接種券の(再)発行手続きについて

最終更新日 令和5年9月20日

ページ番号 191177

接種券の発行等

  • 接種には、住民登録のある自治体から発行された接種券が必要です。
  • 転入者の方や接種券が届かない場合など、お手元に接種券がない方で、接種を希望する方は接種券の発行申請が必要です。詳しくは、転入届を提出する際に窓口でお配りしているPDFファイルを開きます「新型コロナワクチン接種のお知らせ 世田谷区へ転入された方へ」をご覧ください。原則として、申請者本人の接種券を住民票記載の住所に送付します。
  • 接種券が、手元に届くまでに2週間程度かかる場合があります。ご迷惑をおかけしますが、あらかじめご了承ください。

なお、令和5年春開始接種(5月8日から8月31日まで)でワクチン接種を受けた方には、8月下旬以降順次接種券を送付しますので、個別の申請は不要です。

発行の対象となる場合

  • 世田谷区へ転入した場合
  • 接種券を紛失、滅失、破損などした場合
  • 予診のみで接種券を使用した場合
  • 住民登録があるのに接種券が届かない場合
  • 海外で接種を受けた場合
  • 一時帰国者のうち国内で接種を受ける場合など

申請方法(電子申請または郵送申請にて受付)

電子申請

電子申請はこちらから申請してください。

郵送申請

ワードファイルを開きます「新型コロナワクチン接種券発行申請書」をご記入の上、以下の申請先まで郵送してください。

【申請先】

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27

世田谷保健所住民接種担当課 宛て

提出(添付)書類

ワードファイルを開きます「新型コロナワクチン接種券発行申請書」

(注意)上記のほか、以下に該当する場合は、次の書類も必要となります。

【同居の親族の方以外の接種券を申請する場合】※郵送申請のみ

委任状または高齢者施設等が発行する施設入所者証明書(本人または親族から接種券の送付を必ず確認をとり、証明書には必ず「接種券の送付については、本人の了承を得ています。」または、「接種券の送付について、親族に了承を得ています。」と記載し、同封してください。)

【接種券発行対象者の住民票記載の住所以外を送付先とした場合】※郵送申請のみ

送付先に居住していることがわかる書類(公共料金の支払明細書、郵便物(宛名部分)) の写しまたは高齢者施設等が発行する施設入所者証明書(上記と同じ)

【4回目以降の接種券を申請する場合】

前回の接種記録がわかるもの(接種済証、接種記録書、接種証明書など)の写し

【3回目の接種券を申請する場合】

1・2回目の接種記録がわかるもの(接種済証、接種記録書、接種証明書など)の写し

世田谷区に転入した方のワクチン接種券発行手続きについて

区内から区内へ転居した場合

区内で転居した場合、接種券に関して手続きは不要です。区からお送りした接種券をご利用ください。

区外へ転出予定の方へ

世田谷区が発行した接種券は、世田谷区から転出した後は使用できません。新型コロナワクチン接種は原則、住民票所在地で受けることとなっています。区外転出後に接種を受ける場合は、転出先の自治体(住民票所在地)の接種券が必要です。申請方法は、転出先の自治体へお問い合わせください。

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

世田谷区新型コロナワクチンコール

電話番号 0120-136-652

ファクシミリ 03-5687-2020

(注意)番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意願います。
(注意)ファクシミリは、聴覚に障害のある方の問い合わせや予約を受け付けています。(それ以外の方はファクシミリでの予約はできません。)