医師等全員分の情報をご記入の上、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

感染症対策課

電話番号 03-5432-2370

ファクシミリ 03-5432-3022