接種券の(再)発行手続きについて
最終更新日 令和5年9月20日
ページ番号 191177
接種券の発行等
- 接種には、住民登録のある自治体から発行された接種券が必要です。
- 転入者の方や接種券が届かない場合など、お手元に接種券がない方で、接種を希望する方は接種券の発行申請が必要です。詳しくは、転入届を提出する際に窓口でお配りしている
「新型コロナワクチン接種のお知らせ 世田谷区へ転入された方へ」をご覧ください。原則として、申請者本人の接種券を住民票記載の住所に送付します。
- 接種券が、手元に届くまでに2週間程度かかる場合があります。ご迷惑をおかけしますが、あらかじめご了承ください。
なお、令和5年春開始接種(5月8日から8月31日まで)でワクチン接種を受けた方には、8月下旬以降順次接種券を送付しますので、個別の申請は不要です。
発行の対象となる場合
- 世田谷区へ転入した場合
- 接種券を紛失、滅失、破損などした場合
- 予診のみで接種券を使用した場合
- 住民登録があるのに接種券が届かない場合
- 海外で接種を受けた場合
- 一時帰国者のうち国内で接種を受ける場合など
申請方法(電子申請または郵送申請にて受付)
電子申請
郵送申請
「新型コロナワクチン接種券発行申請書」をご記入の上、以下の申請先まで郵送してください。
【申請先】
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷保健所住民接種担当課 宛て
提出(添付)書類
(注意)上記のほか、以下に該当する場合は、次の書類も必要となります。
【同居の親族の方以外の接種券を申請する場合】※郵送申請のみ
委任状または高齢者施設等が発行する施設入所者証明書(本人または親族から接種券の送付を必ず確認をとり、証明書には必ず「接種券の送付については、本人の了承を得ています。」または、「接種券の送付について、親族に了承を得ています。」と記載し、同封してください。)
【接種券発行対象者の住民票記載の住所以外を送付先とした場合】※郵送申請のみ
送付先に居住していることがわかる書類(公共料金の支払明細書、郵便物(宛名部分)) の写しまたは高齢者施設等が発行する施設入所者証明書(上記と同じ)
【4回目以降の接種券を申請する場合】
前回の接種記録がわかるもの(接種済証、接種記録書、接種証明書など)の写し
【3回目の接種券を申請する場合】
1・2回目の接種記録がわかるもの(接種済証、接種記録書、接種証明書など)の写し
世田谷区に転入した方のワクチン接種券発行手続きについて
区内から区内へ転居した場合
区内で転居した場合、接種券に関して手続きは不要です。区からお送りした接種券をご利用ください。
区外へ転出予定の方へ
世田谷区が発行した接種券は、世田谷区から転出した後は使用できません。新型コロナワクチン接種は原則、住民票所在地で受けることとなっています。区外転出後に接種を受ける場合は、転出先の自治体(住民票所在地)の接種券が必要です。申請方法は、転出先の自治体へお問い合わせください。
添付ファイル
- 新型コロナワクチン接種券発行申請書(ワード形式 41キロバイト)
- 委任状(ワード形式 12キロバイト)
- 【記入例(本人作成)】新型コロナワクチン接種券発行申請書(PDF形式 364キロバイト)
- 【記入例(施設関係)】新型コロナワクチン接種券発行申請書(PDF形式 456キロバイト)
- 【記入例(委任した場合)】新型コロナワクチン接種券発行申請書(PDF形式 371キロバイト)
- 【記入例】委任状(PDF形式 5キロバイト)
- 新型コロナワクチン接種のお知らせ 世田谷区へ転入された方へ(PDF形式 1,153キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷区新型コロナワクチンコール
電話番号 0120-136-652
ファクシミリ 03-5687-2020
(注意)番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意願います。
(注意)ファクシミリは、聴覚に障害のある方の問い合わせや予約を受け付けています。(それ以外の方はファクシミリでの予約はできません。)