住宅宿泊事業(民泊)について
最終更新日 令和5年6月8日
ページ番号 148243
住宅宿泊事業法(民泊新法)について
住宅宿泊事業の制度については、観光庁の公式ウェブサイト「民泊制度ポータルサイト」 をご覧ください。
ご質問については、観光庁の「民泊制度コールセンター」へお問い合わせください。
電話番号 0570-041-389(午前9時~午後10時)
世田谷区における、住宅宿泊事業に関する条例・ガイドラインについて
世田谷区は、「世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」(以下、「区条例」)を制定しております。
また、「世田谷区における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン」(以下、「区ガイドライン」)が作成されております。
世田谷区内で住宅宿泊事業を営む場合には、これらについても遵守する必要があります。
詳細については、下記添付ファイルをご覧ください。
住宅宿泊事業ハンドブック(住宅宿泊事業者向け)について
「住宅宿泊事業ハンドブック(住宅宿泊事業者向け)」では、住宅宿泊事業法、区条例及び区ガイドラインの内容をまとめております。
世田谷区における、住宅宿泊事業者が措置すべき事項等をご確認ください。
詳細については、下記添付ファイルをご覧ください。
住宅宿泊事業実施前の事前準備について
住宅宿泊事業を計画するに当たって、留意するべき事項がございます。
詳細については、「住宅宿泊事業(民泊)実施前の事前準備について」をご覧ください。
住宅宿泊事業(民泊)の届出、業務等について
住宅宿泊事業を行うには、届出が必要です。
また、住宅宿泊事業者は、業務に関し留意するべき事項がございます。
添付ファイル
- 世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(PDF形式 78キロバイト)
- 世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則(PDF形式 49キロバイト)
- 世田谷区における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン(PDF形式 2,747キロバイト)
- 住宅宿泊事業ハンドブック(PDF形式 3,431キロバイト)
PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係
電話番号 03-5432-2904
ファクシミリ 03-5432-3054