食品事業者の方へ HACCPに沿った衛生管理が制度化されました

最終更新日 令和5年7月11日

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HACCP(食品衛生管理システム)に沿った衛生管理が制度化されました

食品衛生法が改正され、令和2年6月1日から原則すべての食品等事業者に施設の衛生管理計画の作成と記録の作成が義務付けられました。1年間の経過措置期間後の令和3年6月1日からは、HACCPに沿った衛生管理を導入し実施していただくことになります。

これまで施設の衛生管理については、東京都が条例で定めた「公衆衛生上構ずべき措置の基準」を遵守することとなっていましたが、令和2年6月1日より衛生基準の設置主体が国となり、食品事業者は国が定めた基準に従って、自ら公衆衛生上必要な措置の基準を定め、それを遵守することとなりました。

国が定めた衛生基準によると、原則として、すべての食品事業者は、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。ただし、小規模事業者や一定の業種については、「取扱う食品の特性に応じた取組」をすることになります。

「取扱う食品の特性に応じた取組」では、食品事業者がHACCPに沿った衛生管理に取り組む際の負担軽減を図るため、各業界団体が作成する「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」新しいウインドウが開きますを参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行います。この手引書では、衛生管理方法のほか、計画の記載例や記録例が示されています。手引書は、厚生労働省のホームページで公表されていますので、衛生管理の参考にしてください。また、小規模な一般飲食店におけるHACCPの取組を支援するため、東京都が「食品衛生管理ファイル」新しいウインドウが開きますを作成しています。この管理ファイルは東京都のホームページからダウンロードできますのでご活用ください。

ハサップ制度化
令和2年6月1日よりHACCPが制度化されました

HACCPの導入を支援します

HACCPステッカー1
ステッカーデザイン1
HACCPステッカー2
ステッカーデザイン2

HACCPの導入について、お悩みの方、お困りの方に対して、衛生管理計画や記録の作成について、アドバイスを行います。

また、HACCPの導入に取り組んでいる施設に対して、ステッカーをお渡ししています。

アドバイスを希望される方、ステッカーを希望される方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

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このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係

電話番号 03-5432-2906(世田谷・玉川地域)、03-5432-2907(北沢・砧・烏山地域)

ファクシミリ 03-5432-3054