住宅宿泊事業(民泊)の安全確保措置及び図面作成について
最終更新日 令和4年9月1日
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住宅宿泊事業の安全確保措置について
住宅宿泊事業者は、部屋の構造を熟知していない宿泊者の滞在が想定されることから、非常用照明器具の設置など火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じなければならないとされています。
安全確保の措置
住宅宿泊事業を営もうとする住宅の安全の確保について、住宅宿泊事業開始までに必要な措置を講じてください。また、届出から事業開始までの間に必要な措置を講じた場合は、その措置状況について写真等により世田谷保健所に報告してください。
安全確保の措置状況確認
法第6条に定める届出住宅の安全確保措置に関する国土交通大臣告示との適合状況については、チェックリスト(世田谷区における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン様式2)により確認し、届出時に提出してください。
また、チェックリストは建築士による作成が必要な場合がございます。
詳細については、世田谷区における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン第3の3、第5の2と併せて、国が作成した
民泊の安全措置の手引きも参考にしてください。
住宅の図面上の記載について
住宅宿泊事業の届出をする際に添付する住宅の図面は民泊の安全措置の手引きを参照のうえ、以下について明示してください。
ア.台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
イ.住宅の間取り及び洗面設備の位置
ウ.各階の別
エ.居室、宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)のそれぞれの床面積
オ.安全確保の措置状況(例 非常用照明器具等)

国土交通省 民泊の安全措置の手引きより抜粋
(注意)住宅の図面は事前相談の際にも必要となります。
添付ファイル
- チェックリスト(世田谷区における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン様式2)(PDF形式 218キロバイト)
- 民泊の安全措置の手引き(PDF形式 1,025キロバイト)
- 世田谷区における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン(PDF形式 2,747キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係
電話番号 03-5432-2904
ファクシミリ 03-5432-3054