住宅宿泊事業(民泊)実施前の事前準備について
最終更新日 令和5年11月15日
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事前相談について
届出に先立ち、事業の概要、届出に必要な書類等について事前相談を受付けております。(個別の状況により、必要となる書類等が異なります。届出を円滑に行うために、事前相談を受けていただくことをおすすめします。)
ご相談は、事前にご予約のうえ、事前相談票と住宅の図面を持参してください。
図面の作成方法については、「住宅宿泊事業(民泊)安全確保措置及び図面作成について」をご覧ください。
予約受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
予約可能時間:平日午前8時30分から11時00分まで、午後1時00分から3時00分までのうち最大1時間
周辺住民への事前周知について
周辺地域と調和した住宅宿泊事業を実施するために、届出に先立ち、住宅宿泊事業を営もうとする住宅の周辺住民等に対して、書面等により、事前周知を行ってください。
周辺住民等の範囲や、事前周知の方法等の詳細については、世田谷区における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン(以下、区ガイドライン)第3の2をご覧ください。
住宅宿泊事業を営もうとする住宅の安全確保措置について
住宅宿泊事業を営もうとする住宅について、住宅宿泊事業開始までに、非常用照明器具の設置等、宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じる必要があります。
詳細については、区ガイドライン第3の3、第5の2と併せて、「住宅宿泊事業(民泊)の安全確保措置及び図面作成について」をご覧ください。
住宅宿泊事業を営もうとする住宅がある建物が、分譲マンションである場合について
住宅宿泊事業を営もうとする住宅がある建物が、分譲マンションである場合、管理規約に住宅宿泊事業の実施を営むことを禁止する旨の定めがないことが必要です。事前に管理規約の確認をしてください。
詳細については、区ガイドライン第3の4をご覧ください。
家主不在型における住宅宿泊事業の実施について
家主不在型で住宅宿泊事業を実施する場合は、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託する必要があります。
詳細については、区ガイドライン第2の6、第3の5をご覧ください。
飲食を提供しようとする場合について
住宅宿泊事業を営もうとする住宅において、飲食を提供しようとする場合は、食品衛生法に従う必要があります。
あらかじめ、生活保健課食品衛生担当にご相談してください。
条例による住宅宿泊事業実施の制限の有無の確認について
世田谷区においては、原則、住居専用地域で住宅宿泊事業を実施する場合、休日の正午からその翌日の正午を除く月曜日の正午から土曜日の正午までの期間において、住宅宿泊事業を実施することができません。
せたがやiMapの利用等により、住宅宿泊事業を営もうとする住宅所在地の用途地域を事前に調べてください。
詳細については、区ガイドライン第3の7をご覧ください。
関係機関等への相談等
消防機関
住宅の所在地を所管する消防署等にも事前にご相談ください。
詳細については、区ガイドライン第3の8をご覧ください。
廃棄物処理所管部署
事業の実施に伴い排出される廃棄物は、自らの責任において適正に処理してください。
詳細については、区清掃リサイクル部のホームページをご確認ください。
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係
電話番号 03-5432-2904
ファクシミリ 03-5432-3054